【妻側/女性】浮気・不倫した旦那(夫)と離婚したい(初回相談無料・全国対応)

不倫された人 不倫した夫と離婚したい

不倫をした配偶者との
離婚を考えている方へ

配偶者に不倫をされたことの悔しさや悲しみは言葉では言い表せないほどに大きいものです。
不倫はそれだけで婚姻関係を破綻させるものと考えられており、法律上も、「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情をそれ単体で離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)になると規定されています(民法770条1項1号)。そのため、あなたが浮気・不倫をしていた配偶者を見限って離婚を望む場合は、浮気・不倫をしていた配偶者が離婚を拒否しようがお構いなしに、離婚することが可能です。しかも、あなたは財産分与・養育費・年金分割などの他、不倫をした配偶者やその不倫相手に対して高額の慰謝料を請求することができます。それはあなたの法律上当然の権利です。

こんなお悩みはありませんか?

  • できるだけ高額の慰謝料を
    支払ってほしい。

  • 財産分与や養育費など、金銭面で有利な条件で離婚したい。

  • 不倫した配偶者に
    一方的に別居された。

  • 不倫した配偶者に生活費
    (婚姻費用)を請求したい。

  • 不倫した配偶者と離婚したいが、
    離婚後の生活費などが不安。

  • 慰謝料請求されていることを
    家族に秘密にしたい

  • 配偶者の不倫相手にも
    責任を取ってもらいたい。

まずは、弁護士にご相談ください。
あなたのご不安やお悩みを伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。

不倫をした配偶者と離婚したい方への提案事例

CASE01

お悩み

不倫が理由で離婚する場合の
離婚慰謝料の相場金額が知りたい

レイスター法律事務所からの
ご提案

配偶者の浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、概ね150万円〜300万円程度の離婚慰謝料の請求が認められる場合が多いです。
殊に、以下の事情があるケースでは、高額の離婚慰謝料が認められる可能性が高まります。

  • 不倫関係を清算していないケース
  • 不倫の期間が長いケース
  • 婚姻期間が長いケース
  • 小さい子供がいるケース
  • 不倫の開始の時点で婚姻関係に特段の問題がなかったケース
  • 不倫発覚後に不倫をした配偶者が謝罪もせず開き直っていたケース
  • 不倫当事者の女性が妊娠・中絶・出産していたケース
  • 不倫した配偶者があなたを偽って不倫を繰り返していたケース

具体的状況次第では、400万円を超える離婚慰謝料の請求が認められる場合もあります。このように、認められる慰謝料の金額には相当の幅がありますので、ご自身のケースで認められ得る慰謝料の金額がいくらであるのかについて、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

CASE02

お悩み

不倫した配偶者との話し合いが
難航している

レイスター法律事務所からの
ご提案

不倫した配偶者が離婚に合意しなかったり、不倫の事実を否定したりしている場合には、相手との話し合いが平行線となり長引いてしまう可能性があります。
また、離婚の際に取り決めるべき財産分与や養育費などの話し合いが難航する場合もあります。
ただ、相手の不倫が離婚の原因である場合は、法律上の権利を適切に主張していくことで、最終的には有利な離婚条件で合意が成立している例が多いです。
今後の話し合いの進め方などを整理し、不用意に不利な状況に陥らないために、お早めに弁護士に相談して知識を得ておくことを強くお勧めします。

CASE03

お悩み

不倫した配偶者と
直接のやり取りをすることが辛い

レイスター法律事務所からの
ご提案

不倫した配偶者と直接やり取りをすることが辛い場合には、弁護士に依頼をすることで、弁護士があなたの連絡窓口となり、代わりに相手と交渉を進めていくこととなります。調停期日においても、裁判所から相手との同席を求められた場合に、弁護士があなたの代わりに相手と同席して手続きを進めることができます。
このように、弁護士に依頼をすることで、相手との直接の話し合いをすることなく、相手に一切会うこともなく、離婚を成立させることができます。

CASE04

お悩み

相手に生活費(婚姻費用)
を請求したい

レイスター法律事務所からの
ご提案

あなたの収入よりも不倫をした配偶者の収入の方が高い場合や、あなたが子供と暮らしている場合には、不倫をした配偶者から生活費(婚姻費用)を支払ってもらえる可能性が高いです。
その場合は、離婚の話し合いを有利に進めるためにも、相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。
なお、生活費(婚姻費用)は、相手に明確に請求した時(請求した時を明確にできない場合には婚姻費用分担請求調停を申し立てた月)から請求する権利が認められます。つまり、相手に生活費(婚姻費用)を請求しないまま月日が経過してしまうと、もはや過去の分の生活費(婚姻費用)の請求はできなくなってしまいます。
そのため、損をしないためにも、不倫をした配偶者に対してできるだけ早めに生活費(婚姻費用)の請求をしていきましょう。

