【妻側/女性】旦那(夫)と離婚したい(初回相談無料・全国対応)

不倫した人 夫と離婚したい(有責配偶者からの離婚請求)

有責配偶者でも離婚は可能。
それは、よくある離婚の形の一つです。

"不倫したら離婚ができなくなる"、"有責配偶者は離婚不可"、
そんな決まり文句を何度も耳にし、為すすべなく当事務所のホームページへ辿り着いた方も多いのではないでしょうか。
ただ、不倫をした方の配偶者から離婚を切り出した場合であったとしても、
離婚が成立する形で離婚問題が解決することは特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。
まずは、一度ご相談ください。
弁護士法人レイスター法律事務所は、あなたの悩みに親身に寄り添い、離婚達成への一歩を共に踏み出します。

有責配偶者とは?

有責配偶者とは、夫婦の婚姻関係の破綻について主たる原因の責任を負う配偶者を指します。
その最も典型的な例が、不倫(不貞)です。夫との関係に寂しさや行き違いを感じる中で、思わず他の男性に心を寄せてしまった――そんな経験から不倫に至り、有責配偶者とされてしまうことがあります。
また、不倫だけでなく、家を出て生活費を入れない行為や、夫に対して暴力や暴言を繰り返す行為、長い間無視を続けるなどの行為を行なった場合も、その程度や状況次第では有責配偶者に当たる場合があります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 浮気・不倫をした側からの
    離婚はできないと言われた。

  • 不倫が発覚し、
    配偶者と別居することになったが、
    離婚には応じてもらえない。

  • 不倫する前から夫婦関係は
    破綻していたので、
    有責配偶者性に納得いかない。

  • 有責配偶者だから受任できない
    と弁護士に言われた。

  • 不倫が発覚してから、
    家庭内で暴言や無視などの
    酷い扱いを受けている。

  • 配偶者に離婚に応じてもらえず、
    離婚調停が不成立になってしまった。

まずは、弁護士にご相談ください。
あなたのご不安やお悩みを伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。

有責配偶者からの離婚請求提案事例

CASE01

お悩み

有責配偶者だから受任できないと
弁護士に言われた。

問題点・ポイント

有責配偶者からの離婚請求は、一般的な離婚請求に比べて離婚獲得のハードルが高く、相手から離婚の合意を得にくく交渉・説得が難航したり、離婚裁判で勝訴することが困難(事案によっては勝訴の可能性がほとんどゼロ)であったりします。いうなれば、有責配偶者からの離婚請求の事案は、担当する弁護士にとって、とても難しい案件となります。そのため、敗訴リスクや費用対効果を理由に受任を控える(受任を拒否する)弁護士・法律事務所が一定数存在します。実際に「有責配偶者だから離婚は無理です」と説明され、依頼できる弁護士が見つからずに悩まれる方も少なくありません。

レイスター法律事務所からの
ご提案

有責配偶者でも離婚は可能です

浮気・不倫をしたら離婚できないとか、有責配偶者は離婚できないなどと言われることがありますが、そんなことは全くありません。一昔前とは違い、令和の現在では、「好きな人ができた」という理由で始まった離婚問題や、有責配偶者からの離婚請求(浮気・不倫した方からの離婚請求)により始まった離婚問題であったとしても、離婚が成立する形で解決することは特に珍しいことではなく、よくある離婚の形の一つです。
離婚成立に向けた手続きの流れを下記に説明いたします。

  • 1

    協議離婚

    配偶者との離婚を決意した場合には、まずは協議離婚が成立する可能性を検討することとなります。弁護士へ依頼した場合には、相手に書面を送付する方法で、離婚条件などについてやり取りを行います。

  • 2

    調停離婚・審判離婚

    配偶者が離婚を拒否している場合や、そもそも配偶者と離婚の協議ができそうもない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停離婚の成立を目指すこととなります。弁護士へ依頼した場合には、担当弁護士があなたに代わって主張書面を作成・提出したり、調停期日へ出頭・同席したりします。

  • 3

    裁判離婚・和解離婚

    離婚調停が不成立で終了した場合には、離婚裁判を提起して離婚すること自体や離婚条件について争います。裁判の中で、当事者間で離婚条件についての合意が成立した場合には、離婚裁判の手続きは判決に至る前に和解離婚が成立することによって終了します。

CASE02

お悩み

相手が提示した離婚条件の全てを
のまないと離婚できないの?

