【妻側/女性】離婚相談(初回相談無料・全国対応)

For WOMEN 女性の離婚・離婚後相談

夫から離婚を切り出された

夫からの突然の離婚宣言――
冷静に将来設計を始めませんか?

夫から突然「離婚したい」と言われても、内心「やはりそうきたか」と思う方もいるかもしれません。長年のすれ違いや価値観の違いを感じながら、どこかで終わりを意識していたならなおさらです。そんなときこそ、感情的にならずに将来の設計をじっくり考えるチャンスなのかもしれません。弁護士法人レイスター法律事務所では、財産分与や親権、養育費といった具体的な手続きはもちろん、あなたが今後どのような生活を望むのかをしっかりヒアリングし、最適な進め方をご提案いたします。 納得いく形で次のステップへ進めるよう、まずはご相談ください。

離婚を切り出された際の提案事例

CASE01-1

お悩み

子どもがいるのに離婚してしまうと、
何から手を付けていいのか分からない…

レイスター法律事務所からの
ご提案

あなたは今、母としての責任と、子どもの気持ちを最優先にしたいという思いとで、葛藤しているのかもしれません。離婚を決意した場合には、親権や養育費、面会交流の条件など、お子様のために決めなければならない事項がたくさんあります。早期の段階で弁護士へご相談いただくことで、あなたとお子様ができるだけ穏やかに新しい生活に踏み出せるようバックアップします。

CASE01-2

お悩み

一方的な理由で離婚したいのなら、
慰謝料を支払ってほしい

レイスター法律事務所からの
ご提案

離婚の原因が専ら夫の行動・言動にある場合には、夫に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。不倫や浮気、DV、モラハラなどの明確な原因以外にも、状況によっては慰謝料を支払ってもらうことが可能です。初回無料相談であなたのご事情を詳しくお伺いした上で、慰謝料請求の可否や具体的な金額についてお伝えしています。

CASE01-3

お悩み

専業主婦/パートなので、
離婚後生活していけるのか
経済的な面が心配

レイスター法律事務所からの
ご提案

専業主婦やパート勤務などで経済的に夫に依存していた場合、「離婚後の生活は大丈夫なのか」「財産をちゃんと分けてもらえるのか」と不安になる方は多いです。ただ、離婚成立までの間は夫に生活費(婚姻費用)を請求できることに加え、離婚時に適正な金額の財産分与・養育費を請求することで、離婚後もそれまでと変わらない生活ができる方も多いです。一度弁護士へご相談ください。

夫と離婚したい

この生活から抜け出したい――
“夫と離婚したい”あなたの想いを叶えるために。

長年、夫婦として歩んできたはずなのに、気づけば相手との価値観や気持ちのズレを実感し、離婚の文字が頭をよぎるようになった…。そんなときこそ、感情だけに任せず、将来を見据えた準備と行動が大切です。離婚は人生の大きな転機であり、財産分与や親権・養育費、離婚後の仕事、住む家のことなど、考えなければならない課題がたくさんあります。当事務所は、離婚案件を数多く取り扱ってきた実績とノウハウを活かし、あなたの心に寄り添いながら、最善の解決方法を提案いたします。今の苦しみから一歩踏み出し、あなたらしい人生を取り戻すために、まずはお気軽にご相談ください。

夫と離婚したい方への提案事例

CASE02-1

お悩み

夫との会話が成り立たず、
一緒にいる意味を感じられない

レイスター法律事務所からの
ご提案

夫婦としてのコミュニケーションが途絶え、何を話しても衝突ばかりだと、日々の生活が辛く感じるものです。そんなとき、「とにかく話し合いがしたい」と考える方もいれば、「もう夫と顔を合わせるのも苦痛」という方も多く、状況は人それぞれでしょう。当事務所では、離婚に向けた具体的なステップだけでなく、離婚成立までの進め方についてあなたに合った方法を提案いたします。

