当事務所が選ばれる理由

1 離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応特化の弁護士がベストを尽くす

離婚・不倫慰謝料・男女トラブル対応特化の弁護士がベストを尽くす

担当する弁護士は離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害、婚約破棄など)について毎年年間100件以上の法律相談を受け、不倫した側からの離婚請求、明確な離婚原因がない離婚請求、父親側の親権・監護権請求事案などの解決困難な案件も数多く解決に導いてきました。

また、一般的に弁護士が嫌厭しがちな難しい慰謝料請求案件や証拠の乏しい慰謝料請求案件、貞操権侵害事案なども数多く解決に導いてきました。

離婚・不倫慰謝料・男女トラブルは、感情的に対立している相手との交渉との側面が強く、法律論だけで解決する問題ではありません。

法的な正論が通るとは限りませんし、他方、法的な正論ではなかったとしてもそれを交渉上の工夫により押し通せる場合もあります。

例えば、離婚原因が存在していなければ裁判で離婚判決は出されませんし、裁判官は不倫した側からの離婚請求(有責配偶者からの離婚請求)は例外的な場合でない限り認めません。

しかし、そのような状況であっても相手が離婚に合意をするならば訴訟をするまでもなく早期に離婚は成立します。

そのため、この場合は、裁判で勝訴できるかどうか(法的に認められるかどうか)のみならず、どうすれば相手と合意ができるかという視点が極めて重要となります。

離婚・不倫慰謝料・男女トラブルは、相手との交渉の進め方・交渉戦略次第で結果は大きく変わります。

弁護士法人レイスター法律事務所では、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害対応、婚約破棄など)の対応に特化し、ノウハウの蓄積や専門性の高度化を行っています。

離婚・不倫慰謝料・男女トラブルに関する法的知識やトラブル解決のための交渉戦略に精通し、多くの解決実績を有するこの分野に本当に強い弁護士が、ご依頼者ひとりひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法や交渉戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。

そして、仮にご依頼者にとっての最善の結果が法律論や過去の判例・裁判例などに照らして実現困難であったとしても、可能な限りその結果を獲得できるよう様々な方策を検討し、手を尽くします。

弁護士法人レイスター法律事務所は、ご依頼者にとっての最善の結果を獲得するためにベストを尽くすことをお約束いたします。

2 日常生活への影響を最小限に抑える工夫

離婚・不倫慰謝料・男女トラブルという問題は、その性質上、感情的に対立している相手と交渉する必要があるという側面があります。

ただそのような交渉は精神的な負担が大きく、日常生活に影響が生じてしまうこともあります。

また、相手や裁判所からいつ自宅に書類や郵送物が送られてくるのかが分からない生活は、非常にストレスの大きなものです。

弁護士法人レイスター法律事務所では、ご依頼者のご希望に応じて、日常生活への影響を最小限に抑える数多くの工夫をしています。

例えば、感情的に対立している相手と直接会ったり直接連絡をしたりする必要は一切なくなりますし、裁判所や相手から直接自宅に書類が郵送されてくることも極力回避することができます。

また、打ち合わせを電話やインターネットで実施することで、弁護士法人レイスター法律事務所にご来所いただくことなく案件を進めることが可能な状況を整えています(もちろん、ご希望に応じてご来所での打ち合わせも実施しています。)。

その他にも、ご依頼者の生活状況やご希望に応じて、可能な限りご依頼者の日常生活への影響を最小限に抑えるオーダーメイドの対応を行なっています。

3 弁護士法人レイスター法律事務所の法律相談の特徴

⑴ 充実した密度の濃い無料相談の実施

初回の法律相談は60分無料

弁護士法人レイスター法律事務所では、初回の法律相談は60分無料で実施しています。

ご相談者の中には、ご相談内容が弁護士に相談するような問題なのかどうかを心配されている方もおられます。

ただ、弁護士に相談するような問題なのかどうかを一番正確に分かっているのは、その案件に習熟している弁護士です。

弁護士法人レイスター法律事務所では、弁護士に相談するような問題なのかどうかについても含め、ご相談者の抱える問題を解決するために弁護士として何ができるのか、何ができないのかを丁寧にご説明しています。

ご安心してなんでもご相談くださいませ。

また、弁護士法人レイスター法律事務所の無料法律相談では、特に以下の点に個別的・具体的な視点から実践的なアドバイスをすることで、ご相談者のお悩みが完全にクリアになることを心掛けています。

  1. 問題の解決のためにはどのような視点で考えるべきか
  2. 問題の解決のための最善の方法は何か
  3. 今この瞬間から具体的にどのような行動をしていくべきか
  4. 特に意識的に注意するべきことは何か
  5. 解決までの目安期間

加えて、以下の点を心掛けています。

離婚案件のご相談の場合

別居中の婚姻費用の具体的な金額や離婚に至った場合に想定される養育費の金額・離婚慰謝料の金額・財産分与の金額などの経済的な離婚条件について、過去の判例・裁判例、家庭裁判所実務上の原則的・例外的な取り扱い、想定される交渉上の状況やその対応方法、交渉において到達可能と考えられる解決結果の幅などを踏まえ、できる限り具体的にかつ詳細にご説明しています。