問題点・ポイント

離婚条件の話し合いにおいては、特に有責配偶者とされている側に対して、他方の配偶者から強い立場を利用した要求がなされることが少なくありません。その結果、「相手の要望を全て飲まなければ離婚できない」と思い込んでしまい、過大な慰謝料や養育費、財産分与の支払いを約束してしまい、離婚後の生活が困窮してしまうケースも見られます。

レイスター法律事務所からの
ご提案

あなたが有責配偶者であることを理由として、配偶者から往々にして法外な要求を突きつけられる場合もよくあります。そして、時折、配偶者に対する申し訳なさや反省の念などから、離婚条件として極めて法外に高額な経済的給付の合意をしてしまう方もおられます。しかし、不倫をした責任は、法律上は、配偶者に対して離婚慰謝料を支払うことにより果たされます。あなたは、離婚する配偶者に対して、法律上、離婚慰謝料の相場金額や、算定方法に基づいて計算された財産分与・養育費の金額などを超えた経済的な給付をする義務を負っていません。離婚の際に合意してしまった離婚条件を後から変えることは極めて困難ですので、ご自身の人生のため、離婚条件は慎重に検討するべきです。そのためには、まずは何より自身が法律上配偶者に対してどのような経済的な給付を行う義務を負っているのかをしっかりと把握することが必要です。まずは、弁護士にご相談ください。

CASE03

お悩み

不倫する前から夫婦関係は
破綻していたので、
有責配偶者性に納得いかない。

問題点・ポイント

不倫をしたという事実がある場合でも、不倫をする以前から夫婦関係が冷え切っていたり、別居状態にあったりするケースも多くあります。それにもかかわらず、不倫だけを理由に一方的に「有責配偶者」と決めつけられ、話し合いが進まずに苦しむ方は少なくありません。

レイスター法律事務所からの
ご提案

有責配偶者に該当しない可能性があります

配偶者以外の異性と不倫の関係(肉体関係を伴う関係)にあったとしても、その不倫が夫婦の婚姻関係が破綻した主な原因でないのであれば、不倫をした配偶者は有責配偶者ではありません。
例えば、不倫の開始前に既に夫婦の婚姻関係が完全に破綻していた場合には、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻したものではありませんので、不倫をした配偶者は有責配偶者ではありません。不倫の開始前に以下のような事情が存在していた場合には、裁判所に不倫以外に夫婦の婚姻関係が破綻した原因(夫婦の婚姻関係の破綻の一因)が存在していたと判断してもらえる可能性があります。

  • 配偶者と離婚の話し合いをしたことがあった
  • 配偶者との間の性格の不一致・価値観の違いに悩んでいた
  • 配偶者と別居・家庭内別居の状況にあった
  • 配偶者との間で頻繁に夫婦喧嘩をする状況であった
  • 配偶者からの暴力(DV)に悩んでいた
  • 配偶者からの暴言・モラルハラスメントに悩んでいた
  • 配偶者とのセックスレスに悩んでいた
  • 配偶者が不倫をしていた
  • 配偶者の朝帰り・無断外泊に悩んでいた
  • 配偶者が原因でうつ病・適応障害になったことがあった
  • 配偶者が風俗通い・パパ活などを行なっていた
  • 配偶者から経済的な締め付けを受けていた
  • 配偶者が犯罪行為を犯した、配偶者が服役した
  • 配偶者から悪意の遺棄又はその類似行為をされていた(別居して同居に応じない・家事や育児に協力しない・生活費を負担しない・仕事をしない・自宅から追い出された・必要な看護をしないなど)

