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ワンオペ育児は別居や離婚につながっています
ワンオペ育児とは、家事・育児に伴う作業の負担が圧倒的にひとりだけ(多くの場合妻だけ)にかかっている状態を意味します。
今や子育て世代の女性の概ね80%程度が仕事をしており、特に25歳〜29歳の世代では87.7%もの女性が仕事をしています。
それに対して、いったい何割の夫が育児に主体的に取り組んでいるのでしょうか。
ワンオペ育児の状態は、夫に対する不信感の原因となり、別居や離婚の理由にもなるものです。
この記事では、ワンオペ育児の状態が別居や離婚につながる理由や離婚問題の進め方、離婚条件(慰謝料・親権・養育費など)について解説をします。
1.ワンオペ育児とは
![20220602-1 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-1-300x200.jpg)
ワンオペとは「ワンオペレーション」の略であり、本来ならば誰かの協力が必要な仕事をひとりだけで担当しなければならない状態を意味します。
ワンオペは、例えば深夜の飲食店の全業務をひとりの従業員だけで担当するという過酷な労働環境を批判的に伝える言葉として使われることが多かった言葉です。
ワンオペ育児とはそこから派生した造語であり、家事・育児に伴う作業の負担が圧倒的にひとりだけ(多くの場合妻だけ)にかかっている状態を意味します。
子どもの自然な成長の中で、夜泣きや、首がすわる前のお風呂の世話、後追い期やイヤイヤ期など様々な困難が訪れます。
夜泣きのために睡眠時間が不足している中、毎日朝から晩まで休む間もなく食事からお風呂から全てをひとりでこなし続けることは、あまりにも大変です。
小さな子どもからは目を離せませんので、心が休まる時間も満足に取れません。
妻が、育児に協力しない夫に対して、幼い子どものことを「言葉も理屈も全く通じない超パワハラ上司が24時間横にいる状況をイメージして。しかもその上司は少しでも目を離すと死ぬ。」と説明していることを聞いたことがあります。
このワンオペ育児の状態が別居や離婚につながっていくことがあります。
この記事では、ワンオペ育児の状態が別居や離婚につながる理由や離婚問題の進め方、離婚条件(慰謝料・親権・養育費など)について解説をします。
2.仮に「仕事」と「家事・育児」を同列に捉えた場合の「家事・育児」の分担のあり方
![20220602-6 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-6-300x200.jpg)
古い日本では、夫が仕事をして家計を支えて、妻が無職の専業主婦として家事・育児に専念するというスタイルの家庭が圧倒的に多数でした。
この頃には、むしろワンオペ育児の状態が当たり前の状態であるという風潮がありました。
しかし、1980年頃より仕事をしている女性が急速に増加し、2022年にはいわゆる子育て世代(20歳〜49歳)の女性の概ね80%程度が仕事をしており、特に25歳〜29歳の世代では87.7%もの女性が仕事をしています。
参照:独立行政法人労働政策研究・研修機構・統計情報・Ⅱ労働力、就業、雇用・図3-2 年齢階級別労働力率
その結果、1990年代の終わり頃には共働きの家庭の数の方が多くなり、現在では圧倒的に多数の家庭が共働きの家庭となっています。
参照:厚生労働省・統計情報・白書・令和3年版 厚生労働白書-新型コロナウイルス感染症と社会保障-・本文掲載図表・図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移
このように、育児と仕事を両立させているいわゆるワーママ(ワーキング・マザー)は、今や当たり前です。
そして、この傾向は今後も進展していくことでしょう。
つまり、現在ではワンオペ育児の状態はどう考えても当たり前の状態ではありません。
それに対して、夫の育児参加はどうでしょうか。
「仕事」と「家事・育児」を同列に捉えることは必ずしも正解ではありませんが、仮に「仕事」と「家事・育児」を同列にとらえた上で統計上の数値に当てはめて語るのであれば、80%以上の夫が家事・育児をしっかりと担うべきこととなります。
仕事をしていることや、収入の金額は、家事・育児を担当しないことの言い訳にはなりません。
3.ワンオペ育児の状態が別居や離婚につながる理由
⑴夫に対する不信感
育児は夫自身の課題でもあることに気づかない
![20220602-2 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-2-300x200.jpg)
