【婚姻費用】支払義務者が権利者の家賃を負担している場合の影響

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相手が支払っている家賃って婚姻費用と別枠?

 あなたが住んでいる住居の家賃を別居中の相手が支払っている場合、婚姻費用の金額はそれに影響されて減額となるのでしょうか。
 相手は自分の住居費の他にあなたの家賃も負担している状況であり、さらに婚姻費用を満額支払わなければならないのは酷とも思えます。
 そうは言っても、家賃の支払金額が婚姻費用から全額差し引かれてしまうとなれば、生活していくことができなくなってしまいかねません。
 相手が支払っているあなたの家賃は婚姻費用の内側の支払いなのか、それとも別枠の支払いなのかについて、解説します。

1.婚姻費用に含まれる費目

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、住居費、食費、医療費、学費など)のことを言います。

夫婦は、この婚姻費用を分担して負担する義務を負っています(民法760条)。

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担する。

婚姻費用には、夫婦と子どもの衣食住のための費用は基本的に全て含まれています。

そのため、別居中の相手に対して、生活費、住居費、食費、医療費の他、子どもの学費などの費用も婚姻費用として請求することができます

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婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用(生活費、居住費、食費、医療費、学費など)のことをいいます(民法760条)。…

2.婚姻費用の決め方

本当の意味で当該夫婦にとっての完全に適正妥当な婚姻費用の金額を正確に算定することはほとんど不可能です。

婚姻費用の支払いを求める方は「そんな少額では生活できない!」「子どもの生活もあるんだからもっと支払ってもらいたい!」と主張したくもなりますし、婚姻費用の支払いを求められている方は「そんなに支払うなら自分が生活できない!」「こっちは住宅ローンの返済もしているんだぞ!」などと主張したくもなります。

そこで、家庭裁判所は、婚姻費用の金額を「標準算定方式」という計算方法を用いて計算し、その計算結果を婚姻費用算定表という表にまとめて公表しています。

※引用 裁判所:統計・資料:公表資料:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

裁判所は、基本的にこの婚姻費用算定表の考え方に基づいて婚姻費用の金額を計算して決定していますので、夫婦間における婚姻費用の取り決めも、この婚姻費用算定表に基づく計算の範囲内の金額で合意が成立することが多いです。

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3.相手が家賃を負担している場合の婚姻費用

⑴婚姻費用の考え方

別居中に、相手があなたの住居の家賃を負担している場合、その家賃の負担分は婚姻費用の計算の上でどのように扱われるのでしょうか。

婚姻費用には夫婦と子どもの衣食住のための費用は基本的に全て含まれていますので、住居費も婚姻費用の内側の費用となります。

つまり、婚姻費用を支払ってもらっていれば、相手からあなたや子どもの住むためのお金(住居費)も負担してもらっていることになります。

そのため、相手に対して、婚姻費用に加えて別途家賃を請求することはできません

他方において、相手があなたの住居の家賃を負担していれば、その負担した分は婚姻費用の支払いということになります。

そのため、家賃の引落先口座が相手名義の口座である場合は、その家賃として引き落とされた金額は、毎月の婚姻費用の支払金額からマイナスにされてしまいます。

具体例で説明

婚姻費用の金額

・権利者の年収0万円(専業主婦)
 ※子ども2人(3歳と5歳)と同居
・義務者の年収1000万円
➡︎ 月額23万円程度

家賃の支払状況

義務者の通帳から毎月12万円の家賃が引き落とされている

義務者から毎月支払ってもらえる金額

毎月11万円程度(23万円−12万円)

⑵生活ができなくなってしまう場合にどうすればよいか

婚姻費用の他に賃料を別途請求できないという結論は、時に極めて過酷なこととなり得る場合があります。

例えば、以下の例などです。

具体例で検討 

事例

夫・妻・子ども(1歳、3歳、5歳)の家族が賃貸マンション(賃料25万円で夫が負担)で生活していた。

夫の収入は900万円であり、妻は子育てに専念するために専業主婦をしていた。

夫が不倫をして、妻と子ども達を残して自宅から出て行った。

残された妻は、夫に対して、生活を維持するために、婚姻費用分担請求をした。

どのような状況となるか

婚姻費用の金額は、婚姻費用算定表に基づくと、22万円〜23万円である。

そのため、妻は、夫に対して、毎月23万円の婚姻費用を請求することができる。

ただ、自宅マンションの賃料が25万円であるから、妻は毎月22万円〜23万円の婚姻費用の支払いを受けるだけでは賃料を支払うことさえできず、生活ができない。

また、夫が毎月の賃料25万円の負担を続けるとした場合も、婚姻費用を毎月2万円〜3万円支払い過ぎているということとなるし、妻は賃料の他に別途生活費を支払ってもらえないので、やはり生活ができない。

