離婚慰謝料の相場・請求の可否・証拠
CONSOLATION MONEY 離婚慰謝料の相場・請求の可否・証拠
離婚慰謝料請求は
あなたの正当な権利です
配偶者の言動のせいで夫婦の婚姻関係が破綻した場合は、離婚に際して離婚慰謝料の請求を検討するべきです。例えば、配偶者が以下のようなことをしていた場合には、離婚慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
- 配偶者が浮気・不倫した
- 配偶者から暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラルハラスメントを受けた
- 配偶者に性的な乱暴を受けた
- 配偶者から悪意で遺棄された
(一方的な理由で別居され、同居にも応じず、生活費も渡してもらえなかったなど) - 配偶者が性行為を拒否したためにセックスレスになってしまった

KNOWLEDGE
慰謝料請求についての基礎知識
離婚慰謝料の相場金額
配偶者が浮気・不倫した
配偶者の浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、概ね200万円〜300万円程度の離婚慰謝料の請求が認められる場合が多いです。 ただし、配偶者の浮気・不倫の開始の時点において既に婚姻関係が悪化していた場合には、離婚慰謝料の金額が100万円以下となる場合も見られます。 他方、以下の事情があるケースでは、高額の離婚慰謝料が認められる可能性が高まります。 具体的状況次第では、400万円を超える離婚慰謝料の請求が認められる場合もあります。
- 不倫関係を清算していないケース
- 不倫の期間が長いケース
- 婚姻期間が長いケース
- 小さい子供がいるケース
- 不倫の開始の時点で婚姻関係に特段の問題がなかったケース
- 不倫発覚後に不倫をした配偶者が謝罪もせず開き直っていたケース
- 不倫当事者の女性が妊娠・中絶・出産していたケース
- 不倫した配偶者があなたを偽って不倫を繰り返していたケース
配偶者から暴行(DV)・暴言・侮辱発言・
モラルハラスメントを受けた
配偶者からの暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラハラが原因で婚姻関係が破綻した場合には、配偶者から受けた被害の程度によって、数十万円〜300万円程度の慰謝料請求が認められています。 DVが原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料の金額は、DVの程度・性質や頻度、それにより生じたダメージ(傷害など)の重さ、子供の人数や年齢、婚姻期間の長さなどの個別具体的な事情・状況によって、かなりの幅があります。 また、モラハラによる離婚慰謝料を請求する場合にも、婚姻期間の長さやモラハラ被害の程度などの個別具体的な事情・状況によって慰謝料金額が変動します。 ただし、いずれにしても、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、DVやモラハラの事実・程度などを証明するための証拠が重要です。
配偶者に性的な乱暴を受けた
夫婦であるからといって性的な行為を強要することは一切許されず、望まぬ性的な行為は全て性的DVに該当する可能性があります。 配偶者から受けた性的な暴行・性的DVが原因で婚姻関係が破綻した場合には、配偶者から受けた被害の程度によって、数十万円〜300万円程度の金額が認められています。 被害の程度が甚大である場合には、それ以上の離婚慰謝料も認められる場合もあります。
配偶者から悪意で遺棄された
悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)に正当な理由なく違反することをいいます。
悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的な状況によって判断が異なってきますが、総じて別居を開始した理由が一方的で、かつ、相手の生活に経済的な配慮がなされていない場合(居住費・生活費の支払いをしないなどの場合)には「悪意の遺棄」に該当する可能性が高まります。
悪意の遺棄を理由とする慰謝料請求の概ねの相場金額は50万円〜150万円程度であり、義務違反の程度や期間、それによって相手配偶者が置かれた境遇の過酷さなどによって金額の増減が決まる傾向にあり、事情によっては300万円を超える慰謝料金額が認められている場合もあります。
配偶者が性行為を拒否したためにセックスレスになってしまった
セックスレス・性行為の拒否が原因で夫婦の婚姻関係が破綻して離婚に至った場合の慰謝料の相場金額は50万円〜200万円程度の金額が多いですが、具体的な事情次第ではそれ以上の金額が認められる場合もあります。
FAQ
離婚慰謝料に関するよくある質問
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離婚慰謝料は離婚した後も請求することができますか?
離婚慰謝料は、離婚した後も請求することができます。ただし、離婚した時から3年が経過している場合には時効消滅してしまいます(民法724条)。離婚後に離婚慰謝料請求を考えている方は、早めに行動に移しましょう。
-
離婚慰謝料が認められやすいケースは?
夫婦が離婚に至った原因が専ら相手の不倫・浮気である場合には、高確率で離婚慰謝料が認められます。また、相手からのDVやモラハラ、子供への虐待行為があった場合にも、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
-
性格の不一致だけで離婚慰謝料は取れる?