弁護士の無料相談を利用して情報の整理・収集をしておこう

離婚は、ただ離婚すれば良いという問題ではなく、あなたの人生をより幸せにするものでなければなりません。
そのためには、離婚条件は離婚後の生活や将来を見据えたものにする必要がありますが、離婚問題は複雑であり、考えて決めていかなければならないことが沢山あります。
離婚問題に直面しているということは、このような難問を乗り越えなければならないということです。
離婚問題を解決し、真に最善の結果を獲得するためには、膨大な知識と経験値が必要です。
そのような知識と経験を有しているのは数多くの離婚問題を取り扱ってきた経験豊富な弁護士だけです。
離婚問題に精通した弁護士に相談をすることで、

  • 離婚問題を解決するためにどのような視点で考えるべきか
  • 離婚問題を解決のための最善の方法は何か
  • 今この瞬間から具体的にどのような行動をしていくべきか
  • 特に意識的に注意するべきことは何か
  • 離婚問題の解決までの目安期間
  • 請求できる生活費(婚姻費用)の具体的な金額はいくらか
  • 離婚に至った場合に想定される養育費・離婚慰謝料・財産分与の金額などはいくらか

について知ることができ、今後の人生の見通しが持てるようになります。
ひとりで悩む必要はありません。是非、弁護士法人レイスター法律事務所にご相談ください。
弁護士法人レイスター法律事務所は、離婚問題のプロフェッショナルとして、最善の解決結果を獲得するためのあらゆる方法を模索・検討し、実践いたします。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間400件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日・祝日の新規相談も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日・祝日の法律相談も実施しています。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

POINT 06

報酬金は成果主義を採用

弁護士法人レイスター法律事務所では、事件終了時に発生する報酬金を「問題解決報酬」「経済的利益獲得報酬」「特定利益獲得報酬」の3種類に分けています。そして、そのいずれの報酬も、成果が伴わない場合には原則として発生いたしません。例えば、ご夫婦間の離婚問題が解決しなかった場合には「問題解決報酬」は発生いたしません。また、経済的利益を獲得できなかった場合には「経済的利益獲得報酬」は発生いたしませんし、獲得した経済的利益が少額であれば「経済的利益獲得報酬」も少額になります。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

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FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

慰謝料請求(不倫、男女トラブル)請求する場合

慰謝料請求問題を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 相手の接触に対する抗議
  • 期日への同席・代理出頭
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
着手金 22万円(税込)※状況次第では完全成功報酬制でのご依頼が可能な場合もありますので、無料相談にてお問い合わせください。
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金
  • 交渉での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

  • 調停での解決

    11万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

  • 裁判での解決

    22万円(税込)+獲得した経済的利益の22%(税込)

※報酬金の金額は獲得した経済的利益の金額を上限とします(報酬金の金額が獲得した経済的利益の金額を超える場合には、超える金額を全額ディスカウント)。

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルについての初回法律相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • STEP02ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • STEP03ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • STEP04ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
    もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • STEP05個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

FAQ

  • 夫が子育てにほとんど協力してくれません。また、隠れてスマホを見たり、外に電話をかけに行くことが目立つようになりました。
    証拠はありませんが、浮気などもしている気がしています。離婚を考えているのですが、専業主婦のため裁判費用やその後の生活費が不安です。離婚が成立した後の慰謝料などで、支払いをすることは可能ですか?

    離婚までに必要となる生活費や、弁護士に依頼する場合の着手金については、離婚前にご負担いただく必要があります。他方、弁護士費用のうち報酬金については、離婚が成立した後にお支払いいただくのが一般的です。そのため、離婚時に夫から受け取る金銭の中から、報酬金を支払うことができる場合もあります。
    離婚に際して夫から受け取れる可能性のある金銭としては、主に「財産分与」「慰謝料」「養育費」が挙げられます。
    まず、「財産分与」については、専業主婦であった場合でも、原則として、基準時(別居日または離婚日のうち早い方)における夫婦それぞれの名義の財産を、2分の1ずつ分けることが可能です。
    次に、「慰謝料」についてですが、夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚する場合、一般的な相場としては、おおむね150万円から300万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。ただし、夫が浮気を否定している場合には、証拠がなければ裁判で慰謝料請求が認められない可能性がある点には注意が必要です。
    また、「養育費」については、夫婦それぞれの収入を基準に算定された金額を、毎月支払ってもらうことが可能です。
    さらに、条件に該当する場合には、児童扶養手当、児童育成手当、母子家庭の住宅手当(家賃補助)、ひとり親家庭等医療費助成などの公的支援制度を利用できる可能性もあります。
    離婚後の生活は、これらの金銭とご自身の収入によって支えていくことになりますが、実際に受け取れる金額や見通しは、個別の事情によって大きく異なります。ご不安な点がある場合には、早めに弁護士へご相談いただき、具体的な見通しを確認しておくことをお勧めします。

