不倫全般・不倫慰謝料
【婚外恋愛】夫以外の男性と恋愛することの5つのリスク
好きになる心(本能)vs結婚のルール(理性)
婚外恋愛とは、既婚者が配偶者以外の異性と恋愛することです。
人の心には異性に恋をする機能が本能的に備わっており、結婚したからといってそれが失われるわけではありません。
そのため、理性ではいけないことだと分かっていても、配偶者以外の異性を好きになってしまうことがあります。
ただし、夫以外の男性と恋愛することにはリスクがつきまといます。
夫以外の男性とプラトニックな恋愛関係を築くにとどまらず、肉体的に結ばれる(不倫・不貞の関係となる)ことは結婚の「正しいルール」に違反する行為です。
その場合は、①夫から離婚・慰謝料を請求されるリスク、②恋人の男性を紛争に巻き込んでしまうリスク、③恋人の男性の妻から慰謝料を請求されるリスク、④夫と離婚できなくなるリスク、⑤夫と別居した際に婚姻費用がもらえないリスクが発生します。
内縁(事実婚)の場合の婚姻費用請求・慰謝料・財産分与などを解説
内縁(事実婚)は法律婚と同様に保護されている
内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないだけで生活実態は婚姻届を提出した夫婦と全く違いがない場合をいいます。
そのため、内縁(事実婚)の妻・夫には、法律婚とほぼ同様の法律上の保護が与えられています。
例えば、内縁関係の夫婦は相互に貞操義務や同居・協力扶助義務を負いますし、夫婦共同生活を維持するための婚姻費用を分担する義務も負っています。
その他にも、内縁関係を解消する際には、離婚に準じて、慰謝料請求や財産分与請求が認められます。
浮気・不倫の示談書に接触禁止の誓約条項と違約金を定める効果
浮気相手に接触禁止を誓約させて浮気の再発防止
浮気・不倫の示談書や合意書の中で、配偶者との連絡や接触をしない旨の誓約条項が取り決められることがあります。
配偶者の浮気・不倫相手に配偶者との連絡・接触禁止の誓約をしてもらうとともに、誓約違反の違約金の取り決めもしておくことで、配偶者との関係を続けることに大きなリスクを課すことができ、そのような大きなリスクのある配偶者との関係を諦めさせることが期待できます。
この記事では、浮気・不倫の示談書や合意書において接触禁止の誓約条項や違約金を取り決めることの効果について詳細に解説します。
配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと
配偶者と離婚しないなら関係の修復・改善が必要
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、配偶者がどのように考えていようとお構いなしに、配偶者との婚姻関係を終わらせる(離婚する)ことも、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことも選択可能です。
ただ、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことを選択する場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要です。
そして、配偶者との関係性を修復・改善するためには、浮気・不倫相手との関係を確実に解消させること、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないこと、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないことが必要です。
離婚後に浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を実現する方法
浮気・不倫を隠して離婚したことの落とし前
浮気・不倫相手の異性に心移りしたことで配偶者との離婚を望むようになった時、素直に「好きな人ができた。その人と一緒になりたいから離婚してほしい。」などと白状するでしょうか?
そのような時、多くの場合は、真実の離婚を望む理由は隠したまま、どうにか離婚に合意してもらおうと考えます。
ただ、そのようにして離婚に至った後になって、実は離婚前から浮気・不倫をしていたことが発覚する場合もあります。
その場合、離婚を取り消したり、慰謝料を請求したりすることができるでしょうか。
ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説
ママ活やホストや女性用風俗にハマるリスク
夫の風俗通いの発覚は夫婦間に離婚問題が持ち上がるきっかけの定番です。
ただ、「性」の客商売は、男性向けだけではありません。
近年、女性向けの風俗産業(ホストや女性用風俗など)を利用する女性の数は増えており、ママ活を利用する女性の数も増加しています。
このような対価を支払って夫以外の男性と遊興したり、夫以外の男性からのサービスを受けたりしていたことが夫に発覚した場合、どのような法的なリスクがあるのでしょうか。
略奪婚の成功で幸せになれる?後悔しないための重要事項を解説
略奪婚で幸せに至るか後悔するかを法は決めない
略奪婚とは、恋人や配偶者がいる異性と恋愛関係となった上、恋人や配偶者から奪い取って結婚することをいいます。
略奪婚をして幸せとなれるのか、それとも結局別れの苦しみを味わうという因果応報の報いを受ける末路を辿ることとなるのかは、略奪婚だからという理由のみで決まるような単純なものではありません。
それを決めるのは倫理や道徳ではなく、ましてや法律論でもなく、2人の覚悟と結婚した後の行動が決めることです。
ただ、略奪婚には慰謝料の請求を受けるなどの法的なリスクが存在していることは事実です。
また、どうしても略奪婚ができない状況に陥るリスクも存在しています。
プラトニック不倫とは?離婚や慰謝料請求などの法律上の責任を解説
法は男女の心に介入する手段とはならない
プラトニック不倫とは、一般に、夫(妻)がいる者が夫(妻)以外の異性とプラトニックな恋愛関係(肉体関係の伴わない恋仲)を貫いている場合のことをいいます。
プラトニック不倫は法定離婚原因(裁判所が離婚判決を出す事情)となる「不貞」には当たらないため、離婚請求や慰謝料請求をすることが難しい場合も多いですし、法的にプラトニック不倫を終わらせる有効な方法があるわけでもありません。
法は、プラトニック不倫をしている男女の精神的な結びつきに対して特段の有効打を持っていません。
他方、法律上の責任を追求し難い行為であるからといって、それをされた配偶者がプラトニック不倫を許容しなければならないということもありませんし、プラトニック不倫であっても慰謝料請求や離婚請求が認められる場合もあります。
配偶者が同性と不倫していた場合の離婚問題・慰謝料請求について解説します
不倫相手が同性か異性かは本質的な問題じゃない
不倫相手が同性である場合、その行為が「不貞」に該当するかどうかが問題とされます。
確かに、「不貞」は法定離婚原因ですので、「不貞」に該当するかどうかは、離婚・慰謝料請求・有責配偶者該当性を巡る争いにおいて極めて重要な問題です。
しかしながら、仮に同性との不倫が「不貞」ではないとして、それが夫婦の婚姻関係に多大なダメージを被らせる行為であることに変わりはありません。
同性との不倫が「不貞」に該当するかどうかは本質的な問題ではなく、いずれにしてもそのことを理由に離婚や慰謝料請求は認められるべきとも考えられるところです。
【不倫慰謝料の相場】裁判で最も高額の不倫慰謝料が認められ得るパターン
不倫慰謝料相場最高額は破綻+未離婚の裁判例
不倫慰謝料の金額が最も高額になるのは、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合です。
その中でも、未だ離婚が成立していない場合の裁判例が、最も高額の不倫慰謝料が認められる傾向があります。
この記事では、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合のうちの、未だ離婚が成立していない場合の裁判例を紹介しながら、その場合の不倫された妻・夫から不倫相手に対する慰謝料の相場金額と慰謝料の増減事由を説明します。