相手が子どもと会わせてくれない

1 裁判所は面会交流の実施を後押ししてくれる

子どもと同居している親(監護親)が面会交流の実施を頑なに拒否していたとしても、適切な対応を積み重ねていけば、ほとんどの場合で最終的に子どもとの面会交流を実施することができます。

その理由の一つは、裁判所が面会交流は余程の例外的な場合でない限り実施されるべきものであるとの考えに基づいて運営されているからです。

そのため、面会交流調停の制度を利用すれば、裁判所(調停委員・家庭裁判所調査官・裁判官)は、面会交流の実施を拒否している同居親(監護親)を説得して、面会交流が実施されるように後押ししてくれます。

同居親(監護親)が面会交流の実施に協力してくれない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、同居親(監護親)に対して、調停委員・家庭裁判所調査官・裁判官を交えて、速やかに面会交流の実施に協力するよう働きかけていきましょう。

2 面会交流審判により裁判官に実施するべき面会条件を決めてもらう

面会交流調停はあくまで父母が話し合って面会交流の条件(面会条件)を取り決めていく(父母の合意を形成する)ための手続きです。

そのため、同居親(監護親)が裁判所(調停委員・家庭裁判所調査官・裁判官)からの説得に応じることなく、頑なに面会交流の実施に応じない場合には、面会交流調停は成立しません。

その場合は、面会交流調停は不成立となり終了し、自動的に面会交流審判の手続きに移行することになります。

そして、面会交流審判の手続きでは、裁判所が、別居親と同居親(監護親)の主張や家庭裁判所調査官による調査報告書などに記載された様々な事情を総合的に考慮して、同居親(監護親)が協力するべき面会交流の実施条件(面会条件)を決めてくれます。

この際、裁判所は面会交流を原則として実施するべきものとの考えで運用されているため、余程のことがない限り面会交流を実施する方向で決めてくれます。

このようにして、同居親(監護親)が頑なに面会交流の実施に応じない場合には、最終的には裁判所が同居親(監護親)が協力するべき面会交流の実施条件(面会条件)を定めることとなります。

3 裁判所が面会交流の実施を否定する場合もある

裁判所が面会交流が実施されるように後押ししてくれる理由は、面会交流の実施は子の福祉に資する(子どもの健全な成長・発展のためには面会交流を実施することが望ましい)と考えられているからです。

裁判所は、余程のことがない限り、面会交流の実施を否定する判断をしません。

しかしながら、場合によっては、裁判所が面会交流の実施を否定する判断をする場合もあります。

それは、裁判所が、別居親と同居親(監護親)の主張や家庭裁判所調査官による調査報告書などに記載された様々な事情を総合的に考慮して、面会交流を実施することはむしろ子どものためにならない(子の福祉に反する)との結論に至った場合です。

具体的には、例えば以下のような場合には、裁判所が面会交流の実施を否定する判断をする可能性があります。

① 別居親が面会交流中に子どもを虐待するおそれがあること

② 別居親が面会交流の機会に乗じて子どもを連れ去るおそれがあること

③ 子どもが面会交流の実施を強く拒絶していること

④ 同居親(監護親)の再婚・養子縁組による子どもの生活環境の変化

⑤ 同居親(監護親)が面会交流の実施に協力しないことに合理的な理由があること(同居中に別居親からDV・モラハラの被害を受けていたなど)

ただ、上記のような事情が認められ得る場合でも、そのことを改善・解消する工夫(例えば、間接交流の実施や第三者機関による支援を利用する方法による面会交流の実施など)をすることで解決する場合もあります。

