離婚したいけれどお金がない状況で相談【生活費,養育費,借金の返済条件をしっかり確定】|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例
CASE 解決事例
2026.08.25
離婚手続き
養育費
不倫慰謝料
離婚したいけれどお金がない状況で相談【生活費,養育費,借金の返済条件をしっかり確定】
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妻
年代:30代
職業:専業主婦
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夫
年代:30代
職業:会社員
-

こども
1人
| 結婚歴 | 約10年(子供は幼児) |
|---|---|
| 離婚の原因 | 夫の不倫やモラハラ |
| 主な争点 | ご依頼者様名義の金融機関債務・養育費 |
| 手続き | 代理人間交渉、離婚調停 |
OVERVIEW
ご相談に至った経緯・背景
専業主婦で収入のない妻が、夫の不倫やモラハラを理由に離婚を決意したものの、別居後の生活費に不安を抱えていた事案です。さらに、ご依頼者様名義の金融機関債務が残っており、資料を確認したところ、その借入れは相手方が妻名義を利用して行ったものでした。
幼い子どもとの生活を確保するため、親権、婚姻費用、養育費、慰謝料に加え、借金の返済責任を他の金銭条件と分けて定めることが重要でした。
相手方が返済を続ける意向を示していても、形式上はご依頼者様の借金となっているなどの事情のため、合意成立後に紛争が再発する可能性がありました。そこで、借入先、名義、利用の経緯、残高、返済状況を確認し、書面に具体的な返済条件を明確に記載する方針としました。
争点と対応方針
まず、借入れの名義、利用の経緯、残高、相手方による返済状況を確認しました。相手方が返済を続けるだけでなく、金融機関に対する債務を全額返済すること、ご依頼者様に一切の負担を求めないこと、相手方が返済した金額について求償しないこと、万一相手方が返済を滞らせてご依頼者様の負担が生じた場合には違約金を支払うことなどを、清算条項とは別に独立して定める必要がありました。
離婚慰謝料については、相手方の支払能力を踏まえ、総額と毎月の支払額を分けて検討しました。
養育費についても、月額や支払終期に加えて、将来の紛争を未然に防止するために、大学進学時の扱いや病気や進学等の特別費用の分担割合などを具体的に詰めました。
FLOW
解決までの流れ
養育費の金額・終期、慰謝料額、転居に伴う費用等を複数回に渡り交渉
受任後、相手方代理人へ通知し、本人同士の連絡を避けながら離婚条件の協議を始めました。相手方は離婚と親権には異議を示さなかったものの、養育費の金額・終期、慰謝料額、転居に伴う費用等には当事者間の主張に大きな隔たりがありました。
また、慰謝料については、当初請求額の一括払いは難しいとして、より低い金額と分割払いが提案されました。このまま代理人間交渉を続けてもむしろ紛争の長期化の可能性が存在していたため、早期に離婚調停を申し立てました。
調停では、養育費と慰謝料を合わせた毎月の負担も確認しながら、現実に継続できる支払案を検討しました。そして、当方から複数回にわたり条項案を提出し、養育費の月額と終期、慰謝料の総額・分割期間、親子交流、年金分割を具体化しました。
ご依頼者様名義の借入れについては、単に夫婦間の清算に含めるのではなく、相手方がご依頼者様名義を利用して借り入れたものであることを明確に確認し、相手方が金融機関に対する債務を全額返済することを明記しました。さらに、ご依頼者様に返済負担を求めず、相手方が返済した金額について求償しない条項も入れました。
POINT
結果とポイント
離婚調停が成立し、ご依頼者様が子どもの親権者となりました。養育費は月額数万円を一定年齢まで支払うこととし、大学進学時や特別費用については通常の取り決め以上に詳細な条件を条項化して取り決めました。
離婚慰謝料は、相手方が毎月一定額を長期分割で支払う内容となりました。その他、年金分割の取り決めも行いました。
借入れについては、相手方が金融機関に対する債務を全額返済し、ご依頼者様に返済負担を求めず、相手方が返済した金額についても求償しないことや、万一ご依頼者様の負担が発生した場合の返金・違約金の取り決めも、調停調書に記載されました。
この事例のポイント
配偶者が自分名義を利用して借り入れた債務がある場合、離婚条件として慰謝料や養育費を決めるだけでは足りません。借入先、名義、利用者、残高、返済先、求償の有無を分けて確認し、包括的な清算条項に埋もれない形で定めることが重要です。夫婦間で返済責任を定めても金融機関との契約上の名義が自動的に変わるわけではないため、その点も区別しておく必要があります。
VOICE
ご利用者の声
自分名義の借金があることと、多少でも養育費がないと小さい子供を自分で育てていけるかが不安という「お金の問題」でなかなか離婚に踏み込めませんでした。相談させていただく中で、自分の借金の支払い義務がなくせることが分かり、少しづつ光が見えてきて、勇気をもって新しい一歩を踏み出すことができました。
担当弁護士
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弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士
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