悪意の遺棄を理由とする離婚・慰謝料請求の流れと必要な証拠を解説

更新日:

裁判所は証拠がないと悪意の遺棄を認めない

 悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。
 悪意の遺棄をされた場合には、相手が離婚を拒否しても裁判所に離婚判決を出してもらえますし、慰謝料請求も認めてもらえます。
 ただし、裁判所に悪意の遺棄を認めてもらうためには証拠が必要です。
 この記事では、悪意の遺棄を理由とする離婚の進め方と、悪意の遺棄の証拠について解説しました。

1.悪意の遺棄は離婚問題に極めて大きな影響を与える

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。

「悪意で遺棄された」ことは法定離婚原因(裁判所が離婚判決を出す事情)ですので、悪意の遺棄があればそれだけで離婚請求は認められますし、慰謝料請求も認められます。

他方、悪意の遺棄をした配偶者は、夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者(有責配偶者)に当たることとなりますので、原則として離婚裁判で離婚判決を得ることができなくなってしまいます。

このように、悪意の遺棄は、離婚問題に極めて大きな影響を与えます

関連記事

【悪意の遺棄】された方は離婚も慰謝料請求も可能!した方は離婚不可!

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。…

2.悪意の遺棄を理由とする離婚の進め方

⑴協議離婚

相手が悪意の遺棄をしているような状況であれば、相手も離婚を希望している場合が多いでしょう。

そのため、相手に離婚を切り出して、早期に相手との間で協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)にて離婚が成立する可能性があります。

協議離婚の話し合いの際には、適宜弁護士の無料相談を利用するなどしつつ、離婚条件を1つ1つ決めていくことになります。

協議離婚の成立要件や注意点については【協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説】を、離婚の協議において夫(妻)との間で話し合いをしていくこととなる具体的な内容や離婚問題を有利に進めるためのポイントは【離婚の際に抑えるべきポイント】をご確認ください。

また、相手との直接のやり取りをしたくない場合には、弁護士に依頼をすることで、相手と直接やり取りをすることなく協議離婚を成立させることが可能です。

⑵調停離婚

相手と話し合っても離婚協議がまとまらない場合には、離婚調停を申し立てて、調停委員を間に入れて離婚の話し合いを進めていくこととなります。

離婚調停では、調停委員が離婚に合意しない方を離婚に合意させようと必死に検討してくれることもあり、全体の半数近く(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)で離婚の合意が成立しており、離婚調停に弁護士が関与している場合にはさらに離婚合意の成立率は高まります。

参照:裁判所・令和4年 司法統計年報(家事編) 

離婚調停について詳しくは【離婚調停とは?申立てから終了までの流れや平均的な期間・手続の特徴を解説】をご確認ください。

なお、協議離婚の成立を早急に諦めて離婚調停を申し立てた方が結果として早期に有利な条件で離婚が達成できると思われる場合もありますので、【離婚調停で離婚を有利に!離婚調停を早期に申し立てた方が良いケース】もご確認ください。

いきなり離婚裁判を提起することはできる?

相手が悪意の遺棄をしている以上、離婚裁判を提起すれば離婚判決が出されることとなる状況です。

そうであれば、相手と話し合ったり、離婚調停を申し立てたりすることなく、いきなり離婚裁判を提起することで良いようにも思われます。

特に、悪意の遺棄をした相手に対して、離婚条件として慰謝料の支払いを求めていく場合には、それに相手が合意しないとの事態も十分に想定されます。

そうなった場合には、結局は離婚裁判を提起して離婚請求・慰謝料請求をしていくこととなりますので、相手と離婚の話し合いを続けている期間の分だけ離婚が成立するまでの期間が長期化してしまいます。

しかし、法は、離婚問題という身分関係の変動を伴う人生に与える影響が極めて大きな問題については、いきなり裁判所が一刀両断的に判断をするのではなく、まずは当事者間で話し合いによる解決を試みてもらうことが必要であると考えており、原則としていきなり離婚裁判を提起することを認めていません (調停前置主義。家事事件手続法第257条1項)。

そのため、相手の生死不明・行方不明・強度の精神病などの特殊な事情がない限り、まずは離婚調停を提起することが必要となります。

つまり、結論を言うと、たとえ相手が悪意の遺棄をしている場合であっても、いきなり離婚裁判を提起することは認められず、まずは離婚調停を申し立てて、調停手続きを通じて離婚の話し合いをしていくことが必要となります。

調停前置主義について詳しくは【いきなり離婚裁判の提起は可能?調停前置主義の内容・例外・注意点を解説】をご確認ください。

⑶裁判離婚

相手との間で離婚の合意が成立せず、離婚調停を申し立てて裁判所(調停委員会)の仲介のもとで話し合ってもなお合意が成立しない場合には、離婚裁判を提起して離婚判決を得る必要があります。