CASE02-2

お悩み

夫のモラハラに耐えられず、
逃げ出してしまいたい

レイスター法律事務所からの
ご提案

見下すような言動、執拗な干渉、人格否定など、夫からのモラハラに悩む方は多いです。我慢を重ね、自分を追い詰めてしまいがちですが、その苦しみを決して軽視してはいけません。あなたが「もう耐えきれない」と思ったその時が、次の一歩を踏み出す合図です。弁護士へ相談し、安全な環境を確保しながら、確実な方法で自由を取り戻しましょう。

CASE02-3

お悩み

夫に内緒で離婚準備を進めたい

レイスター法律事務所からの
ご提案

離婚話を切り出す前に準備を整えておきたいという方も少なくありません。特に、相手が逆上しやすい性格だったり、こちらの動きを察知して妨害してくる恐れがある場合は、慎重さが求められます。まずは貯蓄やローンなどの経済状況を確実に押さえるなど、証拠を確保しておきましょう。当事務所では、夫に離婚を切り出す前の時点での相談も承っており、あなたが安心して離婚へ進めるよう、万全の体制で寄り添います。

夫と別居したい

「もう同じ屋根の下では耐えられない」夫と別居したい方へ

夫婦関係がうまくいかず、日常の中でストレスや不信感を抱えながら暮らし続けるのは、心身ともに限界を迎えてしまうことがあります。そんなとき、“別居”という選択肢を取ることは、決して逃げではなく「これ以上傷つかずに生きるため」の大切な手段です。ですが、無計画に家を出てしまうと、後々の離婚や財産分与・親権で不利になる可能性もあります。後悔しないために、まずは適切な準備と弁護士への相談から始めてみませんか?

夫と別居したい方への提案事例

CASE03-1

お悩み

家計をすべて夫が握っており、
別居を考えても金銭面が不安

レイスター法律事務所からの
ご提案

専業主婦やパート勤務の方がまず心配になるのは生活費や貯金です。ただ、別居後速やかに夫に生活費(婚姻費用)を請求することで、別居中の生活費が十分に賄えることも多いです。別居や離婚を考えている方は、まずは弁護士へ相談して、受け取れる婚姻費用の具体的な金額について把握しておきましょう。経済面の不安が減ることで、前向きに別居へ踏み切ることができるはずです。

CASE03-2

お悩み

夫のモラハラや言葉の暴力で、
家にいるだけで心がすり減ってしまう

レイスター法律事務所からの
ご提案

夫からの日常的な暴言や人格否定は、あなたの自己肯定感や心の安定を大きく脅かす行為です。精神的に追い詰められている状態で同居を続けると、さらに症状が悪化する恐れがあります。モラハラをする夫との離婚交渉は難航する可能性が高いため、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。また、夫への離婚慰謝料請求を検討したい場合には、別居前に相手の言動を録音などで証拠に残しておくことが重要です。

CASE03-3

お悩み

夫にDVの気配があり、
実際に手を出される前に避難したい

レイスター法律事務所からの
ご提案

「夫がイライラすると物に当たる」「言い争いが激化すると手を挙げられそうで怖い」など、身の危険を感じる場合は、速やかな避難を含めた別居が必要です。どうしても別居へ踏み切れない方は、ご自身の置かれている状況について一度弁護士へ相談してみることも良いでしょう。ただし、状況が深刻な場合は、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談、保護命令の申立てなども検討が必要です。

夫に別居中の生活費を請求したい(婚姻費用)

別居したらまずは「婚姻費用」を請求しましょう

婚姻費用とは、離婚が成立するまで続く「夫婦の扶助義務」を根拠にした生活費の分担です。専業主婦や収入が少ない方でも、適正な金額の婚姻費用を受け取ることで安定した生活を確保できます。別居後に困窮しないためにも、まずは婚姻費用の適切な金額を算定し、夫に対して別居後速やかに請求を開始することが大切です。早期に婚姻費用を受け取ることで、経済的な安心に繋がり、次のステップを踏み出す大きな支えになるはずです。

