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【離婚届の「証人」欄が空欄だと離婚できません】
離婚(協議離婚)は、役所に離婚届を提出して役所に離婚届が受理されることにより成立します。
離婚届は、大部分が離婚の当事者である夫婦のみで作成できますが、「証人」欄はそうはいきません。
役所は証人欄が空欄だと離婚届を受理しませんので、証人欄を記載してくれる人がいないと離婚できません。
この離婚届にある「証人」欄とは一体なんなのでしょうか。
1.離婚届は離婚の当事者だけでは埋められない!
![20220328-1 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220328-1-300x200.jpg)
離婚の話がまとまって、離婚条件の合意ができただけでは離婚は成立しません。
離婚が成立するのは、あくまで離婚届が受理されたタイミングです(民法764条、民法739条)。
そのため、協議離婚の最後の仕上げとして、離婚届を記載して役所に提出することが必要です。
【離婚届の記載例】 ※引用:法務省
離婚届は、その大部分が離婚の当事者である夫婦のみで作成することができます。
ただし、離婚届の右側にある「証人」欄については、どのように記載すればよいのでしょうか。
「証人」欄をささっと記載してくれそうな友人・知り合いなどが見つかればよいですが、そうはいかない場合もあります。
離婚を他人に話すことを避けたい人もいるでしょう。
時には、この「証人」欄の記載を埋めることが大きなハードルになってしまうこともあります。
果たして、この「証人」欄の記載を完成させられなければ離婚はできないのでしょうか。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220317-1.jpg)
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2.役所は「証人」欄の記載のない離婚届を受理しない
離婚届の提出を受けた役所は、離婚届の記載の形式的な面の不備のチェックのみを行い、その点に不備がなければ離婚届を受理します。
そして、「証人」の欄の記載がないことは、離婚届の形式的な不備に該当してしまいます。
民法739条2項
「・・・(離婚届は)当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」
民法765条1項
「離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定・・・に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」
つまり、「証人」欄を空欄にしたままで役所に離婚届を提出しても、役所は離婚届を受理してくれません。
3.どうして離婚届に「証人」欄の記載をしなければならないのか
![20220328-2 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220328-2-300x200.jpg)
離婚は、離婚する当事者間の極めてプライベートな出来事であり、あまり人に言うべき出来事ではありません。
人によっては完全に秘密にしておきたいと考えていることもあるでしょう。
それなのに、法は、離婚届の作成に際して「証人」欄の記載を求めることによって、離婚の事実を「証人」となる第三者にわざわざ知らせることを求めています。
その理由は、以下のように考えられています。
離婚届に「証人」欄の記載が要求されている理由
「証人」という他人に離婚届の作成に関与させることで
・離婚しようとしている当事者に離婚するかどうかを慎重に考える契機(きっかけ)を与える
・離婚の不当性が発覚する契機(きっかけ)となり得る
離婚は人生そのものに多大な影響を与える行為ですが、役所は離婚届の記載の形式的な面の不備のチェックしか行いません。
本当に離婚する気があるのかとか、離婚してしまった後に後悔することがないかとかいった事柄には、役所は一切関与しません。
つまり、「離婚するという判断」が妥当かどうかなどといった事項は当事者間のみの問題とされ、当事者が離婚に合意さえしていれば離婚は簡単に成立することになります。
離婚するという判断の形成過程に離婚する夫婦の一方からの不当な働きかけや夫婦の一方の勘違い・誤解などが存在していたとしても、当事者のみがゴーサインを出せば、それだけで離婚は成立してしまうことになります。
しかし、ここで、役所が確認をしている離婚届の形式面の記載内容として「成年の証人二人以上」の署名が必要ということとなれば、当事者間のみで離婚を成立させることができなくなります。
離婚する当事者は、その「証人」からの署名を得るために、「証人」となる第三者に対して離婚することについて説明をしなければなりません。
その過程で、離婚することが、離婚届を提出して離婚が成立する前に、「証人」という当事者以外の第三者に知られることになります。
当事者としても、「証人」となる第三者に離婚することについて説明をするとなれば、その分改めて離婚について慎重に考える契機(きっかけ)となりますし、その際に「証人」から何らかのアドバイスがもらえる可能性もあります。
また、仮に離婚したい夫婦の一方からの不当な働きかけや夫婦の一方の勘違い・誤解などが介在していた場合には、「証人」がその違和感や離婚の不当性に気づいてくれる可能性もあります。
これが、法が離婚届の作成に際して「証人」欄の記載を求めている理由と考えられています。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/10/20220421-5.jpg)
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4.「証人」欄の記載を誰に頼めばいいの?
実際に「証人」に署名を求めるとして、どのような人に署名を頼めばよいのでしょうか。
答えは、未成年者でなければ誰でも「証人」として有効に署名することが認められています。
※もちろん、離婚する当事者以外の者であることは必要です。
知人や友人のみならず、赤の他人に頼んだり、会ったこともない人に頼んだりすることも認められています。
「証人」欄の記載を頼むことができる人
離婚する当事者以外及び未成年者以外であれば誰に頼んでもOK
なお、「証人」欄を記載してくれる人がどうしても見つからなかったり、すぐにでも離婚届を提出したかったりしたとしても、「証人」欄を離婚する当事者が記載することは認められません。
「証人」欄を離婚する当事者が記載して役所に離婚届を提出する行為には、私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造私文書行使罪(刑法161条1項)が成立する可能性がありますので、絶対にやめましょう。
5.「証人」は夫婦がそれぞれ1人ずつ探す必要はない
![20220328-3 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220328-3-300x200.jpg)
法は「成年の証人二人以上」の書面を求めていますが、離婚する夫婦がそれぞれ「証人」を1人ずつ探す必要はありません。
法の要求はあくまで「証人二人以上」に過ぎませんので、離婚する夫婦のいずれか一方が証人を2人探すことで問題ありません。
例えば、当事者の一方の両親(父親と母親の2人)に「証人」欄の記載をお願いすることも認められます。
ただし、当事者の押印する印鑑と「証人」が押印する印鑑はそれぞれ別の印鑑でなければなりません。
同じ印鑑で押印した場合(印影が同一の場合)は役所が受理してくれませんので、注意です(なお、印鑑は認印でも問題ありません。)。
6.離婚届の「証人」欄の記載が必要なのは協議離婚の場合だけ
法が離婚届の作成に際して「証人」欄の記載を求めた理由は、上述したように、離婚を慎重に検討させ不当な離婚を防止しようとする点にあります。
そのため、裁判所が夫婦の離婚意思を慎重に確認した上で成立する調停離婚(審判離婚)や、裁判所が離婚の成否を判断する裁判離婚の場合には、離婚届の「証人」欄の記載は不要とされています。
7.「証人」欄に記載したことで発生する責任
「証人」欄を記載したことで何らかの法的な責任が発生することは通常ありません。
ただし、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を作成して提出(離婚届の無断提出)しようとしている際に、事情を知った上で離婚届の「証人」欄に記載をした場合は、私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造私文書行使罪(刑法161条1項)の幇助が成立する可能性がありますので、絶対にやめましょう。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220316-1.jpg)
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