子供と同居生活をしている相手から、「子供の生活費を負担してほしい」と請求された時、どのように対応すれば良いでしょうか。
子供の生活費なのだから、支払わなければならないような気がするかもしれません。
しかしながら、本当に支払わなければならないかどうかはそう単純には決まりません。
むしろ、子供と同居生活をしている相手に対して、あなたの生活費を請求できる場合もあります。
その計算は複雑になりますので、できるだけ多くのパターンの計算結果をまとめました。
2022.04.13
婚姻費用
子供と同居生活をしている相手から、「子供の生活費を負担してほしい」と請求された時、どのように対応すれば良いでしょうか。
子供の生活費なのだから、支払わなければならないような気がするかもしれません。
しかしながら、本当に支払わなければならないかどうかはそう単純には決まりません。
むしろ、子供と同居生活をしている相手に対して、あなたの生活費を請求できる場合もあります。
その計算は複雑になりますので、できるだけ多くのパターンの計算結果をまとめました。
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あなたが子供と離れて生活をしている場合、子供と同居生活をしている配偶者から「子供の生活費を支払ってくれ」と請求されたら、どうしますか?
子供の生活費を負担することは当然必要なことだろうと考え、相手の求めに応じることは、それはそれで自然な発想だと言えるかもしれません。
法律上も、親は子供に対する扶養義務を負っています(民法877条)。
しかし、常に子供の生活費を子供と同居生活をしている相手に対して支払わなければならないということにはなりません。
むしろ、あなたの生活費を、子供と同居生活をしている相手に対して請求できる場合さえあります。
夫婦は、婚姻中、婚姻費用を分担して負担する義務を負っています(民法760条)。
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことを言い、子供の生活費もここに含まれます。
つまり、離れて暮らす子供の生活費を支払わなければならないかどうかは、子供と同居生活をしている相手に対して(養育費を含む)婚姻費用を支払う義務を負うこととなるかどうかにより決まります。
あなたが子供と離れて暮らしているとしても、子供と同居生活をしている相手に対して婚姻費用を支払う義務を負わない状況であれば、あなたは離れて暮らす子供の生活費を実際に支出する必要はないということです。
婚姻費用の具体的な金額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表に基づいて計算されています。
しかしながら、婚姻費用算定表に記載されているのは、「子供と同居生活をしている方の親が相手に対して請求できる婚姻費用の金額」のみです。
婚姻費用算定表で「子供と同居生活をしている方の親が相手に対して請求できる婚姻費用の金額」が「0円」の場合は、むしろ子供と離れて暮らしている親の方が婚姻費用を請求できる可能性があります。
ただその場合の請求できる金額は婚姻費用算定表からでは分かりませんので、婚姻費用算定表の考え方(標準算定方式)にまで遡って計算をする必要があります。
どのような場合であれば子供と離れて暮らしている親が相手から生活費をもらえる状況となるのかを計算していきます。
なお、詳しい計算式や考え方を記載すると煩雑となるので、結論のみを記載しています。
※
①子供と同居生活をしている親の年収
②子供と離れて暮らす親の年収が、概ねこの金額を下回る場合は、原則として婚姻費用を支払う必要はない
③子供と離れて暮らす親の年収が0円の場合に、むしろ逆に子供と同居生活をしている親から支払ってもらえる婚姻費用のおおよその金額
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
57万円 |
1万5000円〜2万円 |
200万円 |
115万円 |
3万円 |
300万円 |
180万円 |
4万円 |
400万円 |
240万円 |
5万5000円〜6万円 |
500万円 |
300万円 |
7万円 |
600万円 |
360万円 |
8万円 |
700万円 |
420万円 |
9万円 |
800万円 |
470万円 |
10万円 |
900万円 |
540万円 |
11万5000円〜12万円 |
1000万円 |
600万円 |
13万円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
50万円 |
1万5000円〜2万円 |
200万円 |
90万円 |
2万5000円〜3万円 |
300万円 |
150万円 |
4万円 |
400万円 |
210万円 |
5万円 |
500万円 |
260万円 |
6万円〜6万5000円 |
600万円 |
310万円 |
7万円〜7万5000円 |
700万円 |
370万円 |
8万5000円〜9万円 |
800万円 |
410万円 |
9万5000円〜10万円 |
900万円 |
470万円 |
10万5000円〜11万円 |
1000万円 |
510万円 |
12万円 |
※
①子供と同居生活をしている親の年収
②子供と離れて暮らす親の年収が、概ねこの金額を下回る場合は、原則として婚姻費用を支払う必要はない
③子供と離れて暮らす親の年収が0円の場合に、むしろ逆に子供と同居生活をしている親から支払ってもらえる婚姻費用のおおよその金額
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
40万円 |
1万円〜1万5000円 |
200万円 |
70万円 |
2万円〜2万5000円 |
300万円 |
120万円 |
3万円〜3万5000円 |
400万円 |
170万円 |
4万円〜4万5000円 |
500万円 |
210万円 |
5万円〜5万5000円 |
600万円 |
250万円 |
6万円〜6万5000円 |
700万円 |
