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1.法定離婚原因とは
離婚は、婚姻関係にある当事者双方が離婚することに合意する(協議離婚・調停離婚)か、もしくは裁判所による離婚判決(裁判離婚)により成立します。
そして、裁判所は、民法770条1項に規定されている離婚原因が存在する場合に離婚判決を出します。
民法770条1項に規定されている離婚原因は、以下の5つです。
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
2.① 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
「不貞」とは、妻や夫以外の異性と性交渉又はその類似行為をすることをいいます。
肉体関係がない浮気やプラトニックな関係は「不貞」には当たりません。
たとえ、配偶者以外の異性のことを本気で好きになってしまったとしても、その異性とデートしたりメールやLINEで好意を伝えるやり取りをしていたりしたとしても、それは「不貞」ではありません。
そのため、その場合は「配偶者に不貞な行為があったとき」との離婚原因は存在していません。
しかし、そのような行為が夫婦の婚姻関係にダメージを与えるものであることは明らかです。
そのような行為については、民法770条1項1号ではなく、下記の『⑤ 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)』に該当する事実とされ、結局離婚原因が存在しているとされる可能性があります。
3.② 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
「悪意で遺棄された」(悪意の遺棄)とは、夫婦が相互に負っている「同居し、互いに協力し扶助」する義務(同居義務・協力義務・扶助義務。民法752条)に違反する行為を指します。
ただ、別居したり家事をしなかったりすればそれだけで即座に「悪意の遺棄」が認められるものではなく、その程度が甚だしくて悪質性が高い場合に初めて「悪意の遺棄」が認められることになります。
悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的な状況によって判断が異なってきますが、総じて別居を開始した理由が一方的で、かつ、相手の生活に経済的な配慮がなされていない場合(居住費・生活費の支払いをしないなどの場合)には「悪意の遺棄」に該当する可能性が高まります。
また、「悪意の遺棄」を理由とする慰謝料の請求も認められる場合があります。
4.③ 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
「配偶者の生死が・・・明らかでない」とは、配偶者が生存していることの証明も死亡していることの証明もできない場合を指します。
配偶者の連絡先や所在地を知らない場合は、配偶者の生存していることの証明ができないため「配偶者の生死が・・・明らかでない」に当たります。
他方、ただ単に配偶者に連絡をしていないだけに過ぎない場合は「配偶者の生死が・・・明らかでない」には当たりません。
また、離婚訴訟を提起するためには、その前に離婚調停を申し立てて調停において相手との話し合いを行わなければならないとされていますが(調停前置主義、家事事件手続法第257条1項)、この離婚原因を理由とする場合には、離婚調停を先行させても無意味であるため、離婚調停を申し立てることなく即時に離婚訴訟を提起することが認められています。
さらに、仮に離婚が成立した後に元配偶者が生存していることが判明したり、元配偶者が自宅に帰ってきたりした場合でも、既に消滅した婚姻関係が復活することはありません(他方、養育費の請求は認められますし、時効期間経過前であれば離婚慰謝料や財産分与の請求も認められます。)。
なお、仮に「配偶者の生死が・・・明らかでない」に当たらないため民法770条1項3号に基づく離婚は認められないとしても、上記の『② 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)』や下記の『⑤ 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)』に該当する事実とされ、結局離婚原因があるとされる可能性があります。
また、似て非なる制度として、失踪宣告という制度があります(民法30条1項)。
失踪宣告の制度は、一定の要件(7年間の生死不明など)を満たした場合に法律上失踪者が死亡したものとみなすという制度です。
失踪した配偶者は死亡したものとみなされるのですから、それにより失踪者との婚姻関係は終了することとなります。
この失踪宣告の制度と民法770条1項3号に基づく離婚との大きな違いは、以下の2点です。
- 失踪宣告の場合には相続が開始する。
- 失踪宣告の場合は失踪者の生存が判明した場合に失踪宣告が取り消される可能性があり(民法32条)、その場合は失踪者との婚姻関係は復活する(既に別の人と再婚していた場合には重婚の状態となる。)。
