夫と肉体関係を持った風俗嬢が許せない!不倫慰謝料請求はできる?

更新日:

夫と肉体関係を持った風俗嬢が許せない

 夫と肉体関係を持った風俗嬢に対して不倫慰謝料請求をすることは、実際上困難な場合も多いです。
 ただし、風俗嬢が店舗から離れて個人として夫から対価を受け取って性交渉をしていた場合は、風俗嬢に対する不倫慰謝料請求が認められる可能性があります。
 さらに、その風俗嬢が、ただの風俗サービスの提供者という立場を超え、夫の恋人であると言える状況であった場合には、風俗嬢に対して不倫慰謝料を請求することができる可能性が高まります。
 また、風俗嬢に慰謝料請求をすることには、夫と風俗嬢の関係を切断させるという効果があります。

1.風俗嬢に対して不倫慰謝料を請求したい!

⑴そもそも「不貞」と言えるかどうかの問題

夫と性交渉を行った風俗嬢に対して、不倫慰謝料を請求することができるのでしょうか。

まず、不倫慰謝料を請求するためには、夫が風俗嬢とした行為が「不貞」と言えなければなりません。

そして、「不貞」とは、配偶者以外の異性と性交渉又はその類似行為をすることを言います。

そうだとすれば、夫がソープランドなど性交渉(いわゆる本番行為)まで行う性風俗に通っていた場合には、「不貞」があったと言えます

他方、性交渉までは行っていない場合(ヘルスやキャバクラなど)には、「不貞」があったとは言えないため、そもそも不倫慰謝料の請求をすることはできません

⑵風俗嬢に「不貞」の故意があるかどうかの問題

夫が風俗嬢と「不貞」を働いていた場合には、相手の風俗嬢に不倫慰謝料を請求したいところです。

しかしながら、ここで大きく立ちはだかる問題は、「風俗嬢に不貞の故意や過失があるか」という問題です。

風俗嬢が夫が既婚者であることを知らず(故意がない)、かつ、夫が既婚者ではないと信じたことに過失(不注意)もない場合は、風俗嬢に対して不倫慰謝料請求はできません

この点に関しては【既婚を隠されていたのに相手の配偶者から慰謝料を請求された方へ】で説明していますので、ご確認ください。

そして、性交渉まで行う風俗嬢は、その点を意識して、利用客が既婚者であるかどうかはまず聞きません。

また、夫と風俗嬢はあくまで「性交渉」というサービスの提供のために店舗内で会っていたに過ぎませんので、風俗嬢に過失が認められることもなかなかないでしょう。

そのため、夫と性交渉を持った風俗嬢に対して不倫慰謝料を請求することは、実際問題として極めて難しいでしょう。

⑶風俗嬢を特定することが困難であるという問題

夫が特定の風俗店に通っていることが判明したとしても、夫がその風俗店の中で具体的にどの風俗嬢と性交渉を持ったのかを特定することが困難な場合も多いです。

夫と性交渉を持った風俗嬢が特定できなければ、不倫慰謝料を請求していくことはできません。

⑷業務上のサービスの提供であるという問題

風俗嬢は、業務上のサービスの提供として夫と性交渉をしたに過ぎず、客として来店した夫の相手を仕事として行なったに過ぎません。

風俗嬢と夫は恋愛関係にあるわけではありませんし、恋人同士というわけでもなく、風俗嬢と夫との間には「対価を支払って性交渉というサービスを受ける」という関係があるに過ぎません。

そのため、通常の不倫と比べて夫婦関係の破綻に与える寄与度は低いと考えられており、風俗嬢に対して不倫慰謝料の請求をすることは認められないとの考えが主流です。

⑸結論

このような問題がありますので、夫と肉体関係を持った風俗嬢に対して不倫慰謝料請求をしていくことは、実際上極めて困難です。

関連記事

パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説

「パパ活」とは、一般に、女性が男性と一緒の時間を過ごし、その対価を得る活動のことを言います。近年、「パパ活」という言葉が急速に社会に浸透し…

2.風俗嬢が店舗から離れて個人的に夫と性交渉を行っていた場合

⑴出会い方が風俗嬢と客であったに過ぎない場合

風俗嬢が勤務先の店舗から離れて個人的に夫と連絡を取り合って、夫とホテルなどに行って肉体関係を結んでいた場合には、不倫慰謝料請求ができる可能性が格段に高まります。

例えば、単に最初の出会い方が風俗嬢と客であったというだけで、その後に恋人関係になって付き合い始めたという場合は、通常の不倫と何ら変わりません。

そのため、そのような場合には風俗嬢に対して不倫慰謝料を請求することができます。

⑵風俗嬢が風俗店の店舗外で夫と性交渉を持っていた場合

風俗嬢が店舗から離れて、いわゆる個人事業主のような形で、夫から対価を受け取って性交渉というサービスを提供していた場合はどうでしょうか。

裁判例の中には、不倫慰謝料請求を否定するものも、不倫慰謝料請求を認めるものもあり、その理由を分析しても一般的な基準は不明確で、理屈付けもよく分からないものが多いです。

裁判例が不倫慰謝料請求を否定する場合のお決まりのフレーズは「婚姻(共同)生活の平和を害するものではない」というものですが、それに否定的な考え方も多いです。

また、同じような事情であっても、裁判例によってそれが「婚姻(共同)生活の平和を害するものではない」とさたり「婚姻(共同)生活の平和を害するものである」とされていたりしており、具体的な事実に対する評価もまちまちです。

ここで重要なことは、風俗嬢に対する不倫慰謝料請求が認められる可能性が十分にある(認められないと決まっているわけではない)ということです。

⑶風俗嬢に対して不倫慰謝料請求をすることの意義

このように、風俗嬢に対する不倫慰謝料請求が認められる可能性が十分にある場合であれば、不倫慰謝料請求を受けた風俗嬢はその請求をむげに突っぱねることはできません。

風俗嬢の目線から見れば、「妻からの不倫慰謝料請求を突っぱねると損害賠償請求訴訟まで紛争が拡大してしまい、しかもその結果として不倫慰謝料請求が認められる可能性がある」という状況ですから、交渉には誠実に対応してくることが期待できます。

また、客(夫)の妻から不倫慰謝料請求を受けた風俗嬢は、それ以降、その客(夫)との関係を続けることはまずしないでしょう。

そして、それが弁護士からの不倫慰謝料請求であれば、効果はさらに高まります。

このように、不倫慰謝料請求には、夫と風俗嬢との関係を切断させるという効果があります

関連記事

配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと

配偶者が浮気・不倫をしていたという事実は、配偶者に対する信用を完全に喪失させ、夫婦の婚姻関係を破綻させるものです。法律も「配偶者…

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

相談のご予約はこちら

レイスター法律事務所の無料相談の特徴
レイスター法律事務所アクセス

公式SNSをフォローして最新情報をcheck⬇️

      

keyboard_arrow_up

0357085846 メールで相談予約