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    離婚したいけれどお金がない!専業主婦が受け取れる生活費などのお金について解説
  • 旦那が「パパ活アプリ」を使って女性とやり取りしていることを知ってしまいました。内容を見ると、複数の女性と何度か会っているようで
    許すことが出来ません。不貞行為があった証拠などはありませんが、パパ活をしていた事実だけでも離婚することは可能でしょうか?

    夫が離婚に合意しているのであれば、協議により離婚すること自体は可能です。
    一方で、夫が離婚に合意しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員会を介して話し合いを進めることになります。調停の場においては、不貞行為の証拠がなくても、パパ活を行い、妻に隠れて複数の女性と会っていた事実は、夫婦間の信頼関係を大きく損なう行為であると評価される可能性が高く、あなたの精神的苦痛やお気持ちは、調停委員にも十分に理解してもらえると考えられます。
    ただし、調停はあくまで話し合いの手続であるため、最終的に夫が離婚に同意しなければ、調停離婚は成立しません。その場合には、調停は不成立となり、離婚を求めるためには離婚裁判を提起する必要があります。
    離婚裁判においては、不貞行為の証拠がなかったとしても、夫がパパ活を繰り返していたことを示す客観的な証拠がある場合には、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると判断し、離婚が認められる可能性が高いです。
    もっとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかは、パパ活の内容や頻度、夫婦関係の状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されますので、離婚の見通しについては、事前に弁護士へ相談し、具体的な状況を踏まえた助言を受けておくことをお勧めします。

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    パパ活とは?夫がパパ活をしていた場合の慰謝料請求と離婚問題を解説
  • 夫が長年不倫をしていることを偶然知ってしまいました。現在、1人目を妊娠中ということもあり大きなショックを受けています。
    離婚も考えていますが、お腹の子どもの親権は夫が不倫をしていた場合、私が確実に持つことは出来るのでしょうか?

    ご妊娠中に離婚が成立し、離婚後にお子さまが出生した場合には、生まれてきたお子さまの親権者は、原則として母親となります。
    また、離婚が成立する前にお子さまが出生した場合であっても、夫が親権を争わなければ、母親が親権者となるのが通常です。
    一方で、離婚が成立する前にお子さまが出生し、かつ夫が親権を争ってきた場合には、最終的には裁判所が判決により親権者を指定することになります。その際、離婚の原因が夫の不倫であるという事情だけで、直ちに夫の親権適格性が否定されるわけではありません。
    親権者の判断にあたっては、これまでの監護状況、今後の監護体制、監護を補助してくれる親族等の有無など、子の利益を最優先に、さまざまな事情を総合的に考慮して決められることになります。
    そのため、親権の見通しについて不安がある場合には、妊娠中の段階からでも、早めに弁護士に相談し、今後の対応について具体的な助言を受けておくことをお勧めします。

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  • 旦那が職場の女性と定期的に食事に行っていることを知りました。仕事の接待と聞いていたので、嘘を重ねられていたことも許すことが出来ません。数回であればまだしも、かなりの回数を重ねていたようです。「不貞行為は一切ない」と弁解されましたが、度を越した頻度
    だった場合は離婚を認められるものでしょうか?

    裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号に定められた法定離婚事由が存在していることが必要です。
    このうち、「不貞」は民法770条1項1号に規定されていますので、夫と当該女性との間に不貞行為があったと認められれば、離婚が認められることになります。しかし、単に職場の女性と頻繁に食事に行っているという事情だけでは、直ちに「不貞」に該当すると判断されることは通常ありません。
    もっとも、夫と当該女性とのメッセージのやり取りや行動内容などから、食事にとどまらず肉体関係があったと合理的に推認できる事情がある場合には、不貞行為があったと判断される可能性もあります。
    また、不貞行為と評価できる事情が認められない場合であっても、女性との食事が度を越した頻度で繰り返され、そのことが原因で夫婦関係が著しく悪化したなどの事情がある場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとして、離婚が認められる可能性があります。
    このように、離婚が認められるかどうかは、食事の頻度や内容、夫婦関係への影響など、具体的な事情を踏まえて判断されます。そのため、ご自身のケースで離婚が認められる可能性があるかどうかについては、弁護士に相談し、専門的な観点から助言を受けておくことをお勧めします。

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