離婚の際に抑えるべきポイント

1.はじめに

離婚の際に抑えるべきポイント

離婚する意思が固まっていたとしても、相手が離婚に合意しない場合には、どのように相手に離婚に合意してもらうのかといった困難な問題に直面します。

ようやく離婚に向けて話し合いが進み始めたとしても、その先には

  1. 財産分与
  2. 離婚慰謝料
  3. 養育費
  4. 婚姻費用(離婚までの間の生活費)

などのお金のことや、

  1. 親権
  2. 面会交流の条件(面会条件)

などの子どものことなどといった離婚条件をどうするのかといった問題が控えています。

離婚するまでの間に、それらの問題点の一つ一つにつき、自分の意思を決め、相手の意思を確認し、相手と話し合い、交渉して合意していかなければなりません。

相手が離婚に合意しなかったり、離婚条件について合意できなかったりする場合には、離婚調停の申立てや離婚訴訟の提起を検討しなければなりません。

そのような、離婚問題を有利に進めるためのポイントを解説します。

2.離婚問題を有利に進めるためのポイント①:離婚問題の全体像を把握する

「離婚問題」「離婚争い」と言葉で言われても、その全体像が分からなければいつまでも漠然とした不安が拭えません。

そのため、離婚問題を進める際に問題となり得る点(相手と話し合って合意していかなければならない点)の全体像を把握しておくことは極めて重要です。

これが、1つ目のポイントです。

離婚問題における子供に関する事項とは、概ね以下の2つです。

  1. 未成年の子供の親権者
  2. 面会交流の条件(面会条件)

離婚問題におけるお金に関する事項とは、概ね以下の5つです。

  1. 財産分与
  2. 離婚慰謝料
  3. 養育費
  4. 年金分割
  5. 婚姻費用(離婚までの間の生活費)

以下、順に解説します。

⑴子供に関する事項❶未成年の子供の親権者

離婚に際しては、未成年の子どもの親権者を夫婦のいずれか一方に決めなければなりません

これが決まらなければ離婚は成立しませんので、話し合いも決裂し、離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てていた場合は不成立で終了してしまいます。

調停が不成立となった場合は、最終的には離婚訴訟において、裁判官が夫婦のいずれを親権者にするかを指定することになります。

なお、子どもの年齢が15歳に近くなればなるほど子どもの意思が尊重されるようになり、15歳以上の場合には子どもの意思が最も重要な要素となります。

(逆に子どもの年齢が低い場合には子どもの意思はあまり尊重されない傾向にあります。)

⑵子供に関する事項❷面会交流の条件(面会条件)

子どもと同居しない親 と 子ども とがどのような条件で交流するか(面会条件)を話し合って決める必要があります。

夫婦で話し合って、子どもにとって良く、かつ、現実的に実施可能な面会交流の形を検討していくこととなります。

夫婦で話し合いがつかなければ、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てることで、最終的には家庭裁判所調査官による調査を経て、裁判官が審判で面会交流の条件(面会条件)を決定することとなります。

⑶お金に関する事項❶財産分与

  • 財産分与の計算方法

財産分与に関しては概ねの計算方法が決まっており、夫婦のいずれもが誠実に嘘偽りなく自己名義の財産資料を提出して計算をするのであれば、そこまで難航することはありません。

しかし、実際には、財産隠しが行われたり、財産隠しを疑われたりして、話し合いが長期化する場合もあります。

また、金融資産・退職金・確定拠出年金の計算方法や、不動産・自動車などの査定価格、特有財産概要性などをめぐり、議論が難航する場合もあります。

その他、財産分与のやり方として、自宅不動産を現に居住している方が引き継いだ上で他方配偶者に対して精算金を払うこととしたり、学資保険の名義人を親権者と指定される方に変更したりといった柔軟な対応を話し合っていくこともあります。

  • 分与金額について合意ができなかった場合

夫婦で金額などの話し合いがつかず離婚条件の合意ができない場合には、話し合いは決裂し、離婚調停を申し立てていた場合は調停不成立で終了するのが通常です。

ただ、そうすると後は離婚訴訟を提起して裁判離婚に進むこととなり、夫婦の双方に負担が大きくなってしまいます。

そのため、財産分与の点のみが争いとなっている(他の離婚条件については合意が成立している)場合であれば、少数ながら離婚のみ先行させる(「離婚は調停で合意するが、財産分与については別途財産分与調停を申し立ててそこで今後も話し合う」という方法を採用する)場合もあります。