別居中の生活費を請求したい方への提案事例

CASE04-1

お悩み

夫が生活費の支払いを拒否しており、
毎日のやりくりが限界

レイスター法律事務所からの
ご提案

別居後、夫が突然「もうお金は出さない」と言い出したり、生活費の振込を止められたりすることはよくあります。ただ、支払いを拒否されたまま放置してしまうと、あなたの生活が圧迫され続けるだけでなく、将来的な離婚交渉でも不利になるかもしれません。夫が生活費(婚姻費用)を出し渋る場合には、内容証明郵便による請求や、家庭裁判所での調停・審判などの利用を検討しましょう。婚姻費用の不払いは放置せず、必ず毎月支払ってもらうことをおすすめします。

CASE04-2

お悩み

専業主婦で収入がなく、
離婚を考えても今は身動きが取れない

レイスター法律事務所からの
ご提案

経済力に不安があると、離婚や別居に踏み切れず、つらい結婚生活を続けてしまう方もいらっしゃいます。しかし、婚姻費用を適正に受け取れるようになれば、別居後の生活費の心配を一気に解消できる可能性が高まります。まずは弁護士へ相談することで、あなたが受け取れる婚姻費用のおおよその金額がわかるため、今後の見通しをしっかり立てながら、安心して別居生活を始められます。

CASE04-3

お悩み

子どもの教育費がかかるのに、
夫が協力してくれない

レイスター法律事務所からの
ご提案

お子様が私立中学・私立高校に通っている場合や、特殊な習い事がある場合などは、学費などの高額な出費を母親だけで全額負担するのは困難でしょう。別居していても、夫婦には子どもを共同で育てる責任がありますから、そのような特別費用についても、適切な方法で夫へ請求することで、毎月の婚姻費用に上乗せして支払ってもらえる可能性があります。

専業主婦の離婚
(お金がない中での離婚)

弁護士に相談してしっかりと準備をした上で離婚することが重要

当事務所へ離婚相談にいらっしゃる女性の中には、専業主婦の方やパートでお勤めの方も少なくありません。そして、その中には、「離婚したい」という明確な気持ちはあるものの、離婚後の生活に経済的な不安を感じて離婚に踏み切れずにいた、という方も多くいらっしゃいます。
特に専業主婦の場合は、離婚後の収入がどのくらいとなるのか、就職できるのかなど様々な不安があるかもしれません。ただ、弁護士に相談してしっかりと準備をした上で離婚することで、自身で稼ぐ賃金が少なかったとしても、十分に生活を維持していくことができる場合も多いのです。

こんなお悩みは
ありませんか?

  • 長い間専業主婦をしていたため、
    熟年離婚で生活が変わることに不安がある。

  • 専業主婦だが、離婚の際にどれくらいの
    財産分与が受けられるのか知りたい。

  • 小さい子どもがいて働きに出られないので、
    離婚後の家計が心配。

  • パート、アルバイトで給料が少ないため、
    ひとりで生活していけるのか不安。

  • 夫が家計を管理しているため、別居や離婚の
    準備にかかるお金が支出できない。

  • 弁護士に頼んでみたいが、弁護士費用が
    支払えるのかわからない。

離婚に関する不安や疑問を、
弁護士がともに解決へ導きます。

MONEY

婚姻費用

婚姻費用とは?

別居中、収入が多い方の配偶者は、収入が少ない方の配偶者に対して、婚姻費用と呼ばれる生活費を支払う義務を負います。そのため、自身の収入が相手の収入よりも低い場合には、相手から生活費(=婚姻費用)を支払ってもらうことができます。婚姻費用の請求は法律上の正当な権利ですので、受け取ることを遠慮したりする必要は全くありません。別居したらまずは相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。

  • 婚姻費用の金額を決める方法

    婚姻費用の具体的な月額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表を使用して、お互いの収入金額に基づいて計算されています。そのため、婚姻費用算定表を見れば、受け取れる婚姻費用のおおよその金額が把握できます。ただし、実際に支払ってもらえる婚姻費用の金額がいくらになるのかに関しては、個別の事情によって金額が異なってくる場合がありますので、必ず弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 婚姻費用がもらえる期間

