請求された慰謝料を減額できるケース

請求された慰謝料を減額できるケース

請求された慰謝料を減額できるケース

不倫相手の妻・夫からの不倫慰謝料請求は、しっかりと交渉の対応をすることで、ほとんどの場合で大幅に減額することが可能です。

特に以下の事情があるケースは、不倫慰謝料の大幅な減額が成功している事例が多いです。

  1. 既に不倫の関係を清算しているケース
  2. 不倫の期間が短いケース
  3. 不倫相手(不倫慰謝料の請求者の配偶者)があなたよりも不倫に積極的であったケース
  4. 不倫相手(不倫慰謝料の請求者の配偶者)があなたの上司や先輩など目上の存在であったケース
  5. 不倫相手が離婚していないケース(特に同居生活が継続しているケース)
  6. 不倫相手の婚姻期間が短いケース(特に婚姻期間が3年以下のケース)
  7. 不倫の開始の時点で不倫相手の夫婦仲が悪かったケース(特に別居していたり、離婚話が出ていたりしているケース)
  8. 不倫発覚後に不倫相手に対して誠実に謝罪をしていたケース
  9. 不倫の開始の時点で相手が既婚者であることを知らなかったケース
  10. 不倫相手に対しては不倫慰謝料の請求がされていないケース(不倫慰謝料の請求者があなただけに請求しているケース)
  11. 不倫相手(不倫慰謝料の請求者の配偶者)が既に慰謝料を支払っているケース
  12. 不倫慰謝料の請求者が脅迫などの犯罪じみた行為をしているケース

上記のケースは全て不倫慰謝料の金額を減額する方向に働きます。

  • ⑦不倫の開始の時点で不倫相手の夫婦仲が悪かったケース(特に別居していたり、離婚話が出ていたりしているケース)

⑦について言えば、不倫の開始の時点で相手の夫婦仲が悪いというにとどまらず、既に婚姻関係が破綻していた場合には、そもそも不倫慰謝料を支払わなければならない責任は発生しません。

  • ⑨不倫の開始の時点で相手が既婚者であることを知らなかったケース

⑨については、浮気・不倫相手から不倫慰謝料を請求されて初めて不倫相手が既婚者であることを知った場合や、不倫相手が既婚者であることに気づいた時点で速やかに不倫相手との関係を清算した場合には、そもそも慰謝料を支払わなければならない責任は発生しない可能性があります。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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