既婚者であることを隠し経歴詐称をしていた交際相手に対し、既婚者であることを認めさせた上で、慰謝料を獲得した事例。|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例

CASE 解決事例

2026.02.03

男女トラブル

既婚者であることを隠し経歴詐称をしていた交際相手に対し、既婚者であることを認めさせた上で、慰謝料を獲得した事例。

  • 既婚者であることを隠し経歴詐称をしていた交際相手に対し、既婚者であることを認めさせた上で、慰謝料を獲得した事例。

    女性

    年代:40代

    職業:会社員

  • 既婚者であることを隠し経歴詐称をしていた交際相手に対し、既婚者であることを認めさせた上で、慰謝料を獲得した事例。

    男性

    年代:50代

主な争点 貞操権侵害
手続き 協議

OVERVIEW

ご相談者様は、マッチングアプリを通して結婚を前提とした真剣交際の相手を探しており、そこで出会った男性と交際を始めました。

しかし、相手男性が職業や経歴を偽っていることが判明し、さらに妻と思われる女性とのやりとりを見つけました。

確証はなかったため、交際相手が既婚者であるかどうかを調べた上で、既婚者であった場合には慰謝料を請求したいと思い、当事務所までご相談にお越しになりました。

FLOW

調査した結果、交際相手の男性は既婚者であり子供がいることも発覚したため、交際相手の男性に対して貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求する旨の書面を送付しました。

当該男性は、書面に対する回答を遅らせたり、代理人が就いた後も極めて低額な慰謝料を提示するなど、不誠実な行動を続けてきましたが、ご依頼者様が受けた被害の実情や精神的ダメージを改めて主張し続けた結果、最終的には当該男性との間が合意し、慰謝料を獲得することができました。

POINT

貞操権侵害案件で慰謝料100万円の獲得。

担当弁護士

  • 既婚者であることを隠し経歴詐称をしていた交際相手に対し、既婚者であることを認めさせた上で、慰謝料を獲得した事例。

    担当弁護士

    やまざき よしひろ

    弁護士 山﨑 慶寛

    弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士

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