    婚姻費用は、別居を始めてから離婚が成立するまでの期間は受け取ることができます。ただし、家庭裁判所の調停や審判では、婚姻費用は「請求した月」からの支払いが認められることが通常ですので、別居したら速やかに請求することが必要です。すでに別居を開始している方は、早めに請求の手続きを取ることをおすすめします。また、請求の際には、内容証明郵便で具体的な金額を請求したり、婚姻費用分担調停を申し立てたりなど、書面に残る方法で相手に請求することが必要です。

財産分与・慰謝料

財産分与とは?

財産分与では、原則として、夫婦それぞれの財産を合計して、2分の1に分け合うこととなります。 そのため、たとえ専業主婦であったとしても、財産分与では夫婦共有財産の2分の1の金額の分与を受けることができます。 例えば、夫名義の財産が2000万円、妻名義の財産が0円であった場合には、妻は夫から1000万円を受け取ることができます。

  • 財産分与の対象は貯金だけではない

    財産分与の対象となる財産は、お互いの銀行の預金だけではありません。 結婚後に購入した家や土地、自動車、保険で積み立てているお金、今後支払われる予定の退職金までもが財産分与の対象となるのです。 特に、結婚してからの期間が長く(熟年離婚)、相手がひとつの会社に長く勤めている場合には、相手の退職金が高額となっているケースも多くあります。 これらの財産をすべて合計すると、目に見える貯金額が少なかったとしても、財産分与の対象となる金額は大きく膨らんでおり、財産分与で受け取れる金額が高額となっている場合があります。 財産分与の金額によっては、そのお金を元手として、離婚後の安定した生活の基盤を作れる可能性が高まります。

慰謝料

相手の浮気・不倫や相手の言動が離婚の原因となった場合には、相手に対して、離婚の慰謝料を請求することができることがあります。
特に、相手が以下のような言動をしていた場合には、慰謝料を請求することができる可能性が高いです。

  • 相手が浮気・不倫をした
  • 相手からDV、暴力を受けていた
  • 相手からモラハラを受けていた

ご自分の状況で慰謝料請求できるのかどうか、その場合の慰謝料の金額についてなど、詳しくは弁護士などの専門家に相談しましょう。

養育費

養育費とは?

離婚後、あなたが子供を監護養育している場合には、元配偶者から養育費の支払いを受けることができます。養育費の支払いは義務であり、請求すれば離婚した月から養育費を受け取ることができます。

  • もらえる養育費の金額

    養育費の具体的な月額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表を使用して、お互いの収入金額に基づいて計算されます。 ただし、子供が私立学校に入学する場合や、子供に高額な医療費がかかっているなどの場合には、養育費の相場金額よりも多い金額を受け取れる場合もあります。 そのため、実際に支払ってもらえる養育費の正確な見込み金額に関しては、弁護士に相談して把握しておくことをお勧めします。

  • 子供のために養育費は必ず受け取ろう

    安定した養育費の支払いを受けることの経済的な利益は莫大であり、子供の将来にも影響します。 たとえ養育費がひと月1万円だったとしても、20年間受け取れば240万円になります。 そして、専業主婦やパートで収入が少ないケースでは、毎月10万円以上の養育費を受け取れる場合もあり、その場合には20年間で2400万円以上の金額を受け取れることになるのです。

番外編

シングルマザーとなった場合に受けられる<公的支援>

離婚後にひとり親となった場合には、以下のような様々な公的支援を受けることができる可能性があります。

  • ・児童手当
  • ・児童扶養手当
  • ・児童育成手当
  • ・母子家庭の住宅手当、家賃補助
  • ・ひとり親家族等医療費助成

その他、ひとり親世帯は、公共交通機関の運賃の割引、水道料金の減免、保育料の減免など、さまざまなサポートが受けられる場合があります。
離婚前に、お住まいの地域の役所に問い合わせてみることも検討しましょう。

「経済的DV」を
受けていませんか?

