コラム
離婚の取り消しや無効を役所に認めさせて戸籍を離婚前に戻す方法
役所は提出された離婚届の記載の形式的な不備のみをチェックして、その点に問題がなければ離婚届を受理した上、戸籍に「離婚」と記載し、婚姻の際に入籍した方の戸籍を別の戸籍に移します。
その上、役所には一度受理した離婚届を役所の判断で取り消したり無効の扱いとしたりする権限がありません。
そのため、離婚が取り消せるものであったり無効であったりした場合でも、役所は戸籍を元に戻してはくれません。
この記事では、役所に離婚をなかったことにしてもらうために必要な離婚の無効確認と離婚の取り消しについて詳しく解説します。
【この記事を読む】配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、配偶者がどのように考えていようとお構いなしに、配偶者との婚姻関係を終わらせる(離婚する)ことも、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことも選択可能です。
ただ、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことを選択する場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要です。
そして、配偶者との関係性を修復・改善するためには、浮気・不倫相手との関係を確実に解消させること、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないこと、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないことが必要です。
【この記事を読む】離婚後に浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を実現する方法
浮気・不倫相手の異性に心移りしたことで配偶者との離婚を望むようになった時、素直に「好きな人ができた。その人と一緒になりたいから離婚してほしい。」などと白状するでしょうか?
そのような時、多くの場合は、真実の離婚を望む理由は隠したまま、どうにか離婚に合意してもらおうと考えます。
ただ、そのようにして離婚に至った後になって、実は離婚前から浮気・不倫をしていたことが発覚する場合もあります。
その場合、離婚を取り消したり、慰謝料を請求したりすることができるでしょうか。
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離婚しないで別居を続ける理由と別居しつつ離婚しない状況が継続可能な期間を解説
自己破産が離婚問題(離婚理由・財産分与・養育費・慰謝料)に与える影響
離婚問題を進める中で、自己破産の問題が持ち上がることも珍しいことではありません。
特に、婚姻費用の義務者は、相手に婚姻費用の支払いや住宅ローンの支払いをしつつ、自身の居住費や生活費なども負担しなければらないという地獄のような状況となる場合があります。
ただ、自己破産は破産者のみならず破産者の配偶者(離婚問題の相手)にも多大な影響を及ぼす可能性のあるものです。
そのため、自己破産の手続きを開始するか、それとも配偶者(離婚問題の相手)の協力を得てどうにか自己破産を回避するかについて検討し、配偶者(離婚問題の相手)とも話し合っていくことが必要です。
この記事では、自己破産を理由とする離婚問題と、自己破産が婚姻費用や離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料)に与える影響を解説します。
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【カサンドラ症候群】アスペルガー症候群の夫(妻)と離婚するには?問題点を解説
死後離婚とは?死別した配偶者の親族との関係を断ち切る方法を解説
死後離婚とは、死別した配偶者の血族との間の姻族関係を終了させることをいいます。
配偶者との婚姻関係は死別により解消しますが、配偶者の血族との間の姻族関係は配偶者と死別した後も続いていきます。
つまり、妻の視点からすれば、夫と死別した後も、夫の母親は姑であり続け、夫の父親は舅であり続けるわけです。
この配偶者の血族との間の姻族関係を終了させるのが「死後離婚」です。
この記事では、死後離婚の手続き、死後離婚のメリット、相続や遺族年金への影響、子どもへの影響、戸籍や苗字(氏)への影響などについて解説します。
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