定年退職後の夫に未払い分の婚姻費用を支払わせるとともに、将来分の支払いを命じる内容の婚姻費用分担請求審判を獲得した事例。|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例

CASE 解決事例

2026.02.03

離婚前相談

定年退職後の夫に未払い分の婚姻費用を支払わせるとともに、将来分の支払いを命じる内容の婚姻費用分担請求審判を獲得した事例。

  • 定年退職後の夫に未払い分の婚姻費用を支払わせるとともに、将来分の支払いを命じる内容の婚姻費用分担請求審判を獲得した事例。

    年代:60代

    職業:無職

  • 定年退職後の夫に未払い分の婚姻費用を支払わせるとともに、将来分の支払いを命じる内容の婚姻費用分担請求審判を獲得した事例。

    年代:60代

    職業:会社員

  • こども

    3人

結婚歴 20年以上
主な争点 離婚
手続き 調停

OVERVIEW

ご相談者様は、夫の不倫発覚後20年以上別居生活が続いていました。

ご相談者様は、別居開始以降、夫から生活費(婚姻費用)の支払いを受けていましたが、その支払いが安定せず、遂には支払いがなくなり、連絡も取れない状態となっていました。

別居や婚姻費用、慰謝料についての公正証書を作成し、別居を開始しましたが、夫が公正証書で定めた慰謝料の支払いを対応せず、生活費の支払いも安定しない状況で、連絡も無視するようになってしまいました。

まずは音信不通の夫から婚姻費用を獲得したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

FLOW

夫は既に定年退職後でしたが、夫には自営業やパートでの収入があることが見込まれたため、婚姻費用を請求できる状況であると判断し、夫に対して婚姻費用を請求する方針としました。

まず、夫の住所宛てに婚姻費用の支払いなどを求める書面を送付したところ、夫から返答はあったものの支払いはなかったため、速やかに婚姻費用調停を申し立てました。

調停期日においても、夫は婚姻費用の支払いに応じず、協議すること自体を拒否する姿勢を示していたため、調停委員に対して速やかに婚姻費用分担請求審判に移行するよう強く主張したところ、申立後4か月という速さで婚姻費用審判にて婚姻費用の金額が決定するに至りました。

夫からの未払い婚姻費用の支払いに加えて、今後も適正額の婚姻費用を継続して支払うとの内容の審判を獲得することができ、老後の生活の見通しが立つ状況となりました。

担当弁護士

  • 定年退職後の夫に未払い分の婚姻費用を支払わせるとともに、将来分の支払いを命じる内容の婚姻費用分担請求審判を獲得した事例。

    担当弁護士

    やまざき よしひろ

    弁護士 山﨑 慶寛

    弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士

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