【夫側/男性】離婚相談(初回相談無料・全国対応)

For MEN 男性の離婚・離婚後相談

妻から離婚を切り出された

妻の“離婚してほしい”は突然ではないかもしれません

妻からある日突然離婚を切り出された――そんなとき、頭の中が真っ白になってしまい、何をどうしていいのか分からず不安が募るばかりでしょう。しかし、妻はずっと前から離婚したいと考えていた可能性もあり、あなた自身が気づかぬうちに溝が深まっていたのかもしれません。だからこそ、今は冷静に状況を整理し、最適な対応策を考えることが大切です。弁護士法人レイスター法律事務所では、弁護士があなたの思いを丁寧に受け止めながら、これからの生活を見据えた戦略的なアドバイスを提供します。

離婚を切り出された際の提案事例

CASE01-1

お悩み

突然離婚を言い渡され、
何から手を付けていいのか分からない…

レイスター法律事務所からの
ご提案

妻から唐突に離婚宣言をされたあなたは、大きなショックと同時に「どうして離婚したいのだろうか」「今後どうなってしまうんだろうか」と混乱していることでしょう。まずはご自身の気持ちを落ち着けることが大切です。
当事務所では、弁護士が一緒に現在の状況を整理し、必要な手続きの優先順位を分かりやすくご説明いたします。
一人で抱え込まず、まずはお話を聞かせてください。

CASE01-2

お悩み

子どもの親権や養育費がどうなるのか、
不安でたまらない

レイスター法律事務所からの
ご提案

離婚の際に一番気がかりになるのが、お子様の将来に関することでしょう。
「自分は子どもと離れて暮らすしかないのか」「もう子どもに会えなくなるのではないか」と思い詰めていませんか。離婚の際の親権や養育費は、子どもの生活環境や経済状況など、さまざまな角度から判断されます。
当事務所では、あなたの希望を最大限尊重し、相手との交渉や調停に臨みます。

CASE01-3

お悩み

離婚原因を一方的に自分のせいにされ、
慰謝料を請求されそう

レイスター法律事務所からの
ご提案

「あなたが悪い」と妻に言われ続けると、気持ちの上で追い詰められ、何もかも自分の責任のように思えてしまうかもしれません。
ですが、慰謝料の有無や金額は、法的根拠が必要であり、妻の一方的な主張が通るものではありません。弁護士に依頼すれば、妻の主張に押し切られずに交渉し、あなたを不当な負担から守ってくれます。

妻と離婚したい

もう一度自分らしく生きたい。
妻との離婚を真剣に考えるあなたへ

離婚したい気持ちは固まっていても、いざ手続きを進めるとなると「どう切り出せばいいのか」「何から始めるべきか」など、不安や疑問がつきまとう方も多いでしょう。当事務所では離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、財産分与・養育費・親権・慰謝料などの複雑な交渉ごとも徹底的にサポートします。あなたの人生を左右する大切な決断だからこそ、専門家に任せて安心して新たな一歩を踏み出しましょう。私たちはあなたの“納得できる離婚”を全力でサポートいたします。

妻と離婚したい方への提案事例

CASE02-1

お悩み

妻が離婚に応じてくれない

レイスター法律事務所からの
ご提案

話し合いが難航する場合は、弁護士が代理人として交渉窓口になります。
弁護士が介入することで、離婚の意思が本気であることが妻に伝わり、徐々に妻の気持ちが離婚する方向へ傾くことも多いです。法的な手続きを見据えながらスムーズに合意形成を進め、最善の解決を目指していきます。

CASE02-2

お悩み

子どもの親権や養育費がどうなるのか、
妻にどう切り出すか分からない

レイスター法律事務所からの
ご提案

話し合おうとすると妻がヒステリックに怒り出す、子供がいて落ち着いて交渉できる場所がない、という方は多いです。まずは当事務所の無料相談をご利用いただくことで、調停や裁判などの手段も含め、最適な話し合いのステップを具体的に提案し、精神的負担を軽減しながら解決へ導きます。

CASE02-3

お悩み

離婚後も子供と会いたい

レイスター法律事務所からの
ご提案

離婚時の協議書や調停調書で面会交流の日時や頻度を具体的に取り決めることが重要です。曖昧な口約束だけではトラブルが起こりやすいため、弁護士を通じて面会交流の条件について書面で明文化することをおすすめします。
妻が面会交流を拒否する場合には、家庭裁判所での調停を利用して、合理的な条件を整えることを目指します。

妻と別居したい

まずは別居という選択肢を――
あなたの人生を取り戻す第一歩にしませんか?