5.④ 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
夫婦は「同居し、互いに協力し扶助」する義務(同居義務・協力義務・扶助義務。民法752条)を負っています。
そのため、配偶者が精神の病に罹患した場合には、他方の配偶者は、その配偶者の治療費を負担したり、日常生活に配慮・介護したりする義務があります。
しかし、その義務にも限度があり、法もその配偶者の精神の病が「強度」であり、かつ、「回復の見込みがないとき」には、離婚することを認めています。
過去の裁判例を分析すると、この離婚原因による離婚が認められている精神病の大多数は統合失調症(旧病名:精神分裂症)です。
その他にも、少数ながら認知症を民法770条1項4号にいう「精神病」に該当すると判断した裁判例もあります。
他方、うつ病は、「回復の見込みがない」ことを根拠付ける鑑定結果が出されることがまずないため、配偶者のうつ病を理由で離婚することは困難でしょう。
また、配偶者の性格の異常性、ヒステリー気質、情緒の異常な不安定性、強度の依存症などに関しても、それが民法770条1項4号にいう「精神病」に該当すると判断されることは困難でしょう。
ただし、この場合は、民法770条1項4号ではなく、下記の『⑤ 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)』に該当する事実とされ、結局離婚原因があるとされる可能性があります。
なお、配偶者の精神病という離婚原因に関しては、たとえ配偶者が民法770条1項4号に該当する精神の病に罹患していたとしても、民法770条2項により離婚が認められない場合があります。
民法770条2項は、以下のように規定しています。
「裁判所は、前項第1号から第5号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」
そして、この民法770条2項について、最高裁判所は、
「(たとえ配偶者が強度かつ不治の精神病に罹患したとしても)諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。」
と判断しています(最高裁判所第二小法廷昭和33年7月25日判決)。
つまり、たとえ配偶者が民法770条1項4号に該当する精神の病に罹患していたとしても、それに加えて「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込のついた」といえる状況に至っていなければ、離婚判決は出されないということです。
6.⑤ 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が既に破綻しており、修復することが不可能と思わざるを得ない事由をいいます。
離婚訴訟において、裁判所は、当該夫婦の間に存在している下記のような様々な要素を総合的に考慮して、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するかどうかを判断します。
- 暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラルハラスメント
- 子どもに対する暴力・暴言・虐待
- 婚姻時における重大な事実の隠蔽(性的不能者であることや同性愛者であることを隠して婚姻した場合など)
- 性的不能・性的不一致・セックスレス・性的嗜好の強要
- 風俗通い
- 同性愛者との肉体関係
- 過度の宗教活動・信仰上のすれ違い
- 浪費癖・多額の借金・金銭感覚の隔たり
- 依存症
- 過度の束縛・監視
- 過度の経済的締め付け
- 犯罪行為・服役
- 経済的非協力(働かない・生活費を渡さないなど)
- 別居の有無・別居の期間
- 帰宅しない・同居に応じない
- 家事や育児の放棄・怠慢・非協力
- 親族との不和・軋轢
- 性格の不一致・価値観の大きな隔たり
- その他夫婦共同生活において表れた諸般の事情(日常的な嘘や不誠実な対応、追い出し、強い嫌悪感情、夫婦喧嘩の頻度や苛烈さ、生活音に関する対立状況など)
そして、裁判所が、これらの事情を総合的に考慮した結果、婚姻関係が既に破綻しており、修復することは不可能な状況に至っていると判断した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することを理由として離婚請求の認容判決(離婚判決)が出されます。
なお、裁判所は、この判断の際に別居の有無・別居期間を重視する傾向にあり、概ね2年半〜3年以上の別居期間が存在している場合には、他に具体的な理由がなかったとしても、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することを理由として離婚請求の認容判決(離婚判決)を出す場合が多いです(ただし有責配偶者からの離婚請求である場合はより長期間の別居の継続などが必要となります。)。
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