財産分与

PROPERTY DIVISION 財産分与の割合・対象財産・算定方法

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産(夫婦共有財産)を離婚の際に分け合う制度をいいます。夫婦のいずれの名義の財産であっても、それが婚姻生活の中で築かれたものであれば夫婦共有財産として財産分与の対象となります。

財産分与は"離婚した後"も請求することが可能です

財産分与は、離婚した後も請求することができます。ただし、離婚した時から2年以内に家庭裁判所に財産分与を請求する調停や審判の申し立てをしなければ時効により請求できなくなってしまいますので注意が必要です(民法768条2項ただし書)。すでに離婚されている方の中には、とにかく早期に離婚を達成するために、離婚の際に財産分与は請求しなかったという方もいらっしゃると思います。しかし、離婚後になってから落ち着いて考えてみれば、預貯金の他に財産分与の対象となる財産(退職金や株式、保険など)が存在し、分与金額が思いもよらない高額となっている可能性は十分にあります。離婚時に財産分与を請求しておらず、かつ、離婚後2年以内であるという状況の方は、一度弁護士へ相談されることをお勧めします。弁護士に依頼して相手に財産分与請求することで、相手と直接のやり取りを一切せずに、分与金額の受け取りまで可能となります。

財産分与の基準時

財産分与の基準時は、別居時又は離婚時のいずれか早い時点です。

  • 別居している場合には別居した日
  • 同居のままで離婚となる場合は離婚した日

を基準として、その時点における夫婦共有財産を分け合うこととなります。そのため、別居が開始された後に築いた財産は、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の割合

財産分与の割合は、よほどの特殊な事情がない限り、2分の1とされています(「2分の1ルール」)。共働きの夫婦で収入金額に差があっても、一方が専業主婦・専業主夫であったとしても、2分の1の財産の分与を受けることができるのです。

財産分与の対象となる主な財産

  • 預貯金
    原則として、基準時(別居時又は離婚時のいずれか早い時点)における預貯金の残高が財産分与の対象となります。
  • 保険
    保険には解約返戻金(解約した際に返金される金員)があるタイプと解約返戻金がないタイプ(掛け捨ての保険)があります。そして、解約返戻金があるタイプの保険(生命保険・学資保険・年金保険に多いです)は、財産分与の計算上、その保険の名義人の資産として扱われます。その場合は、基準時における解約返戻金の金額が財産分与の対象となります。
  • 株式・有価証券
    株式や証券などの金融資産も財産分与の対象となります。財産分与における株式や証券などの最も一般的な計算方法は、基準時に保有していた株式・有価証券に離婚時の価額をかけたものを財産分与の対象とするとの方法です。他方、基準時に保有していた株式・有価証券に別居時の価額をかけたものを財産分与の対象としている例もあります。
  • 不動産(持ち家や土地)
    不動産は、通常、現在時(協議や調停の場合は査定した時点、裁判の場合は最終の口頭弁論終結の時点)における査定評価額が財産分与の対象となります。
  • 自動車
    自動車は、通常、現在時(協議や調停の場合は査定した時点、裁判の場合は最終の口頭弁論終結の時点)における査定評価額が財産分与の対象となります。
  • 退職金・確定拠出年金
    退職金や確定拠出年金も原則として財産分与の対象となります。退職金の金額の計算方法はいくつかありますが、基準時に退職したものと仮定した場合に支給される金額を基準として財産分与の金額が計算される例(退職擬制期間基準方式)が最も多いです。他方、確定拠出年金に関しては、基準時における評価額(年金資産残高)を基準として財産分与の金額を計算することが一般的です。

FAQ

  • 財産分与のときに住宅ローンやカーローンが残っている場合は?

    離婚の際に、結婚後に購入した持ち家の住宅ローンや車のカーローンが残っていることは非常によくあるパターンです。
    夫婦が婚姻期間中に負ったローンや借金は、財産分与の計算上、当該負債の名義人の他のプラス財産から差し引くことが認められます。
    また、不動産ローンが不動産査定評価額よりも高額である場合(オーバーローン)には、他のプラス財産との損益通算的な処理が認められることが一般的です。なお、そのような損益通算的な処理をしたとしても、なお借金(負債)の方が上回っている場合もあります。しかし、そのような場合であっても、財産分与はあくまで資産を分与する制度ですので、当該借金(負債)の負担を他方配偶者と分けることは認められていません。

  • 親族から相続した遺産も財産分与の対象になるの?

    遺産などの夫婦が築いたものとはいえない財産は夫婦共有財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。
    このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といいます。
    特有財産の典型例は、以下のものです。
    ①婚姻前から所有していた財産
    ②相続により取得した財産
    ③親から贈与を受けた財産
    ④上記①②③を原資として取得した財産
    ④の例としては、親から生前贈与を受けた500万円で購入した自動車などは特有財産となります。
    このように特有財産は財産分与の対象となりませんが、調停や裁判ではその財産が特有財産に該当することを証拠に基づいて証明する必要があります。

  • 結婚前から所持していた財産も財産分与の対象になる?

    財産分与は、結婚してから獲得した財産を夫婦で分け合う制度であるため、婚姻前から所持していた財産は財産分与の対象から除外されます。
    このような財産分与の対象とならない財産を「特有財産」といいます。
    特有財産の典型例は、以下のものです。
    ①婚姻前から所有していた財産
    ②相続により取得した財産
    ③親から贈与を受けた財産
    ④上記①②③を原資として取得した財産
    このように特有財産は財産分与の対象となりませんが、調停や裁判ではその財産が特有財産に該当することを証拠に基づいて証明する必要があります。

  • 子供名義の預金や保険は財産分与の対象になるの?

    子供名義の財産であっても、その原資が夫婦共有財産であった場合には、やはり夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
    夫の給与を子供名義の預金口座に入金して積み立てていた場合や、子供がもらったお年玉を子供名義の口座に貯めていた場合などがよくある例です。また、子供名義で契約している生命保険や学資保険なども財産分与の対象となります。なお、学資保険に関しては、離婚後に子供の親権を失う方の親の名義のままでは学資保険の本来の価値が発揮できませんので、離婚後に子供の親権者となる方の親に名義を書き換えて引き継がせるという財産分与の方法を取る場合もあります。

よくある質問

POINT

POINT 01

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POINT 05

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当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
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