モラハラ夫(妻)と離婚したい!モラハラ離婚の進め方の流れを解説

モラハラ離婚の進め方を流れに沿って解説

 モラハラ(モラルハラスメント)とは精神的虐待(精神的暴力)のことを言います。
 モラハラ離婚の進め方としては、①自分の離婚の決意が極めて固いことをモラハラ夫(妻)に認識させ、②別居を先行させて弁護士に依頼してモラハラ夫(妻)からの全ての連絡を遮断し、③話し合いが難航しそうであれば早めに離婚調停の申し立てを行なうことが良いでしょう。
 モラハラ夫(妻)がどうしても離婚や慰謝料の支払いに合意しない場合は、離婚裁判を提起する場合のリスクや負担などを慎重に検討しつつ、交渉を進めることが必要です。

1.モラハラに関する基礎知識のおさらい

夫婦間のモラハラ(精神的虐待を受けること)は、被害者に逃げ場がないことから、精神疾患を発症してしまうなどの深刻な被害を被ってしまう可能性があります。

この記事では、モラハラを繰り返す配偶者との離婚の進め方について説明します。

モラハラをしてくる配偶者の特徴や、具体的なモラハラ行動の例などに関しては、以下の記事をご確認ください。

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2.モラハラを繰り返す配偶者と離婚する方法

⑴相手が離婚に合意さえすれば速やかに離婚が成立する

離婚の種類には、夫婦の合意により離婚が成立する協議離婚調停離婚(審判離婚)と、裁判所が判決で離婚を成立させる裁判離婚があります。

そして、日本では、圧倒的大多数の夫婦が、協議離婚の形で離婚しています。

協議離婚とは、離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させることをいい、夫婦が離婚すること(離婚届を提出すること)に合意さえすれば成立します。

協議離婚について詳しくは、【協議離婚とは?協議離婚の成立要件や離婚協議書の重要性を弁護士が解説】をご確認ください。

このように、モラハラを繰り返す配偶者が離婚に合意さえすれば、速やかに離婚は成立します

⑵モラハラ人間との協議離婚の話し合いは難航する場合が多い

モラハラ離婚の場合に最大のハードルとなることは、相手が離婚に合意しない場合が多いという問題です。

例えば、DV離婚の事案や依存症離婚の事案などでは、むしろ離婚を突きつけられた配偶者は、「ついに来たか」というような対応で素直に離婚に合意する例が一定数見られます。

関連記事:夫がアルコール依存症の場合に家族が考えるべき重要な事項

他方、モラハラを繰り返す配偶者は、なにも相手のことが嫌いだったり、相手と離婚したいと思っていたりするわけではないことが多いです。

ただ、モラハラを繰り返す配偶者は、「自分は相手よりも上・相手は自分よりも下」といった意識的・無意識的に染み付いた精神性を有している場合が多いため、極々自然にモラハラ行動を繰り返してしまっているのです。

そして、そのような自分のモラハラ行動が相手を精神的に追い詰めており、それが原因で婚姻関係が破綻に向かっていたなどとは夢にも思っていなかったとの例も多いです。

そのため、モラハラ人間は、まず離婚の決意の背景事情に強い疑問を感じており、「なんで離婚したいと考えているのか」「離婚したいなんて本気で考えているわけではないはずだ」という趣旨の質問を繰り返しぶつけてきたりします。

あなたがいくら離婚したいと伝えても、モラハラ人間はそのあなたの意思をなかなか分かってくれません

モラハラ人間は、「あなたが仮に今は離婚したいとたまたま思っていたとしても、それはあなたの勘違いであって、あなたの間違った判断であるため、ちゃんと説明をすれば分かってもらえるはずだ」と考えていたりします。

このように、モラハラ人間との離婚の話し合いでは、離婚の決意が極めて固く離婚以外の選択肢は完全に有していないということをしっかりと分かってもらうことが、まずは重要となります。

モラハラ離婚の進め方①

離婚の決意が極めて固く離婚以外の選択肢は完全に有していないということをしっかりと分かってもらおう

他方において、モラハラ人間は、離婚を突きつけられている状況を極めて心外に感じており、その現実を素直に受け入れることができず、とても落ち込み、攻撃的になったり、自暴自棄になったりする例が多く見られます。

このように、モラハラ人間と離婚の合意の形成に向けて冷静に話し合いを進めていくことは極めて困難な場合が多いという印象です。

⑶可能であれば別居を先行させたり弁護士に間に入ってもらったりしよう

離婚を突きつけられたモラハラ人間は、相手に対して過度に攻撃的になったり、突拍子もない異常行動をちらつかせたりする例も多く見られます。

また、上述したように、モラハラ人間は、離婚を突きつけられていること自体を心外に感じており、離婚の要求が本気のものではないと考えてしまいがちです。

そのため、可能であれば、モラハラ人間に対して離婚を切り出す前に、別居を先行させた上で、弁護士に依頼をして全ての連絡・交渉を弁護士にしてもらう形がベストでしょう。

依頼を受けた弁護士は、まずは相手に対して、こちらの離婚の意思が極めて固いことを伝えるとともに、こちらの自宅・実家・職場への連絡・来訪を固く拒否する旨を通告し、今後の連絡は全て弁護士に対してするよう強く要請します。

