貞操権侵害となるケースとならないケース

1.貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められる可能性のあるケース

以下のケースでは貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 相手があなたに対して未婚・独身であると騙す言動をしていた。
  • 相手と結婚相談所・婚活サイトなどの結婚を前提とした交際相手を見つける方法で知り合った。
  • 相手が関係の維持・継続に積極的であった。
  • 相手と性交渉・性交類似行為を行う関係になっている。
  • 相手が結婚するつもりであるなどと言っていた。
  • 相手との子を妊娠・中絶・流産・出産した。

2.貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は困難な場合が多いケース

逆に、以下のケースでは貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は困難な場合が多いです。

  • 相手と性交渉・性交類似行為を行う関係ではなかった。
  • 相手が未婚・独身ではない(既婚であること)を知っていた、または、十分に知ることができる状況であった。
    ※ただし、その場合でも、相手から配偶者と離婚した上であなたと再婚するつもりであるなどと言われて騙されていた場合などの場合は、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求が認められる可能性があります。
  • 相手が結婚を考えていないことを知っていた。

     

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レイスター法律事務所 弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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