短い別居期間で離婚するには?必要な別居期間の目安と離婚の進め方を解説

COLUMN 弁護士コラム

2022.04.22

離婚前相談

短い別居期間で離婚するには?必要な別居期間の目安と離婚の進め方を解説

離婚裁判において、裁判所は、他に特段の事情が存在していなくても、別居期間が長ければそれだけで離婚判決を出してくれるなど、離婚紛争において、「別居期間」は結論を左右する非常に重要な問題であると言えます。

ただし、別居期間が短かったとしても、夫婦関係が破綻・修復不能と考えられる事情が存在していた場合には、裁判所が離婚判決を出してくれる可能性があります。

さらに、協議離婚や調停離婚では、離婚裁判よりも格段に短い別居期間で離婚が成立しているケースもあります。

この記事では、離婚紛争における別居期間の意味や、離婚達成のために必要な別居期間の目安、短い別居期間で離婚成立に至るために必要なことなどについて、詳しく解説します。

1.別居中の相手が離婚してくれない!

⑴別居したが離婚には応じないというケース

別居中の相手が離婚してくれない!

協議離婚の成立要件は、夫婦の双方が離婚することに同意した上で、役所に離婚届を提出することだけです。

つまり、相手が離婚に合意するのであれば理由を問わずいつでも離婚が成立します。

ただ、いくらあなたが配偶者と離婚したくても、夫(妻)が話し合いに応じなかったり、様々な理由をつけて離婚を拒否したり、法外な離婚条件を突きつけてきたりして、離婚できずに悩んでいる人も多くいるでしょう。

相手が離婚に応じてくれないために、まずは離婚に向けて別居を開始したという人も、いつになったら相手が離婚に応じる気になるのか、この状態をいったい何年続ければいいのか、そんなモヤモヤした気持ちで過ごしているかもしれません。

いくら別居しても離婚できないままでは、日常生活の上では単身自由ではあるものの、戸籍上は配偶者との「婚姻関係」に縛られた日々が延々と続いている状況です。

また、配偶者よりも収入が高かったり配偶者側が子供と生活していたりする場合には、相手方配偶者へ婚姻費用(別居中の生活費)を支払う義務があります。

そして、離婚が達成できない限り、毎月の婚姻費用の支払いから逃れることはできません。

離婚できない期間が長くなればなるほど、トータルの婚姻費用の支払い金額が多くなってしまいます。

なお、相手方配偶者の収入が低かったり、専業主婦で収入がなかったりする場合などは、そのような相手方配偶者からすれば、いきなり「離婚して!」と言われても離婚後の生活費の面で困るために、経済的な理由で離婚には応じないというパターンもよくあります。

いずれにしても、相手がどうしても離婚に合意してくれない場合は、離婚協議・離婚調停を経て、最終的には、離婚裁判を提起して裁判所に離婚判決を出してもらわなければ離婚は成立しません

 

⑵「別居期間」と離婚裁判の関係

裁判所は、離婚裁判において、民法770条1項に規定されている離婚原因(法定離婚原因)が存在しているかどうかを審理し、存在していると判断した場合に離婚判決を出します。

離婚裁判とは、いうなれば裁判所が当該夫婦の間に「法定離婚原因」が存在しているかどうかを判断する手続です。

法定離婚原因は以下の5つです。

 

 

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

 

法定離婚原因はたったこの5つだけであり、「別居」や「別居期間」に関する定めは存在していません。

かつて民法を改正して「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という離婚原因を規定しようとする動きもありました。

しかし、この民法改正は実現しませんでした。

ただ、夫婦が別居をしている状態が延々と続いており、もはや当該夫婦相互間の精神的な結び付きが完全に崩壊している場合には、そこに法が強制的に守るべき利益は存在していないと言うべきでしょう。

夫婦がそのような状態に至っている場合には、不貞(1号)や悪意の遺棄(2号)などの明確な離婚原因が存在していなかったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という法定離婚原因が存在するという理由で、離婚判決が出される可能性があります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)とは、夫婦の婚姻関係が破綻しており、修復することが不可能と思わざるを得ない事由をいいます。

そして、裁判所は、当該夫婦の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断の際には、夫婦の別居期間を極めて重視しています

つまり、別居期間は、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因が存在していることを基礎付ける重大な要素の一つとなります。

 

