【婚姻費用】相手が無職・低収入の場合は潜在的稼働能力を主張しよう

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婚姻費用は別居中の生活費であり、生活を維持していく上で極めて重要な費用ですので、別居をしたら婚姻費用分担請求を忘れずに。

婚姻費用の金額は夫婦の収入金額に基づいて計算されるのが原則です。

ただし、現実の収入金額を前提として計算すると不当になる場合もあります。

その場合は、婚姻費用の金額を、現実の収入金額を前提とするのではなく、その気になれば稼げるであろう水準の収入(潜在的稼働能力)に基づいて計算をすることとなる場合もあります。

1.婚姻費用の計算方法と金額の目安

⑴婚姻費用とは

婚姻費用の計算方法と金額の目安

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことをいいます(民法760条)。

配偶者よりも収入が低かったり、別居先で自分が子どもと生活をしていたりする場合は、相手に対して婚姻費用分担請求をして、別居中の生活費を獲得できる可能性が高いです。

この婚姻費用は、相手に請求した時(請求した時を明確にできない場合には婚姻費用分担請求調停を申し立てた月)から請求する権利が認められると考えられています。

そのため、損をしないためにも、別居をしたらできるだけ早めに婚姻費用分担請求をしていきましょう

婚姻費用調停を申し立てるまではしないとしても、「相手に請求した時」を明確にするために、内容証明郵便などで請求しておくことが良いでしょう。

⑵婚姻費用の算定方法と金額の目安

婚姻費用の具体的な金額は、婚姻費用算定表に基づいて計算されることが通例です。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

そして、婚姻費用算定表は、権利者(婚姻費用の支払いを受ける側)と義務者(婚姻費用を支払う側)の収入金額に基づいて計算する方法を採用しています。

この婚姻費用算定表に基づいて計算した婚姻費用の具体的金額について、以下でいくつかの想定されるパターンを記載しました。

婚姻費用の月額の目安

パターン1

婚姻費用の月額の目安
  1. 権利者の年収150万円
  2. 義務者の年収650万円
  3. 子どもが2人(3歳と5歳)
    ➡︎ 月額14万円程度
    ※なお養育費は月額10万円程度(1人5万円程度)

パターン2

婚姻費用の月額の目安
  1. 権利者の収入120万円
  2. 義務者の収入400万円
  3. 子どもが1人(1歳)
    ➡︎ 月額7万円程度
    ※なお養育費は月額4万円程度

パターン3

婚姻費用の月額の目安
  1. 権利者の収入300万円
  2. 義務者の収入500万円
  3. 子どもが1人(16歳)
    ➡︎ 月額8万円程度
    ※なお養育費は月額5万円程度

パターン4

婚姻費用の月額の目安
  1. 権利者の収入0円
  2. 義務者の収入2000万円
  3. 子どもが3人(1歳と3歳と7歳)
    ➡︎ 月額47万円程度
    ※なお養育費は月額42万円程度(1人14万円程度)

パターン5

婚姻費用の月額の目安
  1. 権利者の収入800万円
  2. 義務者の収入300万円
  3. 子どもが2人(16歳と18歳)
    ➡︎ 月額1万円程度
    ※なお養育費は月額2万円程度(1人1万円程度)

なお、婚姻費用は「権利者の生活費+子どもの生活費(養育費)」ですので、通常、婚姻費用は養育費の金額よりも高額になります。

ただし、権利者(支払いを受ける側)の収入が義務者(支払う側)の収入よりも高額である場合は、婚姻費用よりも養育費の金額の方が高額になります。

2.当事者が無職・無収入・低収入の場合の婚姻費用の計算

⑴現実の収入金額をそのまま前提とすると不当なこととなる場合がある

当事者が無職・無収入・低収入の場合の婚姻費用の計算

婚姻費用は、権利者(婚姻費用の支払いを受ける側)と義務者(婚姻費用を支払う側)の収入金額に基づいて計算します。

そして、当事者が無職・無収入・低収入である場合であっても、婚姻費用の計算は、現実の収入金額を前提として計算することが原則です。

ただし、現実の収入金額をそのまま前提として婚姻費用の金額を計算すると、以下の例のように、いかにも不当なこととなる場合があります。

具体例で説明

同居中・別居開始直後の時点

妻の収入が300万円、夫の収入が800万円
→婚姻費用は、夫から妻に月額8万円を支払うべき状況

夫の収入がなぜか半減して400万円になった

妻の収入が300万円、夫の収入が400万円
→婚姻費用は、夫から妻に月額2万円程度を支払うべき状況

夫がなぜか仕事を辞めて無職・無収入になった

妻の収入が300万円、夫の収入が0円
→婚姻費用は、むしろ妻が夫に月額5万円を支払うべき状況

この具体例の妻としては、夫の収入がなぜか減ったり無くなったりしたために、もらえるはずの婚姻費用の金額が激減したり、むしろ夫に婚姻費用を支払うべき状況になったりするということは、全く納得できないでしょう。

