離婚調停とは?手続きの流れや期間・有利に進めるコツを解説

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離婚調停とは、夫婦間の離婚問題を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して夫婦間の合意を成立させるための手続きです。

離婚調停は、離婚の合意を達成するために極めて有用な手続きです。

実際に、離婚調停では、全体の半数近くで離婚の合意が成立しており、弁護士が関与する場合はさらに離婚の合意の成立率は高くなります。

ただ、離婚調停は極めて特殊な話し合いの場であり、離婚調停手続きを有利に進めるためには様々なノウハウが必要となります。

この記事では、離婚調停に関する基本的な事項、離婚調停の手続きの流れや平均的な期間、及び、離婚調停を有利に進めるためのコツなどを解説します。

1.離婚調停とは?

離婚調停とは?

離婚調停とは、夫婦間の離婚問題を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して夫婦間の合意を成立させるための手続きです。

夫婦間で協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)で離婚の話し合いがまとまらない場合は、通常は、次のステップとして離婚調停を申し立てて離婚の話し合いを進めることとなります。

離婚成立に向けた手続きの流れ

    ↓ 話し合いがまとまらなければ

  • 調停離婚」(特殊なものとして「審判離婚」)

    ↓ 成立しなければ

離婚調停の手続きでは、夫婦は家庭裁判所において、調停委員を間に入れて、「離婚するかどうか」及び「離婚条件」について話し合いを進めることとなります。

そして、夫婦が離婚調停という手続きを通じて話し合いを行った結果、話し合いがまとまった場合に成立する離婚のことを調停離婚といいます。

なお、離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停」と言います。

参考:裁判所・家事事件・夫婦関係調整調停(離婚)

この記事では、離婚調停にスポットライトを当てて、離婚調停の手続きの流れや平均的な期間、及び、離婚調停を有利に進めるためのコツなど離婚調停を有利に進めるためのコツなどを解説します。

2.離婚調停をすれば離婚は成立するの?

離婚調停をすれば離婚は成立するの?

離婚調停を申し立てたからといって、確実に離婚が成立することとなるわけではありません。

離婚調停は、裁判所による一方的な判断(判決)に向けた手続きである離婚裁判とは異なり、あくまでも夫婦間で話し合いを行うための手続きであり、離婚調停の目的は当事者間の合意の成立です。

そのため、離婚調停の手続きを利用して話し合いを進めたとしても、夫婦間で「離婚すること」及び「離婚条件」について合意が成立しなければ、最終的には離婚調停は不成立となって終了することとなります。

離婚調停を不成立とするか次回期日を実施することとするかは、担当の裁判官が判断します。

あなたが調停の不成立を望まずに次回期日を指定してもらいたい(離婚の話し合いを続けたい)と希望していても、担当の裁判官が「この夫婦はこれ以上調停期日を重ねても合意は成立しない」と判断した場合には、容赦なく調停を不成立としてきます。

他方、あなたが早く調停を不成立にしてもらいたいと希望していても、担当の裁判官が「この夫婦はまだ調停手続きにおいて話し合って合意が成立する可能性がある」と判断した場合には、調停を不成立とするのではなく、次回期日を指定してくることもあります。

離婚調停が不成立となって調停手続きが終了した場合は、離婚を成立させるためには離婚裁判を提起して離婚判決を求めて争っていくことが必要になります。

ただ、後でも書きますが、調停委員は並々ならぬ熱意で離婚調停を成立させようと尽力してくれます。

離婚調停では、調停委員が離婚に合意しない方を離婚に合意させようと必死に検討してくれることもあり、全体の半数近く(離婚調停中に協議離婚が成立した場合も含む)で離婚の合意が成立しており、離婚調停に弁護士が関与している場合にはさらに離婚合意の成立率は高まります。

参照:裁判所・令和4年 司法統計年報(家事編) 

離婚調停は、離婚の合意を成立させるために極めて有用な手続きと言えます。

3.離婚調停の流れと平均的な期間

離婚調停の流れと平均的な期間

離婚調停は、通常、調停を申し立ててから1か月〜1か月半後程度に初回の期日が実施されます。

調停の期日とは、裁判所に集まって話し合いを行う日のことをいいます。

調停の期日は平日の日中のみ実施されており、具体的な時間は裁判所ごとに少々異なりますが大体午前10時開始、午後1時15分開始、午後3時開始のいずれかの時間に指定されることが多いです。

そして、調停の期日において夫婦間に「離婚すること」及び「離婚条件」について合意が成立すれば、離婚調停は成立して調停手続きは終了します。

他方、調停の期日において夫婦間で合意が成立しなかった場合は、1か月〜2か月程度先の日時にて次回期日が指定されて、その日の期日は終了となります。

次回期日までの間には、調停委員から検討してくるように言われた検討課題や、調停委員から提出するようにと求められた資料を収集し、次回期日に向けた準備を進めることになります。

