不倫慰謝料
浮気・不倫の示談書に接触禁止の誓約条項と違約金を定める効果
浮気・不倫の示談書や合意書の中で、配偶者との連絡や接触をしない旨の誓約条項が取り決められることがあります。
配偶者の浮気・不倫相手に配偶者との連絡・接触禁止の誓約をしてもらうとともに、誓約違反の違約金の取り決めもしておくことで、配偶者との関係を続けることに大きなリスクを課すことができ、そのような大きなリスクのある配偶者との関係を諦めさせることが期待できます。
この記事では、浮気・不倫の示談書や合意書において接触禁止の誓約条項や違約金を取り決めることの効果について詳細に解説します。
【この記事を読む】配偶者に浮気・不倫をやめさせたい!離婚しないために必要なこと
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合には、配偶者がどのように考えていようとお構いなしに、配偶者との婚姻関係を終わらせる(離婚する)ことも、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことも選択可能です。
ただ、配偶者との婚姻関係を続けていく(離婚しない)ことを選択する場合は、配偶者との関係性を修復・改善していくことが必要です。
そして、配偶者との関係性を修復・改善するためには、浮気・不倫相手との関係を確実に解消させること、配偶者に浮気・不倫を繰り返させないこと、配偶者の浮気・不倫相手を配偶者に近寄らせないことが必要です。
【この記事を読む】離婚後に浮気・不倫が発覚した場合に慰謝料請求を実現する方法
浮気・不倫相手の異性に心移りしたことで配偶者との離婚を望むようになった時、素直に「好きな人ができた。その人と一緒になりたいから離婚してほしい。」などと白状するでしょうか?
そのような時、多くの場合は、真実の離婚を望む理由は隠したまま、どうにか離婚に合意してもらおうと考えます。
ただ、そのようにして離婚に至った後になって、実は離婚前から浮気・不倫をしていたことが発覚する場合もあります。
その場合、離婚を取り消したり、慰謝料を請求したりすることができるでしょうか。
【この記事を読む】ママ活やホストクラブや女性用風俗は不倫?離婚や慰謝料について解説
夫の風俗通いの発覚は夫婦間に離婚問題が持ち上がるきっかけの定番です。
ただ、「性」の客商売は、男性向けだけではありません。
近年、女性向けの風俗産業(ホストや女性用風俗など)を利用する女性の数は増えており、ママ活を利用する女性の数も増加しています。
このような対価を支払って夫以外の男性と遊興したり、夫以外の男性からのサービスを受けたりしていたことが夫に発覚した場合、どのような法的なリスクがあるのでしょうか。
【この記事を読む】配偶者が同性と不倫していた場合の離婚問題・慰謝料請求について解説します
不倫相手が同性である場合、その行為が「不貞」に該当するかどうかが問題とされます。
確かに、「不貞」は法定離婚原因ですので、「不貞」に該当するかどうかは、離婚・慰謝料請求・有責配偶者該当性を巡る争いにおいて極めて重要な問題です。
しかしながら、仮に同性との不倫が「不貞」ではないとして、それが夫婦の婚姻関係に多大なダメージを被らせる行為であることに変わりはありません。
同性との不倫が「不貞」に該当するかどうかは本質的な問題ではなく、いずれにしてもそのことを理由に離婚や慰謝料請求は認められるべきとも考えられるところです。
【この記事を読む】【不倫慰謝料の相場】裁判で最も高額の不倫慰謝料が認められ得るパターン
不倫慰謝料の金額が最も高額になるのは、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合です。
その中でも、未だ離婚が成立していない場合の裁判例が、最も高額の不倫慰謝料が認められる傾向があります。
この記事では、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合のうちの、未だ離婚が成立していない場合の裁判例を紹介しながら、その場合の不倫された妻・夫から不倫相手に対する慰謝料の相場金額と慰謝料の増減事由を説明します。
【この記事を読む】【不倫慰謝料の相場】不倫が原因で離婚した場合に裁判所が認めている金額
不倫慰謝料の金額が最も高額になるのは、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合です。
不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合の裁判例には、既に離婚が成立している場合の裁判例と、未だ離婚が成立していない場合の裁判例があります。
この記事では、不倫が原因で夫婦の婚姻関係が破綻した場合のうち、既に離婚が成立している場合の裁判例を紹介しながら、その場合の不倫された妻・夫から不倫相手に対する慰謝料の相場金額と慰謝料の増減事由を説明します。
【この記事を読む】【不倫慰謝料の相場】夫婦が同居を続けた場合に裁判所が認めている金額
不倫慰謝料の金額にはおおよその相場金額があります。
ただし、裁判官は、常に相場金額の範囲内で不倫慰謝料の金額を決めているわけではありません。
時折、びっくりするような不倫慰謝料の金額が認められている例もあります。
「裁判官ガチャ」のようなことがあるのであれば、結局のところ、相場金額で納得して合意するか、それとも「裁判官ガチャ」で有利な裁判官を引くことに賭けて判決を求めるか・・・という事態になってしまいかねません。
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