請求されていることを家族や配偶者に秘密にしたい

1.家族に秘密にしたまま不倫慰謝料の減額交渉を進めることは可能です

⑴家族に秘密にしたまま不倫慰謝料を減額することは可能です

慰謝料請求されていることを家族や配偶者に秘密にしたい

不倫慰謝料の減額交渉を行う場合には、不倫相手の配偶者や不倫相手の配偶者が依頼した弁護士との間で何度もやり取りをする必要があります。

そして、不倫相手の配偶者が依頼した弁護士は、容赦無くあなたの自宅に不倫相手の主張を記載した書面を郵送してくることがあります。

弁護士から届く書面には、

  1. 不倫の詳細(不倫の相手の氏名やどこで何を行なったのかなど)が記載されていたり
  2. メール・LINEなどで不倫相手に送ったメッセージの転記や写真が同封されていたり
  3. あなたと不倫相手が一緒に写っている写真が添付されていたり

する場合もあります。

そして、あなたに同居の家族がいた場合には、

  1. 自宅のポストに投函された弁護士からの書面を、あなたの家族が見てしまう可能性
  2. 法律事務所からの郵送物の存在を認識した家族から心配されたり不審がられたりして追及される可能性

が出てきます。

ただし、不倫の代償として不倫慰謝料を支払う責任を負うことにはなったとしても、それを超えて家族にバレるという代償を負わされるいわれはありません。

家族にバレたくない、家族に秘密にしたまま不倫問題を切り抜けたいと考えるのは、いわば当然のことです。

このような希望を持って弁護士に依頼される方も非常に多いです。

そして、多くの事例で、最後まで家族に秘密がバレることなく不倫慰謝料の減額に成功しています

⑵弁護士に依頼した場合の不倫慰謝料交渉の状況

不倫慰謝料の減額交渉の依頼を受けた弁護士は、速やかに不倫相手やその弁護士に対して弁護士が代理人として間に入ったことやあなたへの連絡は全て弁護士が窓口になることを告げ、以後の連絡はあなたに直接行うのではなく全て弁護士宛に行うよう要請します。

不倫相手の配偶者が依頼した弁護士は、そのような要請を受けたにも関わらず、それを無視してあえて直接あなたに対する連絡を行なってくる、ということは通常ありません。

なぜなら、あなたの依頼した弁護士があなたの窓口となることで、不倫慰謝料の交渉を進める上であなたに直接の連絡をする必要性や合理的理由が消滅するからです。

不倫慰謝料の交渉上の必要がなく、ましてあなたに直接の連絡をしないよう弁護士から正式に要請されている状況にあるにも関わらずあえてあなたに直接の連絡をするならば、そのような行為は名誉毀損罪や恐喝罪などの犯罪行為ともなりかねない非常にリスキーな行為です。

そして、弁護士がそのようなリスキーな行為をあえて行うことは通常ありません。

仮に、その弁護士の依頼者(不倫相手の配偶者)からあなたの自宅に直接連絡をしてもらいたいなどといった要望を受けても、真っ当な弁護士であれば、むしろ依頼者(不倫相手の配偶者)に対して、そのような行為にメリットはないことや非常にリスキーな行為であることを説明し、あなたに直接の連絡はしない方向に持っていってくれます。

つまり、こちらも弁護士に依頼をして相手の弁護士に直接あなたへの連絡をしないよう要請することによって、不倫相手の配偶者が依頼した弁護士が、あなたに対する直接の連絡をしないよう不倫相手の配偶者をけん制する役割を担ってくれることになるのです。


なお、不倫相手の配偶者が弁護士に依頼をしていない状況であったとしても、あなたが弁護士に依頼して相手に弁護士から連絡を入れることによって、不倫相手の配偶者も弁護士に相談に行って弁護士に依頼をする例が多いです。

その結果、あなたに対する直接の連絡が行われる可能性を非常に低くすることができます。

このように、弁護士に不倫慰謝料の減額交渉を依頼することによって、相手からあなたの自宅に直接連絡がされる事態を回避することができ、家族に秘密がバレることなく慰謝料の減額交渉を進めることが可能になります

2.不倫慰謝料の合意後も家族に秘密にしたままにすることは可能です

⑴不倫相手の配偶者との間で口外禁止の合意を取り付ける

不倫相手の配偶者との間で合意が成立したとしても、不貞相手が、家族にバレたくないあなたの秘密を握っている状況には変わりません。

そのため、不倫相手の配偶者に対して、「私の家族や第三者に不倫のことをバラさないと約束してもらいたい!」とお願いしたいところです。

不必要に家族や第三者に不倫のことを伝える行為は犯罪にもなりかねない違法な行為ですので、このようなお願いは法的には全くおかしなものではありません。

しかし、不倫相手の配偶者に対するそのようなお願いは、「不倫をしてこちらの家庭をボロボロにしておきながら!」と不倫相手の配偶者の怒りの炎に油を注いでしまう可能性があります。

そのため、自分で不倫相手の配偶者と直接交渉を行う場合には、このような口外禁止の合意を取り付けることが非常に困難な場合が多いです。

この点も、弁護士が間に入って交渉する場合には、最終的に不倫相手の配偶者と取り交わす合意書の中に交渉上自然な流れで口外禁止条項(例えば、以下のような条項)を盛り込ませることが可能です。

「甲(不倫相手の配偶者)及び乙(あなた)は、互いに、本件紛争の経緯並びに本和解契約書の存在及び内容を親族や元配偶者を含む第三者に口外しない。」

⑵不倫慰謝料を支払うことによる家族への発覚を防止する

不倫相手との不倫慰謝料の交渉がまとまったら、その後に待っているのは慰謝料の支払いです。

不倫慰謝料を支払うことで、あなたの動かせるお金からまとまった金員が出ていくこととなります。

あなたがそのような支払いを家族に秘密にしたままで行うことができるのであれば、家族にバレないで済むかも知れません。

しかし、現実問題としてなかなか難しい場合も多いでしょう。

せっかく不倫慰謝料交渉自体は家族にバレたくない秘密を守り抜いて切り抜けたのに、それ以降に家族に秘密が発覚してしまったら意味がありません。

そのような事態を避けるためには、不倫相手の配偶者との間で不倫慰謝料の金額の合意を形成する前に、あなたが無理なく不倫慰謝料を支払っていける分割計画についても不貞相手に合意してもらう必要があります。

この点も、不倫慰謝料交渉の経験が豊富な弁護士であれば、蓄積したノウハウを踏まえ、不倫相手の配偶者との間の交渉を決裂させることなく可能な限り最善の分割方法での合意に至るよう交渉を進めることが可能です。

3.終わりに

このように、弁護士に依頼をすることにより、あなたの日常生活の平穏を守り、あなたの人生に与える代償を最小限度にとどめることが可能です。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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