【夫側/男性】浮気・不倫した妻と離婚したい(初回相談無料・全国対応)
不倫された人 不倫した妻と離婚したい


不倫をした配偶者との
離婚を考えている方へ
配偶者に不倫をされたことの悔しさや悲しみは言葉では言い表せないほどに大きいものです。
不倫はそれだけで婚姻関係を破綻させるものと考えられており、法律上も、「配偶者に不貞な行為があったとき」という事情をそれ単体で離婚原因(裁判で離婚が認められる事情)になると規定されています(民法770条1項1号)。そのため、あなたが浮気・不倫をしていた配偶者を見限って離婚を望む場合は、浮気・不倫をしていた配偶者が離婚を拒否しようがお構いなしに、離婚することが可能です。しかも、あなたは財産分与・養育費・年金分割などの他、不倫をした配偶者やその不倫相手に対して高額の慰謝料を請求することができます。それはあなたの法律上当然の権利です。
こんなお悩みはありませんか?
できるだけ高額の慰謝料を
支払ってほしい。財産分与や養育費など、金銭面で有利な条件で離婚したい。
不倫した配偶者に
一方的に別居された。不倫した配偶者に生活費
(婚姻費用)を請求したい。不倫した配偶者と離婚したいが、
離婚後の生活費などが不安。慰謝料請求されていることを
家族に秘密にしたい配偶者の不倫相手にも
責任を取ってもらいたい。
まずは、弁護士にご相談ください。
あなたのご不安やお悩みを伺いながら、最適な解決方法をご提案いたします。
不倫をした配偶者と離婚したい方への提案事例
CASE01
お悩み
不倫が理由で離婚する場合の
離婚慰謝料の相場金額が知りたい
レイスター法律事務所からの
ご提案
配偶者の浮気・不倫が原因で婚姻関係が破綻した場合には、概ね150万円〜300万円程度の離婚慰謝料の請求が認められる場合が多いです。
殊に、以下の事情があるケースでは、高額の離婚慰謝料が認められる可能性が高まります。
- 不倫関係を清算していないケース
- 不倫の期間が長いケース
- 婚姻期間が長いケース
- 小さい子供がいるケース
- 不倫の開始の時点で婚姻関係に特段の問題がなかったケース
- 不倫発覚後に不倫をした配偶者が謝罪もせず開き直っていたケース
- 不倫当事者の女性が妊娠・中絶・出産していたケース
- 不倫した配偶者があなたを偽って不倫を繰り返していたケース
具体的状況次第では、400万円を超える離婚慰謝料の請求が認められる場合もあります。このように、認められる慰謝料の金額には相当の幅がありますので、ご自身のケースで認められ得る慰謝料の金額がいくらであるのかについて、弁護士に相談して確認することをお勧めします。
CASE02
お悩み
不倫した配偶者との話し合いが
難航している
レイスター法律事務所からの
ご提案
不倫した配偶者が離婚に合意しなかったり、不倫の事実を否定したりしている場合には、相手との話し合いが平行線となり長引いてしまう可能性があります。
また、離婚の際に取り決めるべき財産分与や養育費などの話し合いが難航する場合もあります。
ただ、相手の不倫が離婚の原因である場合は、法律上の権利を適切に主張していくことで、最終的には有利な離婚条件で合意が成立している例が多いです。
今後の話し合いの進め方などを整理し、不用意に不利な状況に陥らないために、お早めに弁護士に相談して知識を得ておくことを強くお勧めします。
CASE03
お悩み
不倫した配偶者と
直接のやり取りをすることが辛い
レイスター法律事務所からの
ご提案
不倫した配偶者と直接やり取りをすることが辛い場合には、弁護士に依頼をすることで、弁護士があなたの連絡窓口となり、代わりに相手と交渉を進めていくこととなります。調停期日においても、裁判所から相手との同席を求められた場合に、弁護士があなたの代わりに相手と同席して手続きを進めることができます。
このように、弁護士に依頼をすることで、相手との直接の話し合いをすることなく、相手に一切会うこともなく、離婚を成立させることができます。
CASE04
お悩み
相手に生活費(婚姻費用)
を請求したい
レイスター法律事務所からの
ご提案
あなたの収入よりも不倫をした配偶者の収入の方が高い場合や、あなたが子供と暮らしている場合には、不倫をした配偶者から生活費(婚姻費用)を支払ってもらえる可能性が高いです。
その場合は、離婚の話し合いを有利に進めるためにも、相手に対して積極的に生活費(婚姻費用)を請求していきましょう。
なお、生活費(婚姻費用)は、相手に明確に請求した時(請求した時を明確にできない場合には婚姻費用分担請求調停を申し立てた月)から請求する権利が認められます。つまり、相手に生活費(婚姻費用)を請求しないまま月日が経過してしまうと、もはや過去の分の生活費(婚姻費用)の請求はできなくなってしまいます。
そのため、損をしないためにも、不倫をした配偶者に対してできるだけ早めに生活費(婚姻費用)の請求をしていきましょう。
POINT
レイスター法律事務所が
選ばれる理由