2.裁判所が想定している「別居」とは

⑴「別居」に該当する事情・しない事情

「別居」に該当する事情・しない事情

ただ単に夫婦が別の場所で生活をしていれば「別居」に当たるというものではありません。

裁判所に「この夫婦は別居の状況にある」と考えてもらうためには、その別居が「夫婦としての共同生活を否定するものである」ことが必要です。

例えば、既に夫婦が離婚の話し合いを開始している状況であったり、夫婦の一方が不倫相手と同棲していたりする場合は、そのような別居は「夫婦としての共同生活を否定するもの」と言えますので、離婚問題における「別居」に当たります。

また、夫婦の一方が他方に何も告げずに自宅から出て開始された転居も、そうせざるを得ない程度に夫婦の婚姻関係が悪化していたということが前提として存在しているものと考えられますので、一般的には「夫婦としての共同生活を否定するもの」と言え、離婚問題における「別居」に当たると考えられます。

同じ理由で、配偶者からの暴力・DVやモラハラ被害、子供への虐待行為などから逃れるために転居した場合も、「別居」に当たります。

他方、基本的には、以下のような場合は「別居」には当たらないとされる可能性が高いです。

 

  • 単身赴任をしている場合
  • 病気等で長期間入院している場合
  • 里帰り出産のために一時的に実家に戻っている場合
  • 親の介護のために一時的に実家に戻っている場合
  • 夫婦喧嘩などの「冷却期間」として自宅以外の場所へ宿泊している場合
  • 嫁姑問題等から避難するために自宅以外の場所で宿泊している場合

 

⑵「家庭内別居」とは?

夫婦が物理的に別の場所で生活を開始してからの期間が短かったとしても、その前に「家庭内別居」の期間が存在していると考えられる場合もあります。

家庭内別居とは、一般に、同居中である(客観的な状況としては同じ住居で生活している)ものの、その生活状況が夫婦としての共同生活を否定するものである状況を言います。

家庭内別居は夫婦が同じ場所で生活をしている状況ですが、以下のような状況が積み重なってもはや夫婦としての実態が喪失していると場合であれば、離婚問題における「別居」と認められる場合があります。

 

家庭内別居が「別居」と認められ得るための事情

  • 夫婦間の会話がほとんどない、互いに意識的に無視している
  • 夫婦の寝室が別
  • 性行為のみならず肉体的接触自体が全くない
  • 夫婦が顔を合わせることのないように工夫して生活をしている
  • 夫婦が日常的な家事(掃除・洗濯・食事など)を別々に行っている
  • 夫婦の間に経済的協力関係がほとんどない
  • 別の場所で生活をしたいものの何らかの事情で同じ場所で生活をしているに過ぎない
  • 近い将来に別の場所で生活をするという話をしている
  • 夫婦の間に将来離婚する約束(例えば「子どもが高校を卒業したら離婚する」との約束)がある

 

このような家庭内別居の状況が存在している場合であれば、離婚問題における別居期間は、物理的な別居が開始されるより以前の、家庭内別居の状況に至った時点以降からカウントされ得る(その分別居期間が長期間となる)可能性があります。

家庭内別居とは?離婚の可否・離婚条件・不倫の責任を左右する大問題

 

3.裁判所が離婚判決を出す別居期間の目安

⑴裁判所が離婚判決を出す大まかな目安となる別居期間

裁判所が離婚判決を出す大まかな目安となる別居期間

過去の裁判例を分析すると、夫婦が同居中である場合には、浮気・不倫(不貞行為)や暴言(モラハラ)・暴力(DV)などといった顕著な破綻原因が存在していない限り、離婚判決が出されている例は相当少ないです。

また、夫婦が別居の状況に至っていた場合でも、他に特段の破綻原因が認められないケースでは、別居期間が概ね2年半未満の状況の場合は離婚判決により離婚に至る例は少ないです。

他方、別居期間が概ね2年半を超えると、離婚判決が出されている例が増えてきます。

さらに、別居期間が概ね5年を超えている場合は、離婚判決が出されている例が格段に多くなります。

 

別居期間と離婚判決が出る可能性
同居中 ほとんど離婚判決が出ない
別居期間2年半未満 離婚判決が出る可能性は少ない
別居期間2年半以上 離婚判決の可能性が上がってくる
別居期間5年以上 離婚判決の可能性が高い

 

