離婚の種類

TYPE OF DIVORCE 離婚の種類(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)

離婚の種類とは?

離婚の種類には、大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類があります。
それぞれの離婚の成立に向けた手続きの流れは以下の通りです。

協議離婚

協議離婚とは、「離婚すること」及び「離婚条件」について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法をいいます。協議離婚は、夫婦の双方が離婚することに同意した上で、役所に離婚届を提出することで成立します。

離婚届を提出する前に離婚条件を書面で明確に取り決めましょう

離婚をする際には、離婚慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用(離婚までの間の生活費)などのお金のことや、親権や面会交流の条件(面会条件)などの子供のことなどといった様々な離婚条件を取り決める必要があります。 離婚届を提出する前に、離婚条件は明確に取り決めておくことを強くお勧めします。 そして離婚後のトラブルを防止するためにも、取り決めた離婚条件は以下のような書面で残しておきましょう。

  • 離婚協議書

    「離婚協議書」と題した書面に取り決めた離婚条件について記したものを2通作成し、最後に双方の署名・押印をして、それぞれ1部ずつ保管します。 離婚協議書は、離婚する際にどのような離婚条件の合意があったのかを証明するための極めて重要な証拠となります。 離婚協議書を作成しなくても離婚すること自体は可能ですが、離婚後のトラブル防止のため、離婚する際には必ず離婚協議書を作成しましょう。

  • 公正証書

    公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が当事者間で成立した合意の内容を確認した上でそれを記載した書面(公文書)をいいます。 離婚協議書を公正証書にしておくことにより、相手が経済的給付(養育費・財産分与・離婚慰謝料・解決金・手切れ金・返済金などの支払い)をしなかった場合には、裁判所における手続(調停・審判・裁判)を経ることなく、強制執行を実施することができるようになります。

調停離婚

当事者間での話し合い(協議離婚)が困難な場合、一方が家庭裁判所に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てることで、「調停」と呼ばれる裁判所を介した話し合いの場を持つことが可能となります。 この「調停」手続きで離婚が成立した場合のことを、調停離婚といいます。 調停の手続きでは、夫婦は家庭裁判所において、調停委員と呼ばれる第三者を間に入れて、「離婚するかどうか」及び「離婚条件」について話し合いを進めることとなります。調停の期日とは、裁判所に集まって話し合いを行う日のことをいいます。

  • 調停で話し合いがまとまった場合:調停離婚成立

    話し合いの結果、離婚すること自体や離婚条件について合意ができれば、調停離婚が成立し、合意した離婚条件は「調停調書」という書面に記載されます。 そして、役所に調停調書と離婚届(自身の欄のみを記載したもの)を提出することで、離婚の事実が戸籍に反映されることとなります。

  • 調停で合意できなかった場合:調停不成立

    調停期日を何度か繰り返しても、離婚すること自体や離婚条件について合意できなかった場合には、裁判官の判断により調停は「不成立」とされ、終了します。 調停が不成立で終了すれば、離婚裁判を提起することが可能となります。

調停に代わる審判

調停離婚の手続きの中で、裁判官の判断により「調停に代わる審判」が行われる場合があります。 ただ、調停手続きが審判手続きへ移行するかどうかは裁判官の判断によりますので、自分から審判の申し立てをすることはできません。 調停に代わる審判がなされた場合には、審判の内容(親権者や養育費などの離婚条件)が記載された「審判書」が双方に渡されます。 そして、審判書を受領した翌日から2週間以内に異議申し立てがなされなければ、審判の内容は確定し、審判離婚が成立します。 そして、役所に審判書と離婚届(自身の欄のみを記載したもの)を提出することで、離婚の事実が戸籍に反映されることとなります。

裁判離婚

離婚調停が不成立で終了した場合、離婚へ向けた次なる方法として、家庭裁判所に離婚裁判を提起する方法があります。
裁判離婚は、唯一相手が離婚に合意せずとも強制的に離婚となるものであり、離婚達成のための最終手段です。

  • 和解離婚

    主張を重ねた結果、裁判中に離婚条件について合意が成立した場合には、和解期日が設定され、和解離婚が成立します。 和解の可能性があるケースでは、裁判官から和解案を提案されることもしばしばあります。

