離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れない
離婚したいものの、離婚後の生活に大きな不安を感じて離婚に踏み切れないこともあるものです。
特に専業主婦の場合は、離婚後は就職をして自ら生計を立てていかなければなりませんが、収入がどのくらいとなるのか、就職できるのかなど様々な不安があるものです。
ただ、離婚までに受け取ることができる生活費(婚姻費用)や、離婚の際に受け取ることができる財産分与や慰謝料などのお金、離婚後に受け取ることができる養育費や公的支援により、自身で稼ぐ賃金が少なかったとしても、十分に生活を維持していくことができる場合も多いです。
この記事では、①離婚するまでに必要なお金、②離婚するまでに受け取ることができるお金、③離婚により受け取ることができるお金、④離婚後に受け取ることができるお金について解説します。
1.離婚したい!お金がない!でも離婚したい!でもお金…

結婚生活を幸せのままで完遂することは難しく、多くの夫婦が離婚を選択し、人生を次のステップへと進めています。
ただ、いざ離婚に踏み出そうとする際に大きな問題として立ちはだかることがある問題として、離婚後の生活費の問題があります。
離婚後の生活をどうするか、生活していくことができるのかという経済的な不安を感じて、離婚したいけれど離婚できない、離婚に踏み出せないと考える人も多いです。
特に専業主婦の離婚の場合は、離婚後は自ら仕事をして生計を立てなければなりません。
就職活動がうまく行くかどうかなどに不安を感じている人も多いでしょう。
ただ、離婚後に受け取ることができる養育費や公的支援の利用により、自身で稼ぐ賃金が少なかったとしても、十分に生活を維持していくことができる場合も多いものです。
この記事では、①離婚するまでに必要なお金、②離婚するまでに受け取ることができるお金、③離婚により受け取ることができるお金、④離婚後に受け取ることができるお金について解説します。
2.①離婚するまでに必要なお金
⑴離婚の手続きのために必要なお金
離婚の種類
離婚の種類には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。
- 協議離婚
…夫婦で離婚するかどうか及び離婚条件について協議(話し合い)を行って合意して離婚を成立させる離婚の方法
- 調停離婚
…家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで離婚問題について話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法
- 裁判離婚
…家庭裁判所に離婚裁判(離婚訴訟)を提起して離婚判決を得ることにより離婚を成立させる離婚の方法
多くの夫婦が協議離婚の形で離婚していますが、相手が離婚に合意しない場合には、調停離婚や裁判離婚の手続きを進めるかどうかを検討する必要があります。
協議離婚をするための費用
協議離婚の手続きを進めるために特に必要となる費用は、特にありません。
夫婦で離婚の話し合いをして、離婚の合意ができれば、あとは離婚届を役所に提出するだけで協議離婚は成立します。
調停離婚をするための費用
調停離婚の手続きを進めるためは、申立費用1200円に加えて、切手代・戸籍謄本その他必要書類の取得費用などが必要であり、併せて合計で3000円〜5000円程度の費用が必要となります。
裁判離婚をするための費用
裁判離婚の手続きを進めるためは、慰謝料の請求金額などによって増減があり、切手代・必要書類の取得費などと併せて合計で2万円〜5万円程度の費用が必要となります。
⑵弁護士費用
離婚達成を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が必要となります。
弁護士費用の具体的な金額は、具体的な状況・依頼する手続き・得られる経済利益の総額などによって異なります。
多くの場合は、実際に得られた経済的な利益が大きければ大きいほど弁護士費用も高額となる傾向にあります。
この点は依頼する弁護士によって異なるところなので、実際に弁護士に依頼をする前に、できるだけ詳細な弁護士費用の見積もり金額を確認しておくことが良いでしょう。
なお、離婚問題をレイスター法律事務所に全面的にご依頼いただく場合に発生する弁護士費用はこちらをご確認ください(なお、実際にご依頼いただく前に詳細な費用の見積もりをお伝えしています。)。
⑶別居する場合に必要なお金
離婚問題を有利に進めるためには、可能な限り配偶者と別居することがお勧めです。
別居した方が離婚の合意を得やすく、また、合意が成立し得る離婚条件も好条件となることが多いです。
ただ、別居するには、賃貸初期費用・賃料・引越し費用・新居での生活のための家具家電類の購入費用などの費用が必要となります。
特に、賃貸初期費用(敷金・礼金など)は相当高額となることもありますので、敷金・礼金のかからない物件を探したり、公営住宅などへの入居を目指したりすることも検討する必要があるでしょう。
実家の協力が得られる場合には、実家にて生活をすることとしたり、差し当たって実家に転居した上で離婚問題を進めることなどを検討すると良いでしょう。
お金がないためにどうしても別居できない場合には、同居しながら離婚問題を進めることが必要となります。
なお、同居なしがら離婚問題を進める際のポイントは、以下の記事をご確認ください。
3.②離婚するまでに受け取ることができるお金

自身の収入が相手の収入よりも低い場合や、自身が子どもと生活をしている場合には、相手から生活費(婚姻費用)を支払ってもらうことができます。
