【夫側/男性】妻と離婚したい(有責配偶者からの離婚請求)(初回相談無料・全国対応)

不倫した人 妻と離婚したい(有責配偶者からの離婚請求)

有責配偶者でも離婚は可能。
それは、よくある離婚の形の一つです。

"不倫したら離婚ができなくなる"、"有責配偶者は離婚不可"、
そんな決まり文句を何度も耳にし、為すすべなく当事務所のホームページへ辿り着いた方も多いのではないでしょうか。
ただ、不倫をした方の配偶者から離婚を切り出した場合であったとしても、
離婚が成立する形で離婚問題が解決することは特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。
まずは、一度ご相談ください。
弁護士法人レイスター法律事務所は、あなたの悩みに親身に寄り添い、離婚達成への一歩を共に踏み出します。

有責配偶者とは?

有責配偶者とは、夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者のことをいいます。
有責配偶者の典型が、不倫をした配偶者です。有責配偶者からの離婚請求は、離婚裁判の中でも特に難しい問題であり、対応次第によっては長期間離婚する手がなくなってしまいかねません。そのため、離婚を切り出す前などできるだけ早めに、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 浮気・不倫をした側からの
    離婚はできないと言われた。

  • 不倫が発覚し、
    配偶者と別居することになったが、
    離婚には応じてもらえない。

  • 不倫する前から夫婦関係は
    破綻していたので、
    有責配偶者性に納得いかない。

  • 有責配偶者だから受任できない
    と弁護士に言われた。

  • 不倫が発覚してから、
    家庭内で暴言や無視などの
    酷い扱いを受けている。

  • 配偶者に離婚に応じてもらえず、
    離婚調停が不成立になってしまった。

まずは、弁護士にご相談ください。
あなたのご不安やお悩みを伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。

有責配偶者からの離婚請求提案事例

CASE01

お悩み

有責配偶者だから受任できないと
弁護士に言われた。

レイスター法律事務所からの
ご提案

有責配偶者でも離婚は可能です

浮気・不倫をしたら離婚できないとか、有責配偶者は離婚できないなどと言われることがありますが、そんなことは全くありません。一昔前とは違い、令和の現在では、「好きな人ができた」という理由で始まった離婚問題や、有責配偶者からの離婚請求(浮気・不倫した方からの離婚請求)により始まった離婚問題であったとしても、離婚が成立する形で解決することは特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。
離婚成立に向けた手続きの流れを下記に説明いたします。

  • 1

    協議離婚

    配偶者との離婚を決意した場合には、まずは協議離婚が成立する可能性を検討することとなります。弁護士へ依頼した場合には、相手に書面を送付する方法で、離婚条件などについてやり取りを行います。

  • 2

    調停離婚・審判離婚

    配偶者が離婚を拒否している場合や、そもそも配偶者と離婚の協議ができそうもない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停離婚の成立を目指すこととなります。弁護士へ依頼した場合には、担当弁護士があなたに代わって主張書面を作成・提出したり、調停期日へ出頭・同席したりします。

  • 3

    裁判離婚・和解離婚

    離婚調停が不成立で終了した場合には、離婚裁判を提起して離婚すること自体や離婚条件について争います。裁判の中で、当事者間で離婚条件についての合意が成立した場合には、離婚裁判の手続きは判決に至る前に和解離婚が成立することによって終了します。

CASE02

お悩み

相手が提示した離婚条件の全てを
のまないと離婚できないの?