POINT 01
離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす
当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間400件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02
オンラインで全国対応可能
遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03
日常生活への影響を最小限に抑える工夫
当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04
土曜日・祝日の新規相談も可能
平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日・祝日の法律相談も実施しています。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05
弁護士費用の「見える化」
弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

POINT 06
報酬金は成果主義を採用
弁護士法人レイスター法律事務所では、事件終了時に発生する報酬金を「問題解決報酬」「経済的利益獲得報酬」「特定利益獲得報酬」の3種類に分けています。そして、そのいずれの報酬も、成果が伴わない場合には原則として発生いたしません。例えば、ご夫婦間の離婚問題が解決しなかった場合には「問題解決報酬」は発生いたしません。また、経済的利益を獲得できなかった場合には「経済的利益獲得報酬」は発生いたしませんし、獲得した経済的利益が少額であれば「経済的利益獲得報酬」も少額になります。
CASES
解決事例
実際の解決事例を
ご紹介いたします。
離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。
-
年代:30代
職業:公務員
離婚原因
結婚歴:3年以下
手続き:調停
不倫した夫からの離婚請求だったが、慰謝料支払い無しで調停離婚を成立させた事例。
結果とポイント
不倫した側からの離婚請求で、慰謝料支払い無しで調停離婚成立。
2026.02.03
-
年代:40代
職業:自営業
離婚原因
不倫慰謝料
結婚歴:10~15年
主な争点:慰謝料
手続き:調停
会社経営者からの離婚請求で、不貞行為を行った有責配偶者であったが、調停離婚を成立させた事例。
結果とポイント
有責配偶者からの離婚請求で離婚達成
2025.12.17
-
年代:20代
職業:会社員
離婚原因
財産分与
結婚歴:3年以下
主な争点:財産分与、慰謝料
有責配偶者でありながら慰謝料を半減し、調停申立て3か月で離婚を実現した事例
結果とポイント
有責配偶者からの離婚請求で早期の審判離婚達成
2025.10.15
-
年代:40代
職業:会社員
離婚原因
財産分与
養育費
不倫慰謝料
結婚歴:20年以上
主な争点:財産分与、養育費
手続き:調停
不貞をしてしまった有責配偶者の夫から離婚を請求し、調停離婚を成立させた事例
結果とポイント
有責配偶者からの離婚請求で早期離婚達成
2025.09.13
-
年代:30代
職業:会社員
離婚原因
離婚手続き
不倫慰謝料
結婚歴:6~10年
主な争点:離婚するかどうか
離婚の原因:浮気・不倫
手続き:離婚協議→離婚調停
不倫した側からの離婚請求であったが妻を粘り強く説得して調停離婚が成立した事例
結果とポイント
有責配偶者からの離婚請求で、早期の調停離婚成立
2024.12.24
-
年代:50代
職業:会社員
離婚原因
面会交流・親権
結婚歴:21~25年
主な争点:離婚するかどうか、面会交流、婚姻費用
離婚の原因:浮気・不倫等
手続き:離婚調停、婚姻費用分担請求調停、面会交流調停
不倫した妻からの婚姻費用請求を否定し、子どもとの面会交流を実現しつつ、極めて有利な条件での離婚が成立した事例
結果とポイント
面会交流を拒否する妻から面会交流実現、有利な条件での離婚達成
2022.02.26
-
2022.06.27
離婚原因
うつ病の夫(妻)と離婚した方がいい場合と離婚したい場合の進め方
- 配偶者の病気・精神的な問題
2022.06.27
-
2022.06.17
離婚原因
不倫慰謝料
有責配偶者でも離婚は可能!好きな人ができた時の離婚までの進め方
- 不倫・異性問題
2022.06.17
-
2022.06.14
離婚原因
離婚前相談
騙されて結婚してしまった!相手選びに失敗した結婚から解放される方法
- 性格の不一致
2022.06.14
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2022.06.07
離婚原因
自己破産が離婚問題(離婚理由・財産分与・養育費・慰謝料)に与える影響
- 相手の浪費・借金問題
2022.06.07
-
2022.06.05
離婚原因
【カサンドラ症候群】アスペルガー症候群の夫(妻)と離婚するには?問題点を解説
- 配偶者の病気・精神的な問題
2022.06.05
-
2022.05.31
離婚原因
面会交流・親権
子どもへの虐待を理由とする離婚・慰謝料及び面会交流を解説
- DV(家庭内暴力)
2022.05.31
FEE
費用
安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