そして、次回期日に改めて裁判所に集合し、話し合いを進めていくこととなります。

離婚調停の大まかな流れ

離婚調停を申し立てる

↓1か月〜1か月半後程度

調停初回期日が実施される
  1. 期日において夫婦間で合意が成立した場合
    →調停が成立して調停手続きは終了
  2. 期日において夫婦間で合意が成立しなかった場合
    →その場で次回期日が決められて、その日は解散。次回期日に向けて検討課題や資料の収集などを行う

↓1か月〜2か月程度

次の期日が実施される

※以後調停が成立・不成立となって終了するまで、1か月〜2か月程度に1度のペースで調停期日が繰り返し実施される。

このように、何度か調停期日を繰り返して「離婚すること」及び「離婚条件」についての合意の成立を目指して話し合いを行なっていくことになるわけです。

調停の初回期日から調停手続きが終了するまでの期間は平均して概ね6か月程度であることが多いです。

ただ、争点が多岐に渡る場合や、婚姻費用分担請求調停・面会交流調停など別の調停と同時に実施される場合には、1年程度の期間が必要となる場合もあります(1年以上続く場合は稀です。)。

4.離婚調停の期日当日の具体的な行動の流れ

離婚調停の期日当日の具体的な行動の流れは、以下の通りです。

離婚調停の期日当日の具体的な行動の流れ

裁判所から指定された期日開始の日時に、裁判所から指定された待合室に行く

※相手は別の待合室が指定されていますので、相手と同室となることはありません

期日の開始時間になったら調停委員が待合室まで呼びに来て、調停委員に連れられて調停室(小さめの個室)に行く
調停委員と一緒に調停室に入り、調停室において調停委員と30分程度の時間話をした後、調停室を後にして待合室に戻る

※調停室には調停委員(通常は男女のペア)とあなただけがいる状況であり、相手は待合室で待っている状況です

調停委員が相手を待合室から呼び出して、調停室に連れていく
調停室において相手が調停委員と30分程度の時間話をした後、相手が待合室に戻る
調停委員が再度あなたを待合室まで呼びに来て、調停室に行き、調停委員と30分程度の時間話をした後、待合室に戻る
調停委員が相手を待合室に呼びに行き、調停室に連れて行って、調停委員と30分程度の時間話をした後、待合室に戻る
調停成立又は次回期日の指定
  1. 夫婦の間で合意が成立した場合
    →離婚調停は成立して調停手続きは終了する
  2. 夫婦間の合意が成立しなかった場合
    →次回期日を決めてその日の期日は終了する

1回の期日において大体各当事者はそれぞれ2回×30分程度調停委員と話をすることとなりますので、時間にして合計2時間〜2時間30分程度で1回の期日は終了するのが通例です。

このように話し合いを行うのはあくまで当事者同士ですが、当事者が同席したり、直接話をしたりすることはなく、間に調停委員会を挟んだ形で話し合いが進められることになります。

ただし、調停の初回期日や、最後の期日(調停手続きが終了する日)には、裁判所から相手との同席を求められることもあります。

5.離婚調停で話し合われるテーマ

離婚調停の期日では、およそ離婚問題に関連する事項はほとんど全て話し合いのテーマに上がってきます。

その中での中心的なテーマは、概ね以下の通りです。

離婚調停で話し合われる中心的なテーマ

そもそも離婚に合意するかどうか

離婚条件

  1. 親権者
  2. 面会交流の条件(面会条件)
  3. 財産分与
  4. 離婚慰謝料
  5. 養育費
  6. 年金分割
  7. その他の離婚条件(夫婦の間で合意が成立するのであれば、その合意の内容が公序良俗に反するような事情がない限り、基本的にどのような離婚条件でも認められます)

なお、離婚が成立するまでの間の生活費の問題(婚姻費用)については、離婚調停では多少話し合われることもありますが、主なテーマとは扱われません。

婚姻費用について話し合いたいと思っても、調停委員から「それであれば婚姻費用分担請求調停を申し立ててください」などと言われてしまうでしょう。

その場合は婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、通常、同一期日に同時に離婚調停と婚姻費用分担請求調停が一緒に実施されることとなります。

6.離婚調停の申し立て先の裁判所

離婚調停の申し立て先の裁判所

離婚調停は、相手の居住地を管轄する裁判所に申し立てることが必要です。

例えば、夫婦が東京で生活していたものの夫婦関係が悪化して妻が北海道・札幌の実家に帰ってしまったという場合には、離婚調停は札幌家庭裁判所に申し立てることが必要となります。

※裁判所の管轄はこちらで確認できます。
➡︎裁判所・裁判所の管轄区域

ただ、例外として、夫婦で「この裁判所で調停をやろう」という合意(管轄合意)がある場合は、夫婦が合意した裁判所で離婚調停を実施することができます。

7.調停委員とは?