夫婦関係がこじれたまま同居を続けることは、心身に大きな負担をかけるだけでなく、将来的な離婚や財産分与・親権問題にも影響を及ぼす恐れがあります。そんなとき、“別居”は一時的に距離を置き、お互いの気持ちを整理する有効な手段です。ただし、感情のままに家を出てしまうと、法的に不利な立場に陥る可能性もあります。弁護士法人レイスター法律事務所では、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、別居に踏み切る前の準備や適切な手続きをサポートします。

妻と別居したい方への提案事例

CASE03-1

お悩み

妻の暴言や態度に疲弊してしまい、
精神的に参っている

レイスター法律事務所からの
ご提案

妻からの暴言や意図的な無視は精神的DVに該当し、我慢を続けるほど自分の心が蝕まれてしまいます。そういった行為に対して別居前に日記や録音などの形で記録をとることで、精神的苦痛に対する慰謝料請求の可能性や、今後の話し合いにおける有利な材料となる場合があります。

CASE03-2

お悩み

妻に自分の趣味や嗜好をすべて否定され、
息苦しさを感じている

レイスター法律事務所からの
ご提案

価値観の違いの域を超えて一方的に否定され続けることで精神的疲弊が積み重なり、別居や離婚を考える原因になることも当然です。ただ、別居の際に私物を全て置いて出て行くと、大切な趣味の品を妻に勝手に売られてしまうなどのトラブルも多いです。事前準備の上で別居に踏み切ることで、精神的に解放されるだけでなく、私物を妻の手から離れた場所で保管できるメリットもあります。

CASE03-3

お悩み

妻の感情の起伏が激しく、
常に家の空気が重い

レイスター法律事務所からの
ご提案

妻とのコミュニケーションが破綻し、家にいるだけでストレスが溜まる場合は、別居を視野に入れるのも選択肢の一つです。ただし、精神的苦痛を理由に別居を開始するなら、日々のやり取りや妻の態度を記録するなど、後に証拠となるデータを集めておくことで、後々の離婚交渉で有利になる可能性があります。

CASE03-4

お悩み

妻が家計を握り、
勝手にお金を使われている

レイスター法律事務所からの
ご提案

自身の給与の振込先口座を妻が管理しているのはよくあるケースです。
財産や収入の管理が妻側に偏りすぎていると、別居や離婚に踏み切る際、何が共有財産でいくら自分が負担してきたのか把握しにくくなります。
離婚時の財産分与に備えて、まずは自分名義の通帳やクレジットカードの利用明細などを集め、家計の流れを可視化しておきましょう。

妻から別居中の生活費を請求された(婚姻費用)

突然届いた“婚姻費用”の請求――
その額、納得できますか?

妻と別居してから、ある日突然「婚姻費用を支払ってほしい」という通知書が届いたり、当月末までの振込を求められたりして、驚かれる方は少なくありません。別居していたとしても、夫婦が法的に婚姻関係にある以上、生活費を分担する義務は確かに存在します。しかし、その金額や算定方法は、状況次第で大きく変わるものです。焦って相手の言い分に丸ごと応じてしまうと、後々ご自身の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。適切な婚姻費用の金額算定を行うためには、まずは弁護士へご相談ください。

別居中の生活費を請求された方への提案事例

CASE04-1

お悩み

妻から高額な婚姻費用を請求され、
支払いが厳しい…

レイスター法律事務所からの
ご提案

婚姻費用の額は、一律ではありません。夫婦それぞれの収入や生活費、子どもの人数や年齢など、多角的に判断されます。「妻の言うまま高額を払わなくてはいけないのか」と悩む前に、まずは弁護士へ相談し、あなたのケースでの適切な支払い金額を算出してもらいましょう。弁護士へ依頼すれば、必要に応じて調停や審判といった法的手続きを視野に入れながら、合理的かつ納得できる金額を目指します。

CASE04-2

お悩み

妻の収入があるのに、なぜ自分だけが
生活費を負担しなければならないの?

レイスター法律事務所からの
ご提案

婚姻費用の金額は、夫婦の収入差や子どもの養育の有無などを総合的に考慮して算定されます。つまり、妻に十分な収入がある場合は、必ずしもあなたが一方的に多く払うとは限りません。あなたがお子様と一緒に生活している場合には、妻から婚姻費用を支払ってもらえる可能性さえあります。
ますは弁護士へ相談することで、あなたの状況における適正な婚姻費用の金額を明確にすることができます。

CASE04-3

お悩み

妻からの婚姻費用請求に納得できない…
弁護士に依頼するとどうなるの?

