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1.配偶者に離婚慰謝料を請求できる場合
配偶者の言動のせいで夫婦の婚姻関係が破綻した場合は、離婚に際して離婚慰謝料の請求を検討するべきです。
例えば、配偶者が以下のようなことをしていた場合には、離婚慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。
- 配偶者が浮気・不倫した
- 配偶者から暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラルハラスメントを受けた
- 配偶者に性的な乱暴を受けた
- 配偶者から悪意で遺棄された
(一方的な理由で別居され、同居にも応じず、生活費も渡してもらえなかったなど) - 配偶者が性行為を拒否したためにセックスレスになってしまった
2.離婚慰謝料の相場金額
①配偶者が浮気・不倫した
配偶者の浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、概ね200万円〜300万円程度の離婚慰謝料の請求が認められる場合が多いです。
ただし、配偶者の浮気・不倫の開始の時点において既に婚姻関係が悪化していた場合には、離婚慰謝料の金額が100万円以下となる場合も見られます。
他方、以下の事情があるケースでは、高額の離婚慰謝料が認められる可能性が高まります。
- 不倫関係を清算していないケース
- 不倫の期間が長いケース
- 婚姻期間が長いケース小さい子どもがいるケース
(子どもの人数が多い方が離婚慰謝料が高額になる傾向があります) - 不倫の開始の時点で婚姻関係に特段の問題がなかったケース
- 不倫発覚後に不倫をした配偶者が謝罪もせず開き直っていたケース
- 不倫当事者の女性が妊娠・中絶・出産していたケース
- 不倫した配偶者があなたを偽って不倫を繰り返していたケース
(不倫の発覚を受けて不倫関係の清算を約束していたが実は不倫関係を継続していたケースがその典型例)
具体的状況次第では、400万円を超える離婚慰謝料の請求が認められる場合もあります。
②配偶者から暴行(DV)・暴言・侮辱発言・モラルハラスメントを受けた
配偶者からの暴力(DV)・暴言・侮辱発言・モラハラが原因で婚姻関係が破綻した場合には、配偶者から受けた被害の程度によって、数十万円〜300万円程度の慰謝料請求が認められています。
被害の程度が甚大である場合には、それ以上の離婚慰謝料も認められる場合もあります。
③配偶者に性的な乱暴を受けた
配偶者から受けた性的な暴行が原因で婚姻関係が破綻した場合には、配偶者から受けた被害の程度によって、数十万円〜300万円程度の金額が認められています。
被害の程度が甚大である場合には、それ以上の離婚慰謝料も認められる場合もあります。
④配偶者から悪意で遺棄された
悪意の遺棄とは、夫婦の夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務(民法752条)に正当な理由なく違反することをいいます。
悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的な状況によって判断が異なってきますが、総じて別居を開始した理由が一方的で、かつ、相手の生活に経済的な配慮がなされていない場合(居住費・生活費の支払いをしないなどの場合)には「悪意の遺棄」に該当する可能性が高まります。
悪意の遺棄を理由とする慰謝料請求の概ねの相場金額は50万円〜150万円程度であり、義務違反の程度や期間、それによって相手配偶者が置かれた境遇の過酷さなどによって金額の増減が決まる傾向にあり、事情によっては300万円を超える慰謝料金額が認められている場合もあります。
⑤配偶者が性行為を拒否したためにセックスレスになってしまった
セックスレス・性行為の拒否が原因で夫婦の婚姻関係が破綻して離婚に至った場合の慰謝料の相場金額は50万円〜200万円程度の金額が多いですが、具体的な事情次第ではそれ以上の金額が認められる場合もあります。
3.離婚慰謝料は離婚した後も請求することができる
離婚慰謝料は、離婚した後も請求することができます。
ただし、離婚した時から3年が経過している場合には時効消滅してしまいますので注意です(民法724条)。
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