離婚したいが、対応に疲れてしまい相談【夫の円満調停による多額の支払い要求に応じず離婚成立】|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例
CASE 解決事例
2026.08.03
離婚手続き
離婚したいが、対応に疲れてしまい相談【夫の円満調停による多額の支払い要求に応じず離婚成立】
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女性
年代:30代
職業:会社員
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夫
年代:30代
職業:会社員
| 結婚歴 | 約2年 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 夫のモラハラ |
| 主な争点 | 貯蓄の返還、慰謝料 |
| 手続き | 代理人間交渉、円満調停、離婚調停 |
OVERVIEW
ご相談に至った経緯・背景
夫のモラハラや度重なる話し合いで精神的に疲れ、離婚を決意した30代妻の事案です。新婚で同居期間も短い中、本人同士で協議を続けることが難しくなり、ご依頼となりました。
婚姻後も別居を基本とする生活が続き、本格的な同居はごく短期間にとどまっていました。
ご依頼者様の離婚意思は変わりませんでしたが、相手方はご依頼者様との復縁を求め、円満調停を申し立ててきました。
その後、相手方は離婚に応じる可能性を示しつつ、ご依頼者様に対して離婚に応じる条件として、貯蓄の返還、過去と将来の転居費用、慰謝料等の高額の支払いを求めるようになりました。
争点と対応方針
中心となったのは、相手方が復縁を希望する中で、ご依頼者様の離婚意思を裁判所へ明確に示して離婚合意を取り付けることと、離婚条件として相手方からの金銭要求の妥当性を費目ごとに精査して経済的負担を最低限にとどめることでした。
婚姻期間と同居実態、家計が別であったこと、転居に至った経緯、既に支払われた金額、退去時に返還される費用の有無、実際の振込履歴等を確認し、支払義務を争う項目を主張書面にまとめました。
残置物についても、当事者同士で連絡を重ねるのではなく、対象物と搬出方法を代理人間の書面で確認しました。
FLOW
解決までの流れ
受任後、離婚意思が変わらないことと、今後の連絡は代理人を通じて行うことを相手方へ通知しました。
相手方が円満調停を申し立てたため、ご依頼者様側からも離婚調停を申し立て、二つの手続を同じ期日で進めました。
調停期日での説得を通じて、相手方は不本意ながら離婚に応じる旨を述べるようになったものの、相手方は、私物の撤去、カードや鍵の返却、貯蓄や婚姻祝いに関する金銭、過去と将来の転居費用、慰謝料などを離婚条件として提示しました。
それに対しては、相手方から提出された書面と資料を確認し、婚姻後も実質的な共同生活や家計の一体性が乏しかったこと、転居費用を一方的に負担すべき事情はないこと、既払金を重ねて請求されるべきではないことなどを、実際の当事者間のメッセージ、契約関係資料、振込履歴等に沿って反論しました。
そうするうちに、相手方からは、ご依頼者様が数百万円の解決金を支払えば離婚に応じるとの提案が出されました。
それに対して、当方は、そのような金額を支払う根拠はないとして応じず、相手方がこれ以上法的に認め難い請求を続けるのであれば、離婚訴訟へ進む意向である旨を伝えました。
その上で、最終期日に向けて、ご依頼者様側の主張と、残置物対応等で実際に負担した費用の精算などを種々含めて、ご依頼者様からは一銭も離婚条件としての支払いはする意向はない旨を伝えました。
その結果、最終的には、ご依頼者様が相手方へ金銭を支払うのではなく、相手方がご依頼者様へ数万円の解決金を支払い、ほかに夫婦間の債権債務がないことを確認する内容で離婚が成立しました。
POINT
結果とポイント
相手方から円満調停を申し立てられ、離婚に応じる条件として数百万円規模の支払いを求められたものの、その要求に応じることなく調停離婚が成立しました。調停調書には、相手方がご依頼者様へ5万円台の解決金を支払う義務と、離婚に関してほかに債権債務がないことが定められました。
この事例のポイント
離婚したいのに話し合いに疲れてしまった場合でも、相手方から円満調停を申し立てられたからといって、復縁を前提に進めたり、相手方が提示した離婚条件を一括して受け入れたりする必要はありません。
本件では、離婚意思を一貫して示しつつ、貯蓄、転居費用、既払金、残置物を項目ごとに資料で検討し、数百万円規模の支払要求を受け入れることなく、双方の金銭関係を清算して手続を終えました。
モラハラ気質の相手は、往々にして独自的な論理展開で金員などを請求してくる場合があります。その対応としては、論理的に反論できるところは論理的に反論していくことも、時には有用です(独自理論の理屈が立たないと認識すれば、請求しなくなる場合もあるためです)。
また、非常に細かい論理に執拗にこだわり、傍から見たら嫌がらせとさえ思えるような主張を展開し、それに拘ったりします。
そして、それは当方側の譲歩を引き出すなどの意図で、あえて行っていたりする場合もあります。
そのため、そのような相手方の主張のレールには乗らない旨や、そのような相手方の主張態度は相手方自身の首を絞める自爆である旨をしっかりと伝え、相手方独自の合理的判断基準によっても離婚の合意の方が良い対応である旨を分からせることも重要となる場合があります。
VOICE
ご利用者の声
夫のモラハラが酷く、度重なる話し合いをする中でも私の主張は全て論破される状況で、精神的にも支配されている感じで、とても疲れてしまっていました。結婚間もなく、別居をしてきたのですが、どうしても離婚には応じてもらえず相談した形になります。
自分自身の知識や、夫との協議の中では強く言えなかった部分なども、法を根拠として強く主張していただけて、金銭的な要求などに対しても、根拠を持って対応しなくてよいという判断をいただけて、本当にお任せしてよかったと思っています。ありがとうございました。
担当弁護士
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弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士
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