慰謝料の請求が認められるかどうかは、夫婦の婚姻関係が破綻した原因次第で結論が異なります。 離婚となった理由が「性格の不一致」や「価値観の違い」のみであるといった場合には、慰謝料請求は一般的には困難でしょう。 ただし、その他複合的な事情によっては慰謝料請求が可能な場合もありますので、まずは弁護士へ相談されることをお勧めします。
-
離婚慰謝料は年収によって金額が変わるの?
受け取れる慰謝料の金額は、被った損害の大きさによって変動するものです。 自分よりも相手の収入が低いからといって離婚慰謝料を全く請求できないわけではなく、そして必ずしも相手の年収が高ければ高額の離婚慰謝料が受け取れるわけではありません。
-
離婚慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
離婚慰謝料は、離婚による精神的な苦痛に対する損害賠償の意味を持つため、基本的に所得税や贈与税はかかりません。 ただし、慰謝料の費目や金額、受け取り方によっては税金がかかってしまう可能性もあるため、事前に税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
POINT
レイスター法律事務所の強み

POINT 01
離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす
当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間400件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02
オンラインで全国対応可能
遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03
日常生活への影響を最小限に抑える工夫
当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。
その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04
土曜日・祝日の新規相談も可能
平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日・祝日の法律相談も実施しています。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05
弁護士費用の「見える化」
弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。
CASES
解決事例
実際の解決事例を
ご紹介いたします。
離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。
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妊娠中【出産期】に別居し離婚したいと相談【婚姻費用と養育費を分けて定めて離婚成立】
年代:20代
職業:パート勤務
離婚手続き
結婚歴:3年程度(相談時は妊娠中)
主な争点:未払いとなっていた婚姻費用、今後の養育費、離婚後の親権・養育費・親子交流
解決までの期間:約1年
離婚の原因:性格の不一致
手続き:代理人間交渉、婚姻費用分担請求調停、離婚調停、調停に代わる審判、審判離婚
結果とポイント
婚姻費用分担請求調停では、未払いとなっていた生活費について、相手方の支払義務と分割払いの条件を明確にしました。離婚については、調停に代わる審判により、親権、養育費、特別費用、親子交流、清算に関する事項が定められました。
この事例のポイント
別居後の生活不安がある場合は、婚姻費用(離婚成立までの生活費)の請求を早期に行っていくことが重要です。
本件では、婚姻費用分担請求調停の開始当初は子は妊娠中でしたが、そのような場合も出生後の状況における婚姻費用の金額を話し合っていくことは可能です。
本件でも、妊娠中から話し合いを開始し、最終的には、収入資料に基づく算定、婚姻費用の未払い分の支払時期、離婚後の養育費・親子交流を段階的に定め、子どもとの生活を支える具体的な金銭条件を確保しました。
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2026.09.25
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「モラハラ夫と離婚したい」と相談。【私的な写真・動画の破棄を調停条項に離婚成立】
年代:30代
職業:会社員
離婚原因
結婚歴:10年程度(未成年の子どもあり)
主な争点:親権・養育費、親子交流、慰謝料、財産分与、婚姻費用
解決までの期間:約1年
離婚の原因:夫のモラハラ・性交渉の強要
手続き:離婚調停、婚姻費用増額請求調停
結果とポイント
調停離婚が成立し、ご依頼者様を親権者とすること、養育費と特別費用、テレビ電話による親子交流、慰謝料、年金分割、相互の清算関係が定められました。離婚の経緯や調停条項を正当な理由なく第三者へ口外しないことも、双方の義務として明記されました。
私的な写真・動画については、相手方が直ちに破棄し、その内容を第三者に口外せず、第三者に閲覧させたり共有したりしない義務と、違反時の違約金が調停条項となりました。
この事例のポイント
モラハラ夫と離婚したい場合、離婚や金銭条件だけでなく、離婚後も残るプライバシー上の不安を具体的に検討することがあります。本件では、写真・動画の破棄と禁止事項を口頭の約束で終わらせず、違反時の責任を含む裁判所の書面に残しました。
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2026.09.25
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専業主婦の方からの離婚相談【公正証書に基づく慰謝料請求が認められる】
年代:50代
職業:専業主婦
結婚歴:15年以上
主な争点:別居後の生活基盤を確保・慰謝料の回収
