「悪意の遺棄」は「不貞」と同じような扱いです
悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。
法律は、「悪意で遺棄された」ことを「不貞」と並んで法定離婚原因として規定しています。
その意味は、悪意の遺棄をされた側からの離婚請求・慰謝料請求は認められることとなり、逆に悪意の遺棄をした側は有責配偶者となってその者からの離婚請求は原則として認められないこととなるということです。
この記事では、悪意の遺棄とは何か、どのような事情があれば悪意の遺棄となるのかについて解説しました。
このページの目次
1.悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反することをいいます。
法律は、夫婦の本質的義務として、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています(民法752条)。
夫婦の本質的義務
同居義務
⇨夫婦は同居するべきである
協力義務
⇨夫婦は共同生活維持のために互いに家事・育児などの協力をし合うべきである
扶助義務
⇨夫婦は互いに扶助(看護・介護・生活費の負担など)をし合うべきである
そして、夫婦の一方が、夫婦の共同生活を否定する意図のもとで、この同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由なく違反した場合には、悪意の遺棄となり、離婚問題に大きな影響を生じさせることとなります。
2.悪意の遺棄がある場合の影響
⑴悪意の遺棄をされた場合は離婚請求・慰謝料請求が認められる
法律は、悪意の遺棄を、不倫と同様に夫婦の婚姻関係を破綻させるほどに多大なダメージを与えるものと考えており、「悪意で遺棄された」ことを「不貞」と並んで法定離婚原因として規定しています(民法770条1項)。
法定離婚原因(民法770条1項)
⇨裁判所は以下の離婚原因が存在している場合には離婚判決を出す
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)
つまり、あなたが悪意の遺棄をされた場合、悪意の遺棄をした相手との離婚を希望すれば、たとえ相手が離婚に合意せずにどれほど強く離婚を拒否していても、裁判所はあなたの離婚請求を認め、離婚判決を出します。
しかも、悪意の遺棄は不法行為ですので、あなたは財産分与や養育費などの他、悪意の遺棄をした相手に対する離婚慰謝料請求をすることもできます。
悪意の遺棄を理由とする慰謝料請求の概ねの相場金額は50万円〜150万円程度であり、義務違反の程度や期間、それによって相手配偶者が置かれた境遇の過酷さなどによって金額の増減が決まる傾向にあり、事情によっては300万円を超える慰謝料金額が認められている場合もあります。

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⑵悪意の遺棄をした場合は離婚ができなくなる
悪意の遺棄は、夫婦の婚姻関係を破綻させるほどに多大なダメージを与える行為であり、悪意の遺棄をされたというだけで法定離婚原因が存在していることとなります (民法770条1項2号)。
そのため、悪意の遺棄をした配偶者は、夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者(有責配偶者)に当たることとなります。
そして裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は、厳格な例外要件を充足しない限り認めていません。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要件
- 婚姻期間と比較して相当長期の別居の継続
- 未成熟の子がいないこと
- 離婚によって他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと
裁判所は、①の別居期間の要件の検討において様々な事情を総合的に考慮して判断していますが、少なくとも6年〜10年程度の期間がなければ離婚を認めておらず、長いと20年を超える別居期間が存在していたとしてもなお離婚を認めていない例もあります。
このように、悪意の遺棄をした場合には、それだけで離婚裁判で離婚判決を得ることができなくなってしまう場合があります。
そのため、離婚を考えて別居する場合には、絶対に悪意の遺棄はしてはなりません。
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有責配偶者とは夫婦の婚姻関係の破綻に主な責任を負う配偶者のことを指します。
そのため、悪意の遺棄に該当する行為をしていたとしても、夫婦の婚姻関係が破綻した原因が悪意の遺棄の他に存在している場合であれば、悪意の遺棄をした者は有責配偶者には当たりません。
つまり、たとえ悪意の遺棄に該当する行為が存在していたとしても、①悪意の遺棄に該当する行為が行われた時点で既に夫婦の婚姻関係が破綻しており、②その夫婦の婚姻関係が破綻した主な原因が悪意の遺棄に該当する行為をした配偶者にはない場合には、悪意の遺棄に該当する行為をした配偶者は有責配偶者には当たらないことになります。
3.悪意の遺棄の要件

