離婚に関するお金の知識-財産分与

1 財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産(夫婦共有財産)を離婚の際に分け合う制度をいいます。

2 財産分与の対象となる財産

夫婦のいずれの名義の財産であっても、それが婚姻生活の中で築かれたものであれば夫婦共有財産として財産分与の対象となります。

また、子ども名義の財産であっても、その原資が夫婦共有財産であった場合(例えば夫の給与を子ども名義の預金口座に入金して積み立てていた場合)には、やはり夫婦共有財産として財産分与の対象となります。

3 財産分与の基準時

財産分与の基準時は、別居時又は離婚時のいずれか早い時点です。

つまり、別居している場合には別居時が、同居のままで離婚となる場合は離婚時を基準として、その時点における夫婦共有財産を分け合うこととなります。

そのため、たとえ離婚前(婚姻期間中)に築いた財産であったとしても、別居が開始された後に築いたものであれば、財産分与の対象とはなりません。

なお、婚姻開始前に事実婚が先行している場合には、事実婚の開始以降に築いた財産も財産分与の対象となります。

4 財産分与の割合

財産分与の割合は、よほどの特殊な事情がない限り、2分の1とされています(「2分の1ルール」)。

共働きの夫婦であっても、専業主婦(主夫)であったとしても、2分の1の財産の分与を受けることができるのです。

5 財産分与の対象となる主な財産

⑴ 預貯金

原則として、基準時(別居時又は離婚時のいずれか早い時点)における預貯金の残高が財産分与の対象となります。

ただし、相手が基準時の直前に多額の金員をまとめて引き出していた場合には、その出金の合理的理由の説明がされない限り、当該出金額は基準時に存在していたことを前提として財産分与の金額が計算される場合があります。

例えば、夫が基準時の数日前に200万円の預金を引き出しており、そのために基準時においては1万円しか残高がなかったとします。

その場合、夫が当該200万円の使途について合理的な説明をしたり、200万円を費消した領収書などを提示したりするのであれば、当該200万円は基準時には存在していなかったと考えられます。

しかし、夫が当該200万円の使途について説明をはぐらかしたり、いかにも不自然な説明しかできず何らの客観的な資料の提出もなかったりする場合は、当該200万円を費消せずにどこかに隠し持っている(夫が財産隠しを目論んでいる)可能性が高いと考えられます。

そのため、その場合は、当該夫が出金した200万円が基準時に存在していたことを前提として、夫の財産は200万円+1万円=201万円であるとして、財産分与の金額が計算されることとなります。

⑵ 保険

保険には解約返戻金(解約した際に返金される金員)があるタイプと解約返戻金がないタイプ(掛け捨ての保険)があります。

そして、解約返戻金があるタイプの保険(生命保険・学資保険・年金保険に多いです)は、財産分与の計算上、当該保険名義人の資産として扱われます。

その場合は、基準時における解約返戻金の金額が財産分与の対象となります。

なお、学資保険に関しては、離婚後に子どもの親権を失う方の親の名義のままでは学資保険の本来の価値が発揮できませんので、離婚後に子どもの親権者となる方の親に名義を書き換えて引き継がせるという財産分与の方法を取る場合もあります。

⑶ 株式・有価証券などの金融資産

株式や証券などの金融資産も財産分与の対象となります。

財産分与における株式や証券などの金融資産の計算方法はいくつかありますが、最も一般的な方法は、基準時に保有していた株式・有価証券に離婚時の価額をかけたものを財産分与の対象とするとの方法です。

他方、基準時に保有していた株式・有価証券に別居時の価額をかけたものを財産分与の対象としている例もあります。

また、株式の評価額に関して争いがある場合には、税理士などの専門家に評価額に関する意見書を作成してもらう場合もあります。

⑷ 不動産

不動産は、通常、現在時(協議や調停の場合は査定した時点、裁判の場合は最終の口頭弁論終結の時点)における査定評価額が財産分与の対象となります。

不動産の査定に関しては、妻側が提出した査定書の評価額と夫側が提出した査定書の評価額の間に金額に大きな隔たりがあり、査定評価額を巡って争いになることも多いです。

その場合は、より正確な査定書を取得したり、当事者双方の主張金額の間で当事者双方が合意可能な妥協点を探って交渉したりすることとなります。

⑸ 自動車

自動車は、通常、現在時(協議や調停の場合は査定した時点、裁判の場合は最終の口頭弁論終結の時点)における査定評価額が財産分与の対象となります。

⑹ 退職金・確定拠出年金

退職金や確定拠出年金も原則として財産分与の対象となります。

退職金の金額の計算方法はいくつかありますが、基準時に退職したものと仮定した場合に支給される金額を基準として財産分与の金額が計算される例(退職擬制期間基準方式)が最も多いです。