レイスター法律事務所からの
ご提案

あなたが有責配偶者であることを理由として、配偶者から往々にして法外な要求を突きつけられる場合もよくあります。そして、時折、配偶者に対する申し訳なさや反省の念などから、離婚条件として極めて法外に高額な経済的給付の合意をしてしまう方もおられます。しかし、不倫をした責任は、法律上は、配偶者に対して離婚慰謝料を支払うことにより果たされます。あなたは、離婚する配偶者に対して、法律上、離婚慰謝料の相場金額や、算定方法に基づいて計算された財産分与・養育費の金額などを超えた経済的な給付をする義務を負っていません。離婚の際に合意してしまった離婚条件を後から変えることは極めて困難ですので、ご自身の人生のため、離婚条件は慎重に検討するべきです。そのためには、まずは何より自身が法律上配偶者に対してどのような経済的な給付を行う義務を負っているのかをしっかりと把握することが必要です。まずは、弁護士にご相談ください。

CASE03

お悩み

不倫する前から夫婦関係は
破綻していたので、
有責配偶者性に納得いかない。

レイスター法律事務所からの
ご提案

有責配偶者に該当しない可能性があります

配偶者以外の異性と不倫の関係(肉体関係を伴う関係)にあったとしても、その不倫が夫婦の婚姻関係が破綻した主な原因でないのであれば、不倫をした配偶者は有責配偶者ではありません。
例えば、不倫の開始前に既に夫婦の婚姻関係が完全に破綻していた場合には、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻したものではありませんので、不倫をした配偶者は有責配偶者ではありません。不倫の開始前に以下のような事情が存在していた場合には、裁判所に不倫以外に夫婦の婚姻関係が破綻した原因(夫婦の婚姻関係の破綻の一因)が存在していたと判断してもらえる可能性があります。

  • 配偶者と離婚の話し合いをしたことがあった
  • 配偶者との間の性格の不一致・価値観の違いに悩んでいた
  • 配偶者と別居・家庭内別居の状況にあった
  • 配偶者との間で頻繁に夫婦喧嘩をする状況であった
  • 配偶者からの暴力(DV)に悩んでいた
  • 配偶者からの暴言・モラルハラスメントに悩んでいた
  • 配偶者とのセックスレスに悩んでいた
  • 配偶者が不倫をしていた
  • 配偶者の朝帰り・無断外泊に悩んでいた
  • 配偶者が原因でうつ病・適応障害になったことがあった
  • 配偶者が風俗通い・パパ活などを行なっていた
  • 配偶者から経済的な締め付けを受けていた
  • 配偶者が犯罪行為を犯した、配偶者が服役した
  • 配偶者から悪意の遺棄又はその類似行為をされていた(別居して同居に応じない・家事や育児に協力しない・生活費を負担しない・仕事をしない・自宅から追い出された・必要な看護をしないなど)

有責配偶者については、個別具体的な事情に基づいた難しい判断となりますので、離婚問題に精通した弁護士に相談をして離婚交渉の進め方をしっかりと検討することをお勧めします。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について毎年平均月15件以上(年間180件以上)の法律相談を受け、不倫した側からの離婚請求事案、明確な離婚原因がない離婚請求事案などの解決困難な案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日の対応も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

POINT 06

案件に応じたリーズナブルな料金体系

弁護士法人レイスター法律事務所では、ご依頼者のご負担を弁護士が実際に実施した業務遂行の負担分のみに限定しています。
具体的には、実際に発生するかどうかが未確定な審判事件、保全事件、即時抗告、裁判事件、裁判所への出廷などの弁護士の業務遂行の負担分の費用を着手金の金額の中に入れ込むことはせず、着手金は一律27万5,000円(税込)としています。
その上で、実際に弁護士の業務遂行が必要となった場合に限り、実際に必要となった弁護士の業務遂行の負担の分だけ費用が発生することとなります。このような料金体系とすることにより、ご依頼者のご負担を実際の弁護士の業務遂行の負担の程度に見合った最低限の金額に抑えつつ、解決のために必要十分なリーガルサービスをお受けいただくことが可能となっています。

POINT 07

弁護士報酬に成果主義を採用

弁護士法人レイスター法律事務所では、事件終了時に発生する報酬は、成果が伴わない場合には原則として発生いたしません。
例えば、離婚達成のご依頼の場合は、離婚が達成できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で婚姻関係の継続をご選択された場合において、婚姻関係の継続を前提とする解決に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。また、婚姻関係継続・離婚阻止のご依頼の場合は、離婚を阻止できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で離婚に応じることをご選択された場合おいて、離婚に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。
「経済的利益獲得報酬」に関しても、ご依頼者が獲得した経済的利益の金額に一定の割合を乗じて計算することになります。
そのため、経済的利益を獲得できなかった場合には「経済的利益獲得報酬」は一切発生致しませんし、獲得した経済的利益が少額であればその分「経済的利益獲得報酬」も少額になります。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

