解決事例<離婚・夫側>

解決事例<離婚・夫側>

①不倫した側からの離婚請求で有責配偶者性を否定し離婚判決を勝ち取った事例

プロフィール

  1. 依頼者:夫(30代、会社員)
  2. 相手方:妻(40代、専業主婦)
  3. 子ども:1人
  4. 結婚歴:10〜15年
  5. 離婚の原因:浮気・不倫等
  6. 主な争点:離婚するかどうか、慰謝料
  7. 手続き:離婚調停→離婚裁判

ご相談前の状況

妻は、夫の不倫が発覚したことをきっかけに、夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求しつつも、夫との婚姻関係の継続・関係性の改善を希望していました。

夫も当初は妻との婚姻関係の改善を検討していたものの、妻の刺々しい態度や、夫のことを厳しく監視するようになった妻の態度に疲れ、妻との離婚を望むようになり、別居しました。

夫は別居後に妻との間で離婚の話し合いを持とうとしたが、妻は離婚の話し合いに全く応じなかったため、離婚の話し合いは暗礁に乗り上げている状況でした。

ご依頼から解決まで

まず、速やかに妻に対して離婚を求める連絡をするとともに、離婚調停を申し立てました。

しかし、妻の離婚拒否の態度が頑なであったため、離婚調停は不成立となり、離婚裁判を提起することになりました。

離婚裁判では、妻は一貫して婚姻関係の破綻を否定しつつ、夫の有責配偶者性を主張し、全面的に離婚を争ってきました。

それに対して、夫は、夫婦の婚姻関係が破綻した原因は夫の不倫以外にあると主張し、結婚当初から別居開始までの間に妻から受けた言動が夫婦の婚姻関係に与えたマイナスの影響を詳細に主張しました。

その結果、判決で、夫婦の婚姻関係が破綻した原因が夫の不倫だけにあるわけではないということが認められ、夫は有責配偶者ではないとされ、離婚判決を勝ち取ることができました。

②夫に子どもの監護権が認められ、その後離婚裁判でも夫に親権が認められた事例

プロフィール

  1. 依頼者:夫(30代、自営業)
  2. 相手方:妻(30代、自営業)
  3. 子ども:1人
  4. 結婚歴:6〜10年
  5. 離婚の原因:性格の不一致、暴言・モラルハラスメント、セックスレス等
  6. 主な争点:親権
  7. 手続き:子の監護者指定・子の引渡し審判、離婚裁判

ご相談前の状況

性格の不一致などが原因で夫婦の婚姻関係が悪化し、夫婦は将来の別居・離婚を前提として話し合いをしている状況の中、夫が子どもを連れて実家に引っ越しをすることで別居が開始されました。

その後、妻からは子の監護者指定・子の引き渡しの審判及び保全の申し立てがされました。

ご依頼から解決まで

妻は夫が子どもを連れて実家に引っ越したことが違法であると争いましたが、夫は従前からの子どもの監護の状況などを詳細に主張し、その結果、夫の引っ越しは違法ではないことが認められました。

また、夫は、従前の監護状況や面会交流への協力、現在における十分な監護環境の提供などを詳細に主張し、その結果、夫が子どもの監護権者と認められました。

その後、妻は離婚訴訟を提起し、その中で親権の争いが開始され、夫も徹底的に親権を争いました。

その結果、判決で、離婚及び親権者を夫とすることが認められました。

③連れ去られた子どもとの面会交流及び財産分与において持ち出された預貯金の持ち戻し・分与割合の大幅な修正が認められた事例

プロフィール

  1. 依頼者:夫(40代、会社員)
  2. 相手方:妻(30代、パート)
  3. 子ども:1人
  4. 結婚歴:1〜5年
  5. 離婚の原因:性格の不一致等
  6. 主な争点:財産分与(預貯金)、面会交流
  7. 手続き:離婚調停、婚姻費用分担請求調停、面会交流調停

ご相談前の状況

夫は、妻に子どもを連れさられた上、妻が依頼した弁護士からの離婚請求を受け、子どもとの面会交流は拒否されている状況でした。

夫としては、離婚すること自体はやむを得ないと考えていましたが、子どもとの面会交流の実施は必須であると考えていました。

また、離婚の話し合いに向けて夫が自身の財産を精査したところ、妻が管理していた夫名義の銀行口座から夫の独身時代からの貯蓄分も含めて預金が持ち出されていることが発覚しました。