有責配偶者については、個別具体的な事情に基づいた難しい判断となりますので、離婚問題に精通した弁護士に相談をして離婚交渉の進め方をしっかりと検討することをお勧めします。

有責配偶者からの離婚請求が認められない「裁判離婚のケース」

夫との離婚を強く望んでいても、ご自身が不倫などで「有責配偶者」とされている場合、通常の離婚裁判とは大きく異なる厳しいハードルがあります。
一般的な離婚裁判では、裁判所が夫婦関係の破綻を認めれば離婚判決が出されます。

けれども、有責配偶者からの請求の場合はそれだけでは離婚を認めてもらえません。

裁判所が有責配偶者からの離婚請求を認めるには、次の3つの条件が必要とされています。

  • ①婚姻期間との比較において相当長期間の別居が継続していること
  • ②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
  • ③離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況に置かれないこと

たとえば、通常の離婚裁判では、夫婦の別居期間が2年半から3年程度続いていれば、他に特段の事情がなかったとしても、離婚が認められるケースが少なくありません。
しかし、有責配偶者からの離婚請求の場合は、①の要件がありますので、別居期間が6年〜10年程度継続していなければ離婚が認められないケースが多いです。

また、子供がまだ若く未成熟である場合には、子供の養育や心の安定を優先して離婚が認められないこともあります。

さらに、夫が無職や低収入、病気や高齢などで離婚後の生活が不安定になると予想されるときには、裁判所は離婚を簡単には許可しません。

有責配偶者でも離婚できるケース

有責配偶者であったとしても、夫が離婚を希望している場合や、夫が離婚に合意している場合は、離婚が成立します。夫婦での話し合いで離婚に合意できれば、役所に離婚届を提出することで協議離婚が成立します。これは最もシンプルな方法です。もし話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を間に入れて協議を続けることになります。ここで夫が離婚に合意すれば、調停離婚が成立します。さらに、調停でも夫が離婚に応じない場合でも、裁判の途中で夫が離婚に合意すれば、和解離婚が成立します。最後まで夫が離婚に合意しない場合には、裁判所の判決によって離婚できるかどうかが決まります。有責配偶者からの離婚請求は難しい面がありますが、「長期間の別居」など一定の条件を満たせば、判決で離婚が認められることもあります

POINT

  • 夫に十分な収入や資産があることが多い

    有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件として「離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況に置かれないこと」という要件があります。当該要件に関しては、現実問題として、妻よりも夫の方が経済力や資力を持っていることが多く、離婚後に夫が経済的に苛酷な状況に陥るケースは少ないと言えます。また、例えば子供を抱えた専業主婦の妻は、夫からの経済的な援助がなければ、子供ともども離婚後の生活に困窮してしまいますので、離婚に合意することには大変な覚悟が必要となります。言うなれば、自分と子供が生きるために、離婚に合意してはならない状態です。他方、経済力や資力を十分に持っている夫としては、離婚に合意したとしても、それで離婚後の生活ができなくなったり、困窮したりするような状況ではありませんので、離婚に合意しやすい傾向にあると言えます。

  • 妻が子供と一緒に生活している場合が多い

    有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件として「夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと」という要件があります。
    この要件は、子の福祉を守る趣旨で設けられています。しかしながら、子供が妻と生活している状況で生活環境が安定してるのであれば、離婚によって直ちに子供の生活が脅かされることにはならず、離婚によって直ちに子の福祉が害されるとは限りません。むしろ監護の継続性や子供の利益が十分に確保されている状況であれば、夫が有責配偶者である場合と比べて、未成熟の子が存在していても離婚請求が認められる余地があると言うことができます。

