【妻側/女性】離婚相談(初回相談無料・全国対応)

離婚を切り出された際の提案事例

夫と離婚したい方への提案事例

夫と別居したい方への提案事例

別居中の生活費を請求したい方への提案事例

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弁護士がともに解決へ導きます。

MONEY

婚姻費用

婚姻費用とは?

別居中、収入が多い方の配偶者は、収入が少ない方の配偶者に対して、婚姻費用と呼ばれる生活費を支払う義務を負います。そのため、自身の収入が相手の収入よりも低い場合には、相手から生活費(=婚姻費用)を支払ってもらうことができます。婚姻費用の請求は法律上の正当な権利ですので、受け取ることを遠慮したりする必要は全くありません。別居したらまずは相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。

  • 婚姻費用の金額を決める方法

    婚姻費用の具体的な月額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表を使用して、お互いの収入金額に基づいて計算されています。そのため、婚姻費用算定表を見れば、受け取れる婚姻費用のおおよその金額が把握できます。ただし、実際に支払ってもらえる婚姻費用の金額がいくらになるのかに関しては、個別の事情によって金額が異なってくる場合がありますので、必ず弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 婚姻費用がもらえる期間

    婚姻費用は、別居を始めてから離婚が成立するまでの期間は受け取ることができます。ただし、家庭裁判所の調停や審判では、婚姻費用は「請求した月」からの支払いが認められることが通常ですので、別居したら速やかに請求することが必要です。すでに別居を開始している方は、早めに請求の手続きを取ることをおすすめします。また、請求の際には、内容証明郵便で具体的な金額を請求したり、婚姻費用分担調停を申し立てたりなど、書面に残る方法で相手に請求することが必要です。

財産分与・慰謝料

財産分与とは?

財産分与では、原則として、夫婦それぞれの財産を合計して、2分の1に分け合うこととなります。 そのため、たとえ専業主婦であったとしても、財産分与では夫婦共有財産の2分の1の金額の分与を受けることができます。 例えば、夫名義の財産が2000万円、妻名義の財産が0円であった場合には、妻は夫から1000万円を受け取ることができます。

  • 財産分与の対象は貯金だけではない

    財産分与の対象となる財産は、お互いの銀行の預金だけではありません。 結婚後に購入した家や土地、自動車、保険で積み立てているお金、今後支払われる予定の退職金までもが財産分与の対象となるのです。 特に、結婚してからの期間が長く(熟年離婚)、相手がひとつの会社に長く勤めている場合には、相手の退職金が高額となっているケースも多くあります。 これらの財産をすべて合計すると、目に見える貯金額が少なかったとしても、財産分与の対象となる金額は大きく膨らんでおり、財産分与で受け取れる金額が高額となっている場合があります。 財産分与の金額によっては、そのお金を元手として、離婚後の安定した生活の基盤を作れる可能性が高まります。

慰謝料

相手の浮気・不倫や相手の言動が離婚の原因となった場合には、相手に対して、離婚の慰謝料を請求することができることがあります。
特に、相手が以下のような言動をしていた場合には、慰謝料を請求することができる可能性が高いです。

  • 相手が浮気・不倫をした
  • 相手からDV、暴力を受けていた
  • 相手からモラハラを受けていた

ご自分の状況で慰謝料請求できるのかどうか、その場合の慰謝料の金額についてなど、詳しくは弁護士などの専門家に相談しましょう。

養育費

養育費とは?

離婚後、あなたが子供を監護養育している場合には、元配偶者から養育費の支払いを受けることができます。養育費の支払いは義務であり、請求すれば離婚した月から養育費を受け取ることができます。

  • もらえる養育費の金額

    養育費の具体的な月額は、家庭裁判実務上、婚姻費用算定表を使用して、お互いの収入金額に基づいて計算されます。 ただし、子供が私立学校に入学する場合や、子供に高額な医療費がかかっているなどの場合には、養育費の相場金額よりも多い金額を受け取れる場合もあります。 そのため、実際に支払ってもらえる養育費の正確な見込み金額に関しては、弁護士に相談して把握しておくことをお勧めします。

  • 子供のために養育費は必ず受け取ろう

    安定した養育費の支払いを受けることの経済的な利益は莫大であり、子供の将来にも影響します。 たとえ養育費がひと月1万円だったとしても、20年間受け取れば240万円になります。 そして、専業主婦やパートで収入が少ないケースでは、毎月10万円以上の養育費を受け取れる場合もあり、その場合には20年間で2400万円以上の金額を受け取れることになるのです。

番外編

シングルマザーとなった場合に受けられる<公的支援>

離婚後にひとり親となった場合には、以下のような様々な公的支援を受けることができる可能性があります。

  • ・児童手当
  • ・児童扶養手当
  • ・児童育成手当
  • ・母子家庭の住宅手当、家賃補助
  • ・ひとり親家族等医療費助成

その他、ひとり親世帯は、公共交通機関の運賃の割引、水道料金の減免、保育料の減免など、さまざまなサポートが受けられる場合があります。
離婚前に、お住まいの地域の役所に問い合わせてみることも検討しましょう。

「経済的DV」を
受けていませんか?

このような行為を受けている場合、あなたは「経済的DV」の被害者である可能性があります。 夫からの経済的DVに悩んで離婚を考える女性は少なくありません。 ただ、そういった配偶者との離婚問題はストレスフルな争いとなることが多く、難航する可能性も高いため、離婚問題に精通した弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。 あなたが経済的DVを受けている状況かもしれないという場合には、離婚を切り出す前に、まずは無料相談でご自身の状況について弁護士へ相談しましょう。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間300件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。
その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日の対応も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

離婚問題の全面的支援

離婚問題及びそれに関連する夫婦間の問題(婚姻費用、面会交流など)を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 調停期日への同席・代理出頭
  • 調査官調査に関するアドバイス・同席
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
着手金 33万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
報酬金
  • 問題解決報酬

    • 交渉での解決

      22万円(税込)

    • 調停での解決

      33万円(税込)

    • 裁判での解決

      44万円(税込)

  • 経済的利益獲得報酬

    • 獲得した経済的利益に以下の割合を乗じた金額

      ・300万円以下の部分:16.5%(税込)

      ・300万円を超え2000万円以下の部分:11%(税込)

      ・2000万円を超え1億円以下の部分:5.5%(税込)

      ・1億円を超える部分:2.2%(税込)

  • 特定利益獲得報酬

    • 親権者の指定または変更が争点である場合に親権を獲得した時(人数問わず)

      22万円(税込)

    • 面会交流が争点である場合に合意、調停の成立又は審判の確定をした時

      165,000円(税込)

    • 年⾦分割を請求した場合に合意、調停の成⽴⼜は審判の確定をした時

      55,000円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 審判手続の追加

    1手続きにつき33,000円(税込)

  • 保全手続の追加

    1手続きにつき55,000円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

初回のご相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。