貞操権侵害で慰謝料請求するための証拠について
貞操権侵害を理由とする慰謝料請求をすることができるケースであったとしても、交際相手が慰謝料請求に応じない場合には、裁判所に対して交際相手を被告とした貞操権・人格権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を提起して判決で慰謝料請求を認めてもらうことが必要となります。
そして、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうためには、裁判所に対して、貞操権を侵害されたことを証拠に基づいて分かってもらうことが必要です。
貞操権を侵害されたこと証拠の一例としては、例えば以下のものが考えられます。
- 交際相手が未婚・独身であると騙していた証拠
- 交際相手とのやり取りの記録(LINE・メール・SNSでのやり取り、手紙、録音など)
- 結婚相談所や婚活サイトに登録してあった交際相手のプロフィールの写し(「結婚歴なし」と書いてある箇所など)
- 交際相手との間で性交渉・性交類似行為があったことを示す証拠
- 交際相手とホテルで一緒に撮影した写真
- 交際相手と利用したホテルの利用明細
- 交際相手と宿泊を伴う旅行に行ったことが分かる写真、チケット、ルームサービスのレシートなど
- 交際相手と性交渉・性交類似行為をする関係であることが分かるやり取りの記録(LINE、メール、SNSでのやり取り、手紙、録音など)
- 交際相手があなたとの交際に積極的であったことを示す証拠
- 交際相手が積極的にあなたを口説いたり誘惑したりしていたことが分かるやり取りの記録(LINE、メール、SNSでのやり取り、手紙、録音など)
- 交際相手があなたとの関係の維持や関係性の発展に向けて積極的であったことが分かるやり取りの記録(LINE、メール、SNSでのやり取り、手紙、録音など)
- 交際相手があなたに結婚を示唆していたことを示す証拠
- 交際相手とのやり取りの記録(LINE、メール、SNSでのやり取り、手紙、録音など)
- 交際相手からプレゼントされた指輪や貴金属類などの高級品
- 交際相手と結婚式場の下見や相談を行っていたことが分かる記録(結婚式場との通話記録や結婚式場から送られてきた資料など)
- 交際相手と結婚後に転居予定の住居を探していたことが分かる記録(内覧申込書など)
- 交際相手の不誠実性を示す証拠
- 交際相手があなたに対して取った言動の記録(LINE、メール、SNSでのやり取り、手紙、録音など)