⑵離婚できるかどうかは別居期間だけでは決まらない

ただし、裁判所は、別居期間だけを見て離婚判決を出すかどうかを判断しているものではありません。

まず、裁判所が認定する別居期間の長さは、絶対的な期間ではなく、婚姻期間との比較における相対的な長さです。

例えば、裁判所は、同じ「別居期間2年半」であったとしても、以下のように婚姻期間(結婚してからの期間)の長さで裁判所の判断が変わる可能性があります。 

 

  • 婚姻期間3年・そのうち別居期間が2年半の夫婦の場合
    →別居期間が長期間と認定する場合あり

 

  • 婚姻期間20年・そのうち別居期間が2年半の夫婦の場合
    →別居期間は短いと認定する場合あり

また、裁判所は、別居期間のみならず、その夫婦の間に存在している様々な事情を総合的に考慮して、その夫婦の間には「婚姻を継続し難い重大な事由」(夫婦の婚姻関係が破綻しており、修復することが不可能と思わざるを得ない事由)が存在しているかどうかを判断しています

そのため、別居期間が2年半未満であったとしても、別居期間以外の事情次第では「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると判断され、離婚判決が出される場合もあります。

他方、別居期間が5年を優に超えていたとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」は未だ存在していないと判断され、離婚請求が棄却(離婚が認められない)される場合もあります。

 

4.裁判所が短い別居期間でも離婚判決を出す場合

夫婦の婚姻関係が破綻・修復不能と考えられる方向の事情が存在していた場合は、2年半未満の短い別居期間でも裁判所が離婚判決を出す可能性が高まります。

夫婦の婚姻関係が破綻・修復不能と考えられる方向の事情としては、例えば、以下のような事情があります。

 

DV・モラハラ等の事情

  • 配偶者からの暴力(DV)に悩んでいた
  • 配偶者からの暴言・モラルハラスメントに悩んでいた
  • 配偶者から経済的な締め付け(経済的DV)を受けていた
  • 配偶者が子どもに対して虐待行為をしていた

 

不倫・浮気等の事情

  • 明確な証拠はないものの配偶者が浮気・不倫をしていた濃厚な疑いがあった
  • 配偶者がプラトニック不倫をしておりセカンドパートナーを持っていた
  • 配偶者が風俗通いをしていた
  • 配偶者がパパ活・ママ活・秘書活をしていた

 

性的不調和等の事情

  • 配偶者が性的不能であった
  • 配偶者が同性愛者であった
  • 配偶者との間に性的不一致(セックスレス・性行為や性的嗜好の強要など)があった

 

借金等の事情

  • 配偶者に浪費癖・多額の借金があり、金銭感覚の隔たりがあった
  • 配偶者が自己破産したことがあった

 

病気等の事情

  • 配偶者の依存症(アルコール依存症、ゲーム依存症、ギャンブル依存症、スマホ依存など)に悩んでいた
  • 配偶者と共依存の状況にあった
  • 配偶者の精神的な病(うつ病・適応障害・アスペルガー症候群・解離性障害・双極性障害・統合失調症など)に苦しんでいた
  • 自分がうつ病や適応障害になったことがあった

 

育児・家族関係の事情

  • 不妊に悩んでいた
  • 配偶者が育児に協力せずワンオペ育児の状態に悩んでいた・育児ノイローゼになったことがあった
  • 産後クライシス・産後うつになったことがあった
  • 配偶者の親族との不和・軋轢があった(配偶者のマザコン問題・嫁姑問題・介護問題・育児への介入問題・孫差別問題・老後サポートのための資金援助問題など)
  • 配偶者と自分の親族との間に不和・軋轢があった(両親を馬鹿にする言動・行事への不参加など)

 