単に別居したり、家事を放棄したり、生活費を支払わなかったりしただけで直ちに「悪意で遺棄した」という法定離婚原因が認められるわけではありません。
悪意の遺棄が認められるためには、その行為が夫婦の婚姻関係を破綻させるほどに多大なダメージを与えるものであると言える程の悪質性を備えていることが必要です。
具体的には、悪意に遺棄が認められるためには、①同居義務・協力義務・扶助義務の違反があり、②その違反に正当な理由がないことに加えて、③その違反が夫婦の共同生活を否定する意図のもとに行われたこと、及び、④その違反した状態が一定期間継続していることが必要であると考えられています。
悪意の遺棄の要件
- 同居義務・協力義務・扶助義務に違反していること
- その違反に正当な理由がないこと
- その違反が夫婦の共同生活を否定する意図のもとに行われたこと
- その違反した状態が一定期間継続していること
そして、②や③の要件については、
- 別居の態様
- 別居(同居に応じないこと)の理由が一方的なものかどうか
- 夫婦の婚姻関係の状況
- 生活費・居住費の負担状況
- 相手の配偶者の健康・病気の状況
- 子どもの有無・年齢
- 相手の配偶者の経済状況(共働きかどうかなど)や生活できる状況にあるかどうか
などの事情を総合的に検討して判断されることとなります。
4.悪意の遺棄に該当するかどうかの具体的検討
⑴別居して同居に応じない場合(同居義務違反)

夫婦の婚姻関係が悪化したことを受けて別居を開始した場合や、別居の原因が相手の配偶者にある場合(例えばモラハラ・DV被害から逃れるためなど)や、別居することに同意がある場合には、悪意の遺棄に該当しません。
また、別居することについて一定程度合理的な理由がある場合(例えば、里帰り出産、嫁姑問題の悪化からの一時的な避難、両親の介護のための帰省、単身赴任、入院、冷却期間)には、悪意の遺棄に該当するとはいえません。
他方、理由も告げずに一方的に別居を続けている場合や、ただ単に一緒に住みたくないからという理由で別居を続けている場合は、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
また、別居して浮気・不倫相手と同居しているなどの場合は、悪意の遺棄に該当するとされる可能性が高いでしょう。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合①:
別居して同居に応じない場合(同居義務違反)
悪意の遺棄に該当しない場合
- 夫婦の婚姻関係が悪化したことを受けて別居を開始した場合
- 別居の原因が相手の配偶者にある場合(例えばモラハラ・DV被害から逃れるためなど)
- 別居することに同意がある場合
- 別居することに合理的な理由がある場合 (例えば、里帰り出産、嫁姑問題の悪化からの一時的な避難、両親の介護のための帰省、単身赴任、入院、冷却期間)
悪意の遺棄に該当し得る場合
- 理由も告げずに一方的に別居を続けている場合
- ただ単に一緒に住みたくないからという理由で別居を続けている場合
- 別居して浮気・不倫相手と同居しているなどの場合
離婚問題における「別居」とは
離婚問題における「別居」とは、単純に別の場所で生活をしていることではなく、それが夫婦としての共同生活を否定するものであるといえることが必要です。
例えば、離婚問題が持ち上がっている状況での別居や、不倫相手と同棲するための別居は、ここにいう「別居」に当たります。
また、理由も告げずにある日突然開始された別居も、そうせざるを得ない程度に夫婦の婚姻関係が悪化した状況であったと考えられるため、「別居」に当たるといえます。
他方、合理的な理由のある別居(単身赴任、入院)などはそもそも「別居」に当たりません。
このような「別居」に該当しない場合には、そもそも悪意の遺棄の問題にはなりません。
離婚問題における「別居」の意味や該当性については【別居して離婚を考えている】にて詳細に説明していますので、あわせてご確認ください。
⑵家事・育児に協力しない場合