  • 仕事をさせない、
    専業主婦であることを強いる

  • 自由に使用できるお金や
    お小遣いを一切渡さない

  • 何も買わせない、
    買い物の決定権を与えない

  • お金の使い道を
    過度に細かくチェックする

  • 過度に倹約・節約を強いる

  • 家計の状況を頑なに一切明かさない、
    預金通帳を見せない

  • 給与明細や家族の貯蓄口座の状況を
    頑なに一切明かさない

このような行為を受けている場合、あなたは「経済的DV」の被害者である可能性があります。 夫からの経済的DVに悩んで離婚を考える女性は少なくありません。 ただ、そういった配偶者との離婚問題はストレスフルな争いとなることが多く、難航する可能性も高いため、離婚問題に精通した弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。 あなたが経済的DVを受けている状況かもしれないという場合には、離婚を切り出す前に、まずは無料相談でご自身の状況について弁護士へ相談しましょう。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間300件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。
その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日の対応も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

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FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

離婚問題の全面的支援

離婚問題及びそれに関連する夫婦間の問題(婚姻費用、面会交流など)を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 調停期日への同席・代理出頭
  • 調査官調査に関するアドバイス・同席
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
着手金 33万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
報酬金
  • 問題解決報酬

    • 交渉での解決

      22万円(税込)

    • 調停での解決

      33万円(税込)

    • 裁判での解決

      44万円(税込)

  • 経済的利益獲得報酬

    • 獲得した経済的利益に以下の割合を乗じた金額

      ・300万円以下の部分:16.5%(税込)

      ・300万円を超え2000万円以下の部分:11%(税込)

      ・2000万円を超え1億円以下の部分:5.5%(税込)

      ・1億円を超える部分:2.2%(税込)

  • 特定利益獲得報酬

    • 親権者の指定または変更が争点である場合に親権を獲得した時(人数問わず)

      22万円(税込)

    • 面会交流が争点である場合に合意、調停の成立又は審判の確定をした時

      165,000円(税込)

    • 年⾦分割を請求した場合に合意、調停の成⽴⼜は審判の確定をした時

      55,000円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 審判手続の追加

    1手続きにつき33,000円(税込)

  • 保全手続の追加

    1手続きにつき55,000円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

初回のご相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • STEP02ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • STEP03ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • STEP04ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
    もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • STEP05個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。

FAQ

  • 旦那が育児に協力しない「ワンオペ育児」の状況です。こうしたことが原因での離婚で慰謝料を請求することは出来ますか?
    また、親権についてはどうなりますか?

    一般的に、旦那様が育児に非協力なだけでは離婚時の慰謝料請求は難しいでしょう。ただし、旦那様の振る舞いが民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合には、不倫・モラハラ・DVなど他の離婚原因がある場合と同様に、慰謝料請求が認められる可能性があります。親権者については日頃ワンオペでお子様を育ててこられたお母様が圧倒的に有利です。離婚問題の浮上を契機に育児放棄した(ひとりで別居したなど)とか、虐待していたなどの余程の例外事情がない限り、離婚後の親権は妻であるあなたに認められる可能性が高いです。

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    ワンオペ育児とは?育児に協力しない夫との離婚や慰謝料・親権について解説
  • 夫以外の男性の子を妊娠しました。このまま出産を希望していますが、夫との離婚をどう進めていいか、気を付けるべきポイントを
    教えてください。

    夫以外の男性の子供を妊娠して離婚問題に発展した場合、夫から慰謝料を請求されることも多いです。また、子供を出産する場合には、夫が法律上の父親とされるため、養育費の請求先がどこか(夫に請求できるか、生物学上の父親に請求できるか)との問題が生じ得ます。嫡出否認や生物学上の父親との関係における認知など法的手続きを検討する必要がありますが、嫡出否認には期間制限がありますので、まずはお早めに弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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    夫以外の男性の子(不倫相手や再婚予定の男性の子)を妊娠した時の選択肢
  • 結婚していない男性との子供を育てています。現在、定期的に経済支援はあるものの今後が不安です。養育費という形で法律に則った
    お金をもらうことは出来ますか?