その他の事情

  • 配偶者から宗教活動の勧誘を受けていて悩んでいた
  • 配偶者との間で信仰上のすれ違いがあった
  • 配偶者から過度の束縛・監視を受けていた
  • 配偶者が犯罪行為を犯した、配偶者が服役した
  • 配偶者から悪意の遺棄に近い行為をされていた
  • 配偶者との間の性格の不一致に悩んでいた
  • 配偶者との間の価値観の違い(家族観・人生設計に関する価値観の違い、性的な価値観の違い、夫婦観・ジェンダー観の違い、宗教的な価値観の違いなど)に悩んでいた
  • 配偶者の朝帰りや無断外泊に悩んでいた
  • 配偶者が夫婦での決め事・約束事を破ることが多かった
  • 配偶者との間で子どもの育児問題・教育方針に関する考え方の違いがあった
  • 配偶者が仕事人間・趣味人間であり家族や家庭のことをほとんど顧みない人だった
  • 配偶者と結婚した後に嘘が発覚して騙されて結婚したと考えることがあった
  • 配偶者の日常的な嘘・虚言癖に悩んでいた
  • 配偶者からの無視に悩んでいた
  • 配偶者が非を認めたり謝ったりしないことにうんざりしたことがあった
  • 配偶者の精神的不安定さ・情緒不安定さに悩んでいた
  • 配偶者との生活スタイルの違いに悩んでいた
  • 配偶者の生活態度・生活音・体臭・口臭などで悩みがあった
  • 配偶者との間で頻繁に夫婦喧嘩をする状況であった
  • どうしても許せない配偶者のひどい発言・ひどい行動がある
  • 配偶者が人として小さい・対外的に恥ずかしい・尊敬できないと感じる行動をしたことがあった
  • 配偶者がすぐに切れたり大声を出したりして怖いと感じることがあった
  • 配偶者と話し合うことができずに我慢していることがあった
  • 配偶者に対する拒絶感・嫌悪感情を有していた
  • 配偶者の言動によるストレスで体調不良を感じることがあった(夫源病など)
  • 配偶者と契約結婚をしていたが婚前契約で取り決めた事項に違反されたことがあった

 

このような具体的な事情から「婚姻関係が破綻・修復不能」であることが裁判所にわかってもらえれば、別居期間が短くても離婚判決が出される可能性があります。

例えば、

  • 婚姻後に夫が性犯罪を犯して有罪判決を受けて収監されて失職した
  • 性的不能者であることを隠匿して結婚したことが判明した
  • 同性愛者の集会に足繁く通っていることが発覚した
  • 毎日のように両親と一緒になって新興宗教に入信することを強く求めてくるようになった

 

などの事情が存在した場合は、別居期間が極めて短期間であったり、同居中であったとしても、離婚判決が出される可能性は十分にあります。

そこまでの事情は存在していなかったとしても、夫婦の婚姻関係が悪化した原因を丁寧に主張することで、別居期間が短い場合でも離婚判決が出される可能性は十分に存在します

別居期間が短いというだけで離婚を諦める必要はありません。

 

初回ご相談60分無料。
まずはお気軽にご相談ください。

事前予約で休日の相談も対応

03-5708-5846

[受付時間] 平日・土曜:9:00 ~ 18:00

 

5.別居期間が長くても離婚判決が出されるとは限らない

⑴夫婦の婚姻関係が破綻していない・復縁の余地があると方向の事情が存在している場合

別居期間が長くても離婚判決が出されるとは限らない

裁判所は、あくまでも、別居期間のみならず、その夫婦の間に存在している様々な事情を総合的に考慮して、離婚判決を出すかどうかを判断します。

そのため、別居期間が長期間であったとしても、夫婦の婚姻関係が破綻していない・復縁の余地があるとの方向の事情が存在している場合には、裁判所は、「婚姻関係が破綻している状況には至っていない」とか、「修復可能性がないとまでは言えない」などと判断し、離婚判決を出さない場合もあります。

 

 

具体例で説明

●事例(実際の事例を抽象化しています)

夫は妻との離婚を希望したが、妻はそれを受け入れずに話し合いは難航し、夫が自宅から出て別居が開始した。

夫婦は別居後3年間は一切音信不通であったが、別居期間3年を越えた頃に、たまたま駅前でばったり対面し、そのまま一緒に食事を取り、近況報告などの他愛もない話をした。

その際、夫婦は、独身時代のような感覚になり、改めて一緒に食事をする約束をし、ちょうど夫婦ともに観たかった映画があったので一緒に観る約束をした。

それがきっかけとなり、夫婦は定期的に遊興を重ねるようになり、ラブホテルに行って定期的に性交渉を持つようになった。

しかしながら、妻が夫に何度か同居を求めても、夫ははぐらかすような対応を続け、同居には応じなかった。

他方において、夫は独身時代のようなたまに会って一緒に遊んで性交渉を持つという関係を希望している様子であり、妻もその関係性の継続を受け入れて、そのような関係が2年程度継続した。