  • 裁判離婚

    双方の主張が真っ向から対立している場合や、和解を検討したものの和解不可能であった場合には、ひと通り争点や原告・被告の主張・反論などが出揃った後に、当事者尋問手続きが実施されます。 その後、裁判所から指定された判決期日に判決が言い渡されます。 判決離婚の結果、判決の内容に不服がある場合には、そして、判決書を受領した翌日から2週間以内に異議申し立て(控訴提起)を行います。 控訴を提起した場合、裁判事件の記録が高等裁判所に送られ、高等裁判所で引き続き審理されることとなります。

FAQ

  • 法律相談の費用はいくらですか?

    初回の法律相談は60分無料で実施していますので、相談料は発生しません。
    なお、2回目以降の継続相談は、30分ごとに5,000円(税込5,500円)の相談料が発生いたします。

  • どんな内容でも無料で相談できますか?

    当事務所の対応業務に関連するご相談であれば、基本的に全て無料でのご相談が可能です。
    対応業務一覧(個人のお客様向け)
    ただし、個別のご相談内容によっては、担当弁護士の判断によりご相談自体をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

  • 土日や祝日の相談はやっていますか?

    事前にご予約いただくことで土曜日の相談も可能です。
    日曜・祝日の無料相談は現在実施していません。
    ご相談予約は無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。

  • 法律相談をした場合には依頼しなければならないのですか?

    ご依頼いただくことは必須ではありません。
    無料相談のみのご利用でも全く問題ございませんので、ご安心ください。

  • 60分以上相談したいのですが、可能ですか?

    無料相談は60分までとさせていただいております。
    60分を超える場合には、30分ごとに5,000円(税込5,500円)の相談料が発生いたします。
    なお、60分以上のご相談をご希望される際は、ご予約時にその旨をお知らせください
    (事前にお知らせいただいていない場合は、担当弁護士の予定との関係で、ご相談を60分で打ち切らせていただく場合があります。)。

  • 無料法律相談を受ける方法を教えてください。

    当事務所では無料法律相談を完全個室で行なっており、予約制となります。
    無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。

  • 今からすぐに相談したいのですが可能ですか?

    法律相談は完全予約制でのご案内となります。
    相談室の使用予約の状況や担当弁護士の予定の状況により、当日のご相談をお受けできない場合がございます。
    その場合には、最短で相談可能な日程をお伝えいたしますので、無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846にてお問い合わせください。

  • 電話やメールでの法律相談は可能ですか?

    当事務所では初回の法律相談はご来所またはオンラインでの実施のみとしており、お電話やメールでのご相談はお受けしていません。
    ※2回目以降の継続相談や、ご依頼後の打ち合わせはお電話でも実施しています。

  • 子どもと一緒に相談に行って良いですか?

    お子様と一緒にご来所いただくことも可能です。ご予約の際にお気軽にお申し付けください。

  • 弁護士に相談するようなことかどうかが分からないのですが。

    ご相談内容が弁護士に相談するような問題なのかどうかを心配されているご相談者もおられます。
    ただ、弁護士に相談するような問題なのかどうかを一番正確に分かっているのは、その案件に習熟している弁護士です。弁護士法人レイスター法律事務所では、弁護士に相談するような問題なのかどうかについても含め、ご相談者の抱える問題を解決するために弁護士として何ができるのか、何ができないのかを丁寧にご説明しています。ご安心してなんでもご相談くださいませ。

  • 弁護士に依頼する場合の費用はどれくらいかかりますか?

    ご依頼の際の費用に関しては、こちらをご確認ください(費用はこちら)。
    なお、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • 他の弁護士に依頼している場合でも、無料で相談できますか?

    他の弁護士に依頼しており、セカンドオピニオンでのご相談の場合は無料相談の対応となりません。
    初回より有料相談(30分ごとに5,500円)でのご案内となります。

  • 友人や家族の問題についても無料で相談できますか?

    ご相談者様が当事者ご本人様でない場合(親族や第三者の方からのご相談)は承っておりません。