離婚の話し合いを有利に進めるためにも、相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。
実際に支払ってもらえる生活費(婚姻費用)の具体的な金額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表に基づいて計算されています。
ただし、婚姻費用算定表は、夫婦の収入金額と同居している子どもの人数のみに基づいて作成されており、しかもオーソドックスなパターンしか記載されていないため、婚姻費用算定表の機械的な適用のみでは本当に適正な金額は決まらない場合も多いです。
そのため、実際に支払ってもらえる正確な見込み金額に関しては、弁護士などの専門家に相談して把握しておくことをお勧めします。
4.③離婚により受け取ることができるお金
⑴財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産(夫婦共有財産)を離婚の際に公平に分け合う制度をいいます。
財産分与では、原則として、基準時(別居日又は離婚時のいずれか早い方)における夫婦それぞれ名義の財産(夫婦共有財産)を2分の1に分け合うこととなります(「2分の1ルール」)。
たとえ、専業主婦であったとしても、財産分与では夫婦共有財産の2分の1の金額の分与を受けることができます。
そのため、例えば、夫名義の財産が預貯金・財形貯蓄・保険・退職金・不動産・自動車など併せて3000万円存在しており、その他めぼしい財産が存在していなかった場合には、妻は、夫から、1500万円を受け取ることができます。
なお、財産分与の話し合いは、通常、以下の流れで進みます。
財産分与の話し合いの流れ
財産分与の基準時は「別居日又は離婚時のいずれか早い方」となります。
❶財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産の総額を資料に基づいて明らかにする
→夫婦が結婚した後に取得した財産であれば、それが夫婦のいずれの名義財産となっているかを問わず、原則として夫婦共有財産と扱われることとなり、財産分与の対象となります。
❷財産分与の基準時における夫婦それぞれの名義財産から夫婦ぞれぞれの「特有財産」を差し引く
→特有財産は財産分与の対象となりませんので、❶の財産の中から差し引く必要があります。なお、特有財産であるかどうかが不明の財産は、夫婦共有財産であることとされて、財産分与の対象のなることになります。
退職金や相手名義の保険(生命保険、学資保険、年金保険など)なども忘れずに、しっかりと財産分与の請求をしていきましょう。
また、財産分与には、夫婦の財産を考慮して計算をする「精算的財産分与」の他にも、いくつか種類が存在しています。
財産分与の種類(考慮要素)
①夫婦の財産を考慮する
➡️精算的財産分与 ←一番有名
②離婚後の扶養を考慮する
➡️扶養的財産分与
③離婚に伴う慰謝料を考慮する
➡️慰謝料的財産分与
④婚姻費用の分担の状況を考慮する
➡️過去の婚姻費用の精算
具体的な状況次第では、これらの夫婦の財産以外の要素を考慮して財産分与の金額を増額させることが認められる場合もあります。
⑵慰謝料
相手の言動のせいで夫婦の婚姻関係が破綻した場合には、相手に対して、離婚をする際に慰謝料を請求することができる場合があります。
例えば、相手が以下のような言動をしていた場合には、慰謝料を請求することができる可能性が高いです。
- 離婚する際に慰謝料を請求できる可能性が高い場合
①相手が浮気・不倫した
➡️相場金額:概ね150万円〜300万円程度
②相手から暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラルハラスメントを受けた
➡️相場金額:概ね数十万円〜300万円程度
③配偶者に性的な乱暴を受けた
➡️相場金額:概ね数十万円〜300万円程度
④配偶者から悪意で遺棄された(一方的な理由で別居され、同居にも応じず、生活費も渡してもらえなかったなど)
➡️相場金額:概ね50万円〜300万円程度
⑤配偶者が性行為を拒否したためにセックスレスになってしまった
➡️相場金額:概ね50万円〜200万円程度
それそれの場合における慰謝料の相場金額の詳細・慰謝料の増減事由・必要な証拠・高額の慰謝料請求を成功させるためのポイントなどについては、以下の関連記事を併せてご確認ください。
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⑶解決金・離婚後の生活補助のための金員
夫婦の間で離婚の際に解決金や離婚後の生活補助のための金員の支払いに関して話し合いが行われて、離婚する際に一定の金員の支払いが行われる場合もあります。
離婚に至るまでの夫婦の状況は実に様々ですので、法律上は請求権が存在していなかったとしても、婚姻生活の中で生じた問題や離婚の原因、早期離婚の利益の存否・過多、婚姻費用の支払いの状況、子どもとの関係などの様々な理由で、法律上は請求できないような金員(解決金など)の支払いの合意が成立することも多いです。
⑷養育費
養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことをいいます(民法766条、民法877条)。
実際に支払ってもらえる養育費の具体的な金額も、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて計算されています。