その後、妻は、夫に対して真剣に同居・復縁を求めたものの、夫はそれに応じず、その際に口論となったことをきっかけに、夫は改めて妻に対して離婚を切り出した。

妻は離婚に合意せず、夫が申し立てた離婚調停においても離婚を拒否したため、夫は離婚裁判を提起した。

夫が離婚裁判を提起した時点では、既に別居開始から5年を優に超えていた。


●検討

確かに夫婦は5年を優に超える期間別居しています。

夫は一貫して妻との離婚を希望しており、妻の同居の求めも拒否していますので、別居が継続している状況と考えられます。

他方において、夫婦は遊興を重ねるのみならず、定期的に性交渉をも持っている状況でした。

このような夫婦関係の復縁の方向の事情が多分に存在している場合は、別居期間が5年を優に超えていたとしても、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」は未だ存在していないと判断する可能性が十分にあります。

 

⑵有責配偶者からの離婚請求である場合

有責配偶者からの離婚請求である場合

有責配偶者とは、夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者です。

有責配偶者の典型例は、不倫(不貞行為)をした配偶者です。

不倫はそれだけで婚姻関係を破綻させる程に婚姻関係に多大なダメージを与えるものと考えられており、不倫(不貞行為)があったというだけで法定離婚原因が存在していることになります(民法770条1項1号)。

しかし、自ら離婚原因を作り出せばいつでも裁判で離婚ができるということとなれば、身分関係に関する社会秩序が保てませんし、望まぬ離婚を強制される他方配偶者にあまりにも酷です。

自ら離婚原因を作り出した配偶者からの離婚請求が認められるのであれば、他方配偶者は不倫はされるは、望まぬ離婚は強制されるはということになり、まさに踏んだり蹴ったりです。

 

 

「踏んだり蹴ったり」判決(最高裁判所判決昭和27年2月19日)

妻以外の女性と同棲している夫からの離婚請求について、最高裁判所は、そのような夫の身勝手な離婚請求が認められるのであれば、妻は「全く俗にいう踏んだり蹴たりである。法はかくの如き不徳義勝手気儘を許すものではない。道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されなければならない。」として、夫の離婚請求を棄却し、離婚を認めなかった。

 

そのため、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は厳格な例外要件を充足しない限りは認めません

 

 

有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件

夫婦の婚姻関係が破綻していること
    +

  1. 婚姻期間と比較して相当長期の別居の継続
  2. 未成熟の子がいないこと
  3. 離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと

 

そして、裁判所は、①の別居期間の要件の検討において様々な事情を総合的に考慮して判断していますが、少なくとも6年〜10年程度の期間がなければ離婚を認めておらず、長いと20年を超える別居期間が存在していたとしてもなお離婚を認めていない例もあります。

有責配偶者からの離婚請求は、そうでない場合よりも長期間の別居期間が必要となる上に、その他個別具体的な事情によって離婚判決を獲得できるかどうかを見極めることが難しい問題です。

自分が浮気・不倫をしており、有責配偶者に該当する可能性がある場合には、離婚までの進め方に注意点や離婚するためのポイントがありますので、以下の記事を併せてご確認ください。

有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方

 

7.別居期間が短くても離婚成立するケース

別居期間が短くても離婚成立するケース

別居中であれば、相手がどれほど離婚を拒否していたとしても、いずれは離婚判決が出されるだけの別居期間に至ります。

別居期間が2年半を超えたあたりから離婚判決が出される可能性が高まりますし、離婚訴訟は訴訟提起から判決まで1年以上の期間がかかる場合が多く、さらに控訴する場合には最終的な判断が確定するまでプラス半年以上の期間がかかる場合が多いです。

そうだとすれば、離婚を突きつけられている相手の視点からすれば、別居期間が相当短い時点から、将来離婚判決となる現実的な可能性を感じざるを得ないこととなります。

 

 

具体例で説明

  • 別居開始      2024年1月
     ↓1か月
  • 離婚交渉開始    2024年2月
     ↓3か月
  • 離婚交渉決裂    2024年5月
     ↓1か月
  • 離婚調停開始    2024年6月
     ↓7か月
  • 離婚調停不成立   2025年1月
     ↓1か月
  • 離婚裁判開始    2025年2月
     ↓1年
  • 離婚裁判判決・
    離婚裁判控訴審開始 2026年2月
     ↓6か月
  • 離婚裁判控訴審決定 2026月8月