家族のあり方に正解はありませんので、夫婦が共に納得してワンオペ育児の状態を受け入れて円満に共同生活を送っているのであれば、何ら問題はありません。
しかし、子どもの育児は本来的に夫婦が協力し合って行うべきものであり、妻のみならず夫も自身が主体的に取り組むべき問題として真剣に向き合うべきものです。
子どもの育児のあり方に関しては、夫婦で話し合って当該夫婦にとってちょうど良い状況を探り、育児期を乗り越える努力をしていくべきであり、それが夫婦の婚姻関係を円満に維持・継続していくために必要なことです。
そして、このことは、共働きの夫婦の場合であっても、妻が専業主婦である場合であっても変わりはありません。
つまり、夫には、妻がワンオペ育児の状態に辛さを感じている状況に陥っているのであれば、その改善に積極的に取り組むことが求められます。
それにも関わらず、育児に主体的に参加しない夫も多いです。
この子育て参加の主体性の問題は時に根深いものです。
子育てに関する性別による向き不向きが一定程度あるにせよ、夫でもしっかりと行うことができる子育ての作業は山ほどあります。
たとえ妻の方が夫よりもしっかりと行うことができる育児の作業が多かったとしても、それは妻が今まで1つ1つ聞いて・調べて・やってみるという積み重ねがある分だけ夫より子育てに詳しく、できることが多くなっているためです。
夫だって、聞いて・調べて・やってみればできることは多いですし、妻と相談しながら自分がしっかりとできることを1つ1つ増やしていけば良いだけです。
しかしながら、それをせず、それをするという発想を持つこともせず、子育ての苦労から逃げてしまう夫は多いです。
そのような夫を見て、妻が夫に対して不信感を抱くことがあったとしても当然でしょう。
夫との価値観の違いが見えてくる
育児のあり方を巡る話し合いの中で、夫との間に、大きな価値観の違いがあることが見えてくることがあります。
例えば、夫から直接言われた言葉ではないにしても、夫の様々な言動を通じて、夫が以下のような考え方・価値観を有していることが透けて見えてくることがあります。
- 「仕事をしている以上は家事・育児をしないのは当然では?」
- 「自分の方が収入が多い分だけ自宅では楽をするのが平等では?」
- 「女性の方が育児に向いているから妻がやるのが合理的では?」
- 「やって欲しかったら頼むのが当たり前では?」
このような考え方・価値観の違いがあると、話し合っても分かり合えないことも多く、夫との今後の将来の共同生活に対する不安を感じさせるものであり、夫に対する不信感を抱くことも当然です。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/05/20220523-1.jpg)
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自称「イクメン」との認識の差異
![20220602-3 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-3-300x200.jpg)
夫の中には、育児の楽しい面を行うことで自分が「イクメン」であるかのような心持ちになって、妻との間で認識の差があることに気がつかない夫もいます。
育児には楽しい面も辛い面もあり、育児の作業の大変さも個別具体的な育児の作業ごとに差があります。
例えば、子どもをお風呂に入れさせる行為について言えば①準備➡️②お風呂に入れる➡️③出た後のお着替えなどがあり、離乳食なども①準備➡️②食べさせる➡️③後片付けがあります。
そのうちで、本当に大変な育児の作業は①準備や③後片付けなどであることも多いものであり、それと比べれば「②お風呂に入れさせる」とか「②食べさせる」などといった子どもと触れ合うことはどちらかというと育児の楽しい面であることが多いといえます。
また、子どもを遊ばせる、子どもと一緒に遊ぶといったことは、まさに育児の楽しい面であるといえるでしょう。
子どもとの直接的な触れ合いを通じて、子どもの成長を実感することは、何よりも育児の楽しい面の最たるものです。
自称「イクメン」の中には、育児の辛い面にはほとんどノータッチのまま、このような育児の楽しい面を中心とした育児の一部のみの協力をしている夫もいます。
妻としては、夫に育児の辛い面についても協力をするか、せめて育児の辛い面を妻が行なっているということに理解を示してもらいたいものです。
しかしながら、自称「イクメン」は、育児の楽しい面を中心に協力することで自分の責務は十分に果たしている(むしろ自分は育児によく協力している)などと考えていたりします。
この夫との間の認識の差は妻に孤独感を与え、夫に対する不信感の原因となるものです。
⑵子どものために夫と別居した方が良い状況に至る
