連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例

CASE 解決事例

2024.02.03

離婚手続き

財産分与

面会交流・親権

連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例

  • 連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例

    年代:40代

    職業:会社員

  • 連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例

    年代:30代

    職業:パート

  • こども

    1人

結婚歴 1~5年
離婚の原因 性格の不一致等
主な争点 財産分与(預貯金)、面会交流
手続き 離婚調停、婚姻費用分担請求調停、面会交流調停

OVERVIEW

夫は、妻に子どもを連れさられた上、妻が依頼した弁護士からの離婚請求を受け、子どもとの面会交流は拒否されている状況でした。

夫としては、離婚すること自体はやむを得ないと考えていましたが、子どもとの面会交流の実施は必須であると考えていました。

また、離婚の話し合いに向けて夫が自身の財産を精査したところ、妻が管理していた夫名義の銀行口座から夫の独身時代からの貯蓄分も含めて預金が持ち出されていることが発覚しました。

FLOW

妻が婚姻費用分担請求調停及び離婚調停を申し立てていたため、夫からは速やかに面会交流調停を申し立てて、面会交流に関しても調停のテーマに上げました。

妻は離婚成立後であれば面会交流の実施には応じると主張し、離婚成立前の面会交流の実施は頑なに拒否した上、とても合意できない離婚条件を突きつけてきました。

ただ、財産分与の点以外の点に関しては夫婦間の合意が成立し得る状況であったことや、婚姻費用の負担の点で夫側にも離婚に応じるメリットが存在していたことから、早期面会交流の実施を実現するためにも、調停委員を交えて夫婦の利害の状況を精査・調整した上、別途財産分与調停を申し立てるとともに、離婚調停及び面会交流調停は調停合意を成立させることにしました。

その結果、婚姻費用の支払い金額を抑え、面会交流の実施を実現しつつ、財産分与に関してじっくりと交渉・審理を進めていく形となりました。

財産分与に関しては、妻が持ち出した夫名義の財産の持ち戻しを主張し、徹底的に争いました。

その結果、財産分与の審判において、過去1年分の妻による出金額の持ち戻し及び財産分与の割合の大幅な修正が認められ、夫に極めて有利な条件の審判を獲得することができました。

POINT

財産分与審判で財産分与の割合の大幅な修正が認められ、極めて有利な条件の審判を獲得

担当弁護士

  • 連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例

    やまざき よしひろ

    弁護士 山﨑 慶寛

    担当弁護士

    弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士

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