単に家事・育児に協力をしない状況があったというだけで悪意の遺棄とまで言い得ることは難しいでしょう。
ただ、家事・育児に協力をしない理由が男尊女卑的な思想にあったり、文字通り全くの協力をせずにその状況が解消される見込みがなかったりする場合は、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
また、夫婦の一方が家計の維持のための稼働を主に担いつつ家事・育児もほとんど全て実施しており、その傍らで他方の配偶者が合理的な理由なく仕事も家事・育児もほとんどしない状況であれば、状況次第では悪意の遺棄に該当する場合があります。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合②:
家事・育児に協力しない場合
悪意の遺棄に該当しない場合
- 単に家事・育児に協力をしない状況があったというだけの場合
悪意の遺棄に該当し得る場合
- 家事・育児に協力をしない理由が男尊女卑的な思想にある場合
- 文字通り全くの協力をせずにその状況が解消される見込みがない場合
- 夫婦の一方が家計維持のための仕事も家事・育児も全面的に負担していた場合
⑶生活費を負担しない場合

家族の生活を維持するために必要な生活費を負担せず、自らの貯蓄や遊興のために用いている場合には、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
特に、それにより他方の配偶者や子どもが困窮し、満足に食事ができない状況であったり、適切な医療を受けることができない状況であったり、子どもが通常想定される教育を受けられない状況である場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が高いでしょう。
他方、共働き夫婦の場合などで、一方の配偶者が生活費を負担しなかったとしても十分に生活できている状況にある場合には、生活費を負担しないだけでは悪意の遺棄に該当するとは言い難いでしょう。
なお、この生活費を渡さないという問題は、特に妻が離婚調停を申し立てる理由として「性格の不一致」(性格が合わない)に次いで多い理由であり、最新の司法統計(令和3年度)でも、離婚したい女性(妻)の約30%が「生活費を渡さない」という理由で離婚調停を申し立てています。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合③:
生活費を負担しない場合
悪意の遺棄に該当しない場合
- 生活費の負担がなくても十分に生活ができている場合
悪意の遺棄に該当し得る場合
- 家族の生活を維持するために必要な生活費を負担せずに自らの貯蓄や遊興のために用いている場合
- 生活費の負担がないために他方の配偶者や子どもが困窮している場合

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⑷仕事をしない場合
何らの合理的な理由なく仕事をせず、そのために家族の生計が維持できずに困窮している場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が十分にあります。
他方、仕事をしなかったとしても、それが病気や事故の療養などの理由による場合には、悪意の遺棄には該当しません。
また、例えば相続した遺産などから得られる収益から家族の生計を維持するに十分な費用を負担している場合には、悪意の遺棄に該当するとは言えないでしょう。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合④:
仕事をしない場合
悪意の遺棄に該当しない場合
- 病気や事故のために仕事をしていない場合
- 相続した遺産などから得られる収益から家族の生計を維持するに十分な費用を負担している場合
悪意の遺棄に該当し得る場合
- 何らの合理的な理由なく仕事をせず、そのために家族の生計が維持できずに困窮している場合
⑸自宅から追い出した場合

