離婚全般・離婚慰謝料
【離婚届】離婚届の「証人」欄について知っておきたい事項
【離婚届の「証人」欄が空欄だと離婚できません】
離婚(協議離婚)は、役所に離婚届を提出して役所に離婚届が受理されることにより成立します。
離婚届は、大部分が離婚の当事者である夫婦のみで作成できますが、「証人」欄はそうはいきません。
役所は証人欄が空欄だと離婚届を受理しませんので、証人欄を記載してくれる人がいないと離婚できません。
この離婚届にある「証人」欄とは一体なんなのでしょうか。
夫の風俗通いが発覚!離婚・慰謝料請求は認められる?
【風俗通いをしていた夫をどこまで信じるか】
夫が風俗に通っていたことが発覚した場合、今後の夫との婚姻関係をどうするか考えなければなりません。
夫を信じて婚姻関係を続けることとするか、夫との離婚を決意するかは、夫の態度やあなたの気持ち次第でしょう。
あなたが夫との離婚を決意した場合には、夫が風俗嬢とした行為が「不貞」に該当するかどうかで、離婚問題の進め方や慰謝料に関する事情が変わってきます。
パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説
【パパ活は妻の信頼を裏切り離婚に繋がる活動です】
「パパ活」とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。
夫がパパ活を利用し、対価を支払って女性とデートしていたことは、妻にとっては許しがたいものでしょう。
夫が妻に隠れてパパ活を利用することは妻の信頼を裏切る行為であり、夫婦の婚姻関係の破綻につながるものであって、離婚問題が持ち上がる十分な理由になるものですし、不倫慰謝料請求ができる場合もあります。
この記事では、そんな隠れパパ活夫に対する慰謝料請求と離婚問題について解説します。
夫(妻)がアルコール依存症の場合に家族が考えるべき重要事項と離婚の進め方
【アルコール依存症の夫(妻)との離婚問題】
アルコール依存症は自らの意思でお酒と離れられなくなってしまう精神疾患であり、重い症状が出るようになると普通に生活をすることが難しくなってしまいます。
アルコール依存症は適切な治療を受ければ回復する病気ですが、家族に対して攻撃的な言動をしてくることもあり、家族の生活・人生にも多大な影響を及ぼすことの多い病気です。
アルコール依存症の夫(妻)との離婚を決意した場合、どのように離婚問題を進めていけば良いでしょうか。
妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法【2024民法改正版】
【”妻と不倫相手の子ども”を扶養する義務が夫にある!?】
妻が出産した子どもが自分の子どもではなかった場合、夫はどうすれば良いでしょうか。
中にはあえて夫に不倫相手との間の子どもを扶養させようと画策する妻も一定数存在しています。
そのような妻の行為のことを「托卵」といい、そのような行為を行う妻のことを「托卵女子」というようです。
このような行為が夫にバレた場合には、当然修羅場となるでしょうし、多くの場合離婚問題に発展していくでしょう。
ただ、夫とその子どもとの間には法律上の親子関係が発生しているため、このままでは夫は離婚後もその子どもの扶養義務を負い続け、養育費を支払い続けることとなりかねません。
このような場合、夫としてはどのような手段を取ることができるでしょうか。
【2024民法改正前】女性に再婚禁止期間があったのはなぜ?待婚期間なしの例外や手続きも解説
【法が再婚という幸せのステップの邪魔をしていた】
2024年の民法改正が施行されるまで(2024年4月1日以前)は、民法は女性だけに「再婚禁止期間」を定めており、女性は、離婚した日を初日としてそこから100日が経過するまで(すなわち101日目以降でなければ)再婚することができませんでした。
そのため、女性は、ようやく離婚したかった夫と離婚でき、解放された後、大好きなパートナーと再婚しようにも、再婚禁止期間が経過するまで再婚を待たなければならないことになっていました。
この記事では、かつて女性だけに再婚禁止期間が存在した理由や、再婚禁止期間の例外とその手続きなどについて解説します。
妊娠中に離婚したい場合の親権・戸籍・養育費を解説【2024民法改正対応】
【妊娠中は離婚問題が持ち上がりやすいタイミング】
子どもを授かることはとても幸せなことです。
ただ、女性は妊娠中にマタニティーブルーと言われる状態が生じることがあったり、夫婦間の考え方・価値観の違いが顕著に現れることがある時期でもあり、また、一般的に夫が浮気・不倫を開始しがちな時期でもあります。
そのため、妻の妊娠中は夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、離婚問題が持ち上がりやすいタイミングの一つです。
この記事では、子どもの妊娠中に離婚したいと考えた場合に知っておくべき重要事項や注意点について解説しました。
夫以外の男性の子(不倫相手や再婚予定の男性の子)を妊娠した時の選択肢【2024民法改正対応】
【妻が出産した子どもに責任を負う男性は誰?】
夫以外の男性の子ども(不倫相手の子どもや再婚予定の男性の子どもなど)を妊娠した女性には、①その子どもを夫の子どもとして育てる、②夫と離婚して一人で育てる、③子どもの本当の父親と育てる、という選択肢が考えられます。
ただし、いずれの選択肢も自分だけの独断で決められるものではなく、夫や子どもの本当の父親(生物学上の父親)がどのように考え、どのように決断するのかによって大きく影響されます。
夫以外の男性の子どもを妊娠した場合には、次の人生の安定に向けてこの難問を解消していかなければなりません。
離婚後の自分と子どもの苗字はどうなる?戸籍との関係も解説
離婚した後の苗字と戸籍はどうなる?
離婚後に苗字を変えないで婚姻中の苗字のまま生活をしていくか、離婚を契機に婚姻前の苗字(旧姓)に戻すこととするか・・・。
苗字の選択は、人生において、とても大切でとても重要なものです。
人は苗字を背負って生きています。
あなたの周りの人からすれば、あなたはその苗字の人なわけです。
この記事では、離婚後の自分と子どもの苗字はどうなるのか(どのような選択肢があり、どのような手続きが必要となるのか、戸籍との関係はどのようなものか)について解説します。
婚約破棄の慰謝料請求の可否や相場金額・証拠について解説
婚約は破棄が可能!慰謝料は悪い方が払う!
婚約してから実際に結婚するまでの期間は極めて特殊なもので、プロポーズ後に破局することも珍しいことではありません。
結婚に「やっぱやめた」はありませんが、婚約には「やっぱやめた」があります。
婚約相手との結婚に迷いが生じた理由次第では、婚約を破棄しても慰謝料を支払う必要はなく、むしろ婚約相手に対して慰謝料を請求できる場合もあります。
この記事では、婚約破棄に伴う婚約相手に対する慰謝料が発生する要件と、慰謝料が発生する場合の相場金額、及び、その他婚約の破棄に伴って発生し得る経済的な負担について解説します。