ご依頼から解決まで

妻が婚姻費用分担請求調停及び離婚調停が申し立てていたため、夫からは速やかに面会交流調停を申し立てて、面会交流に関しても調停のテーマに上げました。

妻は離婚成立後であれば面会交流の実施には応じると主張し、離婚成立前の面会交流の実施は頑なに拒否した上、とても合意できない離婚条件を突きつけてきました。

ただ、財産分与の点以外の点に関しては夫婦間の合意が成立し得る状況であったことや、婚姻費用の負担の点で夫側にも離婚に応じるメリットが存在していたことから、早期面会交流の実施を実現するためにも、調停委員を交えて夫婦の利害の状況を精査・調整した上、別途財産分与調停を申し立てるとともに、離婚調停及び面会交流調停は調停合意を成立させることにしました。

その結果、婚姻費用の支払い金額を抑え、面会交流の実施を実現しつつ、財産分与に関してじっくりと交渉・審理を進めていく形となりました。

財産分与に関しては、妻が持ち出した夫名義の財産の持ち戻しを主張し、徹底的に争いました。

その結果、財産分与の審判において、過去1年分の妻による出金額の持ち戻し及び財産分与の割合の大幅な修正が認められ、夫に極めて有利な条件の審判を獲得することができました。

④不倫した妻からの婚姻費用請求を否定し、子どもとの面会交流を実現しつつ、極めて有利な条件での離婚が成立した事例

プロフィール

  1. 依頼者:夫(50代、会社員)
  2. 相手方:妻(40代、パート)
  3. 子ども:3人
  4. 結婚歴:21〜25年
  5. 離婚の原因:浮気・不倫等
  6. 主な争点:離婚するかどうか、面会交流、婚姻費用
  7. 手続き:離婚調停、婚姻費用分担請求調停、面会交流調停

ご相談前の状況

妻が不倫し、それが夫に発覚すると、妻は反省することもなく、子どもを連れ去って別居を開始した上、夫に離婚を要求するようになりました。

夫が妻からの離婚要求に応じないと、妻は弁護士に依頼をした上で、離婚調停及び婚姻費用分担請求調停を申し立ててきました。

夫は、不倫をするような妻との離婚は希望していましたが、子どもとの面会交流の実施は必須であると考えていました。

ご依頼から解決まで

妻からの婚姻費用請求に対しては、夫婦の婚姻関係が破綻した原因は専ら妻の不倫にあると主張して徹底的に争い、その結果、妻からの婚姻費用の請求(自身の生活費分の請求)を否定する審判を獲得しました。

また、面会交流に関しては、速やかに面会交流調停を申し立てましたが、妻は調停期日でも面会交流の実施を頑なに拒絶していました。

そのため、家庭裁判所調査官調査や施行的面会交流の速やかな実施を求め、その結果を踏まえて審判にて面会交流の実施を命じるよう強く求めました。

その結果、最終的には妻側が折れ、面会交流の実現に至りました。

さらに、離婚に関しては、妻の心情・利益状況などを詳細に分析・検討し、妻の不貞相手の男性に対する損害賠償請求訴訟を別途提起しつつ、妻との離婚条件の交渉を行いました。

その結果、不貞相手の男性との間の損害賠償請求訴訟を取り下げるなどの一定の条件と引き換えに、事実上財産分与を行わないなど極めて有利な条件での離婚の合意の成立に至りました。

⑤不倫した側からの離婚請求であったが妻を粘り強く説得して調停離婚が成立した事例

プロフィール

  1. 依頼者:夫(30代、会社員)
  2. 相手方:妻(30代、会社員)
  3. 子ども:なし
  4. 結婚歴:6〜10年
  5. 離婚の原因:浮気・不倫
  6. 主な争点:離婚するかどうか
  7. 手続き:離婚協議→離婚調停

ご相談前の状況

夫は、不倫相手の女性が妊娠したことをきっかけに、妻との離婚を決意していました。

夫が不倫や不倫相手の女性の妊娠について妻に全て白状した上で、妻に真摯に謝罪した上で、心変わりをしたことや、妊娠させた責任を取りたいと考えていることなどといった自身の心情を真正面から正直に伝えました。

それに対して妻は激怒し、夫に対して極めて辛辣な態度を続けました。

その結果、夫は精神的に病んでしまい、自宅から出て別居を開始しました。

ご依頼から解決まで

妻に対して、改めて夫の正直な気持ちを書面にて詳細に伝え、離婚に合意してもらいたいと求めました。

しかし妻はそれを無視し、話し合いが進まない状況であったため、離婚調停を申し立てることとしました。

妻は、離婚調停でも、夫との離婚を頑なに拒否していました。

それに対して、夫は、改めて妻に対する謝罪の気持ちを伝えるとともに、不貞女性と同棲していることや、既に子どもが生まれていることなどを伝え、離婚が成立すると否とを問わず、いずれにしても妻と同居・復縁することは生涯あり得ない状況にあることを説明し、改めて離婚に合意してもらいたいと求めました。

その後も様々な側面から妻を離婚に合意するよう粘り強く説得した結果、第3回期日にて、離婚の合意が成立することとなりました。

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