中には、配偶者が婚姻費用の負担を減らしたいがためにあえて無収入になろうとすることもあり得ることです。


このことは、義務者が無職・無収入・低収入になった場合だけではなく、権利者の無職・無収入・低収入についても問題とされています。

すなわち、妻が同居中は専業主婦(無職・無収入)であり、別居後もそのまま無職・無収入であり続けた場合は、婚姻費用の金額は妻の現実の収入金額(すなわち「収入0円」)を前提として計算することが原則です。

ただ、妻は、別に働けないことはないものの、「働き始めて収入を得てしまうと、もらえる婚姻費用の金額が減ってしまうので、それならば働きたくない」と考えているかもしれません。

この、働けるのにあえて働かないという場合に、そのようなサボタージュのために義務者はいつまでも高額の婚姻費用の支払いを続けなければならないということもまた、不当でしょう。

このような場合は、現実の収入金額ではなく、その気になれば稼げるであろう収入(潜在的稼働能力による収入)が存在していることを前提として婚姻費用の月額が計算される場合があります。

⑵潜在的稼働能力が問題となる場合

  • 仕事を辞めて無職となったことを合理的に説明できない場合
潜在的稼働能力が問題となる場合

例えば、交通事故に遭って長期入院・重度の障害を負ってしまったとか、高度の精神病を発症して、とてもじゃないが仕事ができる状況ではなくなってしまったという場合は、無職・無収入であっても仕方がないでしょう。

他方、無職・無収入になった理由(退職の理由や経緯など)を説明しなかったり、説明したとしてもそれが合理的な理由とは言えなかったりする場合は、現実の収入(無収入)を前提として婚姻費用の金額を計算することは不当でしょう。

不当な婚姻費用の負担逃れを目論んだとした考えられない場合もあります。

そのような場合は、本来であれば得られていたはずの収入(すなわち無職・無収入になる前の従前の収入)が存在していることを前提として、婚姻費用の金額を計算することとなる場合があります。

アドバンスな交渉戦略①

無職・無収入になった理由については、相手から口頭で説明を受けただけで納得してはなりません。

口ではなんとでも言えますので、客観的な資料の提出を求めましょう。

また、無職・無収入になった理由を証明する証拠として精神科医が作成した診断書が提出されることもよくあります。

その場合は、その診断書の病名などの記載事項をしっかりと批判的に確認する必要があります。

例えば、診断名が「統合失調症」であって、その他に「就労不能」や「入院治療中」などの記載がある場合は、無職・無収入でも仕方がないと言わざるを得ないかもしれません。

ただ、例えば診断書に「うつ状態」「初診」などといった簡単な事項のみが記載されていた場合には、仕事を辞めなければならないほどの病気であることが説明されているとはとても言えません。

その場合は、他に客観的な資料がない限り、無職・無収入になったことに対する合理的な理由の説明はないと言うべきでしょう。

  • 収入が減少した理由を合理的に説明できない場合

収入が減少した理由を合理的に説明できない場合も、そのように収入が減少した合理的な理由の説明がされない限りは、本来であれば得られていたはずの収入(すなわち収入が減少する前の水準の収入)が存在していることを前提として、婚姻費用の金額を計算することとなる場合があります。

例えば、勤務先の会社から突如異動を命じられてそれに伴って収入が減少したとか、コロナの影響で営業成績が伸びなかったなどの理由は、収入減少の合理的な理由となり得るでしょう。

他方、例えば、義務者が個人事業主である場合、別居後からは好んでやっていた領域の仕事以外は全て断っているために収入が減少したなどといった理由であれば、合理的な理由とはいい難いでしょう。

アドバンスな交渉戦略②

会社経営者や個人事業主などである場合は、自身の見た目上の収入金額を容易に操作すること(意図的に収入を低くすること)が可能であることがあります。

例えば、別居当初は年収2000万円であった会社の社長(全株式を有している)が、妻と離婚調停・婚姻費用調停で話し合っている最中に、会社内の適正な手続きを踏んで役員報酬を500万円に減額したとします。

