スピード離婚とは?結婚して後悔する理由や離婚の進め方を解説

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スピード離婚とは?結婚して後悔する理由や離婚の進め方を解説

スピード離婚とは、一般に、結婚してから短期間(概ね3年未満)ですぐに離婚することをいいます。

直近4年間(平成29年〜令和2年)の同居期間別の離婚件数を見ると、同居期間が3年未満の場合の離婚件数は全体の約18.8%(概ね5組に1組)であり、非常に多くの夫婦がスピード離婚をしています。

結婚には、結婚してすぐに離婚に至るような「こんなはずじゃなかった」との後悔があり得てしまうものなのです。

この記事では、スピード離婚を選択する理由やスピード離婚の際の離婚条件の特徴、離婚の進め方について解説します。

1.「スピード離婚」とは?

⑴スピード離婚とは

スピード離婚とは

スピード離婚とは、一般的に、結婚してから短期間(概ね3年未満)ですぐに離婚することをいいます。

スピード離婚の最たるケースは、いわゆる「成田離婚」です。

「成田離婚」とは、新婚旅行から帰ってきた直後に離婚する(くらいに最短の期間で離婚する)ことをいいます。

つまり、新婚の夫婦は海外での新婚旅行の最中に離婚したい気持ちになり、日本に帰国した後に成田空港でお別れして別々の人生を歩んで行くということです。

成田離婚ほど極端なものではなくとも、概ね結婚してから3年未満で離婚に至る場合も広くスピード離婚と言われています。

⑵結婚して3年未満の離婚はよくある

毎年のように有名人や芸能人のスピード離婚のニュースは流れており、昨今はスピード離婚という言葉を耳にする機会も多いでしょう。

厚生労働省が発表しているデータの中で、直近4年間(令和元年〜令和4年)の同居期間別の離婚件数を見ると、同居期間が3年未満の場合の離婚件数は全体の約18.8%(概ね5組に1組)であり、非常に多くの夫婦がスピード離婚をしていることが分かります。

令和元年〜令和4年における同居期間が3年未満の場合の離婚件数の割合
参照:厚生労働省・令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況・結果の概要
  離婚総数 同居期間
1年未満
同居期間
1〜2年
同居期間
2〜3年

同居期間
3年未満の合計

同居期間
3年未満の割合
令和元年 208,496 11,834 14,513 13,634 39,981 19.2%
令和2年 193,253 10,973 13,400 12,588 36,961 19.2%
令和3年 184,384 9,853 12,701 12,043 34,597 18.8%
令和4年 179,096 8,971 11,278 11,965 32,214 18.0%
合計 765,229 41,631 51,892 50,230 143,753 18.8%

夫婦の離婚の危機が現れやすいタイミングはいくつかありますが(子供の妊娠中、子供が生まれてから数年以内など)、結婚直後や結婚後3年未満という短期間で離婚に至る例も珍しいものではありません。

2.スピード離婚を選択する理由

⑴結婚したことを後悔する「こんなはずじゃなかった」

スピード離婚を選択する理由 - 結婚したことを後悔する「こんなはずじゃなかった」

結婚に至るまでの道のりは、男性であっても女性であっても、人それぞれ様々なものがあるでしょう。

長年の交際を経て結婚に至るカップルもいますし、勢いに任せてスピード結婚に至るカップルやできちゃった婚(授かり婚)をするカップルもいます。

ただ、結婚は人生の最終到達点ではなく、結婚した後には極めて長い結婚後の生活が続いていくこととなります。

結婚前の男女は、お互いに独身として主に楽しい事柄を中心として関わっていた状況でしたが、結婚後は夫婦として極めて長きに渡って生活全般を通じて関わっていくこととなります。

そして、男女は結婚さえすればそれだけで幸せになれるものではなく、幸せな結婚生活は、結婚した後に夫婦双方が不断の努力と成長を重ねて形成・維持・発展させていくものです。