4 同居親が裁判所で決まった面会交流の条件(面会条件)に応じない場合

面会交流調停や面会交流審判で面会交流の実施条件(面会条件)が決まったにも関わらず、それでもなお同居親(監護親)が面会交流の実施に協力しない場合もあります。

その場合は、面会交流を実施するために、以下の方法を検討するべきです。

⑴ 裁判所から同居親に対して面会交流を実施するよう履行勧告をしてもらう

履行勧告とは、家庭裁判所から、同居親(監護親)に対して、裁判所で決めた面会交流の実施条件(面会条件)に基づく面会交流の実施に協力するよう、電話や書面で勧告してもらう制度です(家事事件手続法289条)。

この制度を利用するためには、面会交流の条件(面会条件)を決めた際に利用した家庭裁判所の窓口に行くか電話を掛けて、同居親(監護親)が裁判所で決めた面会交流の実施条件(面会条件)に基づく面会交流の実施に協力しないので家庭裁判所から履行勧告をしてもらいたい旨を告げましょう。

ただ、履行勧告の制度はあくまで同居親(監護親)に対する説得・勧告をするにとどまるものであり、それ以上の強制力はありません。

⑵ 間接強制を実施して面会交流の実施を強制する

ア 間接強制とは

間接強制を実施することで、同居親(監護親)に面会交流の実施を強制できる場合があります。

間接強制の申し立てが認められると、同居親(監護親)に対して、裁判所で決まった面会交流の実施条件(面会条件)に基づく面会交流の実施に応じない都度、一定の間接強制金(強制の効果が生じ得る程度の金額の金員)を支払わせることができます。

このように、面会交流の実施という直接的に強制することができない事柄を、直接的に強制する代わりに同居親(監護親)に経済的負担を課すことで間接的に強制するという仕組みです。

なお、間接強制金の金額は3万円〜5万円と定められる例が多いです。

ただし、間接強制金があまりにも低額であれば、同居親(監護親)が「面会交流を実施するぐらいならその程度のお金は払っていい」と開き直る可能性があり、強制の効果が発揮されません。

そのため、同居親の経済力などの個別具体的事情によっては20万円(大阪高等裁判所平成30年3月22日決定)や100万円(東京家庭裁判所平成28年10月4日決定。後に東京高等裁判所で30万円にまで減額(東京高等裁判所平成29年2月8日決定))などとより高額の金員が定められる場合もあります。

イ 裁判所が間接強制を実施する条件

裁判所に間接強制を実施してもらうためには、「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けることがないといえる場合」でなければなりません(最高裁平成25年3月28日決定)。

しかしながら、そのような「監護親がすべき給付の特定に欠ける」ことがないような詳細な取り決めは、当事者の合意があれば別ですが、当事者の合意がない場合に家庭裁判所が審判で決めることは、なかなかしてくれません。

そのため、間接強制を実施するためには、通常、以下のステップが必要となる例が多いです。

  1. 面会交流調停・審判で面会交流の実施条件(面会条件)が決定する。
  2. それにも関わらず、同居親(監護親)が面会交流の実施に応じない。
  3. 改めて面会交流調停・審判を申し立てて、「監護親がすべき給付の特定に欠ける」ことのないような詳細な面会交流の実施条件(面会条件)の取り決めをする。
  4. それでも同居親(監護親)が面会交流の実施に応じない場合には、間接強制を実施する。

⑶ 同居親(監護親)に損害賠償を請求することで面会交流の実施を強制する

同居親(監護親)に対して面会交流権の侵害を理由とする損害賠償を請求することができる場合があります。

損害賠償請求が認められるためのハードルは高いですが、仮に損害賠償請求が認められなかったとしても、判決書には一定の留保(「現時点では損害賠償請求までは認められないものの、被告の非協力のために面会交流が実施されない状況が今後も続くのであれば損害賠償請求が認められる余地がある」など)が記載される例もあります。

仮に損害賠償請求が認められなかったとしても、このまま面会交流の実施を拒否し続けることで損害賠償請求が認められる可能性があることが判決書で明示されれば、同居親(監護親)に与えるプレッシャーはかなりのものであるため、面会交流の実施を拒否し続けることは困難と考え、面会交流の実施に協力し始めることが期待できます。

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