ただし、既に退職金が支給される間近である場合には、実際に支給される退職金の見込み金額を婚姻してから基準時までの期間に引き直して計算した金額にて財産分与の金額が計算される例もあります。

他方、確定拠出年金に関しては、基準時における評価額(年金資産残高)を基準として財産分与の金額が計算することが一般的です。

なお、婚姻前から勤務していた会社の退職金・確定拠出年金に関しては、勤務開始から婚姻開始までの期間に対応する金額は特有財産として扱われます。

また、若年である場合などの場合は、実際に退職金・確定拠出年金を受給するまで相当の年月の経過が必要であり、その間に社会的な事情が変化したり、会社が倒産したりして、実際に退職金がもらえない可能性もあります。

そのため、数は少数ですが、裁判例の中には、実際に支給されるまでの期間が相当に長い場合には、支給の蓋然性が低いとして財産分与の対象としていない(その分他の離婚条件にて調整している)裁判例も存在しています。

6 財産分与における借金(負債)の取り扱い

夫婦が婚姻期間中に負った借金(負債)は、財産分与の計算上、当該借金(負債)の名義人の他のプラス財産から差し引くことが認められます。

例えば、夫名義の資産として、預貯金の残高200万円、不動産の査定評価額3000万円、自動車の査定価格30万円の合計3230万円の資産が存在しているとします。

他方において、夫には独身時代に負った奨学金債務50万円、婚姻後に生活費を捻出するために負ったカードローン20万円、不動産ローン2500万円、カーローン50万円が存在しているとします。

その場合、財産分与の対象となる夫の資産は、プラス財産の合計金額3230万円から、婚姻後に負ったカードローン20万円、不動産ローン2500万円、カーローン50万円の合計2570万円を差し引いた金額である、660万円となります(独身時代に負った奨学金債務50万円を差し引くことは認められません。)。

また、不動産ローンが不動産査定評価額よりも高額である場合には、他のプラス財産との損益通算的な処理が認められることが一般的です。

つまり、例えば、夫名義の不動産の査定評価額が3000万円であるが、不動産ローンの残債務金額が3500万円であった場合、不動産ローンという借金(負債)の方が不動産の査定評価額よりも500万円上回っています。この500万円の借金(負債)を、財産分与の計算上、夫の預貯金などの他のプラス財産から差し引くことが認められています。

なお、そのような損益通算的な処理をしたとしても、なお借金(負債)の方が上回っている場合もあります。

しかし、そのような場合であっても、財産分与はあくまで資産を分与する制度ですので、当該借金(負債)の負担を他方配偶者と分けることは認められていません。

7 特有財産について

財産分与は夫婦が婚姻期間中に築いた財産(夫婦共有財産)を分け合う制度です。

そのため、婚姻前から所有していた財産や夫婦が築いたものとはいえない財産は夫婦共有財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。

このような財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。

特有財産の典型例は、以下のものです。

  1. 婚姻前から所有していた財産
  2. 相続により取得した財産
  3. 親から贈与を受けた財産
  4. 上記①②③を原資として取得した財産

④の例としては、親から生前贈与を受けた500万円で購入した自動車などは特有財産となります。

なお、例えば夫婦で居住する自宅不動産の購入の際の頭金や住宅ローンの返済金の原資として上記①②③の金員を用いていた場合には、当該自宅不動産の財産分与の金額の計算上、一定の割合が特有財産と認められます。

この場合の特有財産の計算方法はいくつかあり、家庭裁判実務上の統一的な見解もありませんので、当事者の双方が最も自身に有利な計算方法を主張して交渉して決まっていく例が多いです。

8 財産分与は離婚した後も請求することができる

財産分与は、離婚した後も請求することができます。

ただし、離婚した時から2年以内に家庭裁判所に財産分与を請求する調停や審判の申し立てをしなければ請求できなくなってしまいますので注意です(民法768条2項ただし書)。

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