その過程で乗り越えていかなければならない課題の数は山ほどあります。

例えば、日常的な多種多様な意思の疎通や若干のすれ違いの修正・感覚の違いのすり合わせのほか、仕事・家事・育児・趣味・両親の介護問題や同居問題などの問題について、夫婦で話し合ってちょうど良い状況を探って、乗り越えていかなければなりません。

それでいて、結婚は結婚後の生活状況を知ってから行うものではなく、それを何も知らないまま行うものですので、相手の本当の姿や相手との結婚生活の状況は、本当のところ結婚した後でなければ分かりません。

そのため、結婚後の生活には大なり小なり「こんなはずじゃなかった」ことが現れるものです。

そして、このような結婚した後に感じる「こんなはずじゃなかった」ことは、結婚直後から数年以内の時期に最も多く現れます。

結婚したことを後悔するような「こんなはずじゃなかった」ことの具体例

  1. 相手との間で大きな性格の不一致があった
  2. 相手の価値観や行動の中に自分の感覚とは相容れない部分があった
  3. 相手が強度に束縛してくるタイプであった
  4. 夫婦・家族の将来のことをしっかりと考えてくれていなかった
  5. 相手が浪費癖や依存症を持っていた
  6. 相手が風俗通いを習慣にしていた
  7. 相手が浮気・不倫に興味を持っていた
  8. 相手がモラハラや暴力、DVの気質を持っていた
  9. 結婚した途端にセックスレスとなった
  10. 結婚した後になって初めて相手の本当の仕事や収入などが発覚した
  11. 結婚した後になって初めて結婚の前提事情として検討されるべき事実(多額の借金・借金の返済、性的不能、同性愛者、特殊な性的嗜好、持病、新興宗教の信仰、犯罪歴など)が発覚した
  12. 結婚した後に見えてきたといった夫婦の将来像に直結する事項(仕事に関する事項、生活状況の将来の想定及びその見通し、両親の介護問題、子どもに関する事項など)に関する考え方が相容れなかった
  13. 結婚前の約束が守られなかった
  14. 結婚前に説明されていた内容が実は相手の本心ではなかったことが発覚した

婚姻届の提出や、結婚式の前撮りや挙式などの一大イベントが落ち着いて、現実に戻り冷静にかえってみると、徐々に上記の一覧にあるような相手の本性が見えてきて、「こんなはずじゃなかった」に気づくことがあります。

特に同棲の期間を設けずに結婚した場合には、結婚した後に相手との同居生活を始めてみて、そこで様々なお互いの性格や価値観の間のズレを感じることも多いものです。

また、結婚に至るまでの交際期間中であれば隠し通すことができるような事項も、結婚した後に延々と隠していくことは極めて困難です。

このように、結婚した後になって初めて結婚相手の本当の姿が分かり、「こんなはずじゃなかった」と感じることはよくあるものです。

そして、このような結婚した後に感じる「こんなはずじゃなかった」ことが許容範囲を超えていた場合には、それはスピード離婚を選択する理由となります。

⑵相手が浮気・不倫をしていたことが発覚した

相手が浮気・不倫をしていたことが発覚した

浮気・不倫しやすいタイミングはいくつかありますが、実は結婚直前というタイミングも浮気しやすいタイミングと言われています。

婚約が成立した後にそれが実らずに婚約破棄で終わることとなる理由で極めて多いのが、婚約者の浮気です。

この時期の浮気は、結婚を間近に控えた時期特有のストレス・不安感、マリッジブルーや、結婚で相手が固定化される前に別の人と経験してみたくなったなどの理由で、いわゆる結婚する前の駆け込み浮気をしてしまうのです。