不倫慰謝料案件や貞操権侵害に基づく慰謝料案件などの慰謝料案件のご相談の場合

想定される慰謝料の具体的な金額について、類似案件に関する判例・裁判例や交渉での解決結果に基づいて、交渉にて解決した場合と裁判に至った場合とに分けて、できる限り具体的にお伝えしています。

なお、当然のことですが、ご依頼いただくことは必須ではなく、無料相談のみのご利用でも全く問題ございませんので、ご安心ください。

⑵ 完全個室での無料相談の実施

弁護士法人レイスター法律事務所の相談室は完全個室です。

ご相談内容が相談室の外に漏れることはなく、相談内容を聞くのは弁護士法23条に基づく守秘義務を負う弁護士のみですので、安心してご相談いただけます。

⑶ キッズスペースを準備

弁護士法人レイスター法律事務所では、小さなお子様をお連れの方も安心してご相談できるよう、相談室内にキッズスペースを準備しています。

キッズスペースのご利用をご希望の場合には、ご予約の際にお気軽にお申し付けください。

※感染症対策の為おもちゃ類の貸与は停止していますので、適宜ご持参いただければと存じます。

4 案件に応じたリーズナブルな料金体系

 離婚・不倫慰謝料・男女トラブルの解決に必要な手続や解決までの期間や解決に必要な行動は案件によって異なるものであり、それに応じて担当する弁護士の業務遂行の負担の程度も様々です。

 そのため、法律事務所によっては、例えば着手金の金額の中に想定される例外的な手続の費用や弁護士の裁判所への出廷日当の見込み金額なども加算して着手金を高額に設定している例も多いです。

 しかし、そのようにした場合は、問題解決までの間に実際には行なっていない弁護士の業務負担分の金額も既に着手金として支払っていることとなる場合があります。

 そのような状況を回避するため、弁護士法人レイスター法律事務所では、ご依頼者のご負担を弁護士が実際に実施した業務遂行の負担分のみに限定しています。

 具体的には、実際に発生するかどうかが未確定な審判事件、保全事件、即時抗告、裁判事件、裁判所への出廷などの弁護士の業務遂行の負担分の費用を着手金の金額の中に入れ込むことはせず、着手金は一律27万5000円(税込)としています。

 その上で、実際に弁護士の業務遂行が必要となった場合に限り、実際に必要となった弁護士の業務遂行の負担の分だけ費用が発生することとなります。

 例えば、離婚問題に関しては、相手との交渉で解決した場合には、追加の着手金や手続追加費用などのプラスの費用は一切発生しません。

 また、交渉で解決せずに調停手続(離婚調停・婚姻費用分担請求調停・面会交流調停などの調停など)の対応が必要となった場合も、追加の着手金や手続追加費用などのプラスの費用は一切発生せず、そのまま調停案件対応業務を開始しています。

 また、審判手続の対応・保全手続の対応・抗告手続の対応・裁判手続の対応などが必要となった場合には、別途新たに着手金を請求している事務所も多いですが、当事務所ではそのような形ではなく、事件終了時に手続追加費用をお支払いいただく形で各手続の対応業務を行っています。

 弁護士の裁判所への出廷日当に関しても、実際に弁護士が裁判所に出廷して期日対応を行なった場合に限り、1回あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が発生いたします。

 このような料金体系とすることにより、ご依頼者のご負担を実際の弁護士の業務遂行の負担の程度に見合った最低限の金額に抑えつつ、解決のために必要十分なリーガルサービスをお受けいただくことが可能となっています。

5 報酬金は成果主義を採用

弁護士法人レイスター法律事務所では、事件終了時に発生する報酬金を「問題解決報酬」と「経済的利益獲得報酬」の2種類に分けています。

そして、「問題解決報酬」も「経済的利益獲得報酬」も、成果が伴わない場合には原則として発生いたしません。

例えば、離婚達成のご依頼の場合は、離婚が達成できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で婚姻関係の継続をご選択された場合において、婚姻関係の継続を前提とする解決に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。

また、婚姻関係継続・離婚阻止のご依頼の場合は、離婚を阻止できなかった場合には「問題解決報酬」は発生致しません(※ご依頼の後にご依頼者のご意思で離婚に応じることをご選択された場合おいて、離婚に至った場合には、「問題解決報酬」が発生いたします。)。

「経済的利益獲得報酬」に関しても、ご依頼者が獲得した経済的利益の金額に一定の割合を乗じて計算することになります。

そのため、経済的利益を獲得できなかった場合には「経済的利益獲得報酬」は一切発生致しませんし、獲得した経済的利益が少額であればその分「経済的利益獲得報酬」も少額になります。

また、不倫慰謝料プラン・貞操権侵害慰謝料プランでは、報酬金の金額は獲得した経済的利益の金額を上限としていますので、報酬金の金額が獲得した経済的利益の金額よりも高額になることはありません(例えば、獲得した経済的利益が10万円に過ぎなかった場合は、報酬金の金額は10万円を超える部分をディスカウント)。

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