確かに、会社内の適正な手続きを踏んで役員報酬が減額となったという資料は揃っているでしょう。

しかし、会社の全株式を保有している会社の社長は、会社内の適正な手続きも、全て自分で思いのままに操作することが可能です。

このような場合は、なぜ役員報酬を500万円に減額しなければならなかったのか、の点の合理的な説明が必要となるでしょう。

会社の経営状況が悪化したのであれば、計算書類などの資料に基づいて、そのことを第三者が納得せざるを得ない程度にしっかりと説明することが求められます。

  • 別居時の無職の状況をそのまま継続している場合
別居時の無職の状況をそのまま継続している場合

健康であれば、仕事を選ばなければ、仕事を得ることは容易でしょう。

コンビニ、スーパー、小売店などのアルバイトの仕事などがどう頑張っても見つからないということはなかなかないでしょう。

つまり、健康であれば、大抵の人は、潜在的には、アルバイト・パートタイマーの収入程度の水準の稼働能力(収入を得る能力)が認められると考えられます。

家庭裁判実務上は、この場合の「潜在的稼働能力」は、概ね100万円〜120万円程度と扱われる例が多いです。

ただし、例えば、小さな子どもがいるが面倒を見てくれる人がいないとか、病気や障害を持った子どもと暮らしているとか、高齢であるとかいった事情がある場合には、アルバイトやパートができなくても仕方がないと言えるかもしれません。

そういった事情がある場合は、より潜在的な稼働能力が少額であると言うべきであったり、そもそも潜在的な稼働能力は認められないと考えるべきであったりするでしょう。

要するに、働こうと思えば働けるのに、労働意欲がなくて働かない場合に、その無収入・低収入の負担を婚姻費用の金額という形で相手に負担させることは不当であると言うことです。

ちゃんとした理由があるのであれば、婚姻費用の月額は現実の収入を前提として計算するべきですし、合理的な理由がなければその気になれば最低限得られるであろう金額(100万円〜120万円程度)の収入があることを前提として婚姻費用の金額を計算するべきということです。

アドバンスな交渉戦略③

無職である人が看護師の資格などを有していた場合は、その者の暮らす地域で実際に看護師を募集している病院の募集要領に記載された給与(またはいくつかの募集要領に記載された給与の平均額)程度の給与水準でいつでも稼働可能と言えそうですので、その者の潜在的稼働能力もその給与水準と言えるかもしれません。

また、例えば育児休業を延々と続けており、いつでも仕事に戻れるにも関わらず、仕事に戻りたくなくて、通常想定されている期間以上の期間、合理的理由なくずるずると仕事に戻らない人の潜在的稼働能力は、その仕事に戻った際に得られるであろう給与水準と言えるでしょう。

その他にも、実際に休職活動をしている最中であれば、採用されて働き始める前の時点であったとしても、少なくともその者が実際に応募している企業の給与水準は、その者が自身で自身の稼働能力がこの程度であると見積もったものと言ってよい場合もありそうです。

そもそも、従前から正社員で仕事を続けていた人と、一回も就職をしたことがない人では、自ずと潜在的稼働能力に差があって然るべきかもしれません。

このように、潜在的稼働能力を巡る話し合いは、「潜在的稼働能力はアルバイト収入の水準の100万円〜120万円!」と簡単に話がつくことはなく、潜在的稼働能力の金額を巡って話し合いが進められることも良くあります。

時折、賃金センサスを用いて潜在的稼働能力を計算する例もありますし、夫婦双方が主張する潜在的稼働能力の中間額で合意が成立する例もあります。

3.婚姻費用の金額を有利にするために

婚姻費用の金額を有利にするために

最終的には審判で裁判官が婚姻費用の金額を判断することとなりますが、その前にまずは交渉や調停で、話し合い・合意を形成するプロセスがあります。

そして、婚姻費用の話し合いは、当事者の双方が手打ち式をして合意する場合も多いですが、離婚条件にも直結する問題である場合もあり((例えば「離婚すると毎月もらえる生活費が3万円減少するから離婚したくないし、離婚するとしてもその損をする3万円の3年分は先にもらわないと納得ができない」などとの主張はよく見られます)、話し合いが難航することもあります。

殊に潜在的稼働能力を巡る話し合いは、本当のところ誰にも本件における適正妥当な潜在的稼働能力の金額が分からないという状況で話し合いが進むこともあり、その場合は、その夫婦の個別具体的な事情をいかに自分に有利なように説得的に主張できるかが重要となります。

レイスター法律事務所では、無料法律相談において、個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に婚姻費用の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしています

婚姻費用・離婚に関してお悩みの方は、是非、こちらからお気軽にご連絡ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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