その場合は、財産分与調停での話し合いが決裂したとしても、そのまま自動的に財産分与審判に移行して、裁判官が判断することとなります。

離婚訴訟を一から提起して争うよりも、従前の調停での話し合いの状況を引き継いで進めることができますので、この方法の方が時間や費用の面で当事者双方の負担が少なくて済む場合が多いです。

もっとも、離婚することにより経済的にマイナスとなる方(婚姻費用の支払いを受けている方)がこの方法に難色を示す場合もあり、その場合には、結局は、離婚調停は不成立となり、離婚紛争は離婚裁判にもつれ込むこととなります。

⑷お金に関する事項❷離婚慰謝料

  • 離婚を求めている側が相手に対して離婚慰謝料を請求する場合

法的には離婚慰謝料請求をすることができる場合であっても、離婚を求めている配偶者が離婚を求められている配偶者に対して離婚慰謝料を請求することは、交渉上は難航する場合が多いです。

離婚を求められている配偶者の視点からすれば、望んでもいない離婚に合意することと慰謝料を支払うことの両方の合意を求められているわけですので、頑なに合意しない意思を固める場合(慰謝料請求をされていることを受けてますます離婚の合意をしなくなる場合)もみられます。

  • 離婚を求められている側が相手に対して離婚慰謝料を請求する場合

逆に、離婚を求めている配偶者が離婚を求められている配偶者から「離婚に合意するとしても慰謝料は支払ってもらいたい」と離婚慰謝料を請求されることもあります。

この場合は、離婚を求めている配偶者からすれば、相手からの離婚慰謝料請求を突っぱねて離婚訴訟において離婚慰謝料の支払いのない形での離婚成立を目指すか、いわば損切り・離婚早期達成のコストといった視点で一定の金員の支払いに合意して早期に離婚を達成するかかといった判断が求められる場合もあります。

離婚するまでの期間が長くなれば長くなるほど支払わなければならない婚姻費用の総額が膨らんでいく(早期に離婚となればその分の婚姻費用の支払いはしないで済むという経済的なメリット)という問題も踏まえ、複雑な判断が求められる場合もあります。

当事者双方で意地の張り合いのような形となる可能性の高い争点でもありますが、経済的合理性(どのような判断が最も経済的な負担が少なくて済むか)という視点を忘れないようにするべきです。


いずれにしても、交渉・調停の段階では、法律論(法的に慰謝料を支払う責任を負っているかどうか)というよりは、むしろ金額交渉の様相を帯びる場合が圧倒的に多数です。

他方において、離婚訴訟に至った場合には、ほぼ全面的に法律論(法的に慰謝料を支払う責任を負っているかどうか)の点を争い、最終的には裁判官が判断をすることとなります。

ただ、その場合でも、判決に至る前に一定の金員の支払いをする形で和解にて離婚が成立する場合も多いです。

⑸お金に関する事項❸養育費

養育費の具体的な額の算定は、家庭裁判実務上、養育費算定表をベースとした金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。

ただ、養育費算定表は父母双方の収入金額を基準として養育費の金額を計算するものであるため、収入金額をめぐって争いが激化する場合もあります。

双方の収入金額をめぐって争いが激化する例

  1. 今年は去年よりも収入が減額するはずである
  2. 離婚後は手当が無くなるために減収になる
  3. 相手が仕事をしていないのはただのサボりであって、その分養育費の金額が高額になるのは納得がいかない(潜在的稼働能力が認められるべきである)
    など

また、養育費の終期をめぐって、

  1. 20歳までなのか、
  2. 18歳までなのか、
  3. 大学に進学した場合はどうするのか、
  4. 大学以外の専門学校などに進学した場合などに進学した場合はどうするのか、