レイスター法律事務所からの
ご提案

「請求されている金額が大きすぎる」「自分の収入では到底支払えない」と感じたとき、自力で交渉したり、一方的に支払い自体を拒否したりすると、感情的な対立に発展し、今後の離婚交渉で不利になってしまう可能性があります。
弁護士に依頼することで、客観的な証拠や法的根拠を示しつつ、相手との交渉をスムーズに進められる可能性が高まります。また、調停の場では弁護士が代理人としてあなたの意見を適切に代弁するなど、徹底的にサポートします。

妻が子供と会わせてくれない
(面会交流)

子どもとの大切な交流の時間を取り戻すために

離れて暮らす子どもと会いたくても、妻(元妻)が面会を拒否し続けている…。そんな苦しい状況を、ただ我慢していませんか?別居や離婚に至っても、子どもの親であることに変わりはありません。法的には面会交流を確保するためのさまざまな方法が用意されています。子どもの気持ちを最優先に考えつつも、あなたが親としての権利を行使し、適切に主張することは決してわがままではありません。お子様の大切な成長過程に、もう一度しっかり関わるための道筋を一緒に見つけていきましょう。

こんなお悩みはありませんか?

  • 面会交流の話を持ちかけても、相手がその都度理由をつけて拒否し続ける

  • 相手から『子供は会いたがっていない』と言われて面会交流を拒否されている

  • 約束したはずの面会日を直前でキャンセルされる

  • 面会交流は子どもに悪影響だからと一方的に断られる

  • 相手が子どもを連れて突然引っ越してしまい、居場所が分からない

  • 相手が再婚相手やパートナーと同居していて、子どもに会わせてもらえない

  • LINEがブロックされ、子どもとのコミュニケーションが途絶えてしまった

  • 相手がこちらを悪者扱いするので、子どもからどう思われているのか不安

このように、妻が面会交流自体を認めなかったり、連絡すら拒否したりしている場合、まずは協議や調停を通じて正式に合意を形成する必要があります。
もし直接の協議が難しいなら、家庭裁判所での面会交流調停・審判を活用し、第三者の公正な目で状況を整理するのが有効です。相手の拒否が長期化している場合ほど、早めの法的アクションが鍵となりますので、早期に弁護士へご相談ください。

POINT

POINT 01

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士がベストを尽くす

当事務所は、事務所開設以降、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について年間300件以上の法律相談を受け、解決困難な交渉案件も数多く解決に導いてきました。離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応に本当に強い弁護士が、ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

POINT 02

オンラインで全国対応可能

遠方のお客様には、オンライン相談のご案内が可能です。
オンライン相談の場合にも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご契約後もお電話やオンラインでのお打ち合わせがメインとなりますので、一度も来所せずに全国各所からご依頼いただくことが可能です。

POINT 03

日常生活への影響を最小限に抑える工夫

当事務所へご依頼いただくことで、感情的に対立している相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。
その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

POINT 04

土曜日の対応も可能

平日は仕事や家庭の事情で、なかなか弁護士に相談したり打ち合わせを行ったりする時間が取れない方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。
平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

POINT 05

弁護士費用の「見える化」

弁護士への相談が初めてという方も多く、その際に多くの方が抱える大きな不安の一つが、弁護士費用に関する懸念です。
当事務所では、ご依頼者に安心してご依頼いただけるよう、弁護士費用の透明性を徹底しています。ご依頼前に提示した弁護士費用以外は原則として発生せず、報酬金も事前に予測可能な形で明確にお伝えします。また、万一例外的に追加の費用が発生する可能性がある場合には、事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で進めます。
このような弁護士費用の「見える化」により、初めての方でも安心してハイクオリティーな法的サポートを受けていただけることが、私たちが選ばれる理由の一つです。

CASES

実際の解決事例を
ご紹介いたします。

離婚・不倫慰謝料請求・男女トラブルに関する実際の解決事例をご紹介いたします。

詳しく見る

FEE

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

離婚問題の全面的支援

離婚問題及びそれに関連する夫婦間の問題(婚姻費用、面会交流など)を解決するために必要な代理人としての活動などを全面的に実施するプランです

具体的な業務内容の一例
  • 継続的な法律相談(来所・オンライン・電話)
  • メールでの随時のご相談・アドバイス
  • 事件処理のための書類の作成及び提出
  • 調停期日への同席・代理出頭
  • 調査官調査に関するアドバイス・同席
  • その他代理人としての活動などすべて含まれています
着手金 33万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
報酬金
  • 問題解決報酬

    • 交渉での解決

      22万円(税込)

    • 調停での解決

      33万円(税込)

    • 裁判での解決

      44万円(税込)

  • 経済的利益獲得報酬

    • 獲得した経済的利益に以下の割合を乗じた金額

      ・300万円以下の部分:16.5%(税込)

      ・300万円を超え2000万円以下の部分:11%(税込)

      ・2000万円を超え1億円以下の部分:5.5%(税込)

      ・1億円を超える部分:2.2%(税込)

  • 特定利益獲得報酬

    • 親権者の指定または変更が争点である場合に親権を獲得した時(人数問わず)

      22万円(税込)

    • 面会交流が争点である場合に合意、調停の成立又は審判の確定をした時

      165,000円(税込)