この例のような場合は、より賃料の低い物件に引っ越しをするなどの方法を検討しなければなりません。

しかし、幼い子ども達を抱えている点や、妻は無職であるために賃貸借契約ができない可能性がある点で、すぐに引っ越しをすることが極めて困難な場合もあります。

かといって、夫が合意しなければ、裁判所は婚姻費用算定表の枠内(この場合は「22〜24万円」の枠に位置しているので、よくて「24万円」)で決定をする可能性が高いです。

この場合は、夫や夫の不倫相手に慰謝料を請求する、家族に助けを求める(実家に引っ越しをする、子どもの世話をしてもらって自分は仕事をする)、どうにか賃料の低い物件に引っ越す、公的な助成を検討するなどの手段を考えなければなりません。


また、自分や子ども達が生活できない状況にあることについて、夫から「悪意で遺棄された」(悪意の遺棄)と主張することも考えられます。

しかしながら、夫が婚姻費用算定表に基づく金額の婚姻費用を負担する場合は、悪意の遺棄とは認められない可能性も十分にあります。

この場合は、結局、夫と話し合いをして、少しでもプラスアルファの生活費の支払いの合意を得るとか、引っ越しの協力を取り付ける(新居の連帯保証人になってもらう、引っ越し代や初期費用などを負担してもらう)などの方法を模索しなければならないこととなります。

その際には、夫が頑なに合意しないことも想定できますので、夫が求めてきている離婚などの交渉と絡めたり、強く悪意の遺棄などを主張して夫にリスクを感じさせたり、婚姻費用の増額に期間の限定を設けたりするなど、交渉上様々な工夫をしていかなければならないところです。

4.別居の話し合いの際は有利な条件での婚姻費用の合意が成立しやすい

離婚したい相手は、ある日突然別居を開始することもありますが、別居前に別居の話を切り出してくることもあります。

離婚・別居を希望する者にとって最も都合が良い別居の形は、自分が自宅に残って相手が自宅から出ていく形であることが多いでしょう。

特に、離婚・別居を希望する者が同居中の自宅の家賃を負担していた場合は、このまま別居を開始しては、自分の住居費と自宅の家賃との二重払いの状況となり、経済的に現実的ではなかったために、無言で別居を強行するのではなく、どうにかあなたに自宅から出て行ってもらおうと思ってあなたに別居を切り出してきたのかもしれません。

しかしながら、当然、そのような求めに応じて自宅から出ていく義務などありません。

他方において、このまま放っておいたら、痺れを切らして別居を強行されてしてしまう可能性があります。

相手が別居を強行してくる可能性が高い場合には、むしろ相手との間で、別居後の家賃や生活費などについて取り決めておく方向で進めることも、あり得る方法です。

離婚・別居を希望している相手としては、どうにか別居の状況に至りたいとの思いが強ければ強いほど、別居の状況を獲得するために、婚姻費用算定表に基づいて計算された金額以上の負担に合意してくれる可能性があります。

例えば、以下のような合意です。

  1. 極めて高額の婚姻費用の合意

  1. (離婚を希望する者の方が自宅から出ていく場合には)自宅の家賃の全額や一定の金額の負担は当然として、それに加えて十分な金額の生活費の支払い合意

  1. (離婚を切り出された者が自宅から出ていく場合には)引越費用・新居の賃貸借契約の初期費用・家賃の支払の全額や一定の金額の負担、賃貸借契約の保証人となることの合意、家具家電類の持ち出しの合意、及び、それに加えて十分な金額の生活費の支払い合意

合意の内容は書面・メール・LINEの文書などで別居中の婚姻費用の合意であると分かるように明確に残しておいてください!

そして、このような夫婦間での婚姻費用の合意が成立している場合は、家庭裁判所は、婚姻費用算定表ではなくて、当該夫婦間での婚姻費用の合意を優先します。

すなわち、別居した相手が、別居した後に、「やはり今の婚姻費用の負担は大きすぎるのでもうできない」「調べたら相場金額はもっと低いことが分かったので減額したい」などと主張してきたとしても、基本的にそのような主張は通りません。

相手が強行的に婚姻費用の支払いを取りやめたり減額してきたりした場合は、速やかに婚姻費用分担請求調停を申し立てて、夫婦間での婚姻費用の合意の内容通りの婚姻費用の支払いを強く求めましょう

相手がそれに合意しない場合は、最終的には、裁判所が婚姻費用の内容を審判で判断することとなりますが、裁判所は、従前の夫婦間での婚姻費用の合意の時点では想定できなかったような「事情の変更」が存在していなければ、原則として、従前の夫婦間での婚姻費用の合意通りの判断(すなわち、婚姻費用の金額の変更は認められない、との判断)をします。

一度した婚姻費用の合意からは、基本的に逃れられません。

婚姻費用の合意はその後の離婚条件にも多分に影響を与えるものですので、相手との離婚を見据えている場合は、相手から別居を切り出されたタイミングで、有利な条件で婚姻費用の合意を獲得しておくことを検討することもよいでしょう。

レイスター法律事務所では、無料法律相談において個別具体的な事情に基づいて可能な限り具体的に婚姻費用の適正な金額及び話し合いを進める際のポイント・注意点をお伝えしていますので、是非ご利用ください。

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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