などの点が争いになる場合もあります。

この点は、家事調停実務上、「未成年者が満20歳に達する日の属する月まで(ただし、満20歳に達した日の属する月に、大学に在学していたときは、満22歳に達した後の最初の3月まで)」などと定める例が多いですが、そう決めなければならないというわけではありません。

その他にも、子どもが私立の学校など学費が高い教育機関に通っている場合には、算定表で計算した金額よりも増額することが認められる場合もあります。

養育費に関しても、夫婦で話し合いがつかない場合には離婚条件の合意ができないということなので、話し合いは決裂し、離婚調停は不成立で終了することとなります。

ただ、養育費の話し合いがつかないことが主な原因で離婚調停が不成立で終了する例は少ないです。

⑹お金に関する事項❹年金分割

年金分割について話し合いが難航することはごく稀であり、圧倒的多数の場合は特に揉めることなく合意が成立しています。

ただ、年金分割をするためには、年金分割を請求する側が「年金分割のための情報通知書」を提出する必要があります。

「年金分割のための情報通知書」は年金事務所に申請をしてから3週間〜1か月以上待たないと取得できないため、「年金分割のための情報通知書」が届かないために離婚合意ができないという事態に陥ることも、稀にあります。

また、年金分割の手続きをするためには、年金分割の割合を定めた公正証書・調停調書・審判書が存在する場合でない限り、元夫婦がそろって必要書類を年金事務所に直接持参して手続きを行うことが必要となります。

そのような事態を避け、年金分割を求める者のみで手続きを行えるようにするべく、年金分割の割合に関する合意内容を公正証書にしたり、年金分割の割合を調停や審判で定めたりする場合もあります。

⑺お金に関する事項❺婚姻費用(離婚までの間の生活費)

  • 婚姻費用の算定

婚姻費用の具体的な額の算定は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表をベースとした金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。

しかしながら、婚姻費用に関しても、双方の収入金額を巡る争いが激化する場合があります。

しかも、婚姻費用は離婚が成立するまでの間の生活費ですので、婚姻費用の支払義務者からすれば、いつまで支払い続けることとなるのかが具体的に明らかとなっていない時点での合意が求められるものですから、リスクを感じてしまい、早期の合意が困難となる場合もあります。

また、有責配偶者(不倫などをして婚姻関係を破綻させた配偶者)からの婚姻費用の請求は、権利濫用又は信義則上許されないと考えられています。

そのため、時折、婚姻費用の請求者の有責配偶者性を巡り、調停→審判→即時抗告審(高等裁判所)まで争いが激化する場合もあります。

  • 婚姻費用と離婚条件

婚姻費用は「配偶者の生活費+子どもの生活費(養育費)」であるため、養育費の金額よりも高額となる場合が多いです。

これを婚姻費用の請求者の視点から見れば、離婚してしまうと毎月もらえる生活費が減額してしまう(「子どもの生活費(養育費)」のみとなってしまう)ということです。

そのため、婚姻費用の請求者の中には、早期に離婚することの経済的はメリットがない(ひと月でも離婚の成立を遅らせることができればその分だけもらえるお金が増える)と考える人もいます。

その場合には、離婚合意までの期間が長期化したり、離婚合意の条件が釣り上がったりする例も多いです(例えば「離婚すると毎月もらえる生活費が3万円減少するから離婚したくないし、離婚するとしてもその損をする3万円の3年分は先にもらわないと納得ができない」など)。


なお、離婚調停(夫婦関係調整調停)と婚姻費用分担請求調停が同時に実施されている場合、調停委員は婚姻費用分担請求調停の方を優先的にまとめようとします。

これは、婚姻費用は日々の生活費の問題ですので、離婚よりも真っ先に決定しなければならない(そうでなければ生活ができない)ということに基づいた運営です。

3.離婚問題を有利に進めるためのポイント②:離婚の同意の有無

相手が離婚に同意している(離婚する意思がある)場合には、あとは離婚条件について冷静に話し合いを進め、早期に協議離婚が成立する可能性があります。

他方、相手が離婚を考えていない(離婚する意思がない)場合やむしろ離婚を拒否している場合は、相手にどうにか離婚に合意してもらわなければ、離婚訴訟で勝訴する以外に離婚することはできません。

