養育費
CHILD SUPPORT 養育費の相場・期間・未払い防止策
養育費とは
離婚により子供の親権を失った方の親(非親権者)も、子供の生活のための費用を負担する義務を負い続けます(民法766条、877条)。
この離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子供の生活のために負担するべき費用のことを養育費といいます。
KNOWLEDGE
養育費についての基礎知識
養育費の金額の決め方
養育費の具体的な額の算定は、家庭裁判実務上、養育費算定表に基づいて行われています。 ただし、父母が養育費算定表に基づかないで養育費の金額を話し合って合意をするのであれば、その合意された金額が優先されます。 しかしながら、父母の話し合いがまとまらなければ、結局、裁判所が養育費算定表の考え方に基づいて養育費の金額を決定します。 そのため、権利者(受け取る側)には養育費算定表の金額未満の金額で合意する経済的なメリットが乏しく、義務者(支払う側)には養育費算定表の金額より高額の養育費の支払いに合意する経済的なメリットが乏しいということになります。 このような状況にあるため、養育費の金額については、結局のところ、養育費算定表をベースとした金額で合意が成立することが圧倒的に多数です。
養育費の金額を変更する方法
養育費の金額を決めた後の事情の変更により養育費の金額が適正な金額ではなくなった場合には、養育費の金額を増減変更して適正な金額に修正することができます。
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養育費が増額できる場合
養育費の増額が認められる典型例は、子供が15歳になったことです。 なぜなら、子供が15歳になると、そもそも基準となる養育費算定表がより金額が高額なものに変わるからです。 また、義務者(受け取る側)の収入金額が減少したり、権利者(支払う側)の収入が増加したといった場合にも、養育費の増額が認められることがあります。
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養育費が減額できる場合
義務者(支払う側)が再婚して、再婚相手の子供と養子縁組したり、再婚相手との間に新たな子供が誕生して扶養するべき子供が増えた場合には、養育費の減額が認められます。 また、権利者(受け取る側)が再婚して子供がその再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の減額・打ち切りが認められます。 義務者(支払う側)の収入の減少や、権利者(受け取る側)の収入の増加があった場合にも、養育費の減額が認められる場合があります。
注意点
調停や裁判で決められた養育費の金額の変更は、権利者(受け取る側)との間で明確に合意を取り付けるか、養育費増額・減額調停・審判を申し立てて行う必要があります。 たとえ明らかに養育費の減額が認められる状況だったとしても、調停や裁判で決められた養育費の金額を独自の判断で勝手に減額してしまうと、養育費に未払いがあることとなり、強制執行を受けてしまう可能性があります。
養育費の終期
養育費を支払う義務は、子供が未成熟子である間は継続します。
未成熟子とは、一般的に、「身体的・精神的・社会的になお成熟化の過程にあって労働に従事すればその健全な心身の発育を害されるおそれがあるため労働就労を期待しがたく、そのため第三者による扶養を必要とするような期間にある子など」をいいます。
簡単にいえば、一般社会常識上自ら生計を立てて生活をしていくことが期待されていない子供のことをいいます。
そのため、一般的に、大学生などの学生も未成熟子にあたると考えられています。
家事調停実務上、養育費の終期は、「未成年者が満20歳に達する日の属する月まで(ただし、満20歳に達する日の属する月に、大学に在学していたときは、満22歳に達した後の最初の3月まで)」などと定める例が一般的です。
FAQ
養育費に関するよくある質問
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養育費を決めずに離婚した場合も後から請求できますか?
離婚の際に養育費に関する事項を取り決めていなかったとしても、離婚後に養育費を請求することは可能です。
ただし、養育費は、権利者が義務者に対して養育費を請求する意思を明確に示した時から具体的に支払う義務が発生するものと考えられています。そのため、養育費を請求したい方は、できる限り早期に相手に内容証明郵便で請求したり、養育費調停を申し立てたりする必要があります。
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養育費を支払わずに強制執行されたらどうなる?
養育費の金額を公正証書や調停・審判・裁判で決めていたにも関わらず、決められた養育費の支払いをしなかった場合には、権利者(受け取る側)から強制執行を実施される可能性が高いです。強制執行されると、預金口座を差し押さえてそこから強制的に養育費の支払いがされたり、裁判所から勤務先に連絡が行き、給与を差し押さえられ、給与から直接養育費が引かれたりすることとなります。決められた養育費はきちんと支払いましょう。
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養育費を受け取ったら税金はかかりますか?
子供の生活費・教育費の支払いは通常認められるものの範囲内であれば非課税とされるため、養育費は原則として課税されません。
ただし、将来にわたる養育費を一括払いで受け取った場合は、この「通常必要と認められるもの」を大幅に超えた金員を受け取っていることとなりますので、贈与税の課税対象とされてしまう可能性があります。


POINT
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POINT 01
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