専業主婦の方からの離婚相談【公正証書に基づく慰謝料請求が認められる】|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例

CASE 解決事例

2026.09.10

専業主婦の方からの離婚相談【公正証書に基づく慰謝料請求が認められる】

  • 専業主婦の方からの離婚相談【公正証書に基づく慰謝料請求が認められる】

    年代:50代

    職業:専業主婦

  • 専業主婦の方からの離婚相談【公正証書に基づく慰謝料請求が認められる】

    年代:50代

    職業:会社員(資産収入あり)

  • こども

    2人

結婚歴 15年以上
離婚の原因 夫のモラハラ
主な争点 別居後の生活基盤を確保・慰謝料の回収
解決までの期間 約1年
手続き 代理人間交渉、公正証書作成、離婚調停、離婚訴訟、確定判決

OVERVIEW

夫のモラハラに悩んでいた専業主婦の妻が、離婚と慰謝料等を求めた事案です。ご依頼者様には収入がなく、別居後の生活基盤を確保しつつ、夫婦関係の修復時に作成した公正証書に基づく慰謝料を、実際に回収できる形へつなげる必要がありました。

ご相談の時点で、ご依頼者様は、夫婦関係の修復を試みる際に、相手方がそれまでの行為について慰謝料を支払い、今後、同様の問題や暴力的な言動を繰り返さないこと等を定めた公正証書を作成していました。しかし、その後再び関係が悪化し、別居に至りました。

公正証書には慰謝料額と強制執行認諾文言が盛り込まれていましたが、支払条件の一部が特定の資産処分による利益と結び付けられていました。そのため、直ちに取り立て可能な金額を特定できず、強制執行を実行することもできない状況でした。

争点と対応方針

本件では、公正証書が存在することだけでなく、どの行為について、どのような経緯で金額が合意されたのか、その後の夫婦関係をどのように評価するのかが重要でした。一度関係を修復しようとしたことで、以前の行為に関する責任や合意が失われるのかも争点となり得ました。

公正証書の条項、作成に至るやり取り、夫婦関係の経緯、別居に至った事情を時系列で確認しました。そのうえで、公正証書作成の前後を実質的に連続する婚姻生活として評価し、合意された慰謝料額を離婚に伴う損害賠償として認めるよう求めました。

FLOW

離婚調停では合意が成立せず、話し合いによる解決には至りませんでした。

そこで、離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与を求める離婚裁判を提起しました。

裁判では、当方から公正証書、夫婦関係を示す資料、ご依頼者様の陳述書等を提出し、各請求の根拠を具体化しました。

裁判所は、公正証書に記載された金額が相手方から提示されたものであり、合意に問題があるとは認められないことを確認しました。また、関係修復の期間を挟んでいても、公正証書作成前後の夫婦関係は実質的に一体として評価すべきであると判断しました。

POINT

判決では離婚が認められ、公正証書で合意した事情を踏まえ、慰謝料及び弁護士費用の合計として一千万円程度の支払い義務が認められました。

この事例のポイント

専業主婦で収入がない状態から離婚を進める場合、既存の公正証書があっても、支払時期や算定方法の定め方によっては直ちに差押えを進めにくいことがあります。

本件では、公正証書の合意内容、作成経緯、その後の夫婦関係を証拠として示し、離婚訴訟で改めて支払義務を強制執行可能な形で確定させました。

 

 

VOICE

離婚調停での合意ができず、裁判がとても不安でしたが、しっかり伴走いただけて助かりました。自身が専業主婦ということもあり、経済的にも不安を持っていましたが希望する慰謝料の支払いを勝ち取ることができて良かったです。ありがとうございました。