そのため、相手が離婚を考えていない(離婚する意思がない)場合や離婚を拒否している場合は、弁護士などの第三者を間に入れて交渉を進めるか、離婚調停を申し立てるかして、相手との離婚の話を前に進めていくことが必要となります。

離婚調停においても相手が離婚に合意しないのであれば、後は離婚訴訟を提起して離婚を求めるか、現状のまましばらく動かないかの選択をせざるを得ないことになります。

離婚訴訟を提起すれば離婚判決が確実に出されるような状況であれば速やかに調停不成立にして離婚訴訟を提起するという進め方もあり得ますが、離婚判決を勝ち取れるかどうかがやってみなければ分からないような状況であることも多いです。

その場合は、まずはどうにかして調停段階までで相手に離婚に合意してもらいたいところでしょう。

離婚するまでの期間が長くなれば長くなるほど支払わなければならない婚姻費用の総額が膨らんでいく(早期に離婚となればその分の婚姻費用の支払いはしないで済むという経済的なメリットがある)という問題もあります。

そのために(調停段階までにおいて早期離婚を成立させるために)、どの程度のコスト(慰謝料・解決金・離婚後の生活保障などの支払いなど)をすることができるかどうかという点の検討を求められることも多いです。

4.離婚問題を有利に進めるためのポイント③:別居のタイミング

  • 別居開始のタイミング

別居のタイミングは一般的に早ければ早い方が離婚問題を有利に進めることが可能です。

家庭裁判所は、離婚訴訟において、不倫やDVなどといった明確な離婚の理由が存在していなかったとしても、別居期間が概ね2年半〜3年以上に及んでいる場合には、「婚姻を継続に難い重大な事由」(民法770条1項5号)が存在するとして、離婚判決を出す場合が多いです(ただし有責配偶者とされてしまった場合はより長期間の別居の継続などが必要となります。)。

逆に、家庭裁判所は、離婚訴訟において、夫婦が同居中の場合は、何らかの明確な離婚原因がない限り、なかなか離婚判決を出しません。

このことを、望まぬ離婚を突きつけられている配偶者の視点から見ると、別居の状況にある以上は

  1. 今すぐに離婚に合意するか
  2. 数年後に離婚裁判で負けて強制的に離婚になるのか

の選択が迫られているということになります。

そして、そのような状況であれば高確率で離婚訴訟に至る前に離婚の合意が成立します。

  • 別居することの効果

また、別居することにより、婚姻関係からもたらされる精神的なメリットは喪失し、事実上離婚後・独身であるのと同じ生活が開始されるということです。

そのような生活の継続、及び、たとえどれほど強い意思で離婚を拒否し続けていたとしても決して同居・復縁となるものではないとの諦めにより、離婚に向けて積極的な検討の余地が生じることもあります。

離婚を求めている方としても、日々の生活状況は離婚したのと変わらない状況となるわけですから、同居中の状況よりも気持ちにも余裕が出てきます。

このように、離婚の進め方としては、早めに別居を開始することが極めて有用です。

  • 別居することが難しい場合

ただ、経済的な問題や子どもの通学先の問題などのために、なかなか別居ができない場合があることも事実です。

経済的な問題については、別居と同時に婚姻費用を請求することでカバーできる場合もありますので、その方向性を検討することも有用です。

どうしても別居することが難しい場合は、同居したままで離婚の話し合いを進めることとなります。

同居したままで離婚の話し合いを進める場合は、直接の話し合いで進められそうであれば良いですが、相手に離婚を切り出すことができない事情がある場合(相手が精神的に不安定な気質である、相手からの暴力被害の恐れがある、相手が全く取り合ってくれないなど)には、早期に離婚調停を申し立てることを検討するべきです。

同居中であるということは、相手の突発的・感情的な言動の被害を被ってしまうということですので、離婚の進め方としても、可能な限り直接話し合うことは避けるべきでしょう。

5.離婚問題を有利に進めるためのポイント④:改めて自分の心を決める

相手が離婚すること自体には合意したものの、離婚条件を巡って対立が生じて離婚の合意が成立しない場合、最終的には離婚訴訟を提起して、離婚判決を求めて争っていくことが必要となります。