  • 夫の方が離婚を受け入れやすいことも多い

    あくまで人によって異なることですが、一般的には次のような傾向が見られるように思われます。夫が不倫をして不倫相手の女性との関係を続けている場合、妻は「まだ夫への愛情が残っているからこそ離れたくない」という気持ちを抱きやすく、結果として夫からの離婚要求に合意する決断をするまでに時間がかかることが少なくありません。
    一方で、妻が不倫をして不倫相手の男性との交際を続けている場合、夫は「愛していた妻が別の男性と関係を持ち続けている」という現実を前に、比較的早期に妻への執着心を断念し、妻の離婚要求を受け入れる決意をするケースが比較的多い印象です。特に、妻が不倫相手の子を妊娠した場合、その傾向はより顕著になります。つまり、夫が不倫相手の女性を妊娠させたからといって直ちに離婚を決意する妻は少ないのに対し、妻が不倫相手の男性の子を妊娠したことを受けて妻との離婚を決意する夫は多いように感じられます。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について毎年平均月15件以上(年間180件以上)の法律相談を受け、不倫した側からの離婚請求事案、明確な離婚原因がない離婚請求事案などの解決困難な案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日の対応も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

POINT 06

案件に応じたリーズナブルな料金体系

弁護士法人レイスター法律事務所では、ご依頼者のご負担を弁護士が実際に実施した業務遂行の負担分のみに限定しています。
具体的には、実際に発生するかどうかが未確定な審判事件、保全事件、即時抗告、裁判事件、裁判所への出廷などの弁護士の業務遂行の負担分の費用を着手金の金額の中に入れ込むことはせず、着手金は一律27万5,000円(税込)としています。
その上で、実際に弁護士の業務遂行が必要となった場合に限り、実際に必要となった弁護士の業務遂行の負担の分だけ費用が発生することとなります。このような料金体系とすることにより、ご依頼者のご負担を実際の弁護士の業務遂行の負担の程度に見合った最低限の金額に抑えつつ、解決のために必要十分なリーガルサービスをお受けいただくことが可能となっています。

POINT 07

弁護士報酬に成果主義を採用

弁護士法人レイスター法律事務所では、事件終了時に発生する報酬は、成果が伴わない場合には原則として発生いたしません。
例えば、離婚達成のご依頼の場合は、離婚が達成できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で婚姻関係の継続をご選択された場合において、婚姻関係の継続を前提とする解決に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。また、婚姻関係継続・離婚阻止のご依頼の場合は、離婚を阻止できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で離婚に応じることをご選択された場合おいて、離婚に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。
「経済的利益獲得報酬」に関しても、ご依頼者が獲得した経済的利益の金額に一定の割合を乗じて計算することになります。
そのため、経済的利益を獲得できなかった場合には「経済的利益獲得報酬」は一切発生致しませんし、獲得した経済的利益が少額であればその分「経済的利益獲得報酬」も少額になります。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

詳しく見る

FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

離婚問題の全面的支援

離婚問題及びそれに関連する夫婦間の問題(婚姻費用、面会交流など)を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 調停期日への同席・代理出頭
  • 調査官調査に関するアドバイス・同席
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
着手金 33万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
報酬金
  • 問題解決報酬

    • 交渉での解決

      22万円(税込)

    • 調停での解決

      33万円(税込)

    • 裁判での解決

      44万円(税込)

  • 経済的利益獲得報酬

    • 獲得した経済的利益に以下の割合を乗じた⾦額

      ・300万円以下の部分:16.5%(税込)

      ・300万円を超え3000万円以下の部分:11%(税込)

      ・3000万円を超える部分:5.5%(税込)

  • 特定利益獲得報酬

    • 親権者の指定または変更が争点である場合に親権を獲得した時(人数問わず)

      22万円(税込)

    • 面会交流が争点である場合に合意、調停の成立又は審判の確定をした時

      165,000円(税込)

    • 年⾦分割を請求した場合に合意、調停の成⽴⼜は審判の確定をした時

      55,000円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 審判手続の追加

    1手続きにつき33,000円(税込)

  • 保全手続の追加

    1手続きにつき55,000円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルについての初回法律相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • STEP02ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • STEP03ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • STEP04ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
    もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • STEP05個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

FAQ

  • 夫が子育てや家事に全く関与しない姿勢に不満が溜まっている中で、好きな人ができました。夫が浮気などをしたような事実はないのですが、これ以上夫婦関係を続けていきたくありません。こうした理由で離婚することはできるのでしょうか?

