【妊娠中は離婚問題が持ち上がりやすいタイミング】
子どもを授かることはとても幸せなことです。
ただ、女性は妊娠中にマタニティーブルーと言われる状態が生じることがあったり、夫婦間の考え方・価値観の違いが顕著に現れることがある時期でもあり、また、一般的に夫が浮気・不倫を開始しがちな時期でもあります。
そのため、妻の妊娠中は夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、離婚問題が持ち上がりやすいタイミングの一つです。
この記事では、子どもの妊娠中に離婚したいと考えた場合に知っておくべき重要事項や注意点について解説しました。
1.妊娠中に離婚したいと思うこと
離婚問題は、あなたかパートナーのいずれかが相手に対して離婚を切り出した時に持ち上がります。
そのタイミングがいつであるのかが決まっているわけではありませんが、妊娠中というタイミングは、夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、離婚問題が持ち上がりやすいタイミングの一つです。
妊娠中というタイミングは、妻としては、ホルモンバランスの乱れや自身の身体的な変化、出産後の不安などから気持ちが落ち着かなくなったり、どうしようもない不安感に苛まれたり、妊娠前とは夫の言動に対する感じ方や捉え方に変化を感じたりすることがあり、いわゆる「マタニティーブルー」(正式名称は「マタニティーブルーズ」)という状態が生じることがあります。
また、子どもを身に宿す状況にある妻とそうではない夫との間で、子どもを持つ親となるということの自覚や責任感の感じ方などの点に差異が生じ、出産後の生活状況の想定や子どもの教育方針などに関する夫婦の考え方や価値観の違いが顕著に現れたりし、妊娠前にはなかったような種類・内容の夫婦喧嘩が頻発してしまう可能性があります。
それに、夫の中には、妻の状況の変化や子どもが生まれるということの実感・理解や対応が追いつかず、妻の辛い状況に無配慮な言動をしがちな夫もよくいます。
妻の妊娠中は、夫婦間の性交渉やスキンシップが減るなどのために、夫が浮気・不倫を開始しがちなタイミングでもあります。
その結果、夫婦の婚姻関係が悪化してしまい、夫婦の間に離婚問題が持ち上がることとなってしまうのです。
また、いわゆる出来ちゃった結婚をした夫婦はスピード離婚に至る率が極めて高いものですが、その場合も妻の妊娠中に離婚問題が持ち上がるという状況になります。
この記事では、子どもの妊娠中に離婚したいと考えた場合に知っておくべき重要事項や注意点について解説します。
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2.離婚後に生まれる子どもの親権者は誰になる?
妻の妊娠中に離婚した場合は、離婚後に生まれる子どもの親権は元妻(母親)のみが持つことになります。
子どもの親権者となった元妻(母親)は、子どもを監護養育する権利と同時にその義務を負うことになります。
ただし、元妻(母親)の病気など、どうしようもない事情で妻が子どもを監護養育できない状況であるなどの場合には、子どもの親権者を元妻から元夫に変更することも可能です。
ただ、子どもの親権者の変更は、元夫婦の間で合意するだけでは変更できず、必ず家庭裁判所の手続(調停又は審判)を行うことが必要になります。
※引用 裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・親権者変更
そして、家庭裁判所では、裁判所が、子どもの親権者の変更を希望する事情などを踏まえ、子どもの親権者を元妻(母親)から元夫に変更することが「子の利益のために必要がある」かどうかを確認することになります(民法819条6項)。
なお、元夫に子どもの親権を渡したくない場合や、元夫が子どもの親権者になることを希望しない場合には、親権者は元妻のままにしつつ、親権の一部である監護権(身上監護権)のみを親族に任せるという方法もあります。
離婚問題が長期化して離婚前に子どもが生まれた場合
離婚問題が長期化して離婚する前に子どもが生まれた場合は、子どもの親権は夫婦が共同で持つこととなります。
その場合は、現在の日本では離婚後に父母が共同親権を持つことは認められていませんので、離婚する際に子どもの親権者を夫婦のいずれが持つこととするのかを夫婦で話し合って決める必要があります。
そして、このように離婚する際には子どもの親権を決めなければならないというルールになっているため、子どもの親権者を夫婦のいずれにするかの話し合いが付かなければ離婚することはできません。
子どもの親権者について夫婦で話し合って決められない(合意が成立しない)場合には、最終的には離婚裁判にて裁判所が子どもの親権者を夫婦のいずれかに指定することとなります。
3.離婚後に生まれる子どもの戸籍
離婚後に子どもが生まれた場合は、元妻(母親)が、子どもが生まれてから14日以内に子どもの出生の届出を行うことになります(戸籍法49条1項、52条)。
そして子どもは、出生の届出をすることによって戸籍に登録されることとなります。
この際の子どもの戸籍上の取り扱いは、子どもが生まれた時期や再婚の有無によって、以下の3通りの取り扱いを受けます。
妊娠中に離婚した場合の子どもの戸籍
