夫(妻)がアルコール依存症の場合に家族が考えるべき重要事項と離婚の進め方

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【アルコール依存症の夫(妻)との離婚問題】

 アルコール依存症は自らの意思でお酒と離れられなくなってしまう精神疾患であり、重い症状が出るようになると普通に生活をすることが難しくなってしまいます。
 アルコール依存症は適切な治療を受ければ回復する病気ですが、家族に対して攻撃的な言動をしてくることもあり、家族の生活・人生にも多大な影響を及ぼすことの多い病気です。
 アルコール依存症の夫(妻)との離婚を決意した場合、どのように離婚問題を進めていけば良いでしょうか。

1.アルコール依存症とは

アルコール依存症とは、お酒を飲むことを自分で止められなくなってしまう精神疾患です。

お酒を長期間に渡って大量に飲み続ければ、どんな人でもアルコール依存症になってしまう可能性があり、特にお酒に強い人ほど注意が必要です。

お酒を毎日飲んでいると、徐々により多くのお酒が欲しくなり、少しずつ飲酒量が増えます。

最終的には毎日大量のお酒を飲むようになり、その影響はお酒が切れている時に現れます。

具体的には、
・お酒が切れている時に体調が悪くなる
・お酒に酔っていない状況に物足りなさや苛立ちを感じる
という状況となり、早くお酒を飲みたいとの欲求が強くなってきます。

そのまま、さらに大量の飲酒を習慣として続けてしまうことで、アルコール依存症は進行していきます。

アルコール依存症が進行すると、お酒が切れている時に手の震え、発熱、悪寒、下痢、不眠などの身体的症状が強くなってくるとともに、無気力、注意力低下、恐怖感、不安感、うつ状態などの精神的症状も強まっていき、普通に生活をすることが難しくなってしまいます

厚生労働省の調査によると、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者(1日当たり純アルコール摂取量が男性40g以上、女性20g以上のアルコールを接種している者)は、男性の14.9%、女性の9.1%いるとされています。

参考:厚生労働省・令和元年国民健康・栄養調査報告

例えば、以下の飲酒量には20g以上のアルコールが含まれています。

  1. ビール中瓶1本
  2. 缶チューハイ1缶
  3. 日本酒1合
  4. ウィスキーダブル1杯
  5. ワイングラス2杯
  6. ストロング系チューハイ350ml缶1本

2.アルコール依存症と家族

⑴アルコール依存症の恐ろしさ

アルコール依存症の恐ろしいところは、病的に強烈な飲酒欲求のために自分の意思でアルコールから離れられなくなってしまうということです。

そして、そのような「どんなに強く決意してもどうしてもお酒を止められない自分」を受け止められず、そのような自分と折り合いを付けるために、病気を否定(否認)したり、そのような自分を擁護したりする言動をする傾向にあります。

その結果、家族に対して嘘や言い訳を頻繁に言うようになったり、言っていることがすぐに変わってしまい約束を守らなくなったり、尊大な行動・攻撃的な行動・自己中心的な行動を繰り返したり、妄言・妄想に基づいた行動をしてしまったりします。

アルコール依存症の夫(妻)を心配して治療を受けさせようとしても、なかなか自身の病気を認めず、それでいて毎日の飲酒を決してやめず、飲酒を止めるといっても結局止めることはなく、お酒を飲んで帰宅することに嘘の言い訳を良い、そのことを責めると暴言・暴力などの攻撃的な言動をしたりします。

このように、アルコール依存症は家族の生活・人生にも多大な影響を及ぼすことの多い病気です。

⑵アルコール依存症の夫との付き合い方

アルコール依存症は適切な治療を受ければ回復する病気です。

しかし、アルコール依存症は、自分の意思で治療を開始・継続することが極めて困難な病気です。

そのため、アルコール依存症の治療の開始・継続には、家族の理解と協力が必要となります。

夫(妻)にアルコール依存症の治療を受けてもらうことは容易ではありませんが、夫(妻)を説得し、嘘をつかれたり攻撃的な言動を受けたりしてもそれを許容し、辛抱強く改善に向けて努力をしていく必要があります。

ただ、夫(妻)がどうしてもアルコール依存症の治療を受けてくれなかったり、治療に真剣になってくれなかったりする場合もあります。

そのような場合には、あなた自身や家族が潰れてしまう前に、あなた自身や家族の人生を守るために、そのような夫との離婚を検討することもあり得る考え方です。

3.アルコール依存症を理由とする離婚について

⑴夫(妻)と話し合って離婚する

まずは、配偶者に離婚を切り出して、離婚に向けて離婚条件などを話し合いを進めていきます。

夫(妻)が家族に迷惑をかけてしまっていることの自覚がある場合では、あなたの離婚の求めに真摯に向き合ってくれる可能性もあり、協議離婚の形で早期に離婚が成立する可能性があります。