 

⇨控訴審の決定が出る時点では、別居期間は既に2年半以上の期間が経過している。

第一審の離婚裁判の終了の時点(判決の時点)でも、既に2年以上の期間が経過している。

 

このように、別居から控訴審までほぼノンストップで進めた場合でさえ、控訴審が終了する頃には別居から2年半以上の期間が経過しているため、離婚裁判で離婚判決が出される可能性が存在しています。

仮に、調停不成立の後にあえて半年ほど離婚裁判を提起するまでの期間を開けていれば、離婚裁判の終了(すなわち判決)の時点では別居期間は2年半以上となり、控訴審終了(すなわち決定)の時点では別居期間は3年以上となっています。

これが何を意味するのかと言えば、離婚を求められている相手からすれば、別居期間1か月足らずの時期に始まった離婚紛争でさえ、このまま離婚に合意しなければ離婚裁判で負けて強制的に離婚になってしまう可能性が存在していることを想定しておかなければならないということです。

もしそのことを相手が想定していない様子であれば、そのことを相手に具体的に説明をして、このまま離婚に合意しなかったとしても強制的に離婚になる可能性があるということを相手に想定してもらうことで、調停や裁判の負担感を考えた相手が、より早期に離婚に応じるケースもあります。

 

⑵別居期間が短い場合の離婚問題の進め方

当事者間の話し合いで離婚の合意に至らなかった場合、離婚裁判(離婚訴訟)の前に、まずは家庭裁判所へ離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることとなります。

離婚調停の手続きでは、離婚合意の成立率は全体の半数近く(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)であり、弁護士が関与している場合にはさらに離婚合意の成立率は高まります。

加えて、離婚裁判では、判決に至る前に和解にて離婚が成立する場合も多いです。

そのため、別居期間が短いからといって早期離婚の達成を諦める必要はなく、早期離婚達成に向けて、以下の方法で進めることが考えられます。

 

 

早期離婚達成のための離婚問題の進め方 

  • ステップ1
    別居期間が短くてもまずは離婚を求めてみる
     ↓
  • ステップ2
    相手が離婚に応じない場合には離婚調停を申し立てる
     ↓
  • ステップ3
    離婚調停でも相手が離婚に応じない場合は、じっくりと時間をかけて相手を説得することを試みる
    ※ステップ3までで離婚が成立する可能性は統計上半数近く、弁護士に依頼すればさらに離婚が成立する確率は高まる
     ↓
  • ステップ4
    どうしても相手が離婚に合意せずに離婚調停が不成立になった場合は、その時点における別居期間と離婚裁判を提起した後に判決が出されるまでの期間を検討して、離婚裁判を提起する時期を考える
  • ステップ5
    離婚裁判を提起して、和解離婚の成立を視野に入れつつ、離婚判決を目指す

 

なお、統計を見ると、離婚裁判を提起した場合の直近10年間(平成25年〜令和4年)の離婚の成立率(判決離婚又は和解離婚に至る割合)は、合計で80%にものぼり、ほとんどの場合で離婚が成立しています。

 

8.早期離婚達成のために弁護士に相談しよう

このように、離婚判決が出るかどうかは別居期間のみからでは分かりませんし、協議離婚や調停離婚では短い別居期間でも離婚が成立している事案が数多く存在しています。

実際、離婚問題が持ち上がっている状況に至っている夫婦の間には、別居期間以外にも大小様々な問題が存在していることも多く、それらの事情を適切に主張することで、短い別居期間でも離婚に至ることができる場合も多いものです。

レイスター法律事務所では、無料相談において、

 

  • 離婚に向けて進める場合の離婚の成立可能性
  • 離婚交渉の方針や早期離婚達成のための交渉戦略
  • 離婚が成立する場合の離婚条件(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)の金額の幅
  • より有利な条件で離婚するための交渉戦略
  • 離婚までの間の生活費(婚姻費用)の請求の可否・金額

 

などの離婚問題全般の見通しなどについて、具体的なアドバイスを行なっています。

配偶者との離婚問題でお悩みの際は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

 

 

 

テーマ:

担当弁護士

  • 短い別居期間で離婚するには?必要な別居期間の目安と離婚の進め方を解説

    やまざき よしひろ

    山﨑 慶寛

    執筆

    弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士

公式SNSをフォローして最新情報をcheck!