ただ、相手との離婚条件を巡る話し合いが煮詰まり離婚の話し合いの最終局面に至った場合は、離婚訴訟に踏み込むのか、それとももう一つ譲歩して話し合いでの解決を目指すのかの点について、あらためて冷静になって自分の心を決めるべき時です。

相手と対立しているポイントが離婚条件であり、しかも経済的な問題点のみであるならば、極論を言えば、相手が提示している離婚条件(相手が離婚に合意できるとしている離婚条件)を飲めば直ぐにでも離婚が成立するということです。

しかし、それができないからこそ、ここまで争ってきたものでしょう。

その結果、離婚を巡る話し合いは最終局面に至り、後は話し合いが決裂し、離婚調停が不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかの瀬戸際まできています。

ここが、最後の分かれ道です。

離婚訴訟を提起した場合のメリット・デメリットと、相手が提示している離婚条件に合意することのメリット・デメリットを、今一度冷静に検討してください。

その上で、やはり相手が提示している離婚条件に合意できない場合には、腹を決め、離婚訴訟にて徹底的に戦っていきましょう。

6.離婚問題を有利に進めるためのポイント⑤:弁護士に相談するタイミング

離婚問題は複雑であり、考えて決めていかなければならないほどが沢山あります。

それらの問題点の一つ一つが、過去の判例・裁判例による判断のされ方や家庭裁判所実務での取り扱われ方に基づいて「絶対にこうなる」と断言できる問題点は少なく、担当する裁判官によって最終的な判断が異なってくる問題点や、人による・時と場合によるとしか言いようがない問題点も多く存在しています。

そのため、離婚問題を解決し、最善の結果を獲得するためには、膨大な知識と経験値が必要です。

しかしながら、何度も離婚と再婚を繰り返して、その都度配偶者と激しい争いをしてきたり、何度も離婚訴訟を最後まで戦い抜いてきたりして、離婚問題や家庭裁判実務の状況に関する知識と経験が豊富な人はいないでしょう。

そのような知識と経験を有しているのは数多くの離婚問題を取り扱ってきた経験豊富な弁護士だけです。

離婚は、ただ離婚すれば良いという問題ではなく、あなたの人生をより幸せにするものでなければなりません。

そのためには、離婚条件は離婚後の生活や将来を見据えたものにする必要がありますが、その分相手との合意のハードルは高くなります。

離婚問題に直面しているということは、今からこのような難問に立ち向かっていかなければならないということです。

このような難問をひとりで乗り越えることは精神的にとても辛いことです。

弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどいい。

つまり、弁護士に相談するタイミングは、今です。

弁護士に相談をすることで、

  1. 離婚問題を解決するためにどのような視点で考えるべきか
  2. 離婚問題を解決するための最善の方法は何か
  3. この瞬間から具体的にどのような行動をしていくべきか
  4. 特に意識的に注意するべきことは何か
  5. 離婚問題の解決までの目安期間
  6. 婚姻費用の具体的な金額や、離婚に至った場合に想定される養育費の金額・離婚慰謝料の金額・財産分与の金額などの経済的な条件

について知ることができ、今後の見通しが持てるようになるはずです。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

相談のご予約はこちら

レイスター法律事務所の無料相談の特徴
レイスター法律事務所アクセス

公式SNSをフォローして最新情報をcheck⬇️

      

こちらも読まれています

夫と離婚したい!「性格の不一致」で嫌いな夫と離婚する方法を弁護士が解説

司法統計によると、離婚したいと考える理由は何十年も前から「性格の不一致」(性格が合わない)が最多数となっています。最新の司法統計(令和3年度)でも、夫と離婚したい妻の約37…

家庭内別居とは?離婚の可否・離婚条件・不倫の責任を左右する大問題

家庭内別居とは、一般に、同居中である(客観的な状況としては同じ住居で生活している)ものの、その生活状況が夫婦としての共同生活を否定するも…

離婚調停とは?手続きの流れや期間・有利に進めるコツを解説

離婚調停とは、夫婦間の離婚問題を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して夫婦間の合意を成立させるための手続きです。夫婦間で協議離婚…

keyboard_arrow_up

0357085846 メールで相談予約