モラハラ人間といえども、別居の事実に直面したり、弁護士から通告を受けたりすれば、こちらの離婚の意思が極めて固いことを認識せざるを得ないでしょう。

また、別居していれば、モラハラ人間からの避けられない攻撃にさらされる危険も無くなります

モラハラ離婚の進め方②

可能であれば別居を先行させた上、全ての連絡を弁護士からの連絡のみにして、相手からの連絡も全て弁護士宛に行うように要請してもらおう

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⑷早めに協議に見切りをつけて離婚調停の申し立てを検討しよう

モラハラ人間は、自分がしてきたことが婚姻関係の破綻の原因であったとは考えていなかったりします

そして、モラハラ人間は、自分は悪くない(1000歩譲って仮に悪かったとしてもそこまで悪いわけではない)し、相手が勘違いしているところが多いので、ちゃんと説明して向き合ってくれればきっとやり直せるはずだと考えていたりします。

そのため、あなたの離婚の意思が固いことを認識したとしても、それでもなお、まだやり直せるはずだ、ちゃんと復縁に向けて考えていくべきだと考えている場合もあります。

そのため、弁護士から正式に離婚合意を要請されてもなお話し合いが全く進まずに、あさっての方向に向かい、紛争が長期化していってしまいかねない状況に陥ることもあります

そのため、弁護士からの正式な離婚合意の要請をしたにも関わらず話し合いが難航しそうであると感じた場合には、速やかに離婚調停を申し立てて裁判所において離婚の話し合いを進めることが良いでしょう。

なお、当事務所では、モラハラ離婚の場合には協議が難航する例が多いため、まずは早期の離婚の成立を目指して協議を申し入れつつも、話し合いが難航して紛争が長期化することをできる限り避けるために、速やかに離婚調停の申し立てを行うことができる準備を並行的に進める方針を採用することが多いです。

モラハラ離婚の進め方③

話し合いが難航しそうであると感じた場合は、速やかに離婚調停の申し立てを行なうことが良い

離婚調停について詳しくは、【離婚調停とは?申立てから終了までの流れや平均的な期間・手続の特徴を解説】をご確認ください。

なお、相手に対して別居開始後の離婚が成立するまでの間の生活費(婚姻費用)を請求できる場合もありますので、離婚の話し合いを進めている間の生活資金を確保するためにも、積極的に検討することが良いでしょう。

離婚調停までして、裁判所や調停委員を巻き込んで離婚及び離婚条件の合意の形成を試みたとしても、それでもなお相手が頑なに離婚に合意しない場合は、離婚裁判を提起して裁判離婚を目指すとの方法を検討することになります。

⑸裁判離婚にまで至った場合

裁判所は「モラハラがあった」という理由で離婚判決を出してはくれない

離婚裁判で離婚判決を勝ち取るためには、裁判所に対して「法定離婚原因」が存在していることを分かってもらうことが必要です。

まずは離婚裁判における重要な視点について、簡単に説明します。

法は、夫婦に相互に貞操義務(他の異性と性的な結合関係を結ばないという義務。民法770条1項1号)、同居・協力・扶助義務(民法752条)を負わせるとともに、婚姻費用(夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な生活費など)を分担するべきことを規定しています(民法760条)。

このような夫婦の関係は、夫婦が相互に共同生活を維持する結合体として精神的に結び付いていることが大前提となります。

そのため、法は、このような夫婦相互間の精神的な結び付きが完全に崩壊している場合を「法定離婚原因」として類型化して定めています(民法770条1項)。

そして、離婚裁判とは、裁判所が当該夫婦の間に「法定離婚原因」が存在しているかどうかを判断する手続です。

裁判所が当該夫婦の間に「法定離婚原因」が存在していると判断した場合には離婚判決が出され、「法定離婚原因」が存在していないと判断した場合には離婚請求は認められないことになります。

つまり、離婚裁判で裁判所に離婚判決を出してもらうためには、法律に定められている「法定離婚原因」が存在していることが必要です。

法定離婚原因は以下の5つです。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

このように、「モラハラ」自体は「法定離婚原因」に直接定められてはいません。

そのため、裁判所は「モラハラがあった」という理由では離婚判決を出してはくれません

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モラハラ離婚の裁判は「婚姻を継続に難い重大な事由」を巡る争いである

酷いモラハラが繰り返されていたことは、夫婦間の精神的な結合を崩壊させるものです。

そのような酷いモラハラが繰り返されていた場合には、それが原因で婚姻関係が破綻し、かつ、修復することが不可能な状況に至っているものとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)という法定離婚原因が認められ、離婚判決が出される可能性があります

このように離婚裁判ではあなたが受けてきたモラハラの具体的な内容や状況などが争点となりますので、裁判所にあなたが受けてきたモラハラ被害の全容を具体的にしっかりと分かってもらうためには証拠が重要となります。

モラハラに関する証拠については、以下の記事をご確認ください。

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