そして、そのような駆け込み浮気が一過性のものでは終わらず、そのまま結婚した後も浮気相手と離れられずに不倫の関係として続いていく場合もあります。

このような結婚相手に言えない秘密の関係は、結婚した後の生活状況の変化(特に同居生活の開始)の中で発覚することがあります。

結婚した直後に結婚相手が結婚前から浮気・不倫を続けていたことが発覚した場合には、それはスピード離婚を選択する理由となります。

⑶そもそも結婚することが本意ではなかった

スピード離婚を選択する理由 - そもそも結婚することが本意ではなかった

結婚に至る理由は実に様々であり、通常想定されるような恋愛結婚だけではありません。

本心では結婚したくないと考えていたとしても、義理や(当然結婚するであろうという)流れ、相手を紹介してくれた人や周囲からの期待など、様々な事情により結婚に向かうレールに乗っかってしまい、そのレールを途中で降りることができずに進んでいってしまい、否応がなくそのまま結婚に至る例もあります。

このような場合は、夫婦の間に、結婚の当初から大きな温度差・相手への思い差がありますし、夫婦の双方がそれぞれ想定している関係性が大きく異なっていることもあります。

夫婦の一方がそもそも結婚に消極的な思いを有しており、結婚生活をうまくやっていこうというモチベーションがそもそも全く無い場合もあります。

そのために、夫婦間で互いの感覚の違いをすり合わせてちょうど良い夫婦の状況に至ることができず、そのような状況が固定化されることがあります。

その結果、結婚直後から早速夫婦の婚姻関係が悪化の一途をたどり、それを改善するきっかけが無いまま結婚後短期間で婚姻関係が破綻した状況に陥って、スピード離婚に至ってしまうのです。

3.スピード離婚のメリット

⑴人生に与える影響が少なくて済む時期である

スピード離婚のメリット

5年も10年も15年も結婚生活を続けた後に離婚に至った場合には、その離婚や離婚した相手と続けていた結婚生活の期間は、人生に極めて大きな影響を与えます。

それに対して、結婚した後に速やかに離婚に至るスピード離婚であれば、人生に与える影響が少なくて済みます

遅かれ早かれ結局いずれ離婚に至ることとなる相手との結婚生活など、できる限り短時間で終わらせて済ませて次のステップに進んでいきたいと考えることも普通のことでしょう。

⑵離婚条件がシンプルで済む

離婚を巡る争いは極めてストレスフルなものであり、短く終わらせるに越したことはありません。

スピード離婚の場合は、結婚期間が短い分、夫婦の双方が離婚することに合意さえしていれば、離婚条件に関する話し合いは極めてシンプルで済む場合が多いです。

特に子なし離婚の場合には親権者・養育費・面会交流などについて取り決める必要はありませんので、通常取り決める離婚条件はお金に関連する条件のみとなります。

その点も、婚姻期間・同居期間が短ければ、財産分与の対象となる期間(結婚してから別居と離婚のいずれか早い時点までの間)も短くなり夫婦共有財産が少ないため、財産分与という離婚に際しての難しい問題も、熟年離婚などと比べて格段に解決しやすいでしょう。

さらには、結婚していた期間が短ければ、年金分割という離婚条件も事実上ほとんど問題とする必要がないことも多いです。

そのため、慰謝料などの問題がなければ、離婚条件については極めてシンプルなものとなることが多いので、離婚紛争が短時間で終わる可能性が高いです。

このことも、スピード離婚を選択することの後押しとなる事情でしょう。

4.スピード離婚の進め方

⑴相手との間で早期に離婚の合意が成立する場合が多い

スピード離婚の進め方

相手が離婚に合意している場合であれば、早期に協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)の成立を目指すこととなります。

スピード離婚の場合は離婚条件がシンプルで済む場合も多いですので、相手が離婚に合意していれば、夫婦間で話し合うことで、早期に離婚が成立する可能性が高いでしょう。

他方、相手が離婚に合意しなかったり、離婚条件についての話し合いが難航したりする場合には、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てて家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで離婚問題について話し合っていくこととなります。