⑴調停委員はどんな人?

調停委員はどんな人?

調停委員とは、調停手続において、当事者の間に入って話し合いを取り持ってくれる人であり、原則として40歳以上70歳未満の男女のペア(男性の方が年上である場合が圧倒的に多い)です。

調停委員になるための資格や試験はなく、元小学校の校長先生や元どこかの会長さんや元銀行員など様々な分野で活躍してきた人が任命されています。

なお、弁護士などの士業の人も調停委員になることはできますが、その数は極めて少数であり、調停委員の大部分は法律の専門家ではありません。

調停委員の身分は非常勤の裁判所職員であり、裁判所から手当も支給されていますが(民事調停法10条,家事事件手続法249条2項)、職務の大変さを考えると極めて少額です。

なお、調停委員は守秘義務を負っていますので、調停での話し合いの内容のみならず調停が実施されたこと自体も他人には伝えることは決してありません。

⑵調停委員は離婚調停を成立させようと尽力してくれる

離婚調停で話し合いを行おうとする夫婦は、「離婚」というテーマについて意見が対立している夫婦です。

その夫婦の間に挟まって話し合いを取り持つ任を担う調停委員は、調停委員という仕事を生業として生計を立てている人ではありません。

調停委員は、お金を稼ぐためではなく、それぞれに「調停委員をやる」ということに対する何らかの信念や背景事情から、人々の紛争にあえて首を突っ込んで話し合いを取り持つという極めてストレスフルな職務を担当しようと考えている方々です。

彼らは、対立当事者の紛争をまとめ上げて合意により解決するために調停委員をやっています

加えて、裁判所は紛争解決機関としてのプライドがありますので、調停の不成立は極力避けようとしており、調停委員に対して調停を不成立とすることなく成立に導くように様々なプレッシャーをかけています。

このような背景的状況から、調停委員は、それぞれの人生経験などを踏まえ、どうにか話し合いを前に進め合意を成立させようと、知恵を絞って、手を替え品を替え、あらゆる手を尽くします。

調停手続に日々関与していると、調停委員の有している「どうにか合意を成立させたい」という熱意は並々ならぬものであると感じることが多いです。

調停の特徴

調停委員は並々ならぬ熱意で調停をまとめようと尽力している。

加えて、離婚調停の最大の特徴の一つは、「離婚という合意が成立しない限りは調停は不成立となる」という状況からスタートすることです。

離婚調停の申し立てまで至っている夫婦が、「離婚」という合意以外の合意(例えば「円満」や「離婚せず別居の継続をする」など)で調停を成立させることは、統計上極めて稀です。

つまり、離婚調停は、離婚合意が成立するか不成立で終わるかの二択です。

そのため、離婚調停においては、調停委員は、事実上、「離婚に合意しない方をどうにかして離婚に合意させること」に多くの力を注いでくれます

離婚調停の特徴

離婚調停では、調停委員は、離婚に合意しない方を離婚に合意させようと必死に検討してくれる。

⑶離婚調停における調停委員との付き合い方

離婚調停における調停委員との付き合い方

調停委員は、時折、あなたの言葉をどうしても理解してくれなかったり、妙なことを言い出したり、伝えていたはずのあなたの主張や前回期日での話し合った内容をすっかり忘れているかのように思われたり、相手の肩を持って相手の味方ばかりするような気になることもあります。

調停委員の対応にむかっとすることや、最悪の調停委員に当たってしまったと感じることもあるでしょう。

そのような場合であっても、調停委員を途中で変えることは認められていません

しかしそれは、調停委員なりに考えた上での、どうにか夫婦間で合意を成立させるための工夫の形であることが多いです。

調停委員は中立公正な立場の人であり、特に裁判所の一員として「公平であること」には細心の注意を払っています。

その調停委員が相手の味方であるかのように感じられるということは、それは、相手にとってもその調停委員はこちらの味方であるかのように感じられるような対応をしている可能性が高いです。

具体例で説明

例えば、妻が夫に300万円を請求しており、夫が200万円なら支払っても良いがそれ以上は合意できないと主張している場合、調停委員は、妻に対して「慰謝料の請求金額をもっと減額して良いではないか!」という方向で話を進めてきます。