解決までの期間:約1年
離婚の原因:夫のモラハラ
手続き:代理人間交渉、公正証書作成、離婚調停、離婚訴訟、確定判決
結果とポイント
判決では離婚が認められ、公正証書で合意した事情を踏まえ、慰謝料及び弁護士費用の合計として一千万円程度の支払い義務が認められました。
この事例のポイント
専業主婦で収入がない状態から離婚を進める場合、既存の公正証書があっても、支払時期や算定方法の定め方によっては直ちに差押えを進めにくいことがあります。
本件では、公正証書の合意内容、作成経緯、その後の夫婦関係を証拠として示し、離婚訴訟で改めて支払義務を強制執行可能な形で確定させました。
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2026.09.10
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セックスレスや性格の不一致で離婚したい【公正証書化を前提とする離婚条件で合意】
年代:40代
職業:会社員
離婚手続き
結婚歴:約7年
主な争点:子どもの生活環境・財産分与
解決までの期間:約1年
離婚の原因:セックスレスや性格の不一致
手続き:代理人間交渉、離婚調停・婚姻費用分担請求調停、協議離婚、公正証書作成に向けた調整
結果とポイント
子どもの生活環境を維持するための親権・監護の方針、収入差を踏まえた養育費、数百万円の財産分与、転居先が見つかるまでの住居、親子交流、年金分割について合意し、離婚協議書のみならず、公正証書を作成しました。
この事例のポイント
セックスレス等の離婚決意のきっかけに関わらず、離婚を成立させるには、子どもの生活、養育費、財産分与、住居、親子交流、年金分割などの離婚条件を具体化する必要があります。
本件では、調停申立て後も代理人間交渉を続け、子ども、金銭、住居、届出に関する条件を一つの協議離婚条件としてまとめ、公正証書を作成し、他方において調停は取下げで終了した点が特徴です。
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2026.09.07
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話し合いに疲れて離婚したいと相談【円満調停で多額の支払いを求められたが、応じず離婚成立】
年代:30代
職業:会社員
離婚原因
結婚歴:2年未満
主な争点:慰謝料等の高額の支払い
解決までの期間:約1年
離婚の原因:夫のモラハラ
手続き:代理人間交渉、円満調停、離婚調停
結果とポイント
相手方から円満調停を申し立てられ、離婚に応じる条件として数百万円規模の支払いを求められたものの、その要求に応じることなく調停離婚が成立しました。調停調書には、相手方がご依頼者様へ5万円台の解決金を支払う義務と、離婚に関してほかに債権債務がないことが定められました。
この事例のポイント
離婚したいのに話し合いに疲れてしまった場合でも、相手方から円満調停を申し立てられたからといって、復縁を前提に進めたり、相手方が提示した離婚条件を一括して受け入れたりする必要はありません。
本件では、離婚意思を一貫して示しつつ、貯蓄、転居費用、既払金、残置物を項目ごとに資料で検討し、数百万円規模の支払要求を受け入れることなく、双方の金銭関係を清算して手続を終えました。
モラハラ気質の相手は、往々にして独自的な論理展開で金員などを請求してくる場合があります。その対応としては、論理的に反論できるところは論理的に反論していくことも、時には有用です(独自理論の理屈が立たないと認識すれば、請求しなくなる場合もあるためです)。
また、非常に細かい論理に執拗にこだわり、傍から見たら嫌がらせとさえ思えるような主張を展開し、それに拘ったりします。
そして、それは当方側の譲歩を引き出すなどの意図で、あえて行っていたりする場合もあります。
そのため、そのような相手方の主張のレールには乗らない旨や、そのような相手方の主張態度は相手方自身の首を絞める自爆である旨をしっかりと伝え、相手方独自の合理的判断基準によっても離婚の合意の方が良い対応である旨を分からせることも重要となる場合があります。
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2026.09.03
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離婚したいけれどお金がない状況で相談【生活費,養育費,借金の返済条件をしっかり確定】
年代:30代
職業:専業主婦
離婚手続き
養育費
不倫慰謝料
結婚歴:約10年(子供は幼児)
主な争点:金融機関の債務・養育費
離婚の原因:夫の不倫やモラハラ
手続き:代理人間交渉、離婚調停
結果とポイント
離婚調停が成立し、ご依頼者様が子どもの親権者となりました。養育費は月額数万円を一定年齢まで支払うこととし、大学進学時や特別費用については通常の取り決め以上に詳細な条件を条項化して取り決めました。
離婚慰謝料は、相手方が毎月一定額を長期分割で支払う内容となりました。その他、年金分割の取り決めも行いました。
借入れについては、相手方が金融機関に対する債務を全額返済し、ご依頼者様に返済負担を求めず、相手方が返済した金額についても求償しないことや、万一ご依頼者様の負担が発生した場合の返金・違約金の取り決めも、調停調書に記載されました。
この事例のポイント
配偶者が自分名義を利用して借り入れた債務がある場合、離婚条件として慰謝料や養育費を決めるだけでは足りません。借入先、名義、利用者、残高、返済先、求償の有無を分けて確認し、包括的な清算条項に埋もれない形で定めることが重要です。夫婦間で返済責任を定めても金融機関との契約上の名義が自動的に変わるわけではないため、その点も区別しておく必要があります。
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2026.08.25
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