親権・共同親権について

PARENTAL AUTHORITY 親権・共同離婚について

親権とは?

親権とは、未成年の子供を監護・養育し、その財産を適切に管理する権利および義務を指します。 日本の現行制度では、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権を持つ「単独親権制度」が採用されています。 そのため、未成年の子供がいる夫婦が離婚する際には、必ず親権を夫婦のどちらが持つかについて決める必要があります。

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離婚する夫婦の間で、どちらが子供の親権者となるかについて合意ができている場合には、離婚届の「夫が親権を行う子」「妻が親権を行う子」の欄に該当の子供の名前を記載して離婚届を提出すれば離婚が成立します。
当事者間の話し合いや交渉で親権者について決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停期日の中で夫婦のいずれを親権者にするか話し合うこととなります。
離婚調停においても親権者が決まらなかった場合には、離婚調停は不成立で終了し、親権者を決めて離婚するためには離婚訴訟(裁判)を提起するほかありません。
離婚裁判に至ったとしても、裁判の途中で親権者について双方合意ができれば和解離婚が成立しますが、親権について全面的に争いとなっている場合には、裁判官による判決で親権者が決定されます。

親権争いにおける裁判所の
判断基準

家庭裁判所は、子供の利益を最優先にして親権者を決定します。 その際、子供が生まれてから今までの監護実績、離婚後の経済状況、離婚後の生活環境、離婚後に子供の監護を補助してくれる親族がいるかどうか、などが重視されます。
特に、離婚前にどちらの親が主に子供を養育していたか(監護実績)は重要な判断基準となります。 また、特に子供の年齢が15歳以上の場合には、子供の意思が尊重される傾向にあります。

親権争いが子供に与える影響

親権争いが子供に精神的な負担を与えてしまう可能性は高いです。 親が思っている以上に、子供は親のことを見ており、親の心情を察しているものです。 家庭内で離婚についての話は一切しない、離婚に関する書類は目に入らないようにするなど、子供の安定した成長のためにも、冷静かつ適切な対応が求められます。

共同親権とは?

共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権を持ち続ける制度のことを指します。
共同親権に関する法律は、2024年5月に公付され、その日から2年以内に施行されるため、2026年5月までに施行されることとなります。 共同親権制度は、欧米諸国をはじめ、世界の多くの国で広く採用されている制度です。

MERIT

共同親権制度には、子供が両親双方から安定した愛情と積極的な関与を継続して受けられるという大きなメリットがあります。
さらに、両親が協力して子育てに取り組むことで、子供は安心感を持ちやすくなり、心理的にも安定しやすくなります。
また、共同親権のもとでは、両親がともに子供の生活を支える責任を負うため、養育費の支払いがより確実に行われる可能性があります。

共同親権制度が始まったら
どうなる?

共同親権制度の実際の運用においては多くの課題があり、親同士の関係がさらに悪化する可能性も指摘されています。
親権の行使に関する意見の相違が激しくなることで、子供の福祉に悪影響を及ぼす恐れもあります。 そのため、親権者の決定に際しては、各家庭の事情を慎重に考慮し、子供にとって最善の選択をすることが求められるでしょう。 単に制度を適用するだけではなく、親同士が適切に協力できる環境が整っているかどうかを慎重に判断することが重要となってくることが予想されます。

POINT

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  • どんな内容でも無料で相談できますか?

    当事務所の対応業務に関連するご相談であれば、基本的に全て無料でのご相談が可能です。
    対応業務一覧(個人のお客様向け)
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    ご相談予約は無料法律相談のお申込みフォームまたはお電話(03-5708-5846)にてお問い合わせください。

  • 法律相談をした場合には依頼しなければならないのですか?

    ご依頼いただくことは必須ではありません。
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