なお、スピード離婚の場合は、そうではない場合と比べて、相手が離婚に応じないとの抵抗を続けることが少なく、比較的スムーズに、協議離婚や調停離婚で離婚が成立することが多い印象です。

ただし、相手が感情的になって暴言や暴力を振るうタイプであったり、嘘をつくために話し合いにならないタイプであったりするのであれば、早期に離婚を成立させるためにも、弁護士に離婚の交渉や調停の同席を依頼することを検討することがよいでしょう。

⑵相手が合意しない場合は離婚裁判を提起する

離婚調停で話し合ってもなお相手と離婚すること自体や離婚条件に関して合意が成立しなかった場合は、離婚調停は最終的には不成立となります。

その場合には、離婚裁判を提起して、離婚裁判で離婚判決を得ることが必要となります。

離婚裁判では、裁判所が法定離婚原因の存否を審理して、それが存在する場合であれば離婚判決を出します。

法定離婚原因は以下の5つです。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

スピード離婚を選択した理由が相手の浮気・不倫(不貞行為)にある場合であれば、①「配偶者に不貞な行為があったとき」という原因で離婚が認められますし、この場合は慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

また、相手が生活費を一切渡さなかったり、理由なく同居に応じないなどの事情があったり場合には、②「配偶者から悪意で遺棄されたとき」という原因で離婚が認められる可能性がありますし、この場合も慰謝料請求が認められる可能性があります。

他方、そのような事情がない場合には、⑤「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という原因で離婚が認められるかどうかを争っていくこととなります。

この点、そもそも同居の期間が存在していないとか、同居期間が極めて短いとかいった事情があれば、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が十分にあります。

また、モラハラやDVを受けているとか、相手が結婚前に重要な事実(多額の借金・借金の返済、性的不能、同性愛者、特殊な性的嗜好、持病、新興宗教の信仰、犯罪歴など)を隠していたとかいった事情がある場合であれば、別居期間が短くても離婚も慰謝料請求も認められる可能性が十分にあります。

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5.授かり婚→スピード離婚の場合

授かり婚 (できちゃった婚)をした夫婦がスピード離婚をする場合には、親権者や養育費などといった子供に関する事項をしっかりと考えなければなりません。

⑴離婚する前にすでに出産した場合

  • スピード離婚前に出産した子供の親権者

授かり婚で入籍した後、出産を経てから離婚に至る場合は、離婚の際に子供の親権者を父母のいずれにするか決める必要があります

離婚する際には絶対に子供の親権者をどちらにするか決めなければならない、というルールとなっているため、親権者を決めなければ離婚すること自体ができないことになります。

子供の親権を父親と母親のどちらが持つかについて父親と母親との間で合意が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所で話し合いを行うことが必要です。

さらに、離婚調停でも親権者について合意が成立しなかった場合には、離婚調停の手続きは不成立となり、その場合は、離婚裁判(離婚訴訟)を提起して、子供の親権者を父親と母親のいずれに指定するのかを裁判所に判断してもらう必要があります。