ただ、アルコール依存症の夫に離婚を切り出す場合、酒に酔った夫(妻)が逆上して強烈な暴言・暴力の被害を受けてしまうことがあります。

そのため、離婚の進め方としては、可能であるならば別居を先行させることが良いでしょう。

離婚紛争における別居することのメリットについては【別居して離婚を考えている】にて詳しく説明していますので、併せてご確認ください。

また、相手が感情的になったり攻撃的になったりする場合には、あなた自身の日常生活を守るためにも、弁護士に夫との交渉の間に入ってもらったり、離婚調停を申し立てて裁判所において離婚の話し合いを進めることが良いでしょう。

離婚成立に向けた手続きの流れ

    ↓ 話し合いがまとまらなければ

  • 調停離婚」(特殊なものとして「審判離婚」)

    ↓ 成立しなければ

離婚調停では、全体の半数近く(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)で離婚の合意が成立しており、離婚調停に弁護士が関与している場合にはさらに離婚合意の成立率は高まります。

参照:裁判所・令和4年 司法統計年報(家事編)

また、離婚問題を有利に進めるためにも、別居や婚姻費用の請求を検討することも有用です。

さらに、具体的な事情によっては、夫に対して慰謝料を請求できる場合もあります。

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⑵夫(妻)と裁判離婚する

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、離婚訴訟を提起して裁判所に離婚判決を出してもらうことが必要となります。

そして、裁判所に離婚判決を出してもらうためには、民法に定められた離婚原因(法定離婚原因)が存在していることが必要となります。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

この中で、アルコール依存症の場合に問題となり得る離婚原因は、以下の2つです。

④「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条4号)

⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条5号)

しかし、④「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条4号)については、アルコール依存症はこれに該当しません。

また、アルコール依存症であるというだけでは、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条5号)にも該当しません。

加えて、夫婦は「同居し、互いに協力し扶助」する義務(同居義務・協力義務・扶助義務。民法752条)を負っているため、病気の夫を残して離婚することに裁判所が消極的に考えることもあり得ます。

そのため、アルコール依存症というだけで離婚判決を出してもらうことは容易ではありません

ただ、

  1. あなたが離婚を決意するまでに追い詰められてしまった経緯
  2. あなたのこれまでの献身的な努力
  3. 別居の期間
  4. 夫(妻)の言動(仕事をしない、暴言・暴力を振るう、モラハラ・DVなど)

といった具体的な事情次第では、「婚姻を継続し難い重大な事由」の存在が認められ、離婚判決が出される可能性も十分にあります。

特に、夫から暴力やモラハラ・DVを受けていた場合や、悪意の遺棄ないしその類似行為を受けていた場合には、離婚判決が出される可能性が高くなります。

また、そのような事情が存在していなかった場合には、裁判所に対して、

  1. あなたが夫(妻)との関係に悩んで精神的に追い詰められていたこと
  2. あなたが夫(妻)との離婚を決意する程に追い詰められた経緯
  3. あなたが夫(妻)との関係を維持・継続するために今まで行ってきた努力
  4. あなたが夫(妻)から言われた酷い言葉の数々

などについて、具体的なエピソードを交えて詳細に説明することが重要です。

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5.③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が既に破綻しており、修復することが不可能と思わざるを得ない事由をいいます…

4.アルコール依存の夫(妻)を支え続けるか解放される道を目指すか

アルコール依存症は、その家族の生活・人生にも多大な影響を及ぼすことの多い病気です。

夫(妻)がアルコール依存症の治療を受けてくれなかったり、治療に真剣になってくれなかったりする場合もあります。

そのような場合には、あなた自身や家族が潰れてしまう前に、あなた自身や家族の人生を守るために、そのような夫(妻)との離婚を検討することもあり得る考え方です。

あなたが離婚を決意した場合には、夫(妻)と別居して弁護士に依頼をすることで、夫(妻)と一切顔を合わせることなく、離婚を成立させることも可能です。

レイスター法律事務所では、無料相談において、離婚に向けて進める場合の離婚交渉の方針や早期離婚達成のための交渉戦略、離婚が成立する場合の離婚条件(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)の金額の幅などの離婚問題全般の見通しなどについて、具体的なアドバイスを行なっています。

アルコール依存症の夫(妻)との離婚問題でお悩みの際は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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