    • 年⾦分割を請求した場合に合意、調停の成⽴⼜は審判の確定をした時

      55,000円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    追加費用無し

  • 審判手続の追加

    1手続きにつき33,000円(税込)

  • 保全手続の追加

    1手続きにつき55,000円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 公正証書作成関連手続

    11万円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5,000円(税込)

※事件終了時にご請求

FLOW

ご相談から解決まで、私たちが全力でサポートします

初回のご相談は60分無料です。お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりのご不安や悩みに真摯に向き合い、単なる問題解決に留まらず、お客様にとって真に最善の解決結果を獲得するべく、弁護士がベストを尽くして対応いたします。

  • STEP01お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、
    内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • STEP02ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • STEP03ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

  • STEP04ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。) 再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、
    もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • STEP05個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。 ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。

FAQ

  • 会社を経営していますが、離婚の際に経営した会社の資産は財産分与の対象になりますか?

    会社名義の財産は原則として財産分与の対象になりません。したがって、離婚時に会社の資産そのものが配偶者に渡ることは基本的にありません。ただし、経営者個人が保有する株式や貸付金は婚姻期間中に形成された財産であれば財産分与の対象となります。また、小規模な会社で個人と会社の資金が混同されている場合は、会社資産でも実質的に個人の財産と評価されてしまい、例外的に分与財産に組み込まれることとなる可能性があります。

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  • 離婚を検討しており、親権は妻側が持つことになると思いますが、子供への定期的な面会などを拒否されることなどはありますか?

    面会交流はお子様自身にとっても大切な権利です。奥様が正当な理由なくお子様との定期的な面会を拒むことは原則として認められません。よほどの特別な事情(DV・虐待等)がない限り、奥様が子供との定期的な面会を拒否したとしても、家庭裁判所での面会交流調停や面会交流審判を経て、適切な面会条件を取り決めることができます。ただし、奥様が任意に面会交流の実施に協力しない場合には、実際に子供と面会交流できるようになるまでに、状況次第で数か月以上の期間を要する場合もあります。

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  • 妻がホストクラブに通っていることが分かりました。過去に何度かこうしたことがあり、その度ごとに話し合いを持ってきましたが、
    今回は許す気になりません。離婚の理由として正当なものにはなりますか?

    奥様がホストクラブに通っていただけであれば、法律上は法定離婚原因である「不貞行為」には該当しません。したがってそれだけで離婚の正当な理由とは言えませんが、このような行為は夫婦間の信頼関係を著しく損ない得るものです。繰り返し裏切られたことで夫婦関係が深刻に悪化し、婚姻の継続が難しいと判断される場合には、たとえ相手男性との肉体関係がなくとも、離婚が認められる可能性があります。

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  • 離婚したいのですが、結婚後すぐにペアローンで購入したマンションの住宅ローンがまだまだ残っています。こういった場合、不動産の
    財産分与についてどのように処理することが多いですか?

    不動産は一つの物で物理的に分割できないため、住宅ローンが残っている自宅の財産分与では主に二つの方法が取られます。一つは自宅を売却してローン返済後の残金を夫婦で折半する方法、もう一つは夫婦の一方が自宅の所有権を単独で取得し他方に精算金を支払う方法です。後者の方法を選択する場合は、自宅の所有権を単独で取得する方が借り換えなどを行って住宅ローンも引き継ぐ例が多いです。自宅が共有だったりペアローンを組んでいたりする場合は、夫婦間の話し合いが複雑錯綜した状況となることも多いですので、お早めに一度弁護士に相談して状況を整理することがおすすめです。

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  • 妻に離婚を切り出しているのですが、なかなか首を縦に振ってくれません。このままでは、埒が明かないので離婚届を出してしまいたい
    衝動に駆られるのですが、罰則などはありますか?

    相手の同意なく離婚届を提出することは違法行為です。役所が離婚届を受理したとしても、相手の同意がない離婚は法律上無効であり、離婚は無効です。さらに、配偶者の署名を偽造して提出すれば有印私文書偽造罪などに問われ、懲役刑を含む厳しい罰則を受ける可能性があります。どうしても離婚に応じてもらえない場合は、調停や裁判など正当な手続での解決をお勧めします。

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  • 妻はとてもお酒が好きなのですが、最近様子がおかしく検査をした所、アルコール依存症と診断されました。以前から、注意喚起をして
    いたにも関わらずこうしたことになり離婚を考えています。こうしたことは正当な離婚理由になりますか?

    法律上、アルコール依存症だけを理由に離婚を認めてもらうのは容易ではありません。ただし、飲酒時の暴言・暴力などで家庭生活が深刻な場合には、法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在しているとして離婚が認められる可能性があります。また、DVなどの明白な破綻原因がない場合でも、これまでの支援の努力や受けた精神的苦痛を具体的に示すことで離婚が認められる余地はあります。

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