財産分与

有利な財産分与を勝ち取るために!財産分与の「財産」以外の考慮要素を解説

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財産分与は、夫婦共有「財産」を離婚時に分け合う制度ですが、実は、このように「財産」に着目した財産分与は、数種類ある財産分与のうちの①「精算的財産分与」のことを指しています。

そして、財産分与には、①「精算的財産分与」の他にも、②離婚後の扶養を考慮する「扶養的財産分与」、③離婚に伴う慰謝料を考慮する「慰謝料的財産分与」、④婚姻費用の分担の状況を考慮する「過去の婚姻費用の精算」があります。

このような多様な財産分与の中に、財産分与の話し合いを有利に進めるヒント・きっかけが隠されている可能性があります。

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財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」とは?

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離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。

自宅や自動車、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。

高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。

この「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットを解説します。

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【財産分与で損をしないために!】隠し財産を見つけ出す方法(預貯金編)

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財産分与の話し合いの際に、相手が財産隠しをしてくる場合があります。

特に預貯金は財産隠しが行われやすい資産です。

相手に財産を隠された場合、その隠された相手の財産を見つけ出さないと、その分財産分与で取得できる金額が減少したり、本来支払わなくても良いはずの高額の分与金を支払わなければならなくなったりしまう可能性があります。

この記事では、預貯金の財産隠しを見逃さないために、どのような事情・兆候があれば財産隠しを疑うべきか、隠し財産を見つけ出すためにはどのような方法があるのかを解説します。

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会社経営者との離婚では財産分与に注意!会社名義の財産の分与などを解説

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離婚する相手が会社経営者である場合、特に財産分与の話し合いが複雑化する可能性があります

会社名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。

しかし、例外的に会社名義の財産の分与が認められる場合もありますので、相手のペースで離婚の話し合いを進めるのではなく、自分の権利として認められる可能性が存在していることはしっかりと検討していくことが必要です。

この記事では、会社経営者と離婚する場合の財産分与について、損をしないために知っておくべき知識を解説します。

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離婚に伴う財産分与における住宅ローンが残っている不動産の取り扱い

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離婚時の財産分与において、住宅ローンが残っている不動産をどのように分与するべきかという問題には、様々な難問が潜んでおり、それをどのように解決し、相手と合意をしていくかは極めて難しい問題です。

この記事では、当該不動産を売却して夫婦で分け合う場合や、当該不動産に離婚後も居住し続ける場合(住宅ローンの名義人が居住し続ける場合と住宅ローンの名義人でない方の配偶者が居住し続ける場合)について、その場合の財産分与の方法を解説します。

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離婚に伴う財産分与に税金はかかる?合意する前に確認しよう!

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財産分与により財産をもらう側は、「贈与」を受けた状況なのでしょうか。

財産分与が「贈与」であるならば、贈与税を支払う必要が出てきます。

また、財産分与により財産を渡す側は、譲渡所得税を負担する必要があるでしょうか。

財産分与で想定外の思わぬ負担を負うこととならないために、財産分与の合意をする前に、その合意をした場合に税金がどうなるのかについても検討しておくことが良いでしょう。

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相続財産が離婚時の財産分与の対象となる例外的な場合を解説します

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遺産相続により得た相続財産は、相続人の配偶者が何かしてくれたおかげで取得できたものではありません。

相続財産を取得したことと、相続人の配偶者は全く無関係です。

そのため、相続財産は相続人の特有財産であって、離婚時に相手に財産分与する必要がないのが原則です。

ただし、相続財産が財産分与の対象となる例外的な状況も存在しています。

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財産分与のやり直しは可能?相手の財産隠しが発覚した場合の対処法

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離婚時の財産分与の取り決めの際に相手が預貯金などの財産を隠す場合があります。

相手の財産隠しに気が付かつかないまま合意をしてしまうと、その分財産分与でもらえる金額が減少してしまいます。

ただ、財産の隠し得など許されるはずがありません。

離婚後に相手の隠し財産が発覚した場合、その相手の隠し財産を分与してもらうためには、具体的にどのような方法があり得るでしょうか。

また、そもそも相手が財産隠しをしている可能性がある場合は、どのように話し合いを進めれば良いでしょうか。

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退職金の財産分与の具体的な計算方法を詳細に説明します

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財産分与における受給済みの退職金の分与金額の具体的な計算方法にはいくつかの考え方があります。

また、未だ受給していない退職金は財産分与の対象となる場合とならない場合がありますし、財産分与の対象となる場合であっても財産分与における具体的な計算方法にはいくつかの考え方があります。

さらに、分与する時期(相手に支払う時期)を退職金が将来支給された後とする例もあります。

ご自身にとって有利な方法を把握しておくことは、離婚の話し合いで有益です。

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退職金が離婚時の財産分与の対象となる場合とならない場合を解説

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財産分与の基準時(別居時又は離婚時のいずれか早い方)において、既に受給済みの退職金は財産分与の対象となります。

ただ、財産分与の基準時において、既に受給された退職金を消費していた場合はどのような扱いになるのでしょうか。

また、未だ受給していない退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。

この記事では、退職金が財産分与の対象となる場合とならない場合を解説しています。

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