行政書士・司法書士との違い

弁護士に依頼するべき理由

弁護士と行政書士・司法書士との違い

弁護士の他にも、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル(貞操権侵害など)の対応に関わる士業種には、司法書士や行政書士がいます。

しかし、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル案件に関しては、行政書士や司法書士ではなく弁護士に相談・依頼するべき明確な理由があります。

離婚問題を解決するためには、相手が離婚に同意しているかどうかや、離婚慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用(離婚までの間の生活費)などのお金のことや、親権や面会交流の条件などの子どものことなど考えなくてはならないことがたくさんあります。

そして、それらの問題点の一つ一つにつき、自分の意思を決め、相手の意思を確認し、相手と話し合い、交渉して合意していかなければなりません。

また、不倫や貞操権侵害といった男女トラブル問題に関しても、相手との間で、慰謝料を支払う責任の有無や慰謝料の金額などを巡り、交渉していく必要があります。

そして、相手との間で交渉をしていく権限を有しているのは弁護士だけであり、司法書士や行政書士では対応することができません。

弁護士だけが、何らの制限なく、法律相談を受けて、相手と交渉し、適宜書面を作成したり調停を申し立てたり訴訟を提起したりすることが可能です。


なお、認定司法書士であれば請求額が140万円以下の場合で簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応することが認められていますが、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する権限や、家事事件を取り扱う権限は認められていません。

このような明確な権限の差があるため、行政書士や司法書士は、相手との交渉・裁判に関する専門特化した知識や経験を有していないことが通常です。

そのため、離婚・不倫慰謝料・男女トラブル問題に関しては、司法書士や行政書士ではなく、弁護士に相談・依頼することが必要です。

弁護士と他の士業種の違い

 

弁護士

司法書士

行政書士

離婚問題

離婚協議書の作成

対応可能

対応不可

※形式的な事項についてのみ対応可能

対応不可

※形式的な事項についての対応可能

養育費・財産分与・慰謝料等の支払を求める書類の作成

対応可能

対応不可

対応不可

※形式的な事項についてのみ対応可能

夫婦関係調整調整(離婚調停)申立書や離婚訴訟の訴状の作成

対応可能

対応不可

※形式的な事項についてのみ対応可能

対応不可

相手との交渉

対応可能

対応不可

対応不可

夫婦関係調整調停(離婚調停)や離婚訴訟における代理

対応可能

対応不可

対応不可

不倫

・男女トラブル問題

慰謝料を請求する書面の作成

対応可能

対応不可

※認定司法書士であれば請求額140万円以下かつ簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応可能

対応不可

合意者や示談書の作成

対応可能

対応不可

※形式的な事項について、及び、認定司法書士であれば請求額140万円以下かつ簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応可能

対応不可

※形式的な事項についてのみ対応可能

慰謝料の支払を求める訴訟の訴状の作成

対応可能

対応不可

※形式的な事項について、及び、認定司法書士であれば請求額140万円以下かつ簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応可能

対応不可

相手方との交渉

対応可能

対応不可

※認定司法書士であれば請求額140万円以下かつ簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応可能

対応不可

慰謝料の支払いを求める訴訟における代理

対応可能

対応不可

※認定司法書士であれば請求額140万円以下かつ簡易裁判所にて取り扱われる事件に限り対応可能

対応不可

 

     

この記事の執筆者

弁護士山﨑慶寛

弁護士法人レイスター法律事務所
代表弁護士 山﨑慶寛

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