離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合
⇨離婚の何日後に生まれたかを問わず、「現夫の子」として再婚後の夫婦の戸籍に登録される
離婚後再婚せず、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合
⇨「元夫(父)の子」として、元夫(父)との婚姻時に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録される
※婚姻時に元夫(父)が戸籍筆頭者であった場合には、子どもは元夫(父)の戸籍に登録される
離婚後再婚せず、離婚後300日を経過した後に子どもが生まれた場合
⇨母の戸籍に登録される(「父」の欄は空欄)
※令和6年(2024年)4月1日に改正民法が施行されたため、「離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合」を追加しました。
3つのパターンについて、以下で解説します。
⑴離婚後、新しい夫との再婚後に子どもが生まれた場合(※民法改正)
離婚後、子どもが新しい夫との再婚後に生まれた場合、その子どもは、法律上、再婚した夫との夫婦間の子どもであると推定されることになります(民法772条)。
そのため、子どもの戸籍は、妻と再婚後の夫との夫婦の戸籍に実子(嫡出子)として登録されます。
つまり、妊娠中に離婚し、その後子どもを出産する前に別の男性と再婚した場合、再婚後に生まれた子どもは、(生物学上の父親が誰なのかを問わず)「現夫の子」として再婚相手との夫婦の戸籍に登録されることになります。
離婚後、再婚して、再度離婚した場合の子どもの戸籍
一度目の結婚後、妊娠中に離婚するに至り、そのまま妊娠中に別の男性と再婚(二度目の結婚)し、さらに妊娠中の子どもが生まれる前にその男性とも離婚するに至った場合、離婚後に生まれた子どもは「直近の婚姻における夫の子」と推定されます(民法772条3項)。
上記の場合では、子どもの戸籍は、二度目の結婚の際の元夫の子どもとして、二度目の結婚の際に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録されることになります。
具体例
事例
妻が妊娠中にA夫と離婚するに至り、そのまま妊娠中にB夫と再婚したものの、B夫ともスピード離婚した後、子どもを出産した。
子どもの戸籍上の取り扱い
「B夫の子」として、B夫との婚姻時に戸籍筆頭者であった者の戸籍に登録される
※婚姻時にB夫が戸籍筆頭者であった場合には、子どもはB夫の戸籍に登録される
⑵離婚後再婚せず、離婚後300日以内に子どもが生まれた場合
離婚後再婚しないまま、子どもが離婚後300日以内に生まれた場合は、その子どもは、法律上、離婚した元夫の子どもであると推定されることになります(民法772条2項)。
そのため、子どもの戸籍は、元夫を父・元妻を母として、元婚姻時に戸籍筆頭者であった者(多くの場合は元夫)の戸籍に実子(嫡出子)として登録されます。
生まれた子どもの苗字(氏)はどうなる?
日本では戸籍と苗字(氏)が完全に連動しています。
そのため、子どもが元夫の戸籍に登録されている状況では、子どもの苗字は元夫の苗字となっています。
その結果、元妻(母親)の苗字と子どもの苗字が異なってしまっている場合があります。
子どもの苗字を元妻(母親)の苗字に変えるためには、子どもの戸籍を元妻(母親)と同一の戸籍に移動させることが必要です。
ただ日本では苗字を自由に変更することは認められていません。
このような場合には、苗字の異なる子どもを自分の戸籍に移動させるためには、まずは子どもの住所地の管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行って家庭裁判所に変更許可の審判を出してもらう必要があります。
参考:裁判所・裁判手続案内・裁判所が扱う事件・家事事件・子の氏の変更許可
そして、家庭裁判所から子どもの苗字の変更の許可審判書をもらった上で、それを添付して役所で子どもの戸籍を自分の戸籍に移動させる手続きを行うことになります。
なお、家庭裁判所が子どもの親権者からの子どもの苗字の変更を許可しないことは、よほどの例外的な事情がない限りはありません。
⑶離婚後再婚せず、離婚後300日を経過した後に子どもが生まれた場合
離婚後再婚しないまま、子どもが離婚後300日を経過した後に生まれた場合は、子どもは元妻の戸籍に登録されます。
この場合に問題となるのは、子どもの父親が不在(子どもは「非嫡出子」)という扱いを受けるということです。
つまり、子どもの生物学上の父親は、法律上は、子どもと赤の他人であるという状態(法律上の親子関係が認められない状態)であり、子どもの戸籍の父の欄は空白となっています。
この場合、父との間で法律上の親子関係を発生させるためには、父に子どもを認知してもらうことが必要となります。
認知の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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4.子どもの養育費の請求について
⑴元夫に対して養育費を請求しよう!