![20220602-7 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-7-300x200.jpg)
夫婦の間で育児のあり方を巡って対立した状況が生じて、夫婦喧嘩が繰り返される状況に陥ってしまった場合、そのような状況は子どものために良くありません。
子どもの前で夫婦が言い争うことは、その程度によっては児童虐待(心理的虐待)に該当する場合もあります。
また、夫婦の関係性が悪化している状況では、夫婦は子どもの前でも常にピリピリとした空気感を醸し出してしまいかねず、子どもはそのような夫婦の空気感を敏感に感じ取って強い不安を感じ、精神的に不安定になってしまったりします。
そのような場合は、子どものためにも、夫婦で話し合って分かり合い、円満な関係性を取り戻すことが望まれます。
しかしながら、どうにもならず、そのような状況が延々と続く状況が固定化されてしまう場合もあります。
そうなった場合には、子どものためにも夫婦で別居して生活をする方が良いと考える妻もいます。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220608-1.jpg)
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⑶両親などの育児の協力者との生活に夫が足枷となる
ワンオペ育児の状況に精神的に疲弊してしまった場合には、夫が子育てに協力してくれない以上は、妻は自身の限界が訪れる前に、育児の協力者を見つける必要があります。
育児の協力者としては、子育ての大先輩である両親などがその適任者であることも多いです。
育児に主体的に協力をし、様々なアドバイスをくれる両親はとてもありがたいものです。
子どもの出産を機に、実家によく行くようになったり、実家での寝泊まりを繰り返すようになったりする妻もよくいます。
しかしながら、そのような妻の行動に対して、夫は苦言を言ってきたりします。
それでいて、夫が育児に主体的に協力を申し出ることもないのであれば、妻には逃げ場がなくなってしまいます。
子どもをしっかりと育てていくために、育児に協力をしない夫との同居生活を続けるよりも、実家で両親の協力のもとで子育てをした方が良いという状況であれば、それは夫婦が別居する理由になります。
そして、別居した上で夫婦での話し合いを重ねても分かり合えず、今後の夫婦としての共同生活の継続ができそうもない状況であれば、離婚問題につながっていきます。
4.ワンオペ育児を理由とする離婚の進め方
⑴夫が離婚に合意するかどうか
![20220602-4 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-4-300x200.jpg)
夫が離婚に合意する場合であれば、早期に協議離婚(離婚すること及び離婚条件について夫婦が話し合って合意して離婚を成立させる離婚の方法)が成立する可能性があります。
しかし、夫が離婚に合意しない場合は、離婚調停を申し立てて家庭裁判所で調停委員の仲介のもとで離婚問題について話し合っていくこととなります。
離婚調停を行った結果、夫婦の間で離婚すること及び離婚条件について話し合いがまとまれば、調停離婚が成立することとなります。
⑵夫が離婚調停でも離婚に合意しなかった場合に離婚する方法
夫が離婚調停でも離婚に合意しなかった場合には、離婚するためには離婚裁判を提起して離婚判決を得ることが必要となります。
離婚判決を得るためには、裁判所に、法律に定められている離婚原因(法定離婚原因)が存在していることを分かってもらうことが必要です。
法定離婚原因は以下の5つです。
法定離婚原因(民法770条1項)
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
夫が不貞・不倫をしている場合であれば「配偶者に不貞な行為があったとき」という原因で離婚が認められます。
また、夫が
- 生活費を一切渡さなかったり
- 男尊女卑的な思想から家事・育児への協力を拒否していたり
- 妻が精神的に極めて追い詰められた状況に陥っているにも関わらず一切手助けをしていなかったり
- 合理的な理由なく家事・育児のみならず仕事もしなかったり
するような状況であれば、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」という原因で離婚が認められる可能性があります。
さらに、そのような事情がなかったとしても、ワンオペ育児の状態に苦しんでいたとの事情に加えて、夫からモラハラやDVの被害を受けていたり、夫が子どもを虐待していたりする場合であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という原因で離婚が認められる可能性が高いです。