「悪意で遺棄された」ことは法定離婚原因(裁判所が離婚判決を出す事情)ですので、悪意の遺棄があればそれだけで離婚請求は認められますし、慰謝料請求も認められます。

他方、悪意の遺棄をした方の配偶者は、悪意の遺棄などしていないと争ってくることが想定されます。

相手が争ってきた場合に裁判所に相手に悪意の遺棄をされたことを認めてもらうためには、裁判所に、①相手による同居義務・協力義務・扶助義務の違反があり、②その違反に正当な理由がないことに加えて、③その違反が夫婦の共同生活を否定する意図のもとに行われたこと、及び、④その違反した状態が一定期間継続していることを認めてもらう必要があります。

悪意の遺棄の要件

  1. 同居義務・協力義務・扶助義務に違反していること
  2. その違反に正当な理由がないこと
  3. その違反が夫婦の共同生活を否定する意図のもとに行われたこと
  4. その違反した状態が一定期間継続していること

そして、裁判所は、の要件については、以下の事情など様々な事情を総合的に考慮して結論を出します。

悪意の遺棄の判断の際に裁判所が考慮する事情の例

  1. 別居(同居に応じないこと)の理由が一方的なものかどうか
  2. 夫婦の婚姻関係の状況、生活費・居住費の負担状況
  3. 相手の配偶者の健康・病気の状況
  4. 子どもの有無・年齢
  5. 相手の配偶者の経済状況(共働きかどうかなど)や生活できる状況にあるかどうか

関連記事

離婚裁判は離婚達成のための最終手段!手続きの流れや期間・要件などを解説

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚裁判(離婚訴訟)を提起して離婚判決を得ることにより離婚する場合をいいます。裁判離婚は、判決で離婚が成立するものであ…

3.裁判所に「悪意の遺棄」を認めてもらうために必要な証拠

離婚裁判では、悪意の遺棄をされたと主張する側が、悪意の遺棄に該当する事情が存在していることを証拠によって明らかにしなければなりません。

そのための証拠の一例としては、例えば以下のものが考えられます。

①住民票の写し・賃貸借契約書など

相手が別居を開始して住民票を移動させていた場合には、住民票の写しは、別居の事実を証する資料となりますので、悪意の遺棄の証拠となります。

また、相手が別居先を賃借した際の賃貸借契約書なども別居の事実を証する資料となりますので、悪意の遺棄の証拠となります。

②通帳の写し

例えば、相手が従前は生活費を口座に送金していたがそれがされなくなったという場合であれば、送金先の通帳の写しは悪意の遺棄の証拠となります。

③相手とのメール・SNSでのやり取りの履歴

相手との別居の際のやり取りなど別居の経緯が分かるメール・SNSでのやり取りの履歴は、別居の事実や別居に同意していなかったとの事実を証する証拠として、悪意の遺棄の証拠となります。

また、相手に対してメールやSNSで復縁や同居を求めたものの、相手がそれを無視したり、拒否する返信をしてきたりしている場合には、相手とのメール・SNSでのやり取りの履歴は、悪意の遺棄の証拠となります。

④日記・メモ書き

相手からされたことの具体的な内容について記載した日記やメモ書きは、悪意の遺棄に該当する事実の証拠となります。

ただし、このような日記やメモ書きは、嘘の記載があったり、誇張して大げさに記載されていたりする可能性を否定することが難しいものであるため、裁判ではそれほど重視されない傾向にあります。

4.「悪意の遺棄」と「婚姻を継続し難い重大な事由」は同時に主張しよう

裁判所が「悪意の遺棄」を認めるハードルは高く、有効な証拠がない場合も多いため、離婚裁判では裁判所に「悪意の遺棄」を否定されてしまう可能性を常に想定しておかなければなりません。

ただ、悪意の遺棄に該当する具体的な事実は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にも該当することが多いです。

裁判所に「悪意の遺棄」が否定されたとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」は存在しているとして、離婚判決を出してもらえることも良くあります。

そのため、離婚裁判では、「悪意の遺棄」という離婚原因のみならず、それに合わせて「婚姻が継続し難い重大な事由」という離婚原因も同時に主張することが良いでしょう。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る離婚裁判の特徴や具体的にどのようなことを行なっていくこととなるのかについては、【離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します・③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース】をご確認ください。

5.「悪意の遺棄」を理由とする慰謝料請求の難しさ

このように、悪意の遺棄が認められれば慰謝料請求が認められますが、相手の行為が悪意の遺棄に該当するかどうかや「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかは極めて専門的な判断が必要なものであり、事前に確実な見通しを立てることが難しい場合も多いです。

そのため、裁判に至る前に離婚の協議や離婚調停の段階で相手から慰謝料の支払いの合意を得ることは、状況によってはハードルが高い場合も多く、できるだけ有利な離婚条件での早期離婚を達成するためには、様々な要素を総合的に検討した上で多くの工夫をしていく必要があります。

レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、相手の具体的な言動や同居・別居の別、婚姻費用の金額や支払い状況、子どもの有無・年齢、十分な証拠があるか・他にどのような証拠があり得るかなどの具体的な状況に応じて、最適な離婚問題の進め方などについて具体的かつ実践的なアドバイスを行なっていますので、是非ご利用ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

相談のご予約はこちら

レイスター法律事務所の無料相談の特徴
レイスター法律事務所アクセス

公式SNSをフォローして最新情報をcheck⬇️

      

keyboard_arrow_up

0357085846 メールで相談予約