慰謝料請求(不倫、男女トラブル)請求する場合
慰謝料請求問題を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです
具体的な業務内容の一例
- 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
- メールでの随時のご相談・アドバイス
- 事件処理のための書類の作成及び提出
- 相手の接触に対する抗議
- 期日への同席・代理出頭
- その他代理人としての活動などすべて含まれています
| 着手金 | 22万円(税込)※状況次第では完全成功報酬制でのご依頼が可能な場合もありますので、無料相談にてお問い合わせください。 |
|---|---|
| 事務手数料 | 2万2,000円(税込) |
| 報酬金 |
※報酬金の金額は獲得した経済的利益の金額を上限とします(報酬金の金額が獲得した経済的利益の金額を超える場合には、超える金額を全額ディスカウント)。 |
| 手続追加費用 |
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| 日当 |
※事件終了時にご請求 |
FLOW
ご相談の流れ
ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします
離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルについての初回法律相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。
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STEP01お問い合わせ
ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談※のご案内も可能です。 -

STEP02ご予約日程調整
お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談※の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。
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STEP03ご相談当日
ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能※)
お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。 -

STEP04ご依頼・ご契約
当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。 -

STEP05個別対応開始
ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。
FAQ
よくある質問
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妻の出産した子どもは、自分の子どもだと何も疑わずに結婚生活を送っていました。しかし、子どもが大けがをして血液型を調べる機会があり、私と妻の子どもではないことが分かりました。子どもへの愛情はありますが、長年の間騙されてきたことをどうしても許せません。この場合、子どもとの親子関係を否定することは出来ますか?
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血液型の結果から実子ではないことが強く疑われる場合であっても、法律上の父子関係は自動的に解消されるわけではありません。
すでに成立している法律上の親子関係を否定するためには、①嫡出否認の手続、または②親子関係不存在確認の手続のいずれかを行う必要があります。いずれの手続も、まず家庭裁判所での調停から始まり、調停で合意に至らない場合には訴訟へと進むことになります。
どちらの手続を選択すべきかは、お子さまが懐胎・出生した時期によって異なります。婚姻後に妻が妊娠したお子さまの場合には、原則として①嫡出否認の手続を行う必要があります。
また、妻が婚姻前から妊娠していた場合には、婚姻成立後200日目までに出生したお子さまについては②親子関係不存在確認の手続を、婚姻成立後201日目以降に出生したお子さまについては①嫡出否認の手続を行うことになります。
①嫡出否認の手続が必要となる場合には、夫が子どもの出生を知った時から3年以内に、家庭裁判所へ嫡出否認調停を申し立てなければなりません。
もっとも、物理的に夫の子どもであるはずがないなど、特段の事情が認められる場合には、これらのルールの例外が認められる余地もあります。
なお、夫の実子ではないということは、妻が夫以外の男性と肉体関係を持っていたことを意味しますので、状況によっては、妻に対する離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性が高いと考えられます。関連コラム
【托卵】妻が産んだ子が自分の子じゃなかった場合に親子関係を否定する方法