夫婦喧嘩の末に夫婦のいずれか一方が自宅から出ていく気持ちとなって出ていった場合や、夫婦の婚姻関係が破綻しているために自宅から出ていった場合は、追い出したとまでは評価することができない場合も多いので、悪意の遺棄とまではいえないでしょう。
他方、モラハラ・DV・脅迫的な言動を用いたりして半ば無理やり夫(妻)を自宅から出て行かせた場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が十分にあります。
また、夫(妻)が外出中に自宅の玄関の鍵やドアのチェーンロックを閉めて自宅に入れないようにし、そのまま自宅内の荷物も取らせずに締め出した場合にも、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
特に、そのような自宅からの追い出し・締め出し行為に及んだ理由が合理的なものではなかったり、むしろ追い出し・締め出し行為を行なった側の都合であったりする場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が高いでしょう。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合⑤:
自宅から追い出した場合
悪意の遺棄に該当しない場合
- 夫婦喧嘩の末に夫婦のいずれか一方が自宅から出ていく気持ちとなって出ていった場合
- 夫婦の婚姻関係が破綻しているために自宅から出ていった場合
悪意の遺棄に該当し得る場合
- モラハラ・DV・脅迫的な言動を用いたりして、半ば無理やり夫(妻)を自宅から出て行かせた場合
- 夫(妻)が外出中に自宅の鍵や玄関のドアのチェーンロックを閉めて自宅に入れないようにし、そのまま自宅内の荷物も取らせずに締め出した場合
- 自宅からの追い出し・締め出し行為に及んだ理由が、追い出された側にない場合
⑹必要な看護をしない場合
夫(妻)が事故や病気で苦しんでいるのに必要な看護をしない場合には、病気や事故の程度・看護を必要とする程度によっては、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
他方、夫(妻)が客観的には看護が必要な状況にはないのに、必要以上の看護を求めたことを放置したなどといった状況に過ぎない場合には、悪意の遺棄には該当しないでしょう。
悪意の遺棄に該当しない場合と該当し得る場合⑥:
事故や病気の看護をしない場合
悪意の遺棄に該当しない場合
- 夫(妻)が客観的に見れば看護が必要な状況ではないのに必要以上に看護を求められていたことを放置したに過ぎない場合
悪意の遺棄に該当し得る場合
- 夫(妻)が事故や病気で苦しんでいるのに必要な看護をしない場合
5.生活費を支払わない相手に婚姻費用を請求しよう

相手が本来支払うべき生活費の支払いをしていない場合には、離婚の話し合いを有利に進めるためにも、相手に対して婚姻費用を請求していきましょう。
婚姻費用の請求は法律上の正当な権利であり、婚姻費用を支払うことは法律上の義務ですので、極めて例外的な場合を除いて、相手は、離婚するまで、婚姻費用の分担義務からは逃れることはできません。
相手が婚姻費用の支払に合意しなかったり、婚姻費用を出し渋ったりする場合には、弁護士に依頼をして強く請求してもらったり、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることを検討しましょう。
婚姻費用分担請求調停の期日では裁判所・調停委員会を交えて婚姻費用の適正な金額の話し合いが行われ、その結果、相手との間で合意が成立すれば、合意内容が調停調書に記載されます。
もし相手が婚姻費用分担請求調停を実施してもなお婚姻費用の支払いに応じなかった場合には、家庭裁判所が婚姻費用の適正額を審判で決定してくれます。
そして、調停調書または審判にて婚姻費用の金額が決定されたにもかかわらず相手がなおも婚姻費用を支払わない場合には、強制執行を実施して、相手の預貯金口座や所有不動産などの資産を差し押さえてそこから強制的に婚姻費用の支払いを受けたり、裁判所から相手の勤務先に連絡してもらって相手の給与債権を差し押さえて相手の勤務先から直接婚姻費用の支払いを受けたりすることができます。
そして、そのような状況に至ることの効果として、相手としても、積極的に離婚の成立に乗り出さなければならないと考えることも期待できます。
婚姻費用に関して詳しくお調べの場合は、以下のページが参考になると思います。
6.悪意の遺棄を理由に離婚を検討している場合

このように、悪意の遺棄が認められる場合にはそれだけで離婚請求が認められますし、離婚慰謝料請求も認められます。
ただし、相手の行為が悪意の遺棄に該当するかどうかは極めて専門的な判断が必要なものであり、事前に確実な見通しを立てることが難しい場合も多いです。
そのため、様々な個別・具体的な事情を踏まえて悪意の遺棄のみならず他の離婚原因を主張も合わせて行うことを検討したり、婚姻費用の支払い金額の見通しや夫婦の経済的な状況などを踏まえて離婚問題及び慰謝料請求についてどのように相手との話し合いを進めていくことが最善の方法であるかを慎重に検討することが必要です。
レイスター法律事務所では、無料法律相談にて、個別的・具体的な事情を踏まえて、相手との離婚問題をどのように進めていくことが最も良い方法か、相手からどの程度の金額の婚姻費用の支払いを、いつから受けられる見込みがあるか、慰謝料の合意を得るためにはどのように離婚問題を進めることが良いかなどの事項について、具体的かつ実践的なアドバイスを行なっていますので、是非ご利用ください。
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