財産分与
会社経営者との離婚では財産分与に注意!会社名義の財産の分与などを解説

離婚に伴う財産分与における住宅ローンが残っている不動産の取り扱い
離婚時の財産分与において、住宅ローンが残っている不動産をどのように分与するべきかという問題には、様々な難問が潜んでおり、それをどのように解決し、相手と合意をしていくかは極めて難しい問題です。
この記事では、当該不動産を売却して夫婦で分け合う場合や、当該不動産に離婚後も居住し続ける場合(住宅ローンの名義人が居住し続ける場合と住宅ローンの名義人でない方の配偶者が居住し続ける場合)について、その場合の財産分与の方法を解説します。
【この記事を読む】離婚に伴う財産分与に税金はかかる?合意する前に確認しよう!
財産分与により財産をもらう側は、「贈与」を受けた状況なのでしょうか。
財産分与が「贈与」であるならば、贈与税を支払う必要が出てきます。
また、財産分与により財産を渡す側は、譲渡所得税を負担する必要があるでしょうか。
財産分与で想定外の思わぬ負担を負うこととならないために、財産分与の合意をする前に、その合意をした場合に税金がどうなるのかについても検討しておくことが良いでしょう。
【この記事を読む】相続財産が離婚時の財産分与の対象となる例外的な場合を解説します
遺産相続により得た相続財産は、相続人の配偶者が何かしてくれたおかげで取得できたものではありません。
相続財産を取得したことと、相続人の配偶者は全く無関係です。
そのため、相続財産は相続人の特有財産であって、離婚時に相手に財産分与する必要がないのが原則です。
ただし、相続財産が財産分与の対象となる例外的な状況も存在しています。
【この記事を読む】特有財産とは?財産分与の対象かどうかがよく争われるパターンを丁寧に解説

財産分与のやり直しは可能?相手の財産隠しが発覚した場合の対処法
離婚時の財産分与の取り決めの際に相手が預貯金などの財産を隠す場合があります。
相手の財産隠しに気が付かつかないまま合意をしてしまうと、その分財産分与でもらえる金額が減少してしまいます。
ただ、財産の隠し得など許されるはずがありません。
離婚後に相手の隠し財産が発覚した場合、その相手の隠し財産を分与してもらうためには、具体的にどのような方法があり得るでしょうか。
また、そもそも相手が財産隠しをしている可能性がある場合は、どのように話し合いを進めれば良いでしょうか。
【この記事を読む】退職金の財産分与の具体的な計算方法を詳細に説明します
財産分与における受給済みの退職金の分与金額の具体的な計算方法にはいくつかの考え方があります。
また、未だ受給していない退職金は財産分与の対象となる場合とならない場合がありますし、財産分与の対象となる場合であっても財産分与における具体的な計算方法にはいくつかの考え方があります。
さらに、分与する時期(相手に支払う時期)を退職金が将来支給された後とする例もあります。
ご自身にとって有利な方法を把握しておくことは、離婚の話し合いで有益です。
【この記事を読む】退職金が離婚時の財産分与の対象となる場合とならない場合を解説
財産分与の基準時(別居時又は離婚時のいずれか早い方)において、既に受給済みの退職金は財産分与の対象となります。
ただ、財産分与の基準時において、既に受給された退職金を消費していた場合はどのような扱いになるのでしょうか。
また、未だ受給していない退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。
この記事では、退職金が財産分与の対象となる場合とならない場合を解説しています。
【この記事を読む】財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」とは?
離婚時の財産分与の割合は、家庭裁判実務上、「2分の1」が大原則です(「2分の1ルール」)。
自宅や自動車、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金なども全て「2分の1」。
高収入の人も専業主婦も「2分の1」です。
この「2分の1ルール」の理由や例外、メリットとデメリットを解説します。
【この記事を読む】財産分与の割合の「2分の1ルール」の例外を解説!有利な財産分与のために検討しよう
財産分与の割合を支配する「2分の1ルール」は大原則ですが、例外があります。
財産分与の割合が「2分の1」以外の割合となり得る場合には、概ね5つのパターンがあります。
それは、①協力扶助義務の分担状況の大きな不均衡がある場合、②夫婦の一方の特殊な才能により形成された財産が含まれている場合、③夫婦に同居していない期間が存在している場合、④夫婦の一方が著しい浪費によって夫婦共有財産を減少させていた場合、⑤夫婦財産契約(婚前契約)で財産分与の割合が取り決められていた場合です。
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