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妻は、自分で事業を行っており自由に使えるお金もある程度持っています。定期的にホストクラブに通っているのですが、だんだん許せなくなってきました。「妻の頻繁なホストクラブ通い」を理由に離婚を認めてもらうことは可能なのでしょうか?
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裁判で離婚が認められるかどうかは、民法770条1項各号に定められた法定離婚事由が存在しているかによって判断されます。
妻がホストクラブに通っているという事情だけでは、法定離婚事由の一つである「不貞」(民法770条1項1号)には該当せず、直ちに裁判で離婚が認められるとは限りません。
もっとも、妻がホストと性交渉または性交類似行為を行っている場合には、「不貞」に該当するため、離婚や慰謝料請求が認められる可能性は高くなります。
また、不貞行為と評価できる事情が認められない場合であっても、妻の頻繁なホストクラブ通いによって、夫婦間の信頼関係が著しく損なわれ、婚姻関係の修復が困難な状況に至っていると認められる場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると評価され、離婚が認められる可能性があります。
このように、離婚が認められるかどうかは、ホストクラブ通いの頻度や内容、家計への影響、夫婦関係の状況など、具体的な事情を総合的に考慮して判断されますので、実際の見通しについては、弁護士に相談し、専門的な助言を受けておくことをお勧めします。関連コラム
ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説
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妻から、ある日「同性の相手を好きになってしまった」と告げられました。それ以来、セックスレスが続いた状態になっています。
私のことは生活のパートナーと思っているようですが、それであれば、自分も別の人生を考えたいと思うようになってきました。
不貞行為などの有無は分かりませんが、こうした状況を考慮して、財産分与などが発生しない離婚は可能ですか?-
まず、同性との関係については、法定離婚事由である「不貞」(民法770条1項1号)に該当するかどうかについて、否定的に考える裁判官が多数を占めていますが、一部には「不貞」に当たると判断した裁判例も存在します。
もっとも、同性との不倫が「不貞」に該当するか否かにかかわらず、そのような行為や、それに伴う夫婦間の軋轢は、夫婦関係に重大な影響を与えるもの考えられますので、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められ、離婚が認められる可能性は十分にあります。
一方で、財産分与については、夫婦双方が財産分与を行わないことに合意すれば、分与をしない形で離婚することも可能です。
しかし、妻が財産分与を請求してきた場合には、たとえ離婚の原因が妻側にあるとしても、原則として財産分与を行う必要があります。
そのため、財産分与などを伴わない離婚が可能かどうかは、妻との交渉内容や合意の成否に大きく左右されることになります。
離婚を真剣に検討されている場合には、実際に行動を起こす前に、離婚問題に詳しい弁護士へ相談し、離婚の進め方や条件について、具体的な見通しを立てておくことをお勧めします。関連コラム
配偶者が同性と不倫していた場合の離婚問題・慰謝料請求について解説します
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結婚後、すぐにマンションを購入して私の給与から住宅ローンの支払いをしております。先日、妻が不倫をしていることが分かり、過去にも同様の問題を起こしていたこともあって真剣に離婚を考えています。自分には落ち度はなく、妻は専業主婦ということもあり、慰謝料等を請求しようとは思っていません。マンションの所有権については、こうした場合にローンの支払いも含めて私に一本化は可能でしょうか?
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マンションは婚姻中に取得した財産であるため、原則として夫婦共有財産に該当し、財産分与の対象となります。
そして、マンションのような不動産についての財産分与の方法としては、主に、①売却して代金を分け合う方法、②夫または妻のいずれか一方の単独名義としたうえで精算を行う方法が考えられます。
現在のマンションの所有権名義が夫単独名義である場合には、財産分与においてもそのまま夫名義とする形で整理することが可能です。
一方、マンションが夫婦の共有名義となっている場合には、離婚時の財産分与として、妻の共有持分を夫に分与してもらう必要があります。その際、住宅ローンの残債や支払状況も踏まえて、どのように精算するかを検討することになります。
もっとも、こうした整理が可能かどうかは、妻がどのような条件で合意するかによって左右され、別居の有無やその態様によって、交渉の難易度が変わることもあります。
そのため、マンションの所有権や住宅ローンを含めた整理を希望される場合には、別居などの具体的な行動に踏み出す前に、一度弁護士に相談し、離婚全体の進め方や見通しについて助言を受けておくことをお勧めします。関連コラム
離婚に伴う財産分与における住宅ローンが残っている不動産の取り扱い