  • 養育費を確実に支払ってもらおう

離婚により親権を失った方の親(非親権者)は子供の生活のために負担するべき費用(養育費)を支払う義務があります(民法766条、877条)。

離婚協議の結果、あなたが生まれた子供の親権者となり、子供を監護養育することとなった場合は、離婚後は元夫(元妻)に対して養育費を請求することができます

相手から確実に養育費の支払いを受けるためには、離婚する前に、養育費の金額や支払いの期間についてしっかりと取り決めておくことが重要です。

さらに、相手による養育費の不払いを防ぐために、養育費に関する取り決めは、離婚協議書や公正証書などの書面で明確に取り決めることをお勧めします。

⑵妊娠中の期間に離婚した場合

  • 妊娠中に離婚して、離婚後に生まれた子供の戸籍

授かり婚で入籍したものの、妊娠中(出産前)に離婚に至った場合は、離婚後に生まれる子供の親権は母親のみが持つことになります。

他方、子供の戸籍に関しては、離婚した後に子供が生まれる前に別の男性と再婚していない場合には、多くの場合、子供は別れた旦那の戸籍に登録されてしまうことになります。

※より厳密に言うと、子供の戸籍は、離婚後300日以内に子供が生まれ、かつ、出産前に他の人と再婚しなかった場合には、「元夫(父)の子」として、元夫(父)との婚姻時に戸籍筆頭者であった者(多くの場合は元夫)の戸籍に登録さることになります。

離婚後に出産したことで元夫の戸籍に入ってしまっている子供を、元妻(母親)の戸籍に移動させて、元妻(母親)の苗字に変えるためには、まずは子供の住所地の管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、家庭裁判所に変更許可の審判を出してもらう必要があります。

そして、家庭裁判所から子供の苗字の変更の許可審判書をもらった上で、それを添付して役所で子供の戸籍を自分の戸籍に移動させる手続きを行うことになります。

  • 妊娠中に離婚した場合の養育費

妊娠中に離婚して、離婚後に子供が生まれた場合は、たとえ相手(元夫)が生まれた子供の顔を一度も見たことが無かったとしても、相手から養育費を受け取ることができます

離婚した後・出産した後からでも相手に養育費の請求をすることはできますが、養育費をスムーズに受け取るためには、離婚前に書面などで養育費の金額や支払い期間などを取り決めておくことをおすすめします。

養育費を請求したいけれども出産後で体調が悪かったり育児が忙しい場合や、すでに離婚した相手と直接やり取りするのが精神的に辛い場合には、弁護士に依頼したり、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てたりすることも検討しましょう。

ただし、子供が別の男性との再婚後に生まれた場合や、子供が再婚相手と養子縁組をした場合は、元夫の子供に対する扶養義務は副次的なものとなり、元夫に養育費を請求することは原則としてできません。

6.スピード離婚の争いを長引かせない

スピード離婚の争いを長引かせない

離婚後の生活に不安を感じたり、スピード離婚することでの双方の親・親族や友人からの目や世間体が気になったりして、離婚に踏み出せない人も多いかもしれません。

ただ、不満の多い状態の結婚生活を続けて嫌いな相手と一緒に過ごすよりも、できるだけ早く円満に離婚してしまった方が、人生における離婚後の期間が早く訪れるため、その分自由な時間が増えたり、新しいパートナーと出会う可能性が高まるといえるでしょう。

年齢を重ねる前に結婚生活に早めに見切りをつけて、新たな人生へ向けて歩みを進めることもあり得ることです。

ただ、結婚してから離婚を決意するまでの期間が短かったとしても、相手が離婚に合意せずに離婚紛争が長引いてしまっては、結局離婚するまでの期間が長くなってしまいます。

そうならないためにも、離婚を決断した場合には、相手に離婚を切り出す前に、離婚に精通した弁護士からアドバイスや情報を得るなど、事前に準備を進めておくことは極めて有益です。

また、特に子供がいる場合には、離婚した後も養育費や面会交流などのために相手との関係が続いていきますし、相手には滞りなく養育費を支払い続けてもらわなければなりません。

そのためには、離婚条件を公正証書や調停などで取り決めておく必要がある場合もあります。

レイスター法律事務所では、無料相談において、

  1. 相手に対して離婚を切り出す際の方法やポイント
  2. 離婚成立までの生活費をどうするか
  3. 相手が離婚に合意しない場合にどうするか
  4. 離婚に際しての子どもに関する事項
  5. 離婚条件の話し合いのポイント
  6. 離婚条件としてどの程度の経済的給付が見込まれてどの程度までであれば譲歩できる水準であるのか

などといった事項について具体的なアドバイスを行なっています。

スピード離婚を検討している際は、一人で悩まず、こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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