妻からすれば、調停委員が夫の肩を持っているように見えます。

ただし、他方において、調停委員は、夫に対しては「慰謝料の支払金額を増額しよう!」という方向で話を進めていたりします。

夫の視点からすれば、「200万円までは合意するがそれ以上は支払えない」と伝えていたはずの調停委員が、繰り返し慰謝料の金額を増額する方向で話をしてくるわけです。

妻からすれば「調停委員は夫の主張を通そうと働きかけてくる」という状況であり、夫からすれば「調停委員は妻の主張を通そうと働きかけてくる」という状況です。

調停委員は対立している当事者の間に入って当事者間の合意を成立させようとしているものですから、このような状況は頻繁に現れます。

確かに調停委員に当たり外れがあることは事実です。

ただし、こちらに対して当たりが強かったり、相手の味方ばかりするように思われたりする調停委員は、むしろ当たりの調停委員であることが多い印象です。

そのような調停委員は、相手に対しても同じように感じられる対応をしていることが多く、それはどうにか合意を成立させようとしているからです。

むしろ本当に外れの調停委員であれば、そのような当事者に対して嫌われるようなことはしません。

本当に外れの調停委員は、当事者の意見をそれぞれ相手に伝えるだけの伝言役に過ぎないような、話し合いを進めて合意に近づけていく力の低い調停委員です。

調停委員があなたの主張を理解してくれなかったり、相手の味方ばかりするかのように思えた場合には、それはその調停委員なりの「どうにか合意を成立させるために話し合いを進めようとする」やり方ということです。

調停委員に対してイライラすることがあったり、調停委員の対応に不公平さを感じたりした場合でも、調停委員に喧嘩を売ったり、調停委員に対して攻撃的な態度を取ってはなりません

8.離婚調停は極めて特殊な交渉の場である

離婚調停は極めて特殊な交渉の場である

離婚調停とは、上述したような調停委員を間に挟んで、相手との間で「離婚すること」及び「離婚条件」についての話し合いを進めていく手続です。

離婚調停がこのようなものですので、離婚調停の申立人の視点からすれば、相手方と直接対面して離婚の話を進めようとしてくれる調停委員に対して、相手方を説得するためにどのような武器(相手方の説得に使える事情)を与えられるのかという視点が重要になります。

例えば、調停委員は、申立人から、

夫は離婚を拒否しているけれど、どうしても不貞相手と再婚したいから早く夫と離婚したい。お金がないから不倫慰謝料は払わないし、親権も欲しいし、養育費は相場よりも多めに支払ってもらいたい。将来子どもが私立の学校や大学に行くこととなった場合には学費もちゃんと負担してもらいたい。それに、離婚後も私は就職する予定がないから、離婚後の生活扶助金として300万円を支払ってほしい。財産分与もちゃんと実施したいし、自宅の所有権も欲しいけれど、住宅ローンは離婚後も夫に支払い続けてほしい。

と伝えられれば、困ってしまいます。

この場合には、調停委員には、離婚を拒否する相手を説得するための良い武器(事情)がありません。

他方、例えば、調停委員は、申立人から

離婚に合意してくれれば婚姻費用も財産分与もいらないし、相手が望むのであれば慰謝料や解決金もできる限り工面して支払う。

と伝えられれば、「相手を説得するためのいい武器(事情)が手に入った。」と考えます。

調停委員は、常に、相手を説得するための武器(事情)を欲しがっています

調停委員は、調停期日において、当事者に多くの質問を投げかけてきますが、その質問のほとんどが、当事者間の事情や要望を聞き出して、対立している相手方当事者を説得するためのいい武器(事情)を探しているため(または逆にあなたからの譲歩の糸口を探るため)です

以上を踏まえますと、離婚調停とは、離婚調停の申立人の視点からすれば、「離婚の合意を成立させようと工夫を凝らして尽力してくれる調停委員を通じて、調停委員に相手を説得するための武器(説得に使える事情)を渡して、相手を説得してもらうための手続き」ということができるでしょう。

離婚調停の申立人にとっての離婚調停

離婚の合意を成立させようと工夫を凝らして尽力してくれる調停委員を通じて、調停委員に相手を説得するための武器(説得に使える事情)を渡して、調停委員に相手を説得してもらうための手続き

このように、離婚調停とは、極めて特殊な交渉の場であり、有利に進めるためには多くのノウハウが必要となります。

レイスター法律事務所では、無料相談において、離婚調停の進め方について、現在の具体的な状況を踏まえ、最もメリットとなる進め方がどのようなものなのか、どのようなリスクがあるのか、どの程度の経済的な負担やメリットが見込まれるのかなどについて実践的なアドバイスを行っています。

配偶者との離婚をお考えの際は、是非、お気軽にこちらからご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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