養育費とは、離婚により親権を失った方の親(非親権者)が子どもの生活のために負担するべき費用のことをいいます(民法766条、877条)。
親は子どもに対して扶養義務を負っており(民法877条1項)、そのことは親権者であろうとなかろうと同じです。
養育費の根拠はこの子どもに対する扶養義務にあり、子どもの親権者ではない方の親も、子どもに対する扶養義務が続く限り子どもの養育費を支払うべき法律上の義務を負い続けることが原則です。
できれば離婚する前に、生まれてくる子どもの養育費について取り決めておくことで、スムーズに養育費の支払いを受けられる状況に至ることができ、離婚後のトラブルも生じにくくなるでしょう。
ただ、離婚する際に養育費について取り決めておかなかったとしても、離婚した後に元夫に対して養育費を請求することも可能です。
⑵元夫に養育費を請求するための要件
元夫に養育費を請求するためには、子どもと元夫との間に法律上の親子関係が認められる状況であることが必要です。
そして、法律上の親子関係は、離婚する前に子どもが生まれた場合や、子どもが離婚後300日以内に生まれた場合には、原則として、元夫との間にも当然に発生します(民法772条2項、1項)。
他方、子どもが離婚後300日を経過した後に生まれた場合は、子どもと元夫との間には法律上の親子関係は当然には発生しません。
この場合は、たとえ元夫が生物学上の父親であったとしても、法律上の親子関係が発生していない以上は、元夫に対して養育費を請求することができません。
このような場合に、子どもと元夫との間に法律上の親子関係を発生させて養育費を請求するためには、元夫に子どもを認知してもらうことが必要です。
認知の手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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ただし、子どもが別の男性との再婚後に生まれた場合や、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合は、元夫に養育費を請求することは原則としてできません。
5.離婚の際には離婚協議書を作成しておこう!
離婚する際には、相手との間で財産分与や離婚慰謝料などの離婚条件を話し合って取り決めることが必要です。
離婚の話し合いにおいてありがちなこととして、離婚したいと考えている方の配偶者が、相手にどうにかして離婚に合意してもらいたいがために調子の良いことを言ってくることがあります。
ただし、たとえば離婚が成立する前までは「慰謝料も財産分与も絶対に払うし、生まれてくる子どもの養育費もちゃんと払うから、とりあえず離婚届を提出しよう!」などと調子の良いことを口走っていたとしても、それで離婚届を提出して離婚が成立した後になって途端にガラッと態度を変えることもよくあることです。
そのような配偶者からすれば既に離婚の成立という目的は達成されている状況ですから、もはや相手の気持ちに寄り添う必要も、相手の言葉を誠実に受け止めて対応する必要も、離婚を成立させるためには必要がなくなったからです。
離婚条件を明確に取り決めずに離婚届を提出した場合には、このようなトラブルが非常に多いです。
このようなトラブルを避け、離婚後に後悔しないためにも、離婚を成立させる(離婚届を提出する)前に、離婚条件を明確に取り決めておくことを強くお勧めします。
また、離婚条件の取り決めは、書面(離婚協議書)により行い、可能な限り公正証書にしておくことを強くお勧めします。
離婚協議書や公正証書については【離婚協議書とは】に詳しくまとめていますので、ご確認ください。
6.弁護士があなたの味方です
妊娠中という心身ともに辛い時期に離婚問題が持ち上がることは、極めて辛いものです。
ただ、離婚後の生活を見据えて離婚問題を切り抜けるためには、非常に多くのことを検討し、調べ、決断をしていかなければなりません。
弁護士は、あなたのご負担を可能な限り低減させつつ、あなたのご希望を可能な限り実現するべく、あらゆる手段・方法を模索・検討し、実施する存在です。
一人で悩まず、ぜひ一度、レイスター法律事務所の無料法律相談をご利用いただければと思います。
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