養育費の相場金額については、こちらをご確認ください。
ただし、養育費算定表に関しても、夫婦の収入金額と同居している子どもの人数のみに基づいて作成されており、しかもオーソドックスなパターンしか記載されていないため、、養育費算定表の機械的な適用のみでは本当に適正な金額は決まらない場合も多いです。
また、子どもの教育費に関しては、私立学校や大学に入学する場合などの場合には、養育費算定表に基づく金額よりも増額できる場合も多いです。
そのため、実際に支払ってもらえる正確な見込み金額に関しては、弁護士などの専門家に相談して把握しておくことをお勧めします。
また、離婚後に安定して養育費の支払いを受けることの経済的利益は莫大である反面、離婚の際に約束した養育費を支払ってもらえなくなったとの相談はとても多いです。
安定して養育費の支払いを受け続ける状況を作るためにも、離婚条件の取り決めは公正証書・調停条項にて明確に定めることを強くお勧めします。
5.④離婚後に受け取ることができるお金
児童手当は、離婚した後も引き続き支給を受けることができます。
それに加えて、離婚後にひとり親(シングルマザー、シングルファザー)となった場合には、以下のような様々な公的支援を受けることができます。
- 離婚後に受けることができる公的支援の一例
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 母子家庭の住宅手当(家賃補助)
- ひとり親家族等医療費助成
- その他各種割引など
①児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚によってひとり親となった場合などに、地方自治体から支給される手当てです。
児童扶養手当は、離婚した後から子どもが18歳になった後最初に到来する3月31日まで支給を受けることができます(支給月は1月、3月、5月、9月、11月)。
児童扶養手当の支給金額は、所得金額などに応じて以下の範囲内で変動します。
児童扶養手当の支給金額
- 子ども1人の場合
・全部支給…4万3070円
・一部支給…1万0160円〜4万3060円 - 子ども2人目の加算金額
・全部支給…1万0170円
・一部支給…5090円〜1万0160円 - 子ども3人目以降の加算金額
・全部支給…6100円
・一部支給…3050円〜6090円
詳細は、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
②児童育成手当
児童育成手当も、離婚によってひとり親となった場合などに地方自治体から支給される手当てであり、離婚した後から子どもが18歳になった後最初の3月31日まで支給を受けることができます。
児童育成手当の支給金額は、子ども1人につき1万3500円です。
ただし、所得制限があり、一定以上の収入を得ている場合には支給を受けることができません(具体的な所得制限の内容は自治体によって異なります)。
詳細は、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
③母子家庭の住宅手当(家賃補助)
母子家庭の住宅手当も、離婚によってひとり親となった場合などに地方自治体から受けることのできる支援です。
名称・要件・具体的な支援の内容などは地方自治体によって異なりますので、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
④ひとり親家族等医療費助成
ひとり親家族等医療費助成も、離婚によってひとり親となった場合などに地方自治体から受けることのできる支援です。
こちらも要件や具体的な支援の内容などが地方自治体によって異なりますので、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
⑤その他各種割引など
ひとり親世帯は、公共交通機関の運賃の割引、上下水道の料金の減免が受けられる場合がありますので、お住まいの地域の役所にお問い合わせください。
また、保育料も、ひとり親世帯を対象とした減免の制度を設けている自治体が多いので、こちらもお住まいの地域の役所にお問い合わせください。
6.離婚は幸せに向かう新たな人生のスタートです

離婚問題は、ただ離婚すれば良いという問題ではなく、このまま婚姻関係を継続していくことよりも人生をより幸せにするものでなければなりません。
パートナーと夫婦として一緒に生活することに限界が来ている場合、このまま辛い結婚生活を我慢して続けていくことは、幸せなことではないでしょう。
離婚に踏み出せない理由がお金の問題だけであるのであれば、お金の問題は、婚姻費用・離婚条件(財産分与・慰謝料・解決金・養育費など)・離婚後の公的支援の利用によって、案外どうにかなることもあり得るものです。
実際に、多くの専業主婦の方が離婚して、離婚後の新たな生活に踏み出しており、問題なく生活を続けることができています。
レイスター法律事務所では、無料相談にて、同居・別居の別や子あり・子なしの別などの具体的な状況を踏まえて、早期かつ好条件での離婚成立のために最適な離婚交渉の方針や交渉戦略、離婚成立までの婚姻費用(生活費)の具体的な金額、想定される離婚条件(財産分与・慰謝料・解決金・養育費など)の金額などといった離婚問題全般の見通しなどについて、具体的なアドバイスを行なっています。
配偶者との離婚をお考えの際は、是非、お気軽にこちらからご連絡ください。
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