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FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

慰謝料請求(不倫、男女トラブル)

慰謝料請求問題を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 相手の接触に対する抗議
  • 期日への同席・代理出頭
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
請求する場合
着手金 22万円(税込)※状況次第では完全成功報酬制でのご依頼が可能な場合もありますので、無料相談にてお問い合わせください。
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金
  • 交渉での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

  • 調停での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

  • 裁判での解決

    22万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

※報酬金の金額は獲得した経済的利益の金額を上限とします(報酬金の金額が獲得した経済的利益の金額を超える場合には、超える金額を全額ディスカウント)。

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

請求された場合
着手金 22万円(税込)※状況次第では完全成功報酬制でのご依頼が可能な場合もありますので、無料相談にてお問い合わせください。
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金
  • 交渉での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の14.3%(税込)

  • 調停での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の14.3%(税込)

  • 裁判での解決

    22万円(税込)+獲得した経済的利益の14.3%(税込)

※報酬金の金額は獲得した経済的利益の金額を上限とします(報酬金の金額が獲得した経済的利益の金額を超える場合には、超える金額を全額ディスカウント)。

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

初回のご相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • STEP02ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • STEP03ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • STEP04ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
    もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • STEP05個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。

FAQ

  • 好きな人ができたという理由だけで、妻と離婚することはできるのでしょうか?先日、不貞行為を妻に知られてしまい、恐らく自分自身が
    有責配偶者に該当しているのではと思われる状況です。

    浮気・不倫をした側から離婚を切り出すケースでも離婚が成立する例は珍しくなく、実際によくあるケースです。ただし、浮気・不倫をした側が有責配偶者とされる場合には、離婚裁判で離婚を認めてもらうには長年の別居継続や未成年の子供がいないことなど高いハードルをクリアする必要があります。
    そのため、離婚の協議や離婚調停で奥様に納得いただけるよう慰謝料や財産分与の条件を提示し、合意による離婚を目指すことが必要です。

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  • 夫がいる女性と恋愛関係となり、真剣に結婚を考えています。自分にも妻がいるため、「有責配偶者」となってしまうと思いますが、妻と
    離婚するにはどのような選択肢がありますか?

    選択肢は大きく2つあります。
    ① 話し合いで合意離婚:有責配偶者でも配偶者が離婚に合意すれば離婚できます。協議や調停で慰謝料等の条件を提示し、合意成立を目指す方法です。弁護士など第三者を間に立て、誠意ある説明と十分な慰謝料提示で粘り強く交渉することが大切です。
    ② 条件を満たして裁判離婚:妻が離婚に合意しない場合でも、長期の別居や未成熟子がいない等の要件を満たせば、裁判で離婚が認められる可能性があります。また、離婚裁判の途中で、判決に至る前に和解離婚が成立するケースも少なくありません。
    なお、③ 実は有責配偶者ではなかったというケースも見られます。その場合は、一般に、有責配偶者である場合よりも格段に裁判で離婚が認められる可能性が高く、その分だけ協議や調停で離婚の合意が成立する可能性も高いです。

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  • 妻がいるのですが、同性の相手と性的な関係を有していたことが妻に知れてしまいました。こうした同性相手の不倫による離婚の場合、
    私は「有責配偶者」となり得るのでしょうか?

    以前は「不貞=異性間のみ」と考えられる傾向がありましたが、近年では同性間の不倫を不貞行為と認めた裁判例(東京地裁令和3年2月16日判決)も現れています。このような流れを踏まえると、同性相手だから不貞には当たらないと断言することはもはや難しい状況です。 さらに、仮に法律上「不貞」と評価されない場合であっても、夫婦関係に与える影響が大きく、その結果夫婦の婚姻関係が破綻したと言い得る状況であれば、同性の相手と関係を持った配偶者が有責配偶者(婚姻関係破綻の主な責任を負う配偶者)と判断される可能性が高いといえます。

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  • 妻とは、食事や洗濯、家事に至るまで別々で行っている「家庭内別居状態」になっています。こうした「家庭内別居期間」が長引くことで、
    離婚にどのような影響がありますか?私は、「有責配偶者」とされる可能性が高い状態です。

    別居期間の長さは、離婚を認めるかどうかの判断を左右する重要な要素です。明確な離婚原因がなくても、家庭内別居を含め夫婦が長期間実質的に別々の生活を行なっているような状態が続けば、裁判所は婚姻関係の破綻を認めやすくなります。ただし、有責配偶者の場合には一層長期の別居期間が求められます。また、家庭内別居の場合は形式上は同居状態が続いているため、家庭内別居が離婚問題における「別居」と認められない可能性も否定できません。確実に離婚を目指すなら、早期に弁護士へご相談されることをお勧めします。

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  • 妻がどうしても離婚に応じてくれず、「離婚裁判」を考えています。自身の不貞行為のため、「有責配偶者」の状態ですが、「裁判」において
    気をつけることなどはありますか?

    有責配偶者だからといって離婚できないと諦める必要はありません。ただし裁判で離婚請求が認められるには、婚姻破綻に加え、①長期別居、②未成熟子がいない、③相手が離婚で過酷な状態に陥らない、という3要件を満たす必要があり、判決を得るハードルは相当高いといえます。もっとも、②③の要件は柔軟に解釈されることもあり、経済的な追加給付によって③の懸念が解消される場合もあります。また、実際には判決前に和解によって離婚が成立するケースも少なくありません。

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  • 妻との離婚を考えています。知人に相談した所、自分自身あまり意識をしたことはなかったのですが、私が妻に対して同居義務・協力義務を怠ったことで「有責配偶者」とされるのではと指摘を受けました。「不貞行為」などはなくても、離婚に不利になることはあるのでしょうか?

    民法上、夫婦には同居や協力の義務があり、正当な理由なくそれを怠る行為は「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。法律上、悪意の遺棄は不倫と同様に法定離婚原因とされ、悪意の遺棄を行った配偶者は婚姻破綻の責任を負う有責配偶者とされる可能性があります。その結果、奥様に離婚を拒まれれば離婚自体が難しくなるほか、たとえ離婚の合意が得られそうな場合でも不利な条件を突き付けられるリスクがあります。まずは状況を整理し、一度弁護士など専門家にご相談されるとよいでしょう。

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  • 妻が離婚に応じてくれないため、「離婚裁判」を考えています。頑なに応じてくれない感じなのですが、「裁判」で揉めるようなケースは
    どういった場合が多いのでしょうか?

    離婚裁判では当事者同士の主張が真っ向から対立し、泥沼化することもあります。離婚裁判で特に揉めやすい典型的なケースとしては、大きく以下の5つが考えられます。①不倫の事実を巡る争いがあるケース、②不倫した配偶者(有責配偶者)からの離婚請求のケース、③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース、④DV・モラハラに関する慰謝料請求が行われているケース、⑤親権争いがあるケースです。これらのケースでは当事者が互いに一歩も引かず主張をぶつけ合うことが多く、離婚裁判でも特に激しい攻防になりやすいと言えます。

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    配偶者以外の異性を好きになること自体はあり得ることです。しかし、配偶者以外の異性との婚外恋愛には重大なリスクがあります。殊にその異性と肉体関係があれば法律上「不貞」となり、配偶者から離婚や慰謝料を請求される可能性があります。また、不貞によって有責配偶者と判断されると、奥様が離婚に合意しない限り離婚できなくなる恐れもあります。さらに、奥様が感情的になり、あなたの恋人に直接慰謝料を請求するなど、恋人まで紛争に巻き込まれる恐れも無視できませんので、慎重に対応すべきでしょう。

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