よくある離婚原因

CAUSE よくある離婚原因

CAUSE01

性格の不一致

離婚したいと考える理由は何十年も前から「性格の不一致」(性格が合わない)という理由が最多数です。ひとことに性格の不一致と言っても、その不一致の内情は以下のように多岐にわたります。

  • お互いへの配慮、気遣いの有無
  • 金銭感覚のズレ・価値観の違い
  • 家事・育児への協力の度合い
  • 子供の教育方針の違い

「離婚したい」と考えるに至ることは、不倫やDVのような明らかな問題点や非があったり、明確な離婚の理由が存在している場合だけではありません。むしろ、明確な原因があるわけではないことの方がよくあるものです。そして、実際に多くの夫婦が、相手に明らかな問題点や非がなくても、明確な離婚原因が存在していなくても、「性格の不一致」という理由で離婚するに至っています。

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CAUSE02

不倫・異性問題

配偶者に不倫・浮気をされたことが判明した場合、その配偶者との離婚を考えたり、慰謝料を請求したいと考えるのは当然のことです。
配偶者の浮気・不倫が原因で離婚に至った場合には、数百万円の離婚慰謝料の請求が認められるケースもあります。さらに配偶者だけでなく、配偶者の不倫相手への不倫慰謝料請求も併せて行う場合が大多数です。反対に、自分が不倫・浮気をしてしまったことをきっかけに、離婚して自由になりたい、新たな人生をスタートさせたいとの気持ちから離婚に踏み出す方もいます。

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CAUSE03

相手のモラハラ

配偶者の「モラハラ」に耐えかねて、離婚相談にいらっしゃる方も近年増加しています。モラハラ(モラルハラスメント)とは、簡単にいうと精神的虐待(精神的DV)を受けることです。結婚した後に始まったモラハラ行動は、改善されることはなく、繰り返され、徐々にエスカレートしていく例がよく見られます。その上、モラハラをしてくる配偶者は、自分がモラハラ人間であることに気づいていないため、離婚の話し合いが難航する場合も多々あります。離婚の原因が相手のモラハラにある場合には離婚慰謝料の請求が可能ですが、相手が慰謝料の支払いに合意しない場合には、最終的には離婚裁判にて慰謝料の支払いを求めて徹底的に戦っていくこととなります。

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CAUSE04

DV(家庭内暴力)

DV(家庭内暴力)は、絶対にあってはならないはずの最悪の行動です。配偶者からのDVが原因で離婚に至った場合には、離婚に加えて離婚慰謝料の請求が認められるケースもあります。ただ、DV被害者本人は、自分がDVを受けている/配偶者の行動はDVに該当する、ということに気がついていないケースがよくあります。ですから、もしかしたら自分はDVの被害を受けている「かもしれない」というレベルの話ではなくて、明らかなDV被害を受けている状況である可能性があります。また、DVとは殴る・蹴るなどの身体的暴力に限られるものではなく、その他にも様々な種類のDVが存在します。

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CAUSE05

性的不調和・セックスレス

夫婦間の性の不一致、とりわけセックスレス・性行為の拒否という問題は、最もよくある離婚原因のひとつです。いくら夫婦間でセックスレスの状態が長く続いていたとしても、夫婦は互いに貞操義務を負っているため、配偶者以外の異性と性行為をすることは不貞に当たってしまいます。セックスレス問題は、夫婦間で話し合ったとしても納得する解決方法が見つからず、解決しないまま耐えかねて離婚の道に進む人も多くいます。また、性行為を頑なに拒否されたことが原因で離婚に至った場合には、性行為を拒否していた配偶者に対する慰謝料請求が認められる可能性もあります。

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CAUSE06

相手の浪費・借金問題

お金の問題は、常に夫婦ゲンカの原因の上位に位置し続けています。配偶者が隠れて借金・リボ払いなどを繰り返していたことが発覚した場合、夫婦の信頼関係に傷がつくことは明白でしょう。また、配偶者があなたに内緒で高い買い物をしていたり、パチンコ・スロットなどで散財していたり、スマホゲームに課金していたりすると、納得がいかない心持ちになることもあるはずです。そういった金銭感覚の違いが膨らんで、そのような相手と共同生活を続けていくのは難しいという判断に至り、離婚へ歩を進める方もいます。

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CAUSE07

義両親・義実家・親族との関係

離婚調停の申立書の「申立ての動機」の欄にも「家族と折り合いが悪い」との項目があり、その程度次第では離婚を決意するに足りる事情となります。

  • ①自分が、配偶者の家族との関係が悪いので離婚したいケース
    最も多いパターンが嫁姑問題で、配偶者の両親(舅・姑)が何かにつけて夫婦の生活に口を挟んでくることに耐えられないため離婚したいという相談はよくあります。

  • ②夫・妻が、自分の家族と関係が悪いので離婚したいケース
    配偶者があなたの親族(両親、祖父母、兄弟、甥姪など)を蔑ろにして、帰省に帯同してくれない・家族行事に参加してくれないなどのために離婚したいと考える場合もあります。

CAUSE08

配偶者の病気・精神的な問題

配偶者が病気になってしまい、その治療が長引いているうちに、夫婦生活に精神的な限界を感じたり、子供への悪影響が生じたりして、離婚を選択する場合もあります。ただし、病気や怪我などの影響で働けない配偶者が、離婚自体を拒否する場合には、裁判では離婚が認められないケースもあるため注意が必要です。最近では特に、以下のような配偶者の精神的な病気・問題で相談にいらっしゃる方が多いです。

  • ・うつ病、双極性障害、産後うつ

  • ・アスペルガー症候群

  • ・アルコール依存症、ギャンブル依存症

CAUSE09

同居・別居問題

夫婦には同居義務がありますが、結婚したものの相手が同居に応じてくれないというケースがあります。同居に応じてもらえないとなると、想像していた結婚生活とは程遠い現状になってしまい、「こんなはずじゃなかった」との気持ちからスピード離婚を考えるに至ることもあり得ます。その他には、長年別居している配偶者が離婚に応じてくれないため、弁護士に依頼してどうにか離婚を進めたい、というご相談も多くなっています。

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CAUSE10

妊娠・出産・育児の問題

子どもが生まれてから数年以内は、夫婦の間で離婚問題が持ち上がることが極めて多いタイミングです。数ヶ月にわたる妊娠期間を経て、出産という大仕事を終えた直後に、育児という激務をひとり任された妻と、そうではない夫では、出産後の生活リズムや家事育児の分担・それに対する考え方ですれ違うことも当然でしょう。とりわけ、女性のワンオペ育児問題は、女性の社会進出が進んだ現代でも根強い問題として、今も多くのご相談者様が抱える悩みであり、多くの女性が離婚を考えるきっかけとなります。