そしてそのような事情も一切なかったとしても、別居期間が2年半以上継続している状況であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という原因で離婚が認められる可能性があります。
その他にも、夫婦の間に存在する様々な個別的・具体的な事情によって「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められています。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る離婚裁判の特徴や具体的にどのようなことを行っていくこととなるのかについては【離婚裁判で激しい争いとなりやすい典型的な5つのケースを解説します・③「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否を巡る争いがあるケース】をご確認ください。
![](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/04/20220422-1.jpg)
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⑶離婚条件(慰謝料・親権・養育費)について
夫に対する慰謝料の請求
![20220301-2 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220301-2-300x225.jpg)
夫に対する慰謝料の請求が認められるかどうかは、夫婦の婚姻関係が破綻した原因次第で結論が異なります。
ワンオペ育児であったことだけで離婚慰謝料の請求が認められることは一般的に困難ですが、その他の事情次第では離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
まず、夫が不貞・不倫をしていたり、悪意の遺棄をしていたりする場合であれば、高確率で慰謝料請求が認められます。
そのような事情がなかったとしても、夫によるモラハラやDV、子どもへの虐待行為が夫婦の婚姻関係が破綻した主な理由であった場合などであれば、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
子どもの親権者・養育費の請求
ワンオペ育児の状態である場合は、離婚した際の子どもの親権者は、余程の例外的な事情がない限り、妻に認められます。
夫がどれほど強く親権を求めたとしても、裁判所は妻に親権を認める判断をするでしょう。
そして、夫は、子どもが未成熟子である間は子どもの養育費を支払い続けることとなります。
5.別居や離婚問題は夫との婚姻関係を続けるかどうかを決める最後の機会である
![20220602-5 | 弁護士法人レイスター法律事務所](https://leyster-law.jp/wp-content/uploads/2022/06/20220602-5-300x200.jpg)
離婚は、離婚問題に精通した弁護士に依頼をすれば、高確率で成立に至ることができます。
ただ、夫の中には、夫婦の婚姻関係が別居や離婚問題が持ち上がるほどに悪化するまで妻に甘えてワンオペ育児の状態を放置していたことについて、真摯に反省して、どうにか妻との関係をやり直したいとの思いを抱く人もいます。
そのような場合は、夫は、いわば背水の陣で、必死に今後の夫婦関係や子育てのあり方について検討しているはずです。
離婚問題を話し合う中で、夫から伝えられた思いや、夫が今後育児についてどのように取り組んでいこうとしているかの誓いなどの内容次第では、夫とやり直すという方向もあり得るかもしれません。
ただ、別居や離婚問題を切り出す状況に至っている場合には、もはや問題の本質はワンオペ育児の状態だけにとどまらず、それをきっかけとして判明した夫との間の性格の不一致や価値観の違いにある場合も多いです。
その場合は、夫との関係を修復する方向に進めるのではなく、夫との婚姻関係を解消して別の道を歩むとの方向に進めていくこととなることでしょう。
レイスター法律事務所では、無料法律相談において、別居・同居の状況や、生活費(婚姻費用)の支払い状況、子どもの人数や年齢、その他収入や財産の状況などといった個別具体的な事情に応じて、離婚問題をどのように切り出して進めていくことが良いか、離婚条件(財産分与・慰謝料・親権・養育費など)はどのようなものとなる見込みかなどについて具体的なアドバイスを行なっています。
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