    認知により法律上の親子関係を確立すれば、父親には子供の扶養義務が生じ、法律に則った適正な養育費を受け取ることができます。現在、任意の支援を受けている場合でも、将来に備えて認知の手続きを行い、正式に養育費の取り決めをしておくことを強くお勧めします。父親が任意に認知に応じない場合には、強制的に認知させることも可能です。さらに、養育費を調停手続きを通じて取り決めたり、養育費の取り決めを公正証書に残しておけば、支払いが滞った際には強制執行による回収も可能になります。

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    認知とは?結婚していない父親から養育費をもらうための手続きを解説
  • 妊娠中に旦那の浮気が発覚しました。どうしても離婚したいのですが親権や子供の戸籍はどうなりますか?
    また、出産前後の離婚のタイミングによって養育費に変更はありますか?

    妊娠中に離婚すると、お子様の親権者はお母様のみになります。お子様の戸籍は、基本的には、離婚後300日以内に出生すれば前夫の戸籍に(婚姻時に前夫が戸籍筆頭者であった場合)、300日超過後の出生ならお母様の戸籍に入ります(詳細は下記のコラムをご確認ください)。養育費は離婚時期に関わらず父親に支払い義務がありますので、離婚後に生まれたお子様についても養育費請求は可能です。ただし出生が離婚後300日を過ぎる場合は、まずは元夫にお子様を認知してもらう手続きが必要になります。元夫が任意に認知に応じない場合には、強制的に認知させることも可能です。

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    妊娠中に離婚したい場合の親権・戸籍・養育費を解説|2024民法改正対応
  • 旦那と離婚をする可能性が高くなりました。子供の親権は自分が持つことになりそうですが、養育費について、一括でもらうことも出来そうです。何かデメリットはありますか?

    養育費の一括払いには離婚後の時期にまとまったお金が入る、未払いリスクが解消されるというメリットがありますが、複数のデメリットが存在します。例えば、先にまとめて受け取ることで、毎月もらう場合よりも総額が減ることが多いです。また、将来の養育費を一括で受け取ると、後から養育費を増額請求することはほぼできません。さらに、受け取る金額が大きい場合は贈与税が課されてしまう可能性もあります。このようにメリットもデメリットも存在するため、慎重に判断すべきでしょう。

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    養育費を一括で支払ってもらうことのメリットとデメリット
  • 結婚後、優しかった旦那がここ数年変わってしまい定期的に性的なDVを受けている状況です。こうした事象は離婚するための理由として正当なものでしょうか?

    性的DVは明白な家庭内暴力であり、夫からの性的DV被害は正当な離婚原因として認められ得ます。夫が離婚を拒否していたとしても、性的DV被害の事実を証拠に基づいて明らかにすることで、裁判所で離婚が認められる可能性は高いでしょう。加えて、性的DVが理由で離婚する場合には、裁判で慰謝料請求がみとめられる可能性も高いでしょう。

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    【性的DV】夫による性的暴力・性的強要という悪質なDVと離婚・慰謝料
  • 子どもが生まれてから、夫が育児へなかなか協力してくれないため、関係が悪化しています。このまま夫が変わらないのであれば、
    離婚したいと考えるようになりました。何か準備しておくことはありますか?

    お子様が生まれた後に夫婦仲が悪化する「産後クライシス」は珍しくありません。夫婦で話し合って関係改善を試みても状況が変わらず離婚を考えるのであれば、早めに別居することや、別居してから離婚が成立するまでの生活費の試算(旦那に請求できる婚姻費用の金額の把握など)、親権・養育費・財産分与を含む離婚条件の整理など具体的な準備を進めましょう。離婚後の生活がどのようになるかをイメージし、必要に応じて弁護士に相談しておくと安心です。

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    産後クライシスの原因・乗り越え方と離婚を決意した場合に考えるべきこと