300万円 |
7万円〜7万5000円 |
800万円 |
340万円 |
8万円〜8万5000円 |
900万円 |
380万円 |
9万円〜9万5000円 |
1000万円 |
420万円 |
10万円〜10万5000円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
30万円 |
1万円〜1万5000円 |
200万円 |
60万円 |
2万円 |
300万円 |
110万円 |
3万円 |
400万円 |
150万円 |
4万円 |
500万円 |
190万円 |
5万円 |
600万円 |
230万円 |
6万円 |
700万円 |
270万円 |
7万円 |
800万円 |
300万円 |
8万円 |
900万円 |
340万円 |
9万円 |
1000万円 |
380万円 |
10万円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
30万円 |
1万円〜1万5000円 |
200万円 |
50万円 |
2万円 |
300万円 |
90万円 |
3万円 |
400万円 |
140万円 |
4万円 |
500万円 |
180万円 |
5万円 |
600万円 |
210万円 |
5万5000円〜6万円 |
700万円 |
240万円 |
6万5000円〜7万円 |
800万円 |
280万円 |
7万5000円〜8万円 |
900万円 |
310万円 |
8万5000円〜9万円 |
1000万円 |
350万円 |
9万円 |
※
①子供と同居生活をしている親の年収
②子供と離れて暮らす親の年収が、概ねこの金額を下回る場合は、原則として婚姻費用を支払う必要はない
③子供と離れて暮らす親の年収が0円の場合に、むしろ逆に子供と同居生活をしている親から支払ってもらえる婚姻費用のおおよその金額
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
30万円 |
1万円 |
200万円 |
50万円 |
2万円 |
300万円 |
80万円 |
3万円 |
400万円 |
130万円 |
4万円 |
500万円 |
160万円 |
4万5000円〜5万円 |
600万円 |
200万円 |
5万5000円〜6万円 |
700万円 |
230万円 |
6万5000円 |
800万円 |
260万円 |
7万円 |
900万円 |
290万円 |
8万円 |
1000万円 |
330万円 |
9万円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
30万円 |
1万円 |
200万円 |
50万円 |
2万円 |
300万円 |
80万円 |
2万5000円〜3万円 |
400万円 |
110万円 |
3万5000円〜4万円 |
500万円 |
150万円 |
4万5000円 |
600万円 |
180万円 |
5万円 |
700万円 |
210万円 |
6万円 |
800万円 |
240万円 |
6万5000円〜7万円 |
900万円 |
270万円 |
7万5000円〜8万円 |
1000万円 |
300万円 |
8万5000円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
20万円 |
1万円 |
200万円 |
40万円 |
2万円 |
300万円 |
70万円 |
2万5000円〜3万円 |
400万円 |
110万円 |
3万5000円 |
500万円 |
140万円 |
4万円 |
600万円 |
160万円 |
5万円 |
700万円 |
200万円 |
5万5000円〜6万円 |
800万円 |
220万円 |
6万5000円 |
900万円 |
250万円 |
7万円 |
1000万円 |
280万円 |
8万円 |
①同居親の年収 |
②別居親の年収がこの金額 |
③別居親の年収が0円の場合 |
100万円 |
20万円 |
1万円 |
200万円 |
40万円 |
1万5000円〜2万円 |
300万円 |
60万円 |
2万5000円〜3万円 |
400万円 |
90万円 |
3万円 |
500万円 |
130万円 |
4万5000円〜5万円 |
600万円 |
150万円 |
5万円 |
700万円 |
180万円 |
5万5000円 |
800万円 |
200万円 |
6万円 |
900万円 |
230万円 |
6万5000円〜7万円 |
1000万円 |
260万円 |
7万5000円〜8万円 |
標準算定方式も、婚姻費用算定表も、あくまで家庭裁判実務でそのように取り扱われているというだけの話です。
つまり、夫婦が婚姻費用算定表に基づかないで婚姻費用の金額を話し合って合意をすることも当然可能です。
当然可能であるばかりか、そのような夫婦間における婚姻費用の合意が存在している場合は、家庭裁判所は、婚姻費用算定表ではなくて、当該夫婦間の合意を優先します。
裁判所は、当事者間で婚姻費用の合意がある場合は、その合意が形成された時点以降に想定外の「事情の変更」が発生しなければ、婚姻費用の合意の変更を認めてくれません。
つまり、本来であれば婚姻費用の支払いをしなくてもよかったにも関わらず、「子供の生活費を負担することは当然必要だろう」と考えて、婚姻費用の支払いに合意してしまった場合、後から「やっぱりなし!」とはできなくなってしまう可能性が高いです。
婚姻費用の支払いの合意は、後から取り返しがつかない場合もありますので、慎重に行ってください。
レイスター法律事務所では、無料法律相談において個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に婚姻費用の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。
やまざき よしひろ
山﨑 慶寛
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