    「好きな人ができた」という理由での離婚は珍しいものではありませんし、離婚に至る例も珍しいものではありません。好きな人ができたというだけでは「不貞」には当たりませんし、その男性と肉体関係があった(「不貞」した)としても、夫の家事・育児への非協力の程度や「不貞」前の夫婦の状況次第では、婚姻関係の破綻について夫にも原因があると認められ、裁判所に離婚請求を認めてもらえる可能性もあります。ただ、離婚手続きは慎重に進める必要がありますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。

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    夫は「大変だね」という言葉をかけてくれるだけで、全く手伝おうとしません。仕事が大変なのは分かりますが、限界に来てしまいました。
    このような理由で、離婚をすることは可能ですか?

    ご主人が自身の実父の介護に無関心で奥様に負担を集中させる行為は、状況次第では、法律上の離婚原因である「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)ないし「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。そのため、たとえご主人が離婚を拒んだ場合でも離婚が認められる可能性があります。離婚に踏み切る際は、介護状況のメモを日々残すなど事実を整理し、離婚調停など公的な場で状況をしっかり伝えられるよう準備しておくとよいでしょう。

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    有責配偶者であっても、離婚を進めることは可能です。ただし、ご主人が離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停や訴訟(裁判)による解決を視野に入れる必要があります。離婚裁判では、有責配偶者からの離婚請求について厳しい要件が設けられており、たとえば長期間の別居が続いていることなどが求められます。そのため、判決で離婚を認めてもらうのは容易ではありません。もっとも、不倫をした側からの離婚であっても、話し合いや調停を通じて離婚が成立するケースは少なくありません。事情や対応の仕方によっては、十分に早期の解決が可能です。お一人で抱え込まず、まずは早めに離婚問題に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。

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    不倫をしていたとしても、不倫の開始前に夫婦の婚姻関係がすでに完全に破綻していた場合には、有責配偶者には当たらないと考えられます。したがって、5年にわたる家庭内別居の末に不倫関係が始まったという事情であれば、ご相談者様が有責配偶者と判断される可能性は高くありません。また、ご主人が世間体などを理由に離婚を拒んだ場合でも、長期間の別居実績があることで、裁判において離婚が認められる可能性は高まります。もっとも、家庭内別居が「別居」として法的に認められるかどうかは、具体的な事情によって異なり、専門的な判断が必要となります。そのため、早い段階で弁護士など専門家に相談し、事実関係を整理したうえで最適な対応方針を立てることをお勧めします。

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    有責配偶者であっても、離婚相手に対して養育費を請求することは可能です。養育費は、親が子の生活を支えるために請求・受領する権利であり、有責・無責とは関係ありません。そのため、不倫をした側であっても、養育費まで諦める必要はありません。相手から「養育費を請求しないように」と求められても、それに応じる義務はありません。養育費を放棄してしまうと、お子さんの生活に直接影響が及ぶおそれがあります。また、離婚時に一度合意した条件を後から変更することは非常に困難ですので、離婚条件の交渉に不安がある場合や、相手の要求が適正か判断に迷う場合は、早めに弁護士へご相談ください。

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    ご主人が離婚に合意している場合には、協議離婚が成立するまでの期間は比較的短く、数か月程度で離婚が成立することも少なくありません。
    実際に当事務所でも、不倫をした側からの離婚請求が数か月で成立したケースはいくつもあります。一方、ご主人が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて離婚を求めていくことになり、調停期間としておおむね半年〜1年程度かかることが一般的です。さらに、調停でもご主人が離婚に合意しなかった場合には、離婚訴訟(裁判)となり、さらに1年程度を要する可能性があります。このように、ご主人の考え方や対応次第では、調停・裁判へと手続きが進み、離婚成立までに平均で1年〜1年半、場合によっては2年以上かかることもあります。できるだけ早期に解決を図るためには、早い段階で専門家へ相談することをお勧めします。

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