妊娠中【出産期】に別居し離婚したいと相談【婚姻費用と養育費を分けて定めて離婚成立】|離婚・不倫などの男女問題 - 解決事例
CASE 解決事例
2026.09.25
離婚手続き
妊娠中【出産期】に別居し離婚したいと相談【婚姻費用と養育費を分けて定めて離婚成立】
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妻
年代:20代
職業:パート勤務
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夫
年代:20代
職業:会社員
-

こども
1人
| 結婚歴 | 3年程度(相談時は妊娠中) |
|---|---|
| 離婚の原因 | 性格の不一致 |
| 主な争点 | 未払いとなっていた婚姻費用、今後の養育費、離婚後の親権・養育費・親子交流 |
| 解決までの期間 | 約1年 |
| 手続き | 代理人間交渉、婚姻費用分担請求調停、離婚調停、調停に代わる審判、審判離婚 |
OVERVIEW
ご相談に至った経緯・背景
妊娠中に夫との離婚を決意し、その後の出産前後の生活費と子どもの将来を見据えて、別居と調停へ進んだ20代妻の事案です。
別居後、ご依頼者様が子どもを監護していましたが、相手方から十分な生活費の支払いを受けられない状態が続いていました。当初は夫婦関係の修復も含めて協議を試みましたが、夫は話し合い自体を拒否する態度を示していたため、離婚するかどうか、子どもの親権、養育費、別居中の婚姻費用を家庭裁判所の手続で具体化する必要がありました。
そこで、婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立てました。
争点と対応方針
双方の収入資料をどのように評価して婚姻費用と養育費を算定するか、既に未払いとなっていた婚姻費用をどのような支払条件で回収するか、離婚後の親権・養育費・親子交流が主な争点でした。
相手方の給与・賞与資料とご依頼者様の収入状況を確認し、婚姻費用算定表と養育費算定表に基づいて金額を主張しました。
相手方からは生活費やローン等を理由に低額しか支払えないとの説明もありましたが、そのような論拠で婚姻費用や養育費の支払い義務が免除されるものではない旨を粘り強く説得し、収入資料に基づく適正額を確認し、適正な婚姻費用の月額、未払い分、離婚後の養育費について、合意するよう求めました。
FLOW
解決までの流れ
代理人として窓口となった後、相手方への連絡窓口を当方に一本化し、まず婚姻費用の支払いと収入資料の開示を求めました。十分な対応が得られなかったため、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、家庭裁判所で条件を定めることになりました。
調停期日では、相手方の収入資料、ご依頼者様のパート収入、子どもの監護状況を踏まえ、婚姻費用の月額と未払い分を具体的に主張しました。
相手方は、当初、婚姻費用の仮払いとして一定額の支払い意思が確認されたものの、その後も未払いが残りました。相手方が長期の分割払いを求めた際には、生活費としての婚姻費用の性質を踏まえ、支払時期が先送りされすぎないよう調整しました。
最終的に、婚姻費用については、調停成立時点までの未払い分の支払義務を相手方が認め、年末のまとまった支払いと、その後の分割払いを組み合わせた調停条項が定められました。
離婚については、親権者をご依頼者様とし、養育費、子どもの進学・病気・事故等の特別費用は別途協議、親子交流は月1回とする内容で、調停に代わる審判が出され、確定し、離婚が成立しました。
POINT
結果とポイント
婚姻費用分担請求調停では、未払いとなっていた生活費について、相手方の支払義務と分割払いの条件を明確にしました。離婚については、調停に代わる審判により、親権、養育費、特別費用、親子交流、清算に関する事項が定められました。
この事例のポイント
別居後の生活不安がある場合は、婚姻費用(離婚成立までの生活費)の請求を早期に行っていくことが重要です。
本件では、婚姻費用分担請求調停の開始当初は子は妊娠中でしたが、そのような場合も出生後の状況における婚姻費用の金額を話し合っていくことは可能です。
本件でも、妊娠中から話し合いを開始し、最終的には、収入資料に基づく算定、婚姻費用の未払い分の支払時期、離婚後の養育費・親子交流を段階的に定め、子どもとの生活を支える具体的な金銭条件を確保しました。
VOICE
ご利用者の声
別居後の婚姻費用も滞っている状態だったため、相談時は不安だらけでした。直接、元夫とやり取りをしても埒が明かない状況でしたが、1つづつ状況を整理して相手方と交渉してもらうことができて、無事